1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社数
連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
エヌ・デーソフトウェア株式会社およびその傘下の3社は、株式の取得により子会社となったため、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な会社名
・SOMPOシステムズ株式会社
非連結子会社は、総資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、いずれも企業集団の財政状態および経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社数
主要な会社名
・キャピタル損害保険株式会社
・Universal Sompo General Insurance Company Limited
・Palantir Technologies Japan株式会社
・株式会社ティアフォー
・株式会社DeNA SOMPO Mobility
・株式会社ABEJA
・株式会社DeNA SOMPO Carlife
・akippa株式会社
(2) 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社(SOMPOシステムズ株式会社他)は、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
(3) 当社は、国内損害保険連結子会社を通じて、日本地震再保険株式会社の議決権の26.6%を所有しておりますが、同社事業の公共性を踏まえ、同社の財務および営業または事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと判断されることから、関連会社から除いております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
在外連結子会社の決算日はいずれも12月31日でありますが、決算日の差異が3か月を超えていないため、本連結財務諸表の作成にあたっては、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。
なお、連結決算日との差異期間における重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
① 売買目的有価証券の評価は、時価法によっております。
なお、売却原価の算定は移動平均法によっております。
② 満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法によっております。
③ 「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法によっております。
なお、責任準備金対応債券に関するリスク管理方針の概要は以下のとおりであります。
国内生命保険連結子会社において、保険種類・資産運用方針等により個人保険に小区分を設定し、小区分に係る責任準備金のデュレーションと責任準備金対応債券のデュレーションとを一定幅の中でマッチングさせる運用方針をとっております。
④ 持分法を適用していない非連結子会社株式および関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
⑤ その他有価証券(市場価格のない株式等を除く。)の評価は、時価法によっております。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法によっております。
⑥ その他有価証券のうち市場価格のない株式等の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。
⑦ 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっております。
⑧ 運用目的および満期保有目的のいずれにも該当しない有価証券の保有を目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、その他有価証券と同じ方法によっております。
(2) デリバティブ取引の評価基準および評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
(3) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、定額法によっております。
子会社の買収により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もられる期間にわたり、効果の発現する態様にしたがって償却しております。
連結子会社の保有する自社利用ソフトウエアの減価償却は、利用可能期間に基づく定額法によっております。
③ リース資産
国内連結子会社における所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
国内保険連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を引き当てております。
今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を引き当てております。
また、すべての債権は資産の自己査定基準に基づき、各所管部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署等が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
その他の連結子会社は、主に個別の債権について回収可能性を検討し、貸倒見積額を計上しております。
② 役員退職慰労引当金
国内連結子会社は、役員の退職慰労金(年金を含む)の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
③ 賞与引当金
従業員賞与に充てるため、期末における支給見込額を基準に計上しております。
④ 役員賞与引当金
役員賞与に充てるため、期末における支給見込額を基準に計上しております。
⑤ 株式給付引当金
「役員株式給付規程」に基づく当社グループの取締役(非業務執行社内取締役および社外取締役を除く)、執行役および執行役員への当社株式の交付に備えるため、期末における株式給付債務の見込額を基準に計上しております。
⑥ 価格変動準備金
国内保険連結子会社は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、主として、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10~11年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
連結子会社は、金利変動に伴う貸付金および債券のキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目的で実施する金利スワップ取引で、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を適用しております。
「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第26号)に基づく長期の保険契約等に係る金利変動リスクをヘッジする目的で実施する金利スワップ取引については、繰延ヘッジを適用しております。ヘッジ対象となる保険負債とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間ごとにグルーピングのうえヘッジ指定を行っており、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジ有効性の評価を省略しております。
また、保有する株式に係る将来の株価変動リスクをヘッジする目的で行う株式スワップ取引については時価ヘッジを適用しております。
また、為替変動に伴う外貨建資産等の為替変動リスクをヘッジする目的で実施する為替予約取引、通貨オプション取引および通貨スワップ取引については原則として時価ヘッジを、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を適用しております。外貨建予定取引の円貨建キャッシュ・フローを固定する目的で実施している為替予約取引の一部については、繰延ヘッジを適用しております。国内保険連結子会社が発行する外貨建社債および外貨建借入金に係る為替変動リスクをヘッジする目的で実施する通貨スワップ取引については振当処理を適用しております。
