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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,800,000,000 |
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計 |
1,800,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年3月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2019年9月1日 (注)1 |
10,845,464 |
673,907,735 |
- |
62,718 |
10,173 |
72,282 |
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2021年10月13日 (注)2 |
84,805,000 |
758,712,735 |
44,108 |
106,827 |
44,108 |
116,391 |
|
2021年11月5日 (注)3 |
9,195,000 |
767,907,735 |
4,782 |
111,609 |
4,782 |
121,174 |
(注)1.日本ビューホテル㈱との株式交換に伴う新株発行によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集(グローバルオファリング))
発行価格 1,085円
発行価額 1,040.24円
資本組入額 520.12円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,040.24円
資本組入額 520.12円
割当先 みずほ証券㈱
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2022年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式1,247,702株は、「個人その他」に12,477単元及び「単元未満株式の状況」に2株含めて記載しております。
2.「金融機関」の欄には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式35,154単元が含まれております。
3.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ154単元及び32株含まれております。
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2022年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の発行済株式より除く自己株式には、株式給付信託(BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式3,515,400株は含まれておりません。
2.芙蓉総合リース株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式420,000株を含んでおります。(株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 芙蓉総合リース口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行」であります。)
3.沖電気工業株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式12,631,000株を含んでおります。(株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 沖電気工業口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行」であります。)
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2022年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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(相互保有株式) |
- |
|||
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普通株式 |
|
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が15,400株(議決権154個)含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式3,515,400株(議決権35,154個)が含まれております。
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2022年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名 称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株 式数(株) |
他人名義所有株 式数(株) |
所有株式数の合 計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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(相互保有株式) |
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計 |
- |
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(注)株式給付信託(BBT)が保有する当社株式3,515,400株は、上記自己株式等に含まれておりません。
当社は、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2016年3月23日開催の第86期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において、株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し現在に至りますが、2019年1月30日開催の取締役会において、本制度を一部改定の上、金銭を追加拠出することを決議いたしました。さらに、2020年1月30日開催の取締役会において、本制度を一部改定することを決議し、2020年3月24日開催の第90期定時株主総会において、取締役等の報酬を見直したうえで、金銭を追加拠出いたしました。また、2022年2月18日開催の取締役会において、本制度を一部改定することを決議し、2022年3月23日開催の第92期定時株主総会において、取締役等の報酬を見直したうえで、金銭を追加拠出いたしました。
