|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
42,000,000 |
|
計 |
42,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2018年11月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2019年2月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容
|
|
普通株式 |
16,770,200 |
16,770,200 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
16,770,200 |
16,770,200 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2017年2月24日開催の取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2018年11月30日) |
提出日の前月末現在 (2019年1月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
400 |
400 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
40,000 |
40,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年3月14日 至 2021年3月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2・(注)3 |
発行価格 1,729円 資本組入額 865円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.発行価格は、新株予約権の割当日における公正な評価単価1,728円に、行使時の払込金額1円を合算している。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、定年退職により当社又は当社子会社の従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要項に準じた条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2013年6月1日 (注) |
16,602,498 |
16,770,200 |
- |
3,028 |
- |
3,065 |
(注)株式分割(1:100)によるものであります。
|
2018年11月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
18 |
23 |
141 |
69 |
38 |
43,189 |
43,478 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
15,038 |
2,549 |
24,856 |
7,810 |
44 |
117,371 |
167,668 |
3,400 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
8.97 |
1.52 |
14.82 |
4.66 |
0.03 |
70.00 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式857,300株は「個人その他」に8,573単元を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
|
|
|
2018年11月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記の他、自己株式が857,300株あります。
|
2018年11月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||||
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
||||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
||||
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
||||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
- |
- |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
|
159,095 |
- |
||||
|
単元未満株式 |
|
- |
- |
||||
|
発行済株式総数 |
16,770,200 |
- |
- |
||||
|
総株主の議決権 |
- |
159,095 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式(その他)に係る議決権の数1個が含まれております。
|
2018年11月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
株式会社キャンドゥ |
東京都新宿区北新宿 二丁目21番1号 |
857,300 |
- |
857,300 |
5.11 |
|
計 |
- |
857,300 |
- |
857,300 |
5.11 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
857,300 |
- |
857,300 |
- |
当社は、利益配分につきましては、将来の事業拡大と企業体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績と連動した安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
当連結会計年度は、中間配当金1株当たり8円50銭を実施しており、期末配当金につきましても、1株当たり8円50銭を実施することを決定いたしました。内部留保資金につきましては、店舗開発及び情報化投資等に有効活用してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年5月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当連結会計年度の中間配当については2018年7月13日に取締役会決議があり、配当金の総額は135百万円、期末配当金については2019年2月26日に株主総会決議が行われ、配当金の総額は135百万円です。
|
回次 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
|
決算年月 |
2014年11月 |
2015年11月 |
2016年11月 |
2017年11月 |
2018年11月 |
|
最高(円) |
1,700 |
1,619 |
1,860 |
1,868 |
1,887 |
|
最低(円) |
1,415 |
1,431 |
1,386 |
1,650 |
1,650 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
|
月別 |
2018年6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
|
最高(円) |
1,839 |
1,750 |
1,734 |
1,797 |
1,762 |
1,729 |
|
最低(円) |
1,749 |
1,671 |
1,660 |
1,677 |
1,650 |
1,654 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
城戸 一弥 |
1985年7月9日生 |
|
(注)3 |
3,108,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発 担当・FC担当 |
新宮 孝仁 |
1974年4月19日生 |
|
(注)3 |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品担当・直営担当 |
望月 園枝 |
1966年3月7日生 |
|
(注)3 |
3,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理担当・人事担当 |