なお、ヘッジ有効性については、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とを定期的に比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一でありヘッジに高い有効性があることが明らかなもの、金利スワップの特例処理の適用要件を満たすものおよび振当処理の適用要件を満たすものについては、ヘッジ有効性の評価を省略しております。
(7) 重要な収益および費用の計上基準
介護・シニア事業においては、介護施設入居者に、介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)などでの各種介護サービスや、入居者への福祉用具販売サービスが提供された時点で履行義務が充足され、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
なお、介護施設入居者に対するサービスについて、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(8) 保険契約に関する会計処理
国内保険連結子会社における保険料、支払備金および責任準備金等の保険契約に関する会計処理については、保険業法等の法令等の定めによっております。
(9) のれんの償却方法および償却期間
のれんについては、発生年度以後10~20年間で均等償却しております。
ただし、少額のものについては一括償却しております。
(10) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。
(11) 消費税等の会計処理
当社および国内連結子会社の消費税等の会計処理は、主として税抜方式によっております。
ただし、国内保険連結子会社の損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等はその他資産に計上し、5年間で均等償却しております。
(重要な会計上の見積り)
1 のれんの減損
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
のれんは、発生したのれんごとにその効果の及ぶ期間を測定し、償却期間(20年以内)にわたって均等償却しております。ただし、重要性が乏しいのれんについては、発生連結会計年度に一括償却しております。
のれんの減損の兆候の把握については、「固定資産の減損に係る会計基準」および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号)に基づき、決算期末に行うほか随時把握に努めており、のれんを含む資産グループにおいて、市場環境を含む経営環境が著しく悪化(例えば、買収時の事業計画からの著しい下方乖離や直近の業績および将来の見通しの悪化など)した場合などにおいて、減損の兆候があるものとしております。
減損の兆候が発生したのれんを含む資産グループについては、残存償却年数の期間で当該資産グループから生じる割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、これが帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識しております。
減損損失を認識すべきであると判定されたのれんを含む資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローを割引率で割り引いた使用価値などの回収可能価額を算出し、これが帳簿価額を下回る金額を減損損失として計上することとしております。
② 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
減損の兆候が発生し、将来の事業計画を作成するうえで、著しく下方修正する必要のある事象(海外保険事業における正味収入保険料や損害率等の見積りの仮定に与える重要な事象など)が生じた結果、割引前将来キャッシュ・フローが大幅に下落した場合には、減損損失が発生する可能性があります。
2 支払備金
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
国内保険連結子会社は、保険業法第117条、同施行規則第72条および第73条の規定ならびに平成10年大蔵省告示第234号に基づき、支払備金を積み立てております。海外保険連結子会社は、所在地国の法規制等に基づき、支払備金を積み立てております。
① 算出方法
普通支払備金については、支払事由の発生の報告があった保険契約について、支払事由の報告内容、保険契約の内容および損害調査内容等に基づき個別に支払見込額を見積もっており、また、既発生未報告損害支払備金(以下「IBNR備金」という。)については、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認められるものについて、保険種類等の計算単位ごとに、主として統計的手法を用いて見積もっております。なお、大規模自然災害などの個別性の高い損害については、個別にIBNR備金を見積もっております。
② 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
法令等および海外の法規制等の改正、裁判の判例の動向、インフレおよび為替相場などの変動要因により、保険金等の支払額や支払備金の計上額が当初の見積りから変動する可能性があります。
なお、IBNR備金は、過去の実績等を勘案し、適正な保険数理に基づき積み立てておりますが、支払事由の発生について未報告であること等に起因する不確実性を有しております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
国際財務報告基準(IFRS)を適用している海外連結子会社における主な未適用の会計基準等は以下のとおりであります。なお、連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は評価中であります。
(追加情報)
1 業績連動型株式報酬制度
当社は、当社グループの取締役(非業務執行社内取締役および社外取締役を除く)、執行役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託(BBT)」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度の導入に際し、「役員株式給付規程」(以下「規程」といいます。)を制定し、規程に基づき、将来給付する株式を取得するために、信託銀行に金銭を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しております。(以下「本信託」といいます。)
本制度は、規程に基づき、当社グループの取締役(非業務執行社内取締役および社外取締役を除く)、執行役および執行役員にポイントを付与し、そのポイントに応じて、退任時に株式を給付する仕組みであります。
(2) 会計処理
「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。
規程に基づき役員に付与したポイント数を基礎として、費用およびこれに対応する引当金を計上しております。
本信託に残存する自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度末3,693百万円、961,300株、当連結会計年度末3,280百万円、853,700株であります。
2 超インフレ経済下における会計処理
当連結会計年度において、トルコにおける3年間の累積インフレ率が100%を超えたため、トルコ・リラを機能通貨とするトルコの子会社について、超インフレ経済下で営業活動を行っていると判断いたしました。このため、トルコの子会社の財務諸表について、IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に従った調整を実施したうえで連結しております。IAS第29号では、超インフレ経済下にある子会社の財務諸表について、報告期間の末日現在の測定単位に修正したうえで連結財務諸表に含めることが要求されております。
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
※2 有形固定資産の圧縮記帳額は次のとおりであります。
(注) 当連結会計年度において国庫補助金の交付を受けて取得した有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮記帳額は88百万円であります。
