1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2022年5月31日に提出いたしました第10期(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

(1)連結経営指標等

(2)提出会社の経営指標等

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(1)株式の総数等

② 発行済株式

(5)所有者別状況

② A種種類株式

③ B種種類株式

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1)連結財務諸表

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結包括利益計算書

注記事項

(連結包括利益計算書関係)

(1株当たり情報)

2 財務諸表等

(1)財務諸表

注記事項

(貸借対照表関係)

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

  (訂正前)

回次

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

決算年月

2018年2月

2019年2月

2020年2月

2021年2月

2022年2月

営業収益

(千円)

1,604,316

3,702,461

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

197,232

△389,762

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

(千円)

201,953

△475,557

包括利益

(千円)

203,576

48,456

純資産額

(千円)

1,020,182

10,048,420

総資産額

(千円)

1,969,142

18,750,755

1株当たり純資産額

(円)

116.00

121.85

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)

(円)

23.39

△63.20

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

21.74

自己資本比率

(%)

51.8

53.2

自己資本利益率

(%)

36.1

株価収益率

(倍)

165.25

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

393,115

230,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

△60,978

△11,123,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

703,842

12,644,660

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

1,357,641

3,123,794

従業員数

(人)

144

416

(外、平均臨時雇用者数)

(-)

(-)

(-)

(4)

(15)

(注)(省略)

 

  (訂正後)

回次

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

決算年月

2018年2月

2019年2月

2020年2月

2021年2月

2022年2月

営業収益

(千円)

1,604,316

3,702,461

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

197,232

△389,762

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

(千円)

201,953

△475,557

包括利益

(千円)

203,576

46,833

純資産額

(千円)

1,020,182

10,048,420

総資産額

(千円)

1,969,142

18,750,755

1株当たり純資産額

(円)

116.00

112.15

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)

(円)

23.39

△63.20

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

21.74

自己資本比率

(%)

51.8

53.2

自己資本利益率

(%)

36.1

株価収益率

(倍)

165.25

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

393,115

230,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

△60,978

△11,123,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

703,842

12,644,660

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

1,357,641

3,123,794

従業員数

(人)

144

416

(外、平均臨時雇用者数)

(-)

(-)

(-)

(4)

(15)

(注)(省略)

 

(2)提出会社の経営指標等

  (訂正前)

回次

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

決算年月

2018年2月

2019年2月

2020年2月

2021年2月

2022年2月

営業収益

(千円)

264,047

614,204

983,978

1,604,316

2,598,273

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

△58,049

24,075

57,252

193,811

175,277

当期純利益又は当期純損失(△)

(千円)

△58,579

27,488

52,872

198,771

137,128

持分法を適用した場合の投資利益

(千円)

資本金

(千円)

168,676

18,682

18,682

388,166

422,023

発行済株式総数

(株)

 

 

 

 

 

普通株式

95,000

95,000

7,685,000

8,789,450

9,028,850

A種優先株式

21,000

21,000

75,000

A-2種優先株式

37,700

37,700

B種優先株式

 

13,817

純資産額

(千円)

18,682

46,170

99,672

1,015,377

10,133,910

総資産額

(千円)

369,317

480,628

648,216

1,973,070

15,890,398

1株当たり純資産額

(円)

△62.25

△56.46

12.97

115.45

131.32

1株当たり配当額

(円)

(うち1株当たり中間配当額)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)

(円)

△7.62

3.58

6.88

23.02

5.56

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

21.40

5.27

自己資本比率

(%)

5.1

9.6

15.3

51.4

63.4

自己資本利益率

(%)

84.8

72.8

35.7

2.5

株価収益率

(倍)

167.90

613.50

配当性向

(%)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

△39,543

46,678

139,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

△6,358

△47,257

△33,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

194,444

△16,668

△22,106

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

257,874

240,764

324,066

従業員数

(人)

38

59

108

137

168

(外、平均臨時雇用者数)

(-)

(-)

(-)

(4)

(12)

株主総利回り

(%)

88.2

(比較指標:東証マザーズ指数)

(%)

(-)

(-)

(-)

(-)

(59.8)