森田 徹 |
1977年8月17日生 |
|
(注)3 |
3,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等 委員) |
|
岡田 浩史 |
1963年2月1日生 |
|
(注)4
|
100 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
田村 稔郎 |
1952年3月9日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
飯田 直樹 |
1965年2月14日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
3,117,400 |
(注)1.田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡田 浩史(常勤)
委員 田村 稔郎
委員 飯田 直樹
3.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2018年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
当社は、社会に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の公平性・透明性を確保するとともに、業績目標の達成を通じて企業価値を長期安定的に向上させていくことを経営の最重要課題と認識しております。そのために迅速で公正な経営意思決定を重視するとともに、監視・監督機能が十分発揮される適切なガバナンスシステムの構築と運営に努めております。
①企業統治の体制
イ)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用した理由
当社は2016年2月25日開催の第22回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行いたしました。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、これまで以上に取締役の監督機能を強化し、且つ監督と業務執行を分離することで迅速な意思決定を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を目的とするものです。
提出日現在の当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりであります。
コーポレート・ガバナンス体制
ロ)会社の機関の内容
ⅰ取締役会
取締役会は、取締役7名(監査等委員でない取締役4名及び監査等委員である取締役3名、有価証券報告書提出日現在)で構成されており、原則毎月定例取締役会を開催する他、必要に応じて随時開催しており、事業計画の進捗状況と業務上の重要事項について担当取締役より各部門から報告を受ける他、会社法規定事項と経営上の重要事項については審議の上、的確な意思決定に努めております。取締役の任期については、経営環境の変化に適時に対応するとともに、取締役の経営責任を明確化するため、定款で監査等委員でない取締役の任期を1年、監査等委員である取締役の任期を2年と規定しております。
ⅱ監査等委員会
監査等委員会は、毎月1回を原則として必要に応じ開催いたします。監査等委員でない取締役の業務執行について、適法性監査並びに妥当性監査を実施してまいります。
監査等委員監査は、常勤取締役1名、社外取締役2名の計3名の監査等委員によって実施され、取締役会のほか、毎月開催される経営会議にも出席することでその内容を監視確認してまいります。
ⅲ内部監査室
内部監査室は、内部監査計画に基づき、毎月定めたテーマに従って各部門の業務執行状況、内部管理体制及びリスク管理体制についての業務監査を実施し、代表取締役への報告並びに担当部門長への勧告を行っております。
なお、各機関との連携状況につきましては、内部統制部門を司る内部統制委員会に出席する他、業務監査を監査等委員である取締役と連携して実施し、監査等委員である取締役を通じ監査等委員会において情報を共有することで、監査の効率化を図るとともに、経営監視機能を担保しております。
なお、少数の取締役による迅速な経営意思決定力を維持しつつ、特定の領域の業務執行を執行役員に委ねることにより、業務執行機能を強化することを目的として、2009年2月26日付取締役会決議により執行役員制度の導入をしております。
ⅳ社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名です。
各社外取締役はそれぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有する外部者であり、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として選任しております。
当社と社外取締役田村稔郎氏の兼職先である田村公認会計士事務所、社外監査役を務めるシンメンテホールディングス株式会社との間に重要な取引関係はありません。
また、当社と社外取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法人黒田法律事務所、社外取締役を務める株式会社文教堂グループホールディングス、監査役を務める株式会社山野楽器並びに株式会社富士紡ホールディングスとの間に重要な取引関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ)内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という)は、企業内部におけるコンプライアンス、リスク管理及び業務効率化を実現すべく、会社法に基づき以下のとおり定めた内部統制システム構築の基本方針に従って、その整備、充実に努めてまいります。
<内部統制システムの整備に関する基本方針>
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範に適合した行動をとるための規準である「キャンドゥ行動規範」の更なる周知徹底を図ります。「内部統制委員会」を設置し、全社横断的なコンプライアンスの取組みの推進・向上を図ります。また、社長直轄の内部監査室が社内業務全般のコンプライアンス状況を監査するとともに、内部通報制度によりコンプライアンス上、疑義ある行為の把握と防止に努めます。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、「文書管理規程」その他の社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を記録した文書等(電磁的媒体を含む)を保存し、必要に応じて監査等委員である取締役が検索・閲覧可能な状態で管理します。
③当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループのリスク管理の基本方針は取締役会にて決定するものとし、リスク管理の基本方針を「リスク管理規程」に定め、各業務毎のリスク管理体制を構築し、損失発生の事前防止に努めます。また、「内部統制委員会」が全社のリスク管理を統括し、各部署におけるリスク管理体制整備を支援、推進するとともに、その実施状況の評価、リスク管理担当取締役への報告を行います。不測の事態が発生した場合は社長直轄の「対策本部」を設置し、損害を最小限に止めるべく迅速に対応します。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を原則毎月開催し、重要事項の決議や「中期経営計画」及び「年度予算」を策定します。これらを達成するため、「経営会議」において、担当取締役がその進捗と対策実施状況を報告するとともに、取締役会から委譲された範囲で重要事項の事前審議並びに機動的な業務意思決定を行います。各業務の執行は「業務分掌規程」「職務権限規程」その他の規程に定める権限と責任及び実施手続に従って遂行されます。
⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループ各社は「キャンドゥ行動規範」を遵守し、また、グループで「ビジョン」を共有し、グループ全体としてのコンプライアンス体制及び内部統制の構築に努めます。
グループ各社を担当する取締役は当該会社の管理体制を整備し、業務執行状況を取締役会等に定期的に報告します。
