第2 【事業の状況】

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、「我々は御客様第一であり、企業の繁栄は御客様を増やす以外にないのである。常なるサービスは御客様の為であり、御客様の要望を満足させるべく会社を変化、発展させる事こそ我が社の唯一の道である。」という経営理念のもと、不動産管理会社及びマンスリーマンション運営会社並びにハウスメーカー等の顧客から汲み取った要望を全社で共有し、解決に向け対処することによりサービスを拡充し、企業価値の向上を目指しております。

 

(2) 経営環境

我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が5類へ分類され、外国人入国制限の撤廃によりインバウンド需要の増加、人の流れの増加など経済社会活動の正常化が進みました。しかし、ロシア、ウクライナ情勢など依然混沌とした状況が続いており、資源・エネルギー価格の高止まりの状態が継続しております。また、人口減少や物価上昇圧力の継続、物流2024年問題による物流コストの上昇、賃上げによるコスト増加、並びに家計の節約志向の強まりによる個人消費の低迷リスクなど厳しい状況が予想されます。

こうした環境の中で、経営理念を基本とした価値あるサービスを提供し、お客様満足度を高めていくこと、さらには取引先様、従業員、そして地域社会といったあらゆるステークホルダーから信頼され必要とされる経営を実践することが企業価値を高めていくものと考えております。

管理会社サポート事業につきましては、社会活動の正常化、インバウンド需要の増加により、マンスリーマンションの稼働率上昇による入居者退去後の清掃業務など増加傾向にあります。建物定期巡回サービスにつきましては、2023年の新設住宅着工数(注)は減少傾向にあるものの、当社サービスの対象となるマンション、アパート既存物件数などにおいて新規開拓余地は十分にあるものと考えております。

インテリア・トータルサポート事業につきましては、搬入の立会の手間を省くことを可能とする一括配送、全国ネットワークの強化を引き続き行い、他社との差別化を図りながら、物流コスト上昇の解決策の一つとして、さらなる御客様の獲得と取引量の拡大を進めてまいります。

(注)国土交通省総合政策局建設経済統計室 令和6年1月31日公表 建築着工統計調査報告令和5年計

 

(3) 経営戦略等

当社は設立以来、不動産管理会社及びマンスリーマンション運営会社、ハウスメーカー及び不動産流通会社等法人顧客に対するサポート業務を展開しております。今後もこの業務を主たる事業として推進し、収益基盤を充実させ、売上高、営業利益の拡大を図ってまいります。

 

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社は「大いなる御用聴きカンパニー」をスローガンに掲げ、既存事業の強化を進めながら、事業領域の枠にとらわれず、幅広くお客様にサービスをご提供し、次代に向けた社会に貢献できる事業の拡大を目指してまいります。そのために、当社として、対処すべき課題は、以下のように考えております。

 

① 人財確保・人財育成

当社の活動する業界は、労働集約型の産業でもあることから、当社事業の継続的な発展を実現するためには、人財(注1)の確保及び人財育成は最重要課題であると認識しております。そのために、新規採用、事業展開等を勘案したうえで必要な人財を適時採用する他、当社独自のカリキュラムを用いた人財共育(注2)、外部ノウハウの活用などにも積極的に取り組んでまいります。

また、当社と業務委託契約を締結する事業主等(以下「パートナー」という。)との提携も引き続き進めてまいります。

(注1)当社では人材こそが最大の経営資源であるという考えから、人材を人財と表しております。

(注2)当社では教育を「教えて育つのではなく、共に育つ」との考えから共育と表しております。

 

② 事業資金の安定確保

当社は、更なる事業拡大及び安定経営を見据え、資金調達手段の多様化を計画的に行うことで、中期・長期に安定した成長のための財務体質の強化に努めてまいります。

 

③ 既存サービスの改良

当社は、主に不動産管理会社及びマンスリーマンション運営会社、並びにハウスメーカー及び不動産流通会社のサポートを、全国のパートナー及びパパネットを通じて事業展開しております。当社は顧客から汲み取った要望を全社で共有し解決に向け対処することにより既存のサービスを改良したサービスの開発、提供することにより企業価値の向上を目指しております。

