(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年5月1日からこの有価証券提出日までの新株予約権の権利行使により発
行された株式数は含まれておりません。
株式会社ダイユーエイトが既に発行している新株予約権は、2016年9月1日の株式移転効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付した新株予約権の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2024年2月29日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.株式会社ダイユーエイトにて決議された年月日を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、111株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与
株式数の調整を行い調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付
与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10
日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
5.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条に基づき交付するこ
ととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するも
のとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約,吸収分割契約、新設
分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編
対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、いかに定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間
の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約
権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で
することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約または当社
が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要
な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時
点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)2に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.2019年4月1日付で実施した株式会社ホームセンターバローとの株式交換(交換比率7,488.557:1)による増加であります。
2.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2024年2月29日現在
(注)1 自己株式10,316株は、「個人その他」に103単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
2 証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に31単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
2024年2月29日現在
2024年2月29日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,100株(議決権31個)含まれております。
2024年2月29日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
2024年5月29日開催の第8期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。今後、譲渡制限付株式報酬制度に基づく新たな譲渡制限付株式の割当は行わないことといたします。
なお、本制度を含む役員報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」をご参照ください。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
本制度に基づき、本信託が取得する当社株式数の上限は、300,000株となります。
取締役(監査等委員を除く取締役)を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満買取りによる株式は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満買取りによる株式は含まれておりません。
(1) 基本方針
株主に対する利益還元につきましては、将来の事業展開と経営基盤の一層の充実強化を図り、業績の進展状況、基準配当性向30%等に基づき決定していく方針であります。
当社は、定款にて剰余金配当の決定機関及び剰余金配当に関する条項を以下のとおり定めております。
・第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
・第40条 当会社の剰余金の配当は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に支払う。
・第41条 当会社は、取締役会の決議によって毎年8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める金銭による中間配当を行うことができる。
・第43条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる。
上記の基本方針及び定款に基づき、配当金の支払は、中間配当と期末配当の年2回実施することとしております。
(2) 当期の配当について
上記の基本方針に基づき、当期の利益配当につきましては、以下のとおり決議いたしました。
(3) 内部留保資金について
内部留保資金につきましては、今後ますます激化する競争に対処しローコストに徹した新規店舗開設及び既存店舗改装の設備資金に有効投資し、これにより売上高の拡大、自己資本利益率の一層の向上を図ってまいります。
当社が、グループ内の事業会社を支配・管理を行う持株会社として、「お客様」「お取引先様」「株主様」「地域社会」「社員」等すべてのステークホルダーから支持され続けるためには、法令等を遵守し業務の適正を確保するための体制整備を行い、企業価値を向上させていくことが使命と考えます。
そのためには、コーポレート・ガバナンスの徹底・強化が基盤になるとの認識のもと、監査等委員会設置会社として、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化することで、より透明性の高い経営の実現を目的とする体制としております。
また、コンプライアンスの意識を一層高めるための研修・教育を徹底し、かつ積極的な情報開示を推進することで経営の透明性を高め、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の充実に努めております。
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の取締役会は有価証券報告書提出日(2024年5月30日)現在、代表取締役社長 和賀登盛作を議長とし、取締役6名、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」のとおりです。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令や定款に定める事項について審議・決定する他、経営や業務執行の監視機能、牽制機能の整備・強化を行っております。
取締役会に次ぐ重要会議である経営会議は、常勤監査等委員である取締役を含む常勤取締役、商品本部長、店舗開発部長で構成しており、オブザーバーとして主要子会社の社長、営業本部長または商品(統括)部長が参加しております。経営会議は月1回開催し、業務執行に関する取締役会から委任された事項の報告・検討及び決定を行っております。
監査等委員会は有価証券報告書提出日(2024年5月30日)現在、取締役監査等委員 宗形宏を議長とし監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」のとおりです。監査等委員会は、原則、毎月1回開催し、取締役の業務執行を監督しております。また、当社グループでは、内部監査部門による法令やコンプライアンスの遵守と透明かつ効率的な経営の観点から業務執行状況の監査を行い、適宜改善や助言、提案を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

b.企業統治の体制を採用する理由
取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役により、経営に対する監視監督機能を強化することで、経営における透明性の高いガバナンス体制を構築・維持し、結果として継続的な当社グループの企業価値向上が図られるものと判断し、現在の体制を採用しております。
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下、内部統制という。)を整備するため、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
「内部統制システムの基本方針」は、次のとおりです。
(a) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 企業行動憲章を制定し、代表取締役がその精神を役員及び使用人に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
2) 代表取締役社長が任命する取締役(監査等委員である取締役を除く。)を委員長とする内部統制委員会は、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。各業務担当取締役は、各業務部門固有のコンプライアンス・リスクを分析し、その対策を具体化する。
3) 各業務部門の責任者及び取締役並びに監査等委員である取締役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに内部統制委員会に報告する体制を構築する。使用人が直接報告することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設ける。報告・通報を受けた内部統制委員長は、その内容を調査し再発防止策を担当部門と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施する。
