1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 三井海洋開発株式会社(以下、「当社」)代表取締役社長 宮田裕彦及び常務執行役員 鈴木亮は、金融商品取引法第24条の4の4の規定に基づき「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第62号)第2条第2号に定義される「財務報告に係る内部統制」の整備及び運用の責任を有しております。
 当社は、金融庁企業会計審議会が2007年2月15日に公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2023年12月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社7社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社20社及び持分法適用会社22社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上収益を指標に、その概ね2/3に達している当社及び連結子会社3社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上収益」、「売上原価」、「売掛金」及び「契約資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。

 

3 【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。