 

2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1)ガバナンス

当社はサステナビリティに関する事項を含む経営上の課題について、リスク・コンプライアンス委員会において検討しております。重要な事項は適宜取締役会に報告され、十分な討議の上意思決定を行っております。

 

(2)戦略

当社は、経営理念である「我々は御客様第一であり、企業の繁栄は御客様を増やす以外にないのである。常なるサービスは御客様の為であり、御客様の要望を満足させるべく会社を変化、発展させる事こそ我が社の唯一の道である。」のもと、環境や社会課題への対応を経営方針の最重要事項のひとつとして捉え、社訓である「行動はすべてに優先する」「勇気は人を変える」「思いやりは和を作る」を果たすことで、持続可能な社会の実現に貢献できるよう努めてまいります。

当社の人財の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略は、次のとおりであります。

① 「人」を中核とした働きがいのある企業の実現

・採用活動では、国籍や宗教、性別などを問わず、平等な機会や待遇・同一労働同一賃金制を実施。すべての人がプライドを持って働ける職場環境を実現します。

人間ドックの100%受診を推進することで、社員の健康管理を徹底。この取り組みにより社員のパフォーマンスの向上を図り、生産性の向上を実現します。

② 気候変動への対応、サステナブルな社会への貢献

・CO2の削減に向け、インテリア・トータルサポート事業の全国ツーマン配送ネットワークサービスにおいて、拠点倉庫に荷物を集中させた共同配送をさらに推進し、長距離輸送にはCO2排出量の少ない鉄道を活用しています。また、社用車のエコカーシフトを推進、太陽光発電設備の導入を計画しています。

・例年200㎥程度の国産合法木材の調達、製材、販売を実施。バイオマス材、チップ材として利用される国産小径木を「燃やす行為」から救済し、CO2の固定化「家具製品の原材料としての活用」を図り、得意先及び当社のSDGs活動に貢献しています。

③ すべての人が安心して暮らせる社会の実現

・情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受け、個人情報を適切に保護、管理しています。また法律を遵守し、経営の透明性・客観性の確保のため、コーポレート・ガバナンスを強化します。

 

(3)リスク管理

内部統制・リスク管理体制の整備に係る実務は、経営企画室が行い、リスク・コンプランス委員会及び内部監査においてその実施状況を確認しております。

これらの体制構築や運用の有効性は取締役会に報告されております。

 

 

(4)指標及び目標

当社では、(2)戦略において記載した取組について、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。

指標

目標

実績

社用車のエコカー所有率(※)

2030年2月期までに35%

0%

太陽光発電設備の設置

2030年2月期までに2か所

0か所

 

※日本自動車工業会が定める低燃費基準80%以上の車両を対象とする。

日本自動車工業会において、車両一覧を更新した場合は、それに準じる。

 

また、人的資本に関する具体的な目標設定はしておりませんが、設備投資等による業務効率化の推進や育休制度など多様な働き方ができる体制づくり、社内共育研修体制の整備により、会社全体の生産性を向上させる取り組みを進めてまいります。

 

3 【事業等のリスク】

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行っていただく必要があると考えております。

また、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、実際の結果とは異なる可能性があります。

 

(1) 事業環境について 発生可能性[中] 影響度[中]

当社は、管理会社サポート事業及びインテリア・トータルサポート事業の受注営業等を推進しておりますが、各顧客が内製化を進めた場合は、当社の予想に反して受注が十分に拡大せず、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 法的規制について 発生可能性[大] 影響度[中]