※3 非連結子会社および関連会社の株式等は次のとおりであります。
※4 保険業法に基づく債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権ならびに貸付条件緩和債権の金額は次のとおりであります。
(注) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始または再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。
三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権ならびに危険債権に該当しないものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 担保に供している資産および担保付債務は次のとおりであります。
担保に供している資産
(注) 上記は、借入等の担保のほか、海外営業のための供託資産として差し入れている有価証券等であります。
担保付債務
なお、上記有価証券には、現金担保付有価証券貸借取引により差し入れた有価証券が含まれており、その金額は次のとおりであります。
※6 有価証券のうち消費貸借契約により貸し付けているものの金額は次のとおりであります。
※1 事業費の主な内訳は次のとおりであります。
(注) 事業費は連結損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費ならびに諸手数料及び集金費の合計であります。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
(注) 1 当連結会計年度期首および当連結会計年度末の普通株式の自己株式には、株式給付信託(BBT)が保有する
当社株式がそれぞれ、991千株、961千株含まれております。
2 普通株式の発行済株式の株式数の減少25,631千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であり
ます。
3 普通株式の自己株式の株式数の増加12,391千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加12,384千
株および単元未満株式の買取りによる増加6千株であります。
4 普通株式の自己株式の株式数の減少25,669千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少25,631千
株、株式給付信託(BBT)の権利行使に伴う自己株式の処分による減少30千株、新株予約権の権利行使に伴
う自己株式の処分による減少6千株および単元未満株式の売渡しによる減少0千株であります。
2 新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(注) 1 2021年6月28日定時株主総会決議による「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式
に対する配当金89百万円が含まれております。
2 2021年11月19日取締役会決議による「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対
する配当金100百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2022年6月27日定時株主総会決議による「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に
対する配当金100百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
(注) 1 当連結会計年度期首および当連結会計年度末の普通株式の自己株式には、株式給付信託(BBT)が保有する
当社株式がそれぞれ、961千株、853千株含まれております。
2 普通株式の自己株式の株式数の増加9,709千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加9,704千株
および単元未満株式の買取りによる増加4千株であります。
3 普通株式の自己株式の株式数の減少190千株は、株式給付信託(BBT)の権利行使に伴う自己株式の処分に
よる減少107千株、新株予約権の権利行使に伴う自己株式の処分による減少82千株および単元未満株式の売渡
しによる減少0千株であります。
2 新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注) 1 2022年6月27日定時株主総会決議による「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式
に対する配当金100百万円が含まれております。
2 2022年11月18日取締役会決議による「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対
する配当金111百万円が含まれております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注) 2023年6月26日定時株主総会決議(予定)による「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当
社株式に対する配当金110百万円が含まれております。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2 重要な非資金取引の内容
該当事項はありません。
3 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含んでおります。
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(借主側)
(貸主側)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは保険業を中心に事業を行っており、保険会社の運用資金の性格をふまえ、安全性・流動性・収益性の観点から資産運用を行っております。また、生命保険や積立保険のような長期の保険負債にかかわる資産運用を適切に行うため、ALM(資産・負債の総合管理)に基づく運用手法により、将来の満期返戻金などの支払いに向けた安定的な収益確保を図っております。
なお、連結子会社においては、財務基盤を更に強固なものとする観点から、主要格付機関から一定の資本性が認められる劣後債(ハイブリッド・ファイナンス)の発行により、実質的な自己資本の増強を図っております。
(2) 金融商品の内容およびそのリスク
当社グループが保有する金融資産は主に債券、株式等の有価証券であり、株価・金利・為替など市場の変動により価格が下落するリスク(市場リスク)、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされるリスク(流動性リスク)にさらされております。
また、債券・貸付金等については、発行体・貸付先の信用力の低下や破綻等により、価値が減少するリスク(信用リスク)にさらされております。
デリバティブ取引については、主として保有資産のリスクをヘッジする目的で利用しておりますが、同様に市場リスクおよび信用リスクにさらされております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、グループの企業価値の最大化を目的とする戦略的リスク経営(ERM)の観点から、リスクを適切に把握、評価、コントロールし、リスク発現の際に的確に対応できる態勢を次のとおり整備しております。
戦略的リスク経営を支えるため、グループ全体のリスクの状況を的確に把握し、各種リスクを統合して管理することなどを定めた「SOMPOグループERM基本方針」を取締役会において制定しております。また、経営陣がグループ全体のリスクの状況を把握したうえで、適切な意思決定を行うために、グループERM委員会を設置し、リスク管理態勢を整備・推進するための部署としてリスク管理部を設置しております。
当社は、資産運用リスクモデルにより、市場リスク、信用リスクおよび不動産投資リスクに加えて、保険子会社が有する積立保険などの保険負債について、資産運用利回りが予定利率を下回るリスクも含めて一元的に管理しており、資産情報を日次で把握し、資産運用リスク量を計測しております。また、グループの経営に重大な影響を及ぼしうる事象を包括的に捉えたストレス・シナリオを設定し、リスクを統合的に評価・計測するストレス・テストを行い、リスク管理に活用しております。
