第二部 【参照情報】

第1 【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
 照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第143期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月27日関東財務局長に提出

事業年度 第144期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) 2025年3月31日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第145期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) 2026年3月31日までに関東財務局長に提出予定

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第144期第1四半期(自 2024年1月1日  至 2024年3月31日) 2024年5月15日までに関東財務局長に提出予定
 事業年度 第144期中(自 2024年1月1日  至 2024年6月30日) 2024年8月14日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第145期中(自 2025年1月1日  至 2025年6月30日) 2025年8月14日までに関東財務局長に提出予定

 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2024年4月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月27日に関東財務局長に提出

 

4 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2024年4月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月28日に関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日(2024年3月27日)以後、本発行登録書提出日(2024年4月30日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づき判断したものであり、その達成を保証するものではありません。

 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

 株式会社クラレ本社
   (東京都千代田区大手町2丁目6番4号)
   株式会社東京証券取引
   (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
   (注) 株式会社クラレ本社は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しています。

 

第三部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。