当社の管理会社サポート事業及びインテリア・トータルサポート事業において、当社の顧客から業務を受注し、当社のパートナーに運送業務の発注を行うにあたり、「貨物利用運送事業法」により国土交通大臣の貨物利用運送事業許可証が必要となっております。また、インテリア・トータルサポート事業において、マンション等のリノベーション工事等を一部受けていることから、「建設業法」に基づく一般建設業の許可を受けて業務を行っております。これら規制の改廃、新たな法的規制が今後生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。現在、当社としては、役職員及びパートナーに対し研修等を通じ法令違反等の発生リスクの低減に努めるとともに、関連法令等について弁護士と情報を共有し、対応に不備の無いよう細心の注意を払っておりますが、将来何らかの理由により、当該許認可が取消され又は更新が認められない場合には当社の事業活動に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

許認可登録名

番号

有効期限

取消条項

第一種貨物利用運送事業の登録

関自貨第94号

無期限

貨物利用運送事業法第16条

建設業の許可

埼玉県知事

(般-27)第69178号

自2020年12月11日

至2025年12月10日

建設業法第29条

倉庫業の登録

関交環物第410号

無期限

倉庫業法第21条

第二種貨物利用運送事業の登録

国官参物第255号

無期限

貨物利用運送事業法第33条

古物商の許可

東京都公安委員会

第301041605445号

無期限

古物営業法第6条

 

 

 

(3) 知的財産について 発生可能性[大] 影響度[大]

当社は、管理会社サポート事業及びインテリア・トータルサポート事業に関連した知的財産を保有しております。また、当社の知的財産権の第三者による侵害や、当社による第三者の知的財産権の侵害が発生しないよう、弁理士等と連携し解決に努める体制の強化を図っておりますが、万一、第三者から知的財産権への抵触を理由に差止訴訟、損害賠償請求等を提起された場合には、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 内部管理体制について 発生可能性[中] 影響度[大]

当社は、内部管理体制の充実が企業価値を最大化するための重要課題であると考えております。当社としては、業務の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、管理部門の人員の補強、研修等の実施によって、これらに係る内部統制が有効に機能する体制の拡充に努めておりますが、今後、事業の拡大等により、内部管理体制の構築に不足が生じた場合には、適切な業務運営が困難となり当社の事業業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 人財確保、育成について 発生可能性[中] 影響度[大]

当社では、人財を重要な経営資源として捉えており、事業の継続発展に向け人財確保及び社員の共育が不可欠と考えております。そのため、当社としては、事業計画に合わせ優秀な人財の採用及び社員の共育に努めておりますが、当社の求める人財を計画に合せて確保できない場合や、社員の共育が滞った場合、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) パートナーについて 発生可能性[中] 影響度[大]

当社では、管理会社サポート事業及びインテリア・トータルサポート事業の両事業において、受注した業務を、業務委託契約を締結しているパートナーに依頼しております。従いまして、パートナーの確保・育成が、ビジネス展開の重要な要素となっております。当社としては、継続的に、パートナーの新規採用を実施しするとともに、パートナーに対しサービスの品質水準の向上のための研修等を行い、品質水準の向上と関係強化に努めておりますが、今後、パートナーの確保・育成が滞った場合は、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) パパネットについて 発生可能性[小] 影響度[中]

当社では、家具・インテリア商材・オフィス什器等の大型品を二人体制で配送し、開梱・組み立て・設置までを行う全国配送ネットワークである「パパネット」を展開しております。展開各地域のパパネット加盟の物流会社に商品の梱包、発送等に関する業務、顧客への商品受け渡し、商品代金回収業務等の物流業務を委託しています。当社ではパパネット加盟企業と緊密に連携し、サービス水準の把握と向上を図っており、また、パパネットとの契約に基づき、直接的な損害はパパネット加盟企業に賠償請求できます。しかし、サービス水準の低下等が発生し、当社に対する顧客の信用低下が発生した場合等においては、当社への損害賠償請求や当社の信用低下等によって、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 株式会社三協運輸サービスとの関係について 発生可能性[小] 影響度[中]

当社は、株式会社三協運輸サービス(以下、「同社」という。)の100%子会社として設立されましたが、第三者割当増資及び株式の移動を経て、現在の株主構成となっております。