最高株価

(円)

5,090

7,000

最低株価

(円)

949

3,075

(注)(省略)

 

  (訂正後)

回次

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

決算年月

2018年2月

2019年2月

2020年2月

2021年2月

2022年2月

営業収益

(千円)

264,047

614,204

983,978

1,604,316

2,598,273

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

△58,049

24,075

57,252

193,811

175,277

当期純利益又は当期純損失(△)

(千円)

△58,579

27,488

52,872

198,771

137,128

持分法を適用した場合の投資利益

(千円)

資本金

(千円)

168,676

18,682

18,682

388,166

422,023

発行済株式総数

(株)

 

 

 

 

 

普通株式

95,000

95,000

7,685,000

8,789,450

9,028,850

A種優先株式

21,000

21,000

75,000

A-2種優先株式

37,700

37,700

B種優先株式

 

13,817

純資産額

(千円)

18,682

46,170

99,672

1,015,377

10,133,910

総資産額

(千円)

369,317

480,628

648,216

1,973,070

15,890,398

1株当たり純資産額

(円)

△62.25

△56.46

12.97

115.45

121.62

1株当たり配当額

(円)

(うち1株当たり中間配当額)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)

(円)

△7.62

3.58

6.88

23.02

5.56

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

21.40

5.27

自己資本比率

(%)

5.1

9.6

15.3

51.4

63.4

自己資本利益率

(%)

84.8

72.8

35.7

2.5

株価収益率

(倍)

167.90

613.50

配当性向

(%)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

△39,543

46,678

139,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

△6,358

△47,257

△33,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

194,444

△16,668

△22,106

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

257,874

240,764

324,066

従業員数

(人)

38

59

108

137

168

(外、平均臨時雇用者数)

(-)

(-)

(-)

(4)

(12)

株主総利回り

(%)

88.2

(比較指標:東証マザーズ指数)

(%)

(-)

(-)

(-)

(-)

(59.8)

最高株価

(円)

5,090

7,000

最低株価

(円)

949

3,075

(注)(省略)

 

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

②【発行済株式】

  (訂正前)

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2022年2月28日)

提出日現在発行数(株)

(2022年5月31日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

9,028,850

9,087,600

東京証券取引所

マザーズ市場

(事業年度末現在)

グロース市場

(提出日現在)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

A種種類株式

75,000

75,000

B種種類株式

13,817

13,817

9,117,667

9,176,417

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.2021年12月31日を払込期日とする第三者割当増資による新株の発行により、発行済株式の総数はA種種類株式75,000株、B種種類株式13,817株増加しております。

 

  (訂正後)

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2022年2月28日)

提出日現在発行数(株)

(2022年5月31日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

9,028,850

9,087,600

東京証券取引所

マザーズ市場

(事業年度末現在)

グロース市場

(提出日現在)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

A種種類株式

75,000

75,000

非上場

単元株式数は1株であります。(注)3

B種種類株式

13,817

13,817

非上場

単元株式数は1株であります。(注)4

9,117,667

9,176,417

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2022年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.2021年12月31日を払込期日とする第三者割当増資による新株の発行により、発行済株式の総数はA種種類株式75,000株、B種種類株式13,817株増加しております。

3.当社の定款「第2章の2 A種種類株式」において、A種種類株式については次のとおり定めております。

第2章の2 A種種類株式

(剰余金の配当)

第11条の2(A種優先配当金)

 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、第11条の10第1項に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、次項に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

2(A種優先配当金の金額)

(a)A種優先配当金の額は、100,000円(以下、本章において「払込金額相当額」という。)に、年率3.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2022年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、A種種類株式について最初の払込みがなされた日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(第4項に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

(b)上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当会社がA種種類株式を取得した場合は、当該配当基準日を基準日として行うA種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのA種種類株式(当会社が有するものを除く。以下本(b)において同じ。)の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みのA種種類株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

3(非参加条項)

 当会社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(次項に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

4(累積条項)

 ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本項に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、第2項(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、同項(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、同項(a)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、同項(a)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利3.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。A種種類株式1株当たりにつき本項に従い累積した金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、第11条の10第1項に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(残余財産の分配)