1.制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対して、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度に応じて当社株式の現物及び当社株式の時価相当の金銭が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、当社の取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等を退任し、取締役及び執行役員のいずれでもなくなった時となります。
<本制度の仕組み>
①当社は、本株主総会において、本制度に関わる取締役(社外取締役を除く。)への株式報酬支給の決議を得て、「役員株式給付規程」を制定いたしました。
②当社は、①の本株主総会決議をもって金銭を信託しております(以下、かかる金銭信託により設定される信託を、「本信託」といいます。)。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場等を通じて取得しております。
④当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥本信託は、取締役等を退任し、取締役及び執行役員のいずれでもなくなった者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を、一定の比率で現物と当社株式の時価相当の金銭に分けて給付します。
2.株式給付信託(BBT)が当社株式を取得する予定の株式総数または総額
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計300,000ポイント、執行役員に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計400,000ポイントを上限とし、株式給付をおこなうために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定します。本信託は、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得します。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」といいます。)に関し、本制度に基づく取締役等への給付をおこなうために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。
ただし、かかる追加拠出をおこなう場合において、次期対象期間の開始直前日に本信託内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する株式の給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以後の対象期間における本制度に基づく給付の原資または株式取得の原資に充当することとしますので、残存株式等を勘案したうえで、次期対象期間に関する追加拠出額を算出するものとします。
3.本制度の一部改定について
2019年1月30日及び2020年1月30日開催の各取締役会において、従前の本制度の内容を一部改定いたしました(従前の本制度の内容につきましては2016年2月19日に発表しております「取締役等に対する株式給付信託(BBT)導入に関するお知らせ」をご参照ください。)。かかる改定は、本制度導入時以降の執行役員の員数の状況及び今後の見込み等を総合的に考慮し、報酬制度の運営上の弾力性を確保することによって、執行役員について、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識をより一層高めることを目的とし、執行役員に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限を400,000ポイントへ段階的に改定したものであります。
さらに、当社は、2020年3月24日開催の第90期定時株主総会において、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を高めることにより、上記の本制度の目的をより一層実現するべく、取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限を250,000ポイントへ改定いたしました。
また、当社は、2022年3月23日開催の第92期定時株主総会において、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を高めることにより、上記の本制度の目的をより一層実現するべく、取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限を300,000ポイントへ改定いたしました。
上記各改定により本制度に基づき取締役等に付与されるポイント数の上限は1事業年度当たり合計700,000ポイント、2021年12月末日に終了した事業年度から2023年12月末日に終了する事業年度までの3事業年度(以下、「本対象期間」といいます。)においては、2,100,000ポイントとなります。
4.追加拠出について
上記3.の通り、2019年1月30日開催の取締役会における決議により、本制度を一部改定の上、継続するに当たり、当社は、本対象期間に対応する必要資金として下記5.の金銭を本信託に追加拠出(以下、「追加信託①」といいます。)いたしました。追加信託①後遅滞なく、本信託は1,171,700株を取得いたしました。
さらに、上記3.の通り、2020年1月30日開催の取締役会及び同年3月24日開催の第90期定時株主総会における各決議により、本制度を一部改定の上、当社は、同日開催の取締役会において、直前の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を考慮して必要と合理的に見込まれる資金を、下記6.の通り、本信託に追加拠出(以下、「追加信託②」といいます。)することを決議いたしました。そして、追加信託②後遅滞なく、本信託は400,000株を取得いたしました。
また、上記3.の通り、2022年2月18日開催の取締役会及び同年3月23日開催の第92期定時株主総会における各決議により、本制度を一部改定の上、当社は、同日開催の取締役会において、直前の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を考慮して必要と合理的に見込まれる資金を、下記7.の通り、本信託に追加拠出(以下、「追加信託③」といいます。)することを決議いたしました。そして、追加信託③後遅滞なく、本信託は、1,383,200株を取得いたしました。
5.追加信託①の概要
(1)名称:株式給付信託(BBT)
(2)委託者:当社
(3)受託者:みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結しており、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となっております。
(4)受益者:取締役等を退任し、取締役及び執行役員のいずれでもなくなった者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
(5)信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(6)追加信託する日:2019年2月13日
(7)追加信託する金額:1,200百万円
(8)追加信託による追加取得株式数の上限:1,171,700株