信用リスクについては、特定与信先への集中を管理するためのリミットを設定し、グループ全体で適切に管理しております。
流動性リスクについては、保険子会社に対して、巨大災害発生など、流動性リスク・シナリオ発現に伴う保険金支払などの資金流出額を予想し、それに対応できる流動性資産が十分に確保されるよう管理させるなどの態勢を整備しております。
グループ各社は、「SOMPOグループERM基本方針」をふまえた規程を制定するなど、それぞれの業務内容・規模・特性に応じたリスク管理態勢を整備し、主体的にリスク管理を行っております。特に保険子会社は、経営に重大な影響を及ぼしうる各種リスクについて、それぞれのリスクの特性に応じた管理を適切に実施しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記における「契約額等」は、デリバティブ取引における契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量や信用リスク量を表すものではありません。
2 金融商品の時価等および時価のレベルごとの内訳等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等および組合出資金等については、次表に含めておりません((注)3参照)。
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(※1) 2019年7月4日公表の企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は本計数の残高には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は1,066,604百万円であります。
(※2) その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(※3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は△65,511百万円であります。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(※1) その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(※2) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は△6,881百万円であります。
現金及び預貯金、買現先勘定、債券貸借取引受入担保金は、短期間(1年以内)のものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)
(※) 貸付金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金24百万円を控除しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(※) 貸付金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金31百万円を控除しております。
(注) 1 時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
資産
買入金銭債権
第三者から入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、入手した価格に使用されたインプットに基づきレベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
原則として、信託財産である有価証券を「有価証券」と同様の方法により算定した価額をもって時価としており、当該有価証券のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
有価証券
活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に株式、国債、上場投資信託がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
非上場投資信託については、委託会社から提示された基準価額等によっており、主に信託財産の構成物のレベルに基づきレベル2またはレベル3の時価に分類しております。
私募債は、第三者から入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、入手した価格に使用されたインプットが観察可能なインプットを用いている場合または観察できないインプットの影響が重要でない場合については、レベル2の時価に分類しており、重要な観察できないインプットを用いている場合については、レベル3の時価に分類しております。
貸付金
貸付金の案件ごとに将来の回収予定キャッシュ・フローを、期間に対応したリスクフリーレートに内部格付けに基づく信用リスクプレミアムと流動性プレミアムを付加した割引率により割り引いた金額としており、レベル3の時価に分類しております。
負債
社債
取引所の価格および業界団体等より公表されている価格等を基に算定した価額をもって時価としており、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引所取引については、取引所等における最終の価格をもって時価としております。店頭取引については、金利、外国為替相場等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定した価額をもって時価としております。
取引所取引については、主にレベル1の時価に分類しております。店頭取引のうち観察可能なインプットを用いている場合または観察できないインプットの影響が重要でない場合については、レベル2の時価に分類しており、重要な観察できないインプットを用いている場合については、レベル3の時価に分類しております。
2 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 期首残高から期末残高への調整表、純損益に認識した未実現損益
前連結会計年度(2022年3月31日)
(※1) 連結損益計算書の「資産運用収益」および「資産運用費用」に含まれております。
(※2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」および「為替換算調整勘定」に含まれております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(※1) 連結損益計算書の「資産運用収益」および「資産運用費用」に含まれております。
(※2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」および「為替換算調整勘定」に含まれております。
(2) 時価の評価プロセスの説明
金融商品の売買を行う部署が保有する金融商品の時価について、グループ各社が定める基本的方針に従って算定および検証が行われます。算定された結果は、金融商品の売買を行う部署から独立した部署によって検証が行われます。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性およびリスクが最も適切に反映されるよう算定しております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法およびインプットの確認などの適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
3 市場価格のない株式等および組合出資金等の連結貸借対照表計上額については次のとおりであり、金融商品の時価等および時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「有価証券」には含めておりません。
(※1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 組合出資金等は、主に投資事業組合であります。これらは企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
