2024年3月27日開催の当社第132回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2024年3月27日
<会社提案(第1号議案から第8号議案まで)>
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金70円 総額1,967,365,960円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月28日
第2号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
②現状の企業規模等を勘案して、取締役の員数の上限を設定する。
③取締役副会長及び取締役相談役の選定に関する規定を削除する。
④取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することを明確にする。
⑤不測の事態により、株主総会を開催することが困難な場合においても、株主総会の決議を要さずに剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができるよう規定を新設・変更し、あわせて変更案の一部と内容が重複する規定を削除する。
⑥他、上記の各変更に伴う字句の修正等、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松田剛一及び近藤紳雅の2氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、松村卓治、真鍋美穂子及び藤田研一の3氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、熊野尚氏を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額3億円以内とする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額90百万円以内とする。
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額66百万円以内とする。
<株主提案(第9号議案から第11号議案まで)>
第9号議案 自己株式の取得の件
会社法156条1項の規定に基づき、本定時株主総会終結のときから1年以内に当社普通株式を、株式総数158万株、取得価格の総額60億円(ただし、会社法により許容される取得価額の総額(会社法461条に定める「分配可能額」)が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額の上限額)を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第10号議案 定款一部変更(代表権を有する取締役の個別報酬の開示)の件
当社の定款に以下の条文を新設する。
(取締役の報酬等)
第25条(省略)
② 代表権を有する取締役の報酬については、毎年、事業報告及び有価証券報告書において、個別に報酬額、内容及び決定方法を開示する。
第11号議案 定款一部変更(CMSを通じた資金運用の検討結果の開示)の件
当社の定款に以下の章及び条文を新設する。
第7章 CMSを通じた資金運用の検討結果の開示
(CMSを通じた資金運用の検討結果の開示)
第39条
当会社は、キャッシュマネジメントシステム(CMS)を通じた資金運用の必要性等について取締役会で検討を行い、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書において、その検討結果を具体的に開示するものとする。
<会社提案(第1号議案から第8号議案まで)>
<株主提案(第9号議案から第11号議案まで)>
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第1号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案及び第9号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第10号議案及び第11号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案議案については可決要件を満たすこと、株主提案議案については可決要件を満たさないことがそれぞれ確定し、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。
以 上