当社は、2024年4月19日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書を提出いたしました。
しかしながら、その後、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく主要株主の異動には該当しないことが判明したことから、臨時報告書を取り下げるものであります。
2024年4月19日付提出 臨時報告書
臨時報告書全文の取り下げ