第11条の3(残余財産の分配)

 当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、第11条の10第2項に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び第3項に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本項においては、残余財産の分配が行われる日(以下、本章において「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

2(非参加条項)

 A種種類株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

3(日割未払優先配当金額)

 A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、前条第2項(a)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。

(議決権)

第11条の4 A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

2 当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(金銭を対価とする取得請求権)

第11条の5(金銭対価取得請求権)

 A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下、本条において「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のA種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種種類株式は各A種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。

2(A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額)

 A種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)A種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本条の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は第11条の3第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3(金銭対価取得請求の効力発生)

 金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が当会社の定める金銭対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(普通株式を対価とする取得請求権)

第11条の6(普通株式対価取得請求権)

 A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、次項に定める数の普通株式(以下、本項において「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下、本条において「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

2(A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数)

 A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(ⅰ)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ⅱ)A種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)A種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、次項及び第4項で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本項の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は第11条の3第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

3(当初取得価額)

 取得価額は、当初3,724円とする。

4(取得価額の調整)

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

 調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本項において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、本項において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、本項において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

 

 

 

 

(発行済普通株式数-

当会社が保有する普通株式の数)

新たに発行する普通株式の数

×1株当たり払込金額

調整後

取得価額

調整前

取得価額

×

普通株式1株当たりの時価

(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数)+

新たに発行する普通株式の数

 なお、取得価額調整式における「発行済普通株式数」とは、発行済みの取得請求権付株式、取得条項付株式及び新株予約権(当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ目的で発行された普通株式を目的とする新株予約権を除く。)の全てについて、当該時点において、当会社の普通株式に転換されたものと仮定した場合の当会社の普通株式の総数をいう。

④ 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本④に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

⑤ 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本⑤に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいう。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(f)本条に定める取得価額の調整は、①A種種類株式と同日付で発行される当会社の新株予約権及びB種種類株式の発行、並びに②当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ目的で発行される普通株式及び普通株式を目的とする新株予約権の発行については適用されないものとする。

5(普通株式対価取得請求の効力発生)

 普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が当会社の定める普通株式対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

6(普通株式の交付方法)

 当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(金銭を対価とする取得条項)

第11条の7 当会社は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下、本条において「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の前日までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下、本条において「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ⅱ)①A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、②A種累積未払配当金相当額及び③A種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本条の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は第11条の3第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 A種種類株式の一部を取得する場合において、A種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。

(譲渡制限)

第11条の8 A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。

(株式の併合又は分割、募集株式の割当て等)

第11条の9 当会社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

2 当会社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

3 当会社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(優先順位)

第11条の10 A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金(以下に定義される。)、B種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。

2 A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

3 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

4.当社の定款「第2章の3 B種種類株式」において、B種種類株式については次のとおり定めております。

第2章の3 B種種類株式

(剰余金の配当)

第11条の11(B種優先配当金)

 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、第11条の19第1項に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、次項に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

2(B種優先配当金の金額)

(a)B種優先配当金の額は、100,000円(以下、本章において「払込金額相当額」という。)に、年率3.0%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2022年2月末日に終了する事業年度に属する場合は、B種種類株式について最初の払込みがなされた日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(第4項に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってB種優先配当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるB種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

(b)上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当会社がB種種類株式を取得した場合は、各B種種類株主に対して当該配当基準日を基準日として行うB種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において各B種種類株主が保有するB種種類株式の数を当該配当基準日の終了時点において各B種種類株主が保有するB種種類株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

3(非参加条項)

 当会社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額(次項に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

4(累積条項)

 ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本項に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、第2項(b)に従ってB種優先配当金の額を計算した場合においても、同項(a)に従い計算されるB種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、同項(a)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、同項(a)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利3.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。B種種類株式1株当たりにつき本項に従い累積した金額(以下「B種累積未払配当金相当額」という。)については、第11条の19第1項に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(残余財産の分配)

第11条の12(残余財産の分配)

 当会社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、第11条の19第2項に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び第3項に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本項においては、残余財産の分配が行われる日(以下、本章において「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

2(非参加条項)

