第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,124,945

A種種類株式

55

1,125,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2024年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年5月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

1,100,620

1,100,620

東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であります。

A種種類株式

55

55

(注)1

1,100,675

1,100,675

 

   (注)1. A種種類株式の内容は次のとおりであります。

      (1) 単元株式数は1株であります。

(2) 優先配当金

①A種優先配当金

当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(以下、「A種種類登録株式質権者」という。)に対して、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき下記②に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。

②A種優先配当金の額

A種種類株式1株当たりのA種優先配当金の額は、10,000,000円に2.5%を乗じて算出した金額について、配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、配当基準日が2022年12月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。ただし、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種種類株式1株当たりのA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種種類株式1株当たりのA種優先配当金の合計額を控除した金額とする(A種優先配当金は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)。

③累積条項

ある事業年度において、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して行う剰余金の配当の額が、1株につきA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下、「A種累積未払配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。A種累積未払配当金については、A種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種種類株式1株につきA種累積未払配当金の額に達するまで、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して剰余金の配当をする。

④非参加条項

A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

 

(3) 残余財産の分配

残余財産を分配するときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株当たり、10,000,000円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配を行わない。

「A種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を配当基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの日数を上記(2).②の算式に適用して得られる優先配当金の額とする。

(4) 議決権

A種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。

(5) 譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(6) 普通株式を対価とする取得請求権(転換権)

①転換権の内容

A種種類株主は、2025年9月30日以降、いつでも、当会社に対して、普通株式を対価として、その保有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「転換請求」という。)ができるものとし、当会社は、A種種類株主が転換請求をしたA種種類株式を取得するのと引換えに、下記④に定める数の普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

②当初転換価額

当初転換価額は、1,852円とする。

③転換価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。

(ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 

調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

(ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により転換価額を調整する。

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

 

調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

(ⅲ)調整前転換価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ⅲ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

調整後

転換価額

調整前

転換価額

 

×

(発行済普通株式の数-当会社が保有する普通株式の数)

 

新たに発行する普通株式の数

×

1株当たり

払込金額

調整前転換価額

(発行済普通株式の数-当会社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

 

(ⅳ)当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、調整前転換価額を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

(ⅴ)行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下本(ⅴ)において同じ。)の合計額が調整前転換価額を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記(ⅰ)乃至(ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当会社はA

 種種類株主及びA種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、

 調整後転換価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行う

 ものとする。

(ⅰ)合併、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、新設分割、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき調整前転換価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他、発行済普通株式数(ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。

(c)転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を

 四捨五入する。

(d)転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満

 にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、本(d)により不要とされた調整は

 繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

④取得と引換えに交付すべき普通株式数

A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき普通株式数

転換請求に係るA種種類株式の数に

10,000,000を乗じて得られる額

転換価額

 

A種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

⑤転換請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

 

⑥転換請求の効力発生

転換請求の効力は、転換請求に要する書類が上記⑤に記載する転換請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(7) 現金を対価とする取得請求権(償還請求権)

①償還請求権の内容

A種種類株主は、2027年9月30日以降、いつでも、当会社に対して金銭を対価として、その保有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求(以下、「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、A種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下、「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力が生じる日に、当該A種種類株主に対して、下記②に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種種類株式は、償還請求が行われたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。

②償還価額

A種種類株式1株当たりの償還価額は、10,000,000円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた額とする。なお、本②においては、上記(3)に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。

③償還請求受付場所

東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー

GMO TECH株式会社

④償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求に要する書類が上記③に記載する償還請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(8) 現金を対価とする取得条項(強制償還条項)

①強制償還の内容

当社は、2030年9月30日以降、当会社の取締役会が別途定める日(以下、「強制償還日」という。)の到来をもって、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がA種種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、A種種類株式の強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して下記②に定める金額の金銭を交付することができる。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、取得するA種種類株式は、取得の対象となるA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。

②強制償還価額

A種種類株式1株当たりの強制償還価額は、10,000,000円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた額とする。なお、本②においては、上記(3)に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。

(9) 株式併合又は分割、募集株式の割当て等

法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株式について株式の併合又は分割は行わない。A種種類株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。

(10) 種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第2項に関する定めを行っている。

(11) 議決権を有しないこととしている理由

  資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したため。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2024年3月31日

1,100,675

100

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期連結会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年3月31日現在 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

   A種種類株式   

(注)1

    55

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

32,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

10,660

1,066,000

単元未満株式(注)2

普通株式

2,520

発行済株式総数

1,100,675

総株主の議決権

10,660

 

(注)1.A種種類株式の内容は、「第3 提出会社の状況 1株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。

  2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式40株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2024年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数(株)

他人名義
所有株式数(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

GMO TECH株式会社

東京都渋谷区
桜丘町26番1号

32,100

-

32,100

2.92

32,100

-

32,100

2.92

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。