当社は、当社グループにおけるリスクを抽出し、内部統制委員会において当該リスクがもたらす損失発生を防止するための対策を定めることとし、リスク発生時の最小化のための事後処理、再発防止策の効果的かつ効率的な実行により、事業継続と安定的発展を確保することとします。
当社と子会社間の取引については、グループ外の企業との取引と同様に、相互の利益を尊重して契約審査、価格決定手順等を規定等に従って実施します。子会社の株主総会議案に対しては、その適法性、妥当性、効率性の観点から取締役会及び経営会議で慎重に審議のうえ、議決権を行使します。
当社の監査等委員である取締役と子会社の監査役との連携を強化するため定期的に連絡会を設け、更に監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と連携してグループ企業の監査を実施します。
⑥当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の体制及びその補助する使用人の独立性の確保について
必要に応じて、監査等委員会の業務を補助すべき使用人を監査補助者として置くものとし、その選任、異動、人事考課については取締役会の協議事項とします。監査補助者は監査等委員会から監査業務に関する指揮命令を受けたときは、これに関して監査等委員である取締役以外の取締役及び他の使用人の指揮命令は受けないものとします。
⑦監査等委員会の監査補助者に対する指示の実効性確保に関する事項
監査補助者は、専ら監査等委員である取締役の指示に従ってその監査職務の補助を行うものとし、監査等委員会又は監査等委員である取締役と定期的に会合を持つなど、相互に連携をし、監査の実効性確保を図ります。また、監査補助者が、監査業務に関する指揮命令を受けたときは、独立性を確保するため、これに関して監査等委員以外の取締役及び他の使用人の指揮命令は受けないものとします。
また、監査等委員に対する報告を理由とした監査補助者への不利な取り扱いを禁止し、その旨の周知徹底を図ります。
⑧当社の監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
定例取締役会等において代表取締役及び各業務執行取締役は担当する業務の執行状況を報告します。この他、監査等委員である取締役は経営会議等の重要会議への出席、監査等委員以外の取締役及び使用人からの説明・報告、業務執行に関する文書等の閲覧を求めることができるものとします。代表取締役及び各業務執行取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかに監査等委員会に報告します。また、内部監査の状況、内部通報の状況についても適時に監査等委員会に報告します。監査等委員会は、代表取締役及び各業務執行取締役、会計監査人、内部監査室とそれぞれ意見・情報交換のための会合を定期的に開催します。
子会社の取締役、監査役及び従業員または、これらの者から報告を受けた者は法令定款違反やその恐れ、または会社に著しい影響を及ぼしうる重要な事実を発見したときは、遅滞なく監査等委員に報告をするものとします。
⑨監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用等の前払い又は償還手続きについては、監査等委員会の職務執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、監査等委員の請求等に従い、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
⑩反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力との関係を断絶するため「キャンドゥ行動規範」を定めております。本行動規範に基づき、反社会的勢力については、毅然として対応し、一切関係を持ちません。
また、その実効性を担保するために「株式会社キャンドゥ コンプライアンスマニュアル」を定め、定期的に全社で開催しております勉強会等の活動を通じて、その周知徹底を図っております。
<リスク管理体制の整備の状況>
当社グループにおいて重要な損失の危険に関する事項は、各部門管理者の実施報告内容を、内部統制委員会における協議並びに検証を経て、取締役会等において報告が行われております。
また、想定されるリスクの内容、対策、実施状況について記載した「リスク抽出シート」、「リスク管理体制・内部統制・法令遵守体制に関するチェックリスト」でのチェックを実施し、リスク管理の精度向上を図っております。
②役員の報酬等
イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
114 |
81 |
19 |
13 |
- |
4 |
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
9 |
9 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
9 |
9 |
- |
- |
- |
4 |
(注)取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与を含む報酬等の額は、2016年2月25日開催の第22回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とご承認いただいており、別枠で、2019年2月26日開催の第25回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬の支給をご承認いただいております。
なお、従来の株式報酬型ストック・オプションは廃止することとし、今後、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わない予定です。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
監査等委員である取締役の報酬額は、2016年2月25日開催の第22回定時株主総会において報酬等の額を年額30百万円以内と決議いただいております。
ハ)上記報酬には任期満了により、2018年2月23日開催第24回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役分を
含んでおります。
③株式の保有状況
イ)保有目的が純投資目的以外の投資株式
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銘柄数 |
1銘柄 |
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貸借対照表計上額の合計額 |
140百万円 |
ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
④会計監査の状況
当事業年度において業務を執行した公認会計士、補助者の状況は以下のとおりであります。
(業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名)
指定有限責任社員 業務執行社員 斎藤 毅文 (有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 浅井 則彦 (有限責任監査法人トーマツ)
(監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士 6名
その他 12名
⑤その他
イ)取締役の定数
当社の取締役は監査等委員でない取締役は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。
ロ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨、定款に定めております。
ハ)自己株式
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
ニ)中間配当
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年5月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
26 |
- |
26 |
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連結子会社 |
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計 |
26 |
- |
26 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。