当社と同社との間では、全国ツーマン配送ネットワークサービスにおけるパパネットの業務委託先としての取引も行っております。関東圏については同社に業務を委託している関係上、2024年2月期における業務委託費に占める同社の割合は29.51%となっております。なお、同社との取引に係る支払条件につきましては、第三者と比較して同等の条件であります。当社としては、同社との間で良好な関係及び安定的に業務委託が行える体制の維持とともに、関東圏における新規業務委託先の開拓に努めてまいりますが、何らかの理由により、同社における経営戦略の変更、収益の悪化等が発生した場合には、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります

 

(9) 自然災害等について 発生可能性[中] 影響度[中]

当社としては、緊急事態に遭遇した場合において、損害を最小限に止めつつ、事業の継続を可能とするための対応を図っておりますが、大規模な地震や台風等の自然災害、火災などの事故災害や感染症の世界的流行(パンデミック)が発生し、当社の業務に支障が生じた場合、当社の事業業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(10) システムに関するリスクについて 発生可能性[小] 影響度[中]

当社では各サービスにおいて情報管理をシステム化しております。ウイルス対策やバックアップ機能等対策を講じておりますが、万一、自然災害の他コンピューターウイルスやハッキング等によりシステムの長時間停止を余儀なくされた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(11) 担当J-Adviser との契約について 発生可能性[小] 影響度[大]

TOKYO PRO Market市場においては、当社(以下、「甲」という)が上場適格性を維持しているかどうかの確認を担当J-AdviserがJ-Adviser業務として実施します。当社は、担当J-Adviserであるフィリップ証券株式会社(以下、「乙」という。)との間でJ-Adviser契約(以下、「本契約」という。)を締結していますが、本契約がその定めにより解除又は解約され、別のJ-Adviserとの間で新たにJ-Adviser契約を締結できなかった場合には、当社は上場廃止となります。

まず、甲及び乙は、相手方に対して1ヶ月以上前に書面でその旨を通知することにより、本契約を解約することができます。また、甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、その相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り1ヶ月とする。)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができます。さらに、甲が以下の無催告解除事由のいずれかに該当する場合は、乙は、本契約を、甲に対する何らの通知又は催告を要せず、即時に本契約の全部又は一部を解除することができます。

本契約を解除又は解約する場合、特段の事情の無い限り、同社は予め本契約を解除又は解約する旨を東京証券取引所に通知することになっております。このほか、株主総会の特別決議を経て、甲が東証へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止となります。

なお、本書提出日現在において、本契約の解除につながる可能性のある要因は発生しておりません。

 

<J-Adviser 契約に関する即日無催告解除事由>

① 債務超過

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1年以内に債務超過の状態から脱却しえなかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日(当該1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(以下この項において「猶予期間」という。)において債務超過の状態から脱却しえなかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該1年を経過した日から起算して1年以内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合(乙が適当と認める場合に限る。)には、2年以内(審査対象事業年度の末日の翌日から起算して2年を経過する日(猶予期間の最終日の翌日から起算して1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日後最初に到来する事業年度の末日)までの期間内)に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度(甲が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度)に係る決算の内容を開示するまでの間において、再建計画(本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む。)を公表している甲を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のa及びbに定める書類に基づき行う。

a 次の(a)又は(b)の場合の区分に従い、当該(a)又は(b)に規定する書面

(a) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面

(b) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面

b 本号但し書に定める1年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面

 

② 銀行取引の停止

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報告を書面で受けた場合。

 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合(甲が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合)又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。

a 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない

法律に基づかない整理を行う場合甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

b 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日(事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日)

c 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合(当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。)甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日。

 

④ 前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。

再建計画とは次のaないしcの全てに該当するものをいう。

a 次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。

(a) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。

(b) 甲が前号cに規定する合意を行った場合当該再建計画が、前号cに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。

b 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。

(a) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。

(b) 前aの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること及びそれを証する内容

c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でないと認められるものでないこと。

 

⑤ 事業活動の停止

甲が事業活動を停止した場合(甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう)又はこれに準ずる状態になった場合。