(9)追加信託による株式の取得方法:取引所市場より取得
(10)追加信託による株式の取得期間:2019年2月13日~2019年2月28日
6.追加信託②の概要
(1)名称:株式給付信託(BBT)
(2)委託者:当社
(3)受託者:みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結しており、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となっております。
(4)受益者:取締役等を退任し、取締役及び執行役員のいずれでもなくなった者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
(5)信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(6)追加信託する日:2020年3月25日
(7)追加信託する金額:430百万円
(8)追加信託による追加取得株式数の上限:400,000株
(9)追加信託による株式の取得方法:取引所市場より取得
(10)追加信託による株式の取得期間:2020年3月25日~2020年4月7日
7.追加信託③の概要
(1)名称:株式給付信託(BBT)
(2)委託者:当社
(3)受託者:みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社は株式会社日本カストディ銀行と包括信託契約を締結しており、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となっております。
(4)受益者:取締役等を退任し、取締役及び執行役員のいずれでもなくなった者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者
(5)信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(6)追加信託する日:2022年3月24日
(7)追加信託する金額:1,531百万円
(8)追加信託による追加取得株式数の上限:1,451,120株
(9)追加信託による株式の取得方法:取引所市場より取得
(10)追加信託による株式の取得期間:2022年3月24日~2022年4月1日
8.株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任し、取締役及び執行役員のいずれでもなくなった者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
619 |
671,912 |
|
当期間における取得自己株式 |
199 |
209,833 |
(注)当期間における取得自己株式には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
69 |
75,486 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,247,702 |
- |
1,247,901 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2023年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3.保有自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式(当事業年度3,515,400株、当期間3,515,400株)は含まれておりません。
当社は、不動産賃貸事業を主たる事業としていることもあり、長期的かつ安定的な事業基盤の強化のために必要な内部留保の充実をはかるとともに、株主への利益還元を狙いとして、安定した配当を継続することを基本方針としております。また、業績動向を踏まえた配当とすることも同様に重要と考えております。
当社は、期末配当による年1回の剰余金の配当をおこなうことを基本方針としておりますが、下記の通り、中間配当制度を採用していることから、各事業年度の業績の状況を勘案し、中間配当を実施することにより、年2回の剰余金の配当をおこなう場合もございます。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
このような利益配分の考え方に基づき、当事業年度の配当金につきましては、2023年3月23日開催予定の定時株主総会で、期末配当22.0円(中間配当20.0円実施済)を決議する予定であります。
当社は、会社法第454条第5項に基づき、中間配当制度を採用しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当額は以下の通りであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめとする全てのステークホルダーへの責務を自覚し、透明かつ誠実な経営に留意するとともに、取締役会を中心に、「内部統制」、「リスク管理」、「コンプライアンス」、「開示統制」が十分に機能した自律的統治システムを堅持します。
その上で当社グループは、迅速・果断かつ中長期的視点に立った意思決定を通じて社会的要請に応え、企業価値の向上をはかるとともに当社グループの社会的存在意義を高めていくことを、「基本的な考え方」としております。
なお、以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、本書提出日現在の状況を記載しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治は、「取締役会」「監査役会」「指名諮問委員会」「報酬諮問委員会」「会計監査人」の各機関及び内部統制システムから構築することとしており、また執行役員制度の導入、社外役員の選任、各種委員会の設置により、健全かつ効率性の高い体制となっており、当社にとって最も適した仕組みになっていると考えております。
a.会社の機関の内容
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取締役会 |
取締役10名(うち社外取締役4名)で構成され「取締役会規程」に基づき、法令及び定款に定められた事項並びに業務執行に関する重要な事項を決議し、取締役及び執行役員の職務執行全般を監督しております。 定例取締役会を原則として毎月1回開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会によって選任され業務執行を担う執行役員制度等によって、取締役会の取締役及び執行役員の職務執行全般の監督機能を強化し、経営の健全性確保に努めております。また、内部監査部門の体制強化及び内部統制システムの整備によりコーポレート・ガバナンスの実効性は確保されているものと認識しております。なお、当社は定款で取締役の定数を12名以内とする旨、規定しております。
〈取締役のスキル・マトリックス〉 中長期経営計画の実現に向け、必要と考える取締役のスキルを①企業経営②サステナビリティ・ESG ③財務・会計・ファイナンス④法務・コンプライアンス⑤リスクマネジメント⑥人事・労務・人材開発 ⑦不動産事業に関するスキル と定義しております。 当社の求めるスキルを持つ取締役を適切に選任しており、その一覧は下表の通りです。 |