4 金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 貸付金のうち、破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない7百万円は含めておりません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 貸付金のうち、破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない6百万円は含めておりません。
5 社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
1 売買目的有価証券
(単位:百万円)
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
3 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
4 その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理している貸付債権信託受益権を「その他」に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含まれておりません。
2 連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理している譲渡性預金ならびに買入金銭債権として
処理している貸付債権信託受益権等を「その他」に含めて記載しております。
5 連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
6 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
7 連結会計年度中に減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について2,944百万円(うち、株式1,537百万円、外国証券1,406百万円)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について1,110百万円(うち、株式744百万円、外国証券366百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について9,839 百万円(うち、株式882百万円、外国証券8,940百万円、その他16百万円)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について1,535百万円(うち、株式1,034百万円、外国証券501百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、期末日の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。
1 運用目的の金銭の信託
(単位:百万円)
2 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
3 運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
4 減損処理を行った金銭の信託
前連結会計年度において、運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託において、信託財産として運用されている有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について12百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託において、信託財産として運用されている有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について89百万円減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損にあたっては、原則として、期末日の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象としております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(3) 株式関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(4) 債券関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(5) その他
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建社債(負債)および外貨建借入金と一体として処理されております。また、外貨建社債(負債)に関する時価は、「金融商品関係」の社債の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出年金制度のほか、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。
連結子会社の損害保険ジャパン株式会社は、確定拠出年金制度のほか、確定給付型の制度として、退職一時金制度ならびに既年金受給者および受給待期者を対象とする規約型企業年金制度および自社運営の退職年金制度を設けております。また、退職給付信託の設定を行っております。
そのほかの国内連結子会社では、確定拠出年金制度のほか、確定給付型の制度として規約型企業年金制度および非積立型の退職一時金制度を設けております。
一部の在外連結子会社は、確定拠出型および確定給付型の退職給付制度を設けております。
なお、一部の退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しております。
2 確定給付制度
(注) 簡便法により計算した退職給付費用を「勤務費用」に計上しております。
(注) 簡便法により計算した退職給付費用を「勤務費用」に計上しております。
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しております。
主要な数理計算上の計算基礎は次のとおりであります。
3 確定拠出制度
当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度9,832百万円、当連結会計年度10,657百万円であります。
1 ストック・オプションに係る費用計上額および科目名
該当事項はありません。
2 権利失効による利益計上額
該当事項はありません。
3 ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
当社が付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。
当社第15回および同第16回のストック・オプションについては旧株式会社損害保険ジャパン(以下「旧損保ジャパン」といいます。)が、当社第17回から同第22回までのストック・オプションについては旧日本興亜損害保険株式会社(以下「旧日本興亜損保」といいます。)がそれぞれ付与していたストック・オプションに代えて、当社設立日である2010年4月1日に付与したものであります。
なお、当社は、2016年6月27日開催の第6回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の導入を決議し、新規のストック・オプションの付与を行わないこととしております。
① 旧損保ジャパンから移行し、当社が付与したストック・オプション
※ 当連結会計年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、当連結会計年度の末日の内容から変更はありません。
(注) 1 旧損保ジャパンでの付与時点の付与対象者であって、付与日において、既に退任(退職)している者であります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2011年10月1日付株式併合(4株につき1株の割合)後の株式数を記載しております。
3 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、25株であります。
4 当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
6 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権は、損害保険ジャパン株式会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 新株予約権者は、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