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

a 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の3日前(休業日を除外する。)の日

(a) TOKYO PRO Market の上場株券等

(b) 上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社(当該会社が発行者である株券等を当該合併に際して交付する場合に限る。)が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等

b 甲が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会(普通出資者総会を含む。)の決議についての書面による報告を受けた日(当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)についての書面による報告を受けた日)

c 甲が、前a及び前bに規定する事由以外の事由により解散する場合((3) bの規定の適用を受ける場合を除く。)は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。

 

⑥ 不適当な合併等

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為(ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はこれらⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為)を行った場合で、当該上場会社が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。

 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損

第三者割当により支配株主が異動した場合(当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。

 

⑧ 有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等の提出遅延

甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等につき、法令及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。

 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等

次のa又はbに該当する場合。

a 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。

b 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。

 

⑩ 法令違反及び上場規程違反等

甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。

 

⑪ 株式事務代行機関への委託

甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合。

 

⑫ 株式の譲渡制限

甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。

 

⑬ 完全子会社化

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。

 

⑭ 指定振替機関における取扱い

甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。

 

 

⑮ 株主の権利の不当な制限

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行っていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。

 

a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収防衛策(以下「ライツプラン」という。)のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入(実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。)。

b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動とすることができないものの導入。

c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定(持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。)。

d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。

e 上場株券等より議決権の多い株式(取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう。)の発行に係る決議又は決定。

f 議決権の比率が300%を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。

g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議又は決定。

 

⑯ 全部取得

甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。

 

⑰ 反社会的勢力の関与

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYOPRO Market に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。

 

⑱ その他

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合。

 

<J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項>

1.いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手方は、相当の期間(特段の事情のない限り1ヵ月とする。)を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。

2.前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。また、いずれかの当事者から相手方に対し、1ヵ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

3.契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知しなければならない。

 

 

4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

 

   経営成績の状況

当事業年度(2023年3月1日~2024年2月29日)における我が国経済は、雇用環境、所得環境が改善する中で緩やかな景気の回復がみられました。また新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、社会活動の正常化、インバウンド需要の回復がみられるようになり、株価も史上最高値を更新するなど景気は堅調に推移しました。しかしながらロシア、ウクライナ情勢など依然混沌とした状況が続いており、資源・エネルギー価格の高止まりの状態が継続しております。

このような環境の中、管理会社サポート事業においては、建物定期巡回サービスの巡回受託棟数が堅調に推移しました。また、企業出張などの再開により、マンスリーマンションサポートサービスにおいても、既存顧客及び新規顧客において設営、退去後清掃ともに受託件数が増加しました。インテリア・トータルサポート事業においては、当社取引先であるハウスメーカー及び家具メーカーの販売復調傾向の進捗が芳しくない状況が続いており、依然としてコロナ禍前の水準には戻らない状況が続いております。

この結果、当事業年度の売上高は4,491,921千円(前年同期比12.1%増)となり、営業利益は337,551千円(前年同期比14.9%増)、経常利益は341,749千円(前年同期比16.2%増)、当期純利益は235,220千円(前年同期比16.2%増)となりました。

  当社は御用聴き事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

② 財政状態の状況

(流動資産)

当事業年度末における流動資産の残高は1,544,549千円で、前事業年度末に比べ51,689千円減少しております。商品の増加21,487千円、売掛金の増加17,522千円及び現金及び預金の減少99,823千円が主な変動要因であります。

(固定資産)

当事業年度末における固定資産の残高は585,082千円で、前事業年度末に比べ89,651千円増加しております。投資有価証券の増加52,000千円及びソフトウエア仮勘定の増加29,080千円が主な変動要因であります。

(流動負債)

当事業年度末における流動負債の残高は669,189千円で、前事業年度末に比べ64,192千円増加しております。未払費用の増加37,358千円及び未払法人税等の増加20,794千円が主な変動要因であります。

(固定負債)

当事業年度末における固定負債の残高は412,219千円で、前事業年度末に比べ124,226千円減少しております。役員退職慰労引当金の増加27,337千円及び長期借入金の減少151,512千円が主な変動要因であります。