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監査役会 |
当社は監査役制度を採用しております。監査役4名(常勤監査役2名)で構成され、うち2名が会社法及び会社法施行規則で定める社外監査役であります。 監査役監査では、監査役会で作成した監査基本方針、監査基本計画に基づき、取締役会のほか、必要に応じた会議・委員会への出席、取締役・執行役員からの職務の執行状況の聴取、重要な書類・稟議書・会計伝票の閲覧等により、取締役・執行役員及び各部門の業務遂行状況の監査を実施しております。また、監査役の職務を補佐する組織として監査役室を設置しております。 |
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指名諮問 委員会 |
取締役候補者・監査役候補者の指名に際し、独立社外取締役のみで構成する指名諮問委員会にて審議し答申することとしております。 |
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報酬諮問 委員会 |
取締役の具体的な報酬の決定に際し、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外取締役のみで構成する報酬諮問委員会にて審議し決定することとしております。 |
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会計監査人 |
会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を実施しております。 |
当社の取締役会及び監査役会、指名諮問委員会、報酬諮問委員会は、以下のメンバーで構成されています。
b.執行役員制度
当社では、執行役員制度を導入し、経営の監督機能を担う取締役会と業務執行機能の分離をはかり、経営の健全性と効率性を高めております。
c.委員会の設置
業務横断的に全社的諸問題について審議・調整する場として、次の4つの委員会を設置しております。
・「コンプライアンス委員会」
(目的、審議・調整事項)・・・コンプライアンス・プログラムの策定・重要な改定、情報管理に関する事項等。
・「リスク管理委員会」
(同上) ・・・別に制定した「リスク管理の基本規程」に定義する諸リスクを総合した全社リスクの適時把握と対応。発生事実に該当する事項への対応等。
・「資金ALM委員会」
(同上) ・・・ALMに関する基本的事項。資金の調達・運用に関する事項。有価証券の売買、運用に関する事項。市場リスク管理に関する事項。流動性リスクに関する事項等。
・「サステナビリティ委員会」
(同上) ・・・サステナビリティの活動方針、サステナビリティに関する各種施策の推進。重要項目・KPIの策定・見直し。
d.コーポレート・ガバナンス体制の模式図は下記の通りであります。

e.内部統制システム
当社では、業務の有効性・効率性向上、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全、グループ内部統制強化、監査役監査の実効性確保の観点から、取締役会において、「内部統制の基本方針(当社、及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備)について」を決議し、内部統制の整備を進めております。統制活動を支える一助として、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を定め、「全社的(主要な子会社も対象とした)な内部統制」を始めとする内部統制状況の整備・運用状況の評価や各種運用テストを通じて内部統制の有効性を確認しているほか、関連当事者取引について定期的な調査をおこない、利益相反等の行為の防止に努めております。
f.責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)並びに各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する限度額までに限定する契約を締結しております。
g.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社では、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険)を締結しております。その内容は下記の通りです。
ⅰ被保険者の範囲
当社の会社法上の取締役及び監査役です。
ⅱ役員が負担している保険料の割合
当社が締結しているD&O保険の年間保険料は全額当社が負担しております。
ⅲ保険契約の内容の概要
補償地域は全世界、保険期間は2023年2月1日から2024年2月1日です。
補償対象としている保険事故の概要は次の通りです。
・会社の役員としての業務につきおこなった行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害(法律上の損害賠償金、争訟費用)を補償対象としています。
・このほか、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としています。
また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、当社の採用するD&O保険では、公序良俗に反する以下の行為を免責としております。
・役員が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
・役員の犯罪行為、または役員が違法であることを認識しながらおこなった行為
・役員に報酬または賞与等が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
・役員がおこなったインサイダー取引に起因する損害賠償請求
・違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
③コンプライアンス・リスク管理の体制と運用
a.コンプライアンス管理
当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと捉えておりますことから、取締役会を頂点とし、コンプライアンス委員会、代表取締役社長、コンプライアンス担当専務、法務・コンプライアンス部、そして各部室のコンプライアンス・オフィサー等で構成されるコンプライアンス体制を、「コンプライアンス規程」のもとで構築しております。コンプライアンス委員会で承認を得たコンプライアンス・プログラムを通じて全社としてコンプライアンスに取り組んでおり、定例的に活動状況やコンプライアンスに関する事項をコンプライアンス委員会で審議、報告する仕組みとしております。
また、当社は反社会的勢力排除に関しては、取締役による内部統制整備責任の一つと捉え体制を構築しております。具体的には「コンプライアンス・マニュアル」において、「反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する」と定め、更に「反社会的勢力対応ルール」を制定し、政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき基本的な考え方を明確にし、対応窓口の明確化及び情報照会ルールの明確化をおこなうとともに、社内研修を通じて社員の意識向上をはかっております。
b.リスク管理