 B種種類株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

3(日割未払優先配当金額)

 B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、前条第2項(a)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする(以下、B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「B種日割未払優先配当金額」という。)。

(議決権)

第11条の13 B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

2 当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(金銭を対価とする取得請求権)

第11条の14(金銭対価取得請求権)

 B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、金銭を対価としてその有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下、本条において「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、B種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、複数のB種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきB種種類株式は各B種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。

2(B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額)

 B種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(ⅰ)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ⅱ)B種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)B種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本条の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は第11条の12第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3(金銭対価取得請求の効力発生)

 金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が当会社の定める金銭対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(普通株式を対価とする取得請求権)

第11条の15(普通株式対価取得請求権)

 B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当会社に対して、次項に定める数の普通株式(以下、本項において「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本条において「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下、本条において「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当会社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

2(B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数)

 B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(ⅰ)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ⅱ)B種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)B種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数を乗じて得られる額を、次項及び第4項で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本項の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は第11条の12第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

3(当初取得価額)

 取得価額は、当初3,724円とする。

4(取得価額の調整)

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

 調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本項において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、本項において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、本項において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

 

 

 

 

(発行済普通株式数-

当会社が保有する普通株式の数)

新たに発行する普通株式の数

×1株当たり払込金額

調整後

取得価額

調整前

取得価額

×

普通株式1株当たりの時価

(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数)+

新たに発行する普通株式の数

 なお、取得価額調整式における「発行済普通株式数」とは、発行済みの取得請求権付株式、取得条項付株式及び新株予約権(当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ目的で発行された普通株式を目的とする新株予約権を除く。)の全てについて、当該時点において、当会社の普通株式に転換されたものと仮定した場合の当会社の普通株式の総数をいう。

④ 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本④に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

⑤ 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本⑤に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当会社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)とする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(f)本条に定める取得価額の調整は、①B種種類株式と同日付で発行される当会社の新株予約権及びA種種類株式の発行、並びに②当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ目的で発行される普通株式及び普通株式を目的とする新株予約権の発行については適用されないものとする。

5(普通株式対価取得請求の効力発生)

 普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が当会社の定める普通株式対価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

6(普通株式の交付方法)

 当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(金銭を対価とする取得条項)

第11条の16 当会社は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下、本条において「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の前日までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下、本条において「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ⅱ)①B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、②B種累積未払配当金相当額及び③B種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本条の計算において、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算は第11条の12第1項及び同条第3項に準じて行われるものとし、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 B種種類株式の一部を取得する場合において、B種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。

(譲渡制限)

第11条の17 B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。

(株式の併合又は分割、募集株式の割当て等)

第11条の18 当会社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

2 当会社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

3 当会社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(優先順位)

第11条の19 A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株主等に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。

2 A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

3 当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

 

(5)【所有者別状況】

  (訂正前)

②A種種類株式

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

-

-

1

-

-

1

-

所有株式数

(単元)

-

-

-

-

75

-

-

75

-

所有株式数の割合(%)

-

-

-

-

100.00

-

-

100.00

-

 

③B種種類株式

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

-

-

2

2

-

4

-

所有株式数

(単元)

-

-

-

-

57

80

-

137

117

所有株式数の割合(%)

-

-

-

-

41.93

58.07

-

100.00

-

 

  (訂正後)

②A種種類株式

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数1株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

-

-

1

-

-

1

-

所有株式数

(単元)

-

-

-

-

75,000

-

-

75,000

-

所有株式数の割合(%)

-

-

-

-

100.00

-

-

100.00

-

 

③B種種類株式

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数1株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

-

-

2

2

-

4

-

所有株式数

(単元)

-

-

-

-

5,793

8,024

-

13,817

-

所有株式数の割合(%)

-

-

-

-

41.93

58.07

-

100.00

-

 

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結包括利益計算書】

  (訂正前)

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

 当連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

当期純利益又は当期純損失(△)

201,953

△475,557

その他の包括利益

 

 

為替換算調整勘定

1,622

524,013

その他の包括利益合計

1,622

524,013

包括利益

203,576

48,456

(内訳)

 

 

