1【提出理由】

当社は、2024年4月11日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年4月11日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。

① 株式併合の割合

当社株式33,784株を1株に併合いたします。

② 株式併合の効力発生日

2024年5月8日

③ 効力発生日における発行可能株式総数

511株

第2号議案 定款一部変更の件

① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は511株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。

② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は169株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、定款第9条(単元未満株式の買増し)及び定款第10条(単元未満株式を有する株主の権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。さらに、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は株式会社青木商店(以下「公開買付者」といいます。)及び公開買付者との間で、それぞれが所有する当社株式及び2021年4月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2023年5月1日から2027年4月30日まで)(以下「本新株予約権」といいます。)の全てを2024年1月9日から2024年2月20日までを買付け等の期間とする当社株式及び本新株予約権に対する公開買付けに応募しない旨を合意している16名の株主(以下総称して、「本不応募合意株主」といいます。)のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第16条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

③ 本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を有する者は、公開買付者及び本不応募合意株主のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(定時総会株主の基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年5月8日に効力が発生する予定です。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案
株式併合の件

55,676

41

(注)

可決

99.92

第2号議案
定款一部変更の件

55,682

41

(注)

可決

99.93

 

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。