リスク管理につきましては、「リスク管理の基本規程」を定めて、当社グループの業務において発生する様々なリスク(オペレーショナルリスク、市場リスク、流動性リスク、信用リスク等)を管理しております。
リスク管理委員会、資金ALM委員会等のリスク管理に関する委員会を定期的に開催し、リスクモニタリング指標の収集・分析によってリスクの変動を捕捉し、リスクをコントロールする仕組みとしております。当社の最大の資産である不動産については、定期的に鑑定評価を取得することで市場リスクを捕捉するほか、大規模災害に備えるため「事業継続基本計画」等を制定し、全社訓練を実施する等リスク管理体制を強化しております。
また、東日本大震災を踏まえ、「事業継続基本計画」の見直しを定期的におこない、各ビルの耐震性能、液状化対策、水害対策などのチェックをおこなっているほか、気候変動に関するリスクについても、適応していくための管理体制を整備しております。
c.開示統制
当社は、投資家の投資判断に影響を与える重要な会社情報については、東京証券取引所の定める「適時開示規則」並びに関係法令に従い、迅速・正確かつ公平な開示をおこなうよう努めてまいります。
即ち、株主・投資家を始めとするあらゆるステークホルダーの当社に対する正確な理解と評価を促進するために、「開示統制規程」を定めて、「内部者(インサイダー)取引管理並びに開示情報管理に関する規程」を整備しております。
また、当社では「開示担当役員」が、内部統制及び財務情報に関する重要な情報を一元的に集中管理しており、情報の網羅性と開示の適時・適正性を担保し、責任の所在を明確にする運営としております。
具体的には、決定事実の場合、取締役会決議に係る重要な会社情報並びに子会社の重要情報は経営企画部に集約され、経営企画部は当該情報が適時開示に該当するか否かの判断をおこないます。この場合、法務・コンプライアンス部が管理担当部署として、開示まで情報を厳重に管理いたします。経営企画部は、取締役会の事務局となっているほか、関係会社管理の統括部署となっており、グループ各部署と連携し、情報の収集にあたっております。当該情報が重要情報と判定された場合、取締役会承認後、開示手続は広報・IR部が速やかにおこないます。
発生事実の場合、速やかに開示手続をおこないます。
④取締役、監査役の選任について
当社は、取締役、監査役の選任に関する株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨、定款に定めております。これは、株主総会における取締役、監査役の選任に関する定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤自己株式の取得について
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑥中間配当制度の採用
当社は、株主への利益還元の機会を増加させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当をおこなうことができる旨定款に定めております。
⑦取締役等による免除の決定機関
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)、監査役(監査役であった者を含む)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む)の当社に対する損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が期待される役割を十分発揮することを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。
①役員一覧
a.2023年3月14日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 専務執行役員 |
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取締役 (非業務執行) 取締役会議長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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計 |
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(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び辻伸治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の12名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。
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副社長 |
屋嘉比康樹 |
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常務執行役員 |
北野 洋 |
財務部統括部長 |
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常務執行役員 |
伊藤 伸 |
広報・IR部長 |
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常務執行役員 |
野口 和宏 |
新事業創造部長 |
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常務執行役員 |
原 広至 |
経営企画部長 兼 人事部長 |
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常務執行役員 |
梅田 康 |
アセットソリューション第一部長 |
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常務執行役員 |
森川 幹夫 |
アセットソリューション第二部長 |
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執行役員 |
西川 嘉人 |
アセットソリューション第三部長 |
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執行役員 |
長塚 嘉一 |
営業推進部長 |
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執行役員 |
太田 謙 |
開発事業第一部長 |
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執行役員 |
牟田神東裕二 |
ビル事業企画部長 |
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執行役員 |
飯島 弘行 |
財務部長 |
b.2023年3月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 専務執行役員 |
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取締役 (非業務執行) 取締役会議長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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計 |