親会社株主に係る包括利益

203,576

48,456

非支配株主に係る包括利益

 

  (訂正後)

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

 当連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

当期純利益又は当期純損失(△)

201,953

△475,557

その他の包括利益

 

 

為替換算調整勘定

1,622

522,391

その他の包括利益合計

1,622

522,391

包括利益

203,576

46,833

(内訳)

 

 

親会社株主に係る包括利益

203,576

46,833

非支配株主に係る包括利益

 

【注記事項】
(連結包括利益計算書関係)

  (訂正前)

※  その他の包括利益に係る組替調整額

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

至 2022年2月28日)

為替換算調整勘定:

 

 

当期発生額

1,622千円

524,013千円

その他の包括利益合計

1,622

524,013

 

  (訂正後)

※  その他の包括利益に係る組替調整額

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

至 2022年2月28日)

為替換算調整勘定:

 

 

当期発生額

1,622千円

522,391千円

その他の包括利益合計

1,622

522,391

 

(1株当たり情報)

  (訂正前)

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

至 2022年2月28日)

1株当たり純資産額

116.00円

121.85

1株当たり当期純利益金額又は

1株当たり当期純損失金額(△)

23.39円

△63.20円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

21.74円

(注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載していません。

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

(2021年2月28日)

当連結会計年度

(2022年2月28日)

純資産の部の合計額(千円)

1,020,182

10,048,420

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)

629

8,948,274

(うち 新株予約権(千円))

(629)

(66,574)

(うち 優先株式払込額(千円))

(8,881,700)

普通株式に係る期末の純資産額(千円)

1,019,553

1,100,146

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)

8,789,391

9,028,775

 

3.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

至 2022年2月28日)

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は

親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(千円)

201,953

△475,557

普通株主に帰属しない金額(千円)

87,600

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(千円)

201,953

△563,157

普通株式の期中平均株式数(株)

8,634,893

8,910,713

 

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

(千円)

普通株式増加数(株)

653,457

(うち 新株予約権(株))

(653,457)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

2021年11月1日発行のA種種類株式(株式の数は75,000株。ただし普通株式に転換された場合の普通株式の数は2,013,963株)

2021年11月1日発行のB種種類株式(株式の数は13,817株。ただし普通株式に転換された場合の普通株式の数は371,025株)

 

  (訂正後)

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

至 2022年2月28日)

1株当たり純資産額

116.00円

112.15

1株当たり当期純利益金額又は

1株当たり当期純損失金額(△)

23.39円

△63.20円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

21.74円

(注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載していません。

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

(2021年2月28日)

当連結会計年度

(2022年2月28日)

純資産の部の合計額(千円)

1,020,182

10,048,420

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)

629

9,035,874

(うち 新株予約権(千円))

(629)

(66,574)

(うち 優先株式払込額(千円))

(8,881,700)

(うち 未払優先配当額(千円))

(87,600)

普通株式に係る期末の純資産額(千円)

1,019,553

1,012,546

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)

8,789,391

9,028,775

 

3.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

至 2022年2月28日)

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は

親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(千円)

201,953

△475,557

普通株主に帰属しない金額(千円)

87,600

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(千円)

201,953

△563,157

普通株式の期中平均株式数(株)

8,634,893

8,910,713

 

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

(千円)

普通株式増加数(株)

653,457

(うち 新株予約権(株))

(653,457)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

2021年11月1日発行のA種種類株式(株式の数は75,000株。ただし普通株式に転換された場合の普通株式の数は2,013,963株)

2021年11月1日発行のB種種類株式(株式の数は13,817株。ただし普通株式に転換された場合の普通株式の数は371,025株)

 

2【財務諸表等】

【注記事項】
(貸借対照表関係)

  (訂正前)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 

前事業年度

(2021年2月28日)

当事業年度

(2022年2月28日)

関係会社に対する金銭債権

121 千円

関係会社に対する金銭債務

5,325 千円

 

  (訂正後)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

 

前事業年度

(2021年2月28日)

当事業年度

(2022年2月28日)

関係会社に対する短期金銭債権

121 千円

関係会社に対する短期金銭債務

5,325 千円