(純資産)

当事業年度末における純資産の残高は1,048,223千円で、前事業年度末に比べ97,995千円増加しております。当期純利益の計上による利益剰余金の増加235,220千円、自己株式の増加107,900千円及び配当金の支払による利益剰余金の減少29,325千円が変動要因であります。

 

③ キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は884,810千円(前事業年度末比99,823千円減少)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により獲得した資金は308,408千円(前年同期は350,547千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益341,899千円、減価償却費47,405千円、未払費用の増加額34,339千円及び法人税等の支払額98,194千円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により支出した資金は122,739千円(前年同期は128,005千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出55,714千円及び投資有価証券の取得による支出52,000千円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により支出した資金は288,737千円(前年同期は160,137千円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出151,512千円及び自己株式の取得による支出107,900千円によるものです。

 

④ 生産、受注及び販売の状況
a.生産実績

当社は生産の形態をとらないため、該当事項はありません。

b.受注実績

当社の事業については、その形態から受注金額と販売金額がほぼ同等となるため、記載を省略しております。

c.販売実績

当事業年度の販売実績を示すと、次のとおりです。

当社は御用聴き事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(単位:千円)

サービスの名称

当事業年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

前事業年度比(%)

管理会社サポート事業

3,308,873

+14.1

インテリア・トータルサポート事業

1,153,245

+5.9

その他

29,802

+51.4

合計

4,491,921

+12.1

 

 

(注) 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前事業年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

当事業年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

販売高(千円)

割合(%)

販売高(千円)

割合(%)

エリアリンク株式会社

515,903

12.9

562,090

12.5

株式会社マックスファシリティーズ

457,054

11.4

531,765

11.8

 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 

① 重要な会計上の見積り及び当該見積に用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この財務諸表の作成にあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

財務諸表の作成にあたって用いた会社上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

 

② 当事業年度の経営成績等の状況の分析

当事業年度の経営成績等の状況の分析につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 経営成績の状況及び② 財政状態の状況」に記載のとおりであります。

 

③ 経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「3 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

 

④ 資本の財源及び資金の流動性

a. キャッシュ・フローの状況

「(1) 経営成績等の状況の概要 ③ キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

 

b. 資金の需要

当社の資金需要の主なものは、営業人員及び管理部門人員の人件費等の販売費及び一般管理費の営業費用によるものであります。

 

c.当社の運転資金につきましては、短期的な預金等の内部資金より充当し、不足が生じた場合は銀行からの短期借入金及び長期借入金での調達を基本としております。

 

⑤ 経営方針・経営戦略・経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標

当社は、「我々は御客様第一であり、企業の繁栄は御客様を増やす以外にないのである。常なるサービスは御客様の為であり、御客様の要望を満足させるべく会社を変化、発展させる事こそ我が社の唯一の道である。」という経営理念のもと、不動産管理会社及びマンスリーマンション運営会社並びにハウスメーカー及び不動産流通会社等の顧客から汲み取った要望を全社で共有し、解決に向け対処することによりサービスを拡充し、企業価値を向上させることで、社会に貢献するとともに、サービスの提供に伴う売上によって利益拡大の実現を推進しております。

 経営目標の達成状況を判断する具体的な指標として、売上高成長率、営業利益率の確保を重視しております。

当該指標の達成状況の内容は以下のとおりとなっております。

 

 

 

第28期事業年度

第29期事業年度

第30期事業年度(目標)

自 2022年3月1日

至 2023年2月28日

自 2023年3月1日

至 2024年2月29日

自 2024年3月1日

至 2025年2月28日

売上高

(百万円)

4,007

4,491

5,004

営業利益

(百万円)

293

337

355

売上高成長率

目標

実績

(%)

 

110.3

110.4

 

109.1

112.1

 

111.4

営業利益率 

目標

実績

(%)

 

7.0

7.3

 

7.8

7.5

 

7.1

 

 

⑥ 経営者の問題意識と今後の方針については、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。

 

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。