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②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において業務執行から独立した立場で適宜発言をおこない、経営の監督とチェック機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役の選任は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2で規定する独立役員に関する独立性のガイドラインを参考に、独立社外取締役は当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに規定の「独立社外取締役の独立性判断基準」を踏まえ選任しており、当社の企業統治の仕組みにおいて重要な役割を果たしていることから適切なものであると考えております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有については、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
社外取締役の山田秀雄氏が理事長を務める公益財団法人橘秋子記念財団に対して、芸術の振興・普及を目的として寄付金の支払をしております。しかしながら、それらの取引の性質、規模に鑑み、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の辻伸治氏が2022年6月まで取締役を務めておりましたSOMPOホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社は、当社の株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっております。また、その他子会社と不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
社外監査役の関口憲一氏が2013年7月まで取締役会長代表執行役を務めておりました明治安田生命保険相互会社は、当社の株主であり、同社より事業資金の借入、不動産事業における取引等をおこなっておりますが、いずれも当社が定める独立社外役員の独立性判断基準に収まっております。
(注)当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、辻伸治氏、監査役小林伸行氏及び関口憲一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び監査部から定期的に監査に関する報告を受けるとともに、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
①監査役監査の状況
a.組織・人員及び手続について
当社は監査役会設置会社で常勤監査役2名(社内監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の4名で構成されております。
監査役監査の手続き、役割分担については、期初に制定する監査活動方針及び役割分担に基づき、常勤監査役(社内監査役)は日常的に全般に亘り監査を実施するとともに、情報の収集や監査環境の整備に努め、その結果を監査役会に報告し非常勤監査役と情報の共有化をはかっており、非常勤監査役(社外監査役)は常勤監査役から日常の監査状況の報告を受けるとともに、取締役会、監査役会に出席し、客観的かつ公正な立場から質問し、意見を述べております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の開催頻度
監査役会は、適切な頻度で開催されており、当社の経営上の課題や会計監査上の重要なリスク等に係る積極的な意見交換がおこなわれております。
ロ.2022年度重点監査項目
・長期計画及び中期計画における各部門の重点課題の遂行状況
・事業の多様化に対するリスク管理体制や企業集団の内部統制
・CO2排出量実質ゼロに向けたサステナビリティへの取組み
ハ.監査役の主な活動
・代表取締役との定例会合(年4回程度)
・取締役会等重要会議への出席(社外監査役は、常勤監査役による重要会議への出席を通じた情報連携、主要役員との面談を踏まえた相互確認を通じて、監査役会での議論をおこなっております。)
・重要な決裁書類等の閲覧
・当社グループにおける内部統制システムの有効性検証(太宗の関係会社の監査役には当社常勤監査役が兼任し、期中期末を通じ実効性ある監査に取り組むほか、グループ監査役連絡会を3か月ごとに開催し、関係会社で常勤監査役を設置している会社の監査役を構成メンバーとして、各社のリスク管理状況や課題について情報共有をおこなっております。)
・社外取締役との連携(年2回。最近の監査状況やトピックスなどについて実効性のある情報交換をおこなっております。)
・会計監査人との情報交換(年10回程度。監査法人から監査品質の状況等について報告を受け、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、不正リスクへの対応、当事業年度の会計監査の実施状況等を確認しております。)
・三様監査の連携(年2回)
・監査役会の実効性評価(年1回)
②内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の監査部が各業務ラインから独立した立場で実施しております。「内部監査規程」に基づく内部監査基本計画を取締役会で決議し、監査部が内部監査を計画的におこない、結果を社長に報告するとともに、被監査部門へのフィードバックを実施しております。また、監査部は、監査役及び会計監査人への監査結果の報告や相互の意見交換をおこなうなど、監査の充実をはかるとともに、内部統制の有効性の向上に努めております。
内部監査を担当する人員は本書提出日現在で5名であります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
なお、当社は会社法第427条第1項及び当社定款第41条第2項の規程に基づいて会計監査人との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、あらかじめ当社が定めた額と法令が規定する額のいずれか高い金額となります。
b.継続監査期間
2003年以降
2002年以前の調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
福田慶久、安部里史 (継続監査年数は両名とも7年以内であります。)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士12名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査公認会計士等の選定を必要とする場合には、監査公認会計士等との面談・質問、経営執行部門と意見交換等を通じ、以下の項目の確認・検討をおこないます。
・品質管理の状況
・独立性
・専門性
・適切なメンバー構成
・リスクを勘案した監査計画
・監査報酬の適切性