7 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)4に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①から⑤までのいずれかの議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定します。
② 旧日本興亜損保から移行し、当社が付与したストック・オプション
※ 当連結会計年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日現在)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 旧日本興亜損保での付与時点の付与対象者であって、付与日において、既に退任(退職)している者であります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2011年10月1日付株式併合(4株につき1株の割合)後の株式数を記載しております。
3 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、225株であります。
4 当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
6 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、損害保険ジャパン株式会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から起算して1年が経過した日(以下「権利行使開始日」といいます。)から、権利行使開始日から起算して7年が経過した日または行使期間の末日のいずれか早い日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 新株予約権者は、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
7 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)4に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①から⑤までのいずれかの議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定します。
※ 当連結会計年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、当連結会計年度の末日の内容から変更はありません。
(注) 1 旧日本興亜損保での付与時点の付与対象者であって、付与日において、既に退任(退職)している者であります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2011年10月1日付株式併合(4株につき1株の割合)後の株式数を記載しております。
3 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、225株であります。
4 当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
6 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、損害保険ジャパン株式会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下「権利行使開始日」といいます。)から、権利行使開始日の翌日から起算して10日後まで(かつ新株予約権の行使期間(以下「行使期間」といいます。)の末日まで)の間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 新株予約権者は、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
7 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)4に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①から⑤までのいずれかの議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)6に準じて決定します。
③ 当社が付与したストック・オプション
※ 当連結会計年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日現在)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 取締役には、社外取締役および非常勤取締役を含みません。
2 当社と当社子会社間の兼任者等がいるため、合計実付与人数を( )内に記載しております。
3 株式数に換算して記載しております。なお、当社第23回新株予約権については2011年10月1日付株式併合(4株につき1株の割合)後の株式数を記載しております。
4 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、第23回は25株、第24回から第28回は100株であります。
5 当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
6 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者である当社の取締役および執行役、当社子会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができます。
(2) 新株予約権者は、保有するすべての新株予約権の全個数を一括して行使するものとし、その一部のみを行使することができません。
8 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換、または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)5に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)6に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編成対象会社の取締役会の承認を要します。
(8) 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件
以下の取扱いに準じて決定します。
下記①から⑤までのいずれかの議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)7に準じて決定します。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項を(ストック・オプション等関係)注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
当社のストックオプション制度は、付与時に権利が確定しているため、権利確定前に関する事項は記載しておりません。
<権利確定後>
② 単価情報
(注) 1 権利行使価格および付与日における公正な評価単価は、2011年10月1日付株式併合(4株につき1株の割合)後の価格を記載しております。
2 旧損保ジャパンでの付与時点の評価単価を記載しております。
4 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
なお、旧損保ジャパンから移行した新株予約権(当社第15回新株予約権および同第16回新株予約権)については、
新たな見積もりは行っておりません。また、旧日本興亜損保から移行した新株予約権(当社第17回新株予約権から
同第22回新株予約権まで)については、パーチェス法により再評価したものであるため、新たな見積もりは行って
おりません。
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
当社のストックオプション制度は、付与時に権利が確定しているため、該当事項はありません。
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社および一部の国内連結子会社は、当連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理ならびに開示を行っております。