以上を総合的に検討した結果、第93期の監査公認会計士等としてEY新日本有限責任監査法人を再任いたしました。
なお、監査役会は、監査法人に会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由が認められる場合には、監査役全員の同意により監査法人を解任いたします。また、監査役会は、公認会計士法違反等監査法人として適当でないと判断した場合には、監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、EY新日本有限責任監査法人から監査品質の状況について報告を受け、品質管理の状況、担当監査チームの独立性や職業的懐疑心の発揮、監査報酬等の適切性、経営者や監査役会とのコミュニケーションの有効性、グループ監査や不正リスクへの対応の観点から、監査法人の評価をおこない、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新株発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連の業務委託であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の規模・特性及び監査日数等の諸要素を勘案し、法令に従い監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証をおこなったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 (株式報酬) |
業績連動報酬(賞与) |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1. 株式報酬は、業績連動型株式報酬制度として、当事業年度分として計上した株式給付引当金の繰入額であります。
2. 取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬(株式報酬)262百万円であります。
②報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
|
氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
|||
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固定報酬 |
業績連動報酬 (株式報酬) |
業績連動報酬 (賞与) |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
||||
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西浦 三郎 |
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取締役 |
提出会社 |
125 |
76 |
76 |
76 |
|
前田 隆也 |
|
取締役 |
提出会社 |
113 |
69 |
69 |
69 |
|
志賀 秀啓 |
|
取締役 |
提出会社 |
86 |
43 |
43 |
43 |
|
小林 元 |
|
取締役 |
提出会社 |
76 |
39 |
39 |
39 |
|
中嶋 忠 |
|
取締役 |
提出会社 |
69 |
39 |
39 |
39 |
(注)1. 上記は、当事業年度分として確定した報酬額であります。
2. 西浦 三郎に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬(株式報酬)76百万円であります。
3. 前田 隆也に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬(株式報酬)69百万円であります。
4. 志賀 秀啓に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬(株式報酬)43百万円であります。
5. 小林 元に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬(株式報酬)39百万円であります。
6. 中嶋 忠に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬(株式報酬)39百万円であります。
③役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
取締役(非業務執行取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう、職位・職責の重みを考慮して決定される基本報酬(固定報酬)に、会社業績及び会社業績への貢献度をもとに決定される業績連動報酬を組み合わせた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、取締役の職位と職責並びに業績への貢献度に応じた適正な水準にすることを基本方針としております。
また、業績連動報酬の一部として、株主の立場・目線で会社の持続的成長と企業価値向上に向け業務執行に取り組んでいくためのインセンティブとする目的で、第86期定時株主総会での決議を経て、株式報酬制度を導入しております。
ただし、非業務執行取締役・監査役報酬については、その役割・職責に鑑み、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
なお、本基本方針を含む取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年2月18日開催の取締役会において決議いたしました。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議内容)
当社の取締役の金銭報酬については、2022年3月23日開催の第92期定時株主総会において年額1,000百万円以内(うち社外取締役120百万円以内)と決議いただいております。また、監査役の金銭報酬については、2015年3月24日開催の第85期定時株主総会において年額150百万円以内と決議いただいております。
取締役(非業務執行取締役を除く)の株式報酬については、2022年3月23日開催の第92期定時株主総会において株式給付信託(BBT)を1事業年度あたり上限300,000ポイントとすることを決議いただいております。
なお、第92期定時株主総会の終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役4名)です。また、第85期定時株主総会の終結時点の監査役の員数は5名(うち社外監査役3名)です。
(役員の個人別の報酬等の額の決定権限を有する者とその権限及び任意の委員会の手続き)
当社は、独立社外取締役全員(4名)のみで構成される報酬諮問委員会を設置しており、取締役の個人別の報酬等の額の決定は、株主総会で決議された額の範囲内で、報酬諮問委員会に一任されています。これは客観的視点から取締役の報酬等を評価・決定をするためのものであります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、独立社外取締役である宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏、髙橋薫氏(取締役を退任した2022年3月23日開催の定時株主総会終結の時まで)及び辻伸治氏(当該定時株主総会における取締役の選任後から)により構成される報酬諮問委員会が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針との整合性を含め多角的に検討の上で決定しており、取締役会としてもそうした検討の過程及び決定内容は合理的であると考えておりますので、その内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の退職慰労金については、廃止しております。
監査役の報酬については、取締役の報酬とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
(業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合)
取締役報酬(非業務執行取締役を除く)については、業績連動報酬である賞与・株式報酬と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬から構成されており、その支給割合は業績連動報酬が40~50%、基本報酬が50~60%を目途としております。
基本報酬は月例の報酬とし、業績連動報酬は各事業年度の実績をもとに一定の時期に支給することとしております。
(業績連動報酬に係る指標、その指標選択の理由、業績連動報酬の決定方法、指標の実績)
業績連動報酬に係る指標については、前年度の連結経常利益増減率を採用しております。当社の業績を端的に表すのは支払利息等の営業外損益を考慮したのちの経常利益であり、株主価値の中長期的な持続的向上を表すものでもあると考えられることから、その増減率を採用するに至っております。
なお、前年度の経常利益増減率が一定程度以下の場合は取締役の業績連動報酬の総枠を変更しないこととしております。
業績連動報酬に係る賞与(金銭部分)と株式報酬(BBT)の比率は1:1とし、株式報酬部分については、不祥事案が発生した場合、過去に付与したポイントについても剥奪をおこないうる仕組みとしております。
業績連動報酬に係る指標の実績については、2022年10月28日発表の「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」にてお示しした2022年12月期の連結業績予想の経常利益120,000百万円に対し、実績は連結経常利益123,222百万円(前期比12.4%増)となりました。この結果、新型コロナウイルス感染拡大の状況下でも、2029年度を最終年度とする長期経営計画並びに2022年度を最終年度とする中期経営計画の諸目標に対して、順調な業績推移となっております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が株式の配当及び売却利益の収受である投資株式を純投資目的の投資株式、それ以外の当社の中長期的な企業価値向上に必要と認められる投資株式を純投資目的以外の目的の投資株式として分類しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は中長期的な企業価値向上に必要と認められる場合には、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)を取得・保有しております。
主要な上場政策保有株式については、取引関係の強化に伴い得られる中長期的グループ収益等を総合的に考慮し、保有の合理性を定期的に検証し取締役会に報告します。その他の上場政策保有株式については取締役会の実効性確保の観点から、保有の合理性を稟議手続きにより検討します。その結果必要性が乏しいと判断された場合は売却を検討します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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有 (注2) |
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同社株式は、安定的な資金調達・保険事業における円滑な取引の推進・継続、新たな事業の検討や顧客開拓のため保有しております。定量的な保有効果については、秘密情報等の観点から記載は困難ですが、保有目的が適切か、取引関係等により便益があるか等を検証のうえ、コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づき、保有の合理性を定期的に検討・報告しております。 なお、同社が2022月10月1日付で普通株式1株を3株とする株式分割をおこなったことにより、保有株数が増加しております。 |
有 (注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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有 (注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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有 (注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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シナネンホールディングス㈱ (注3) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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アイダエンジニアリング㈱ (注4) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、安定的な資金調達における円滑な取引の推進・継続、新たな事業の検討や顧客開拓のため保有しております。定量的な保有効果については、秘密情報等の観点から記載は困難ですが、保有目的が適切か、取引関係等により便益があるか等を検証のうえ、コーポレートガバナンス・ガイドラインに基づき、保有の合理性を定期的に検討・報告しております。 なお、㈱みちのく銀行の株式を保有しておりましたが、2022年4月1日付で同社と㈱青森銀行が株式移転による経営統合をおこなったことで、同社株式を保有しております。 |
有 (注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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有 (注2) |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2.同社は当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社が当社の株式を保有しております。
3.電力事業、再生可能エネルギー事業等を手掛ける同社との関係強化は、当社の不動産事業、環境事業、新たな事業の展開に資すると考えております。
4.各種機械の開発・製造・販売等を手掛ける同社との関係強化は、当社の不動産事業、環境事業、新たな事業の展開に資すると考えております。
みなし保有株式
該当株式の保有はありません。