4) 使用人の法令・定款違反行為については、内部統制委員会から人事部に処分を求め、役員の法令・定款違反については、内部統制委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
代表取締役社長が任命する取締役(監査等委員である取締役を除く。)を取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理を全社的に統括する責任者とする。任命された取締役は、文書管理規程に従い職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査等委員である取締役は文書管理規程により、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、当社グループの個々のリスクについて管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、総務部を中心とした情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
また、内部監査室はグループ各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告し、代表取締役は取締役会にその改善策を諮る。
(d) 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
1) 職務権限・意思決定ルールの策定
2) 取締役及び部・室長を構成員とする業績検討会の開催
3) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定及びITを活用した月次・四半期業績管理の実施
4) 業績検討会、経営会議、取締役会による月次実績のレビューと改善策の実施
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 内部監査室は、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等、内部統制活動を円滑に推進するために必要な役割を担う。
2) 当社取締役、部室長及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
3) 当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を内部統制委員会委員長及び上記(b)の責任者に報告し、内部統制委員会委員長は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役は、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。
(g) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1) 監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を監査等委員会と協議の上制定し、取締役は次に定める事項を報告することとする。
イ. 経営会議で決議された事項
ロ. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ハ. 毎月の経営状況として重要な事項
ニ. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
ホ. 重大な法令・定款違反
ヘ. コンプライアンス・ホットラインの通報状況及び内容
ト. その他コンプライアンス上重要な事項
2) 使用人は前項ロ.及びホ.に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員である取締役に直接報告することができるものとする。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役の定期的な意見交換会を設ける。監査等委員会は必要に応じて独自に顧問弁護士を委嘱することができ、とりわけ専門性の高い法務・会計事項については、専門家に相談できる機会を保障されるものとする。
b.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他会社の業務の適正を確保するための運用状況の概要は以下のとおりです。
(a) 内部統制システム全般について
当社及び当社グループ全体の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。
(b) 監査等委員会の運用状況について
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席等を通じ、取締役から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
(c) 内部監査について
内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施しております。内部監査室は、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。
c.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 基本的な考え方
当社グループは「企業行動憲章」において、社会からの信頼を確保するため、企業や市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一切の関係を排除すると定めております。具体的には、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、不当要求等は断固として受け入れず、警察及び弁護士等の外部機関と連携のもと、組織として対応することを基本方針としております。
(b) 整備状況
当社グループは「反社会的勢力排除マニュアル」を制定し、反社会的勢力排除のため本部及び店舗に不当要求防止責任者を配置し、速やかに対応できる体制づくりをしております。また、警察、暴力団排除活動団体等の外部機関と連絡を密に情報収集に努め、不当要求等に対しては連携を取りながら対応してまいります。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、定款に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役(監査等委員である取締役を含む)、管理職従業員、子会社の取締役、監査役及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
なお、当連結会計年度において、本契約の対象となる損害賠償請求を受けた実績はございません。
当社は、株主への機動的な利益還元等を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款で定めております。
(b) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(c) 取締役への委任
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議をもって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨定款に定めており、重要事項は原則として取締役会に付議しております。
(d) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。
また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は定例取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 齋藤徹氏は2024年5月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
また、宗形宏氏は2024年5月29日開催の定時株主総会で選任されたため、当事業年度の取締役会への
出席はございません。
取締役会において、経営に関する重要な事項について検討を行っております。具体的な検討内容は、組織の変更、出退店計画、会社の決算に関する事項、重要な規定に関する事項、その他取締役会で必要と認められた事項となります。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を2回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会において、当社及び当社子会社の取締役等の氏名に関して取締役会の構成や候補者の適性について、及び当社及び当社子会社の取締役報酬等の公正性について検討を行っております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役(監査等委員)梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏及び鉢村健氏は社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
当社の社外取締役は4名であり、監査等委員である取締役であります。
当社の社外取締役監査等委員が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
当社では、独立社外取締役の選任にあたり、経営監督機能を十分に発揮するために、独立性確保を重視しております。独立性の判断につきましては、東京証券取引所が定める規則に従い定めた、以下の「社外役員の独立性基準」に基づき独立社外取締役を選任しております。
「独立役員の独立性基準」
当社においては、以下に該当しない者を、独立性を有する社外役員としております。
a.当社または当社の子会社または関連会社の現在の業務執行者及び過去10年内に業務執行者であった者
b.当社または当社の子会社または関連会社を主要な取引先とする者
※1(当該者が法人等である場合はその業務執行者)
c.当社または当社の子会社または関連会社の主要な取引先
※2(主要な取引先が法人等である場合はその業務執行者)
d.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主(保有者が法人等である場合はその業務執行者)
e.当社または当社の子会社または関連会社から、役員報酬以外に直前3事業年度において、平均して10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者(コンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士等の各専門家)または、当該組織の平均年間総費用の30%以上の金銭その他の財産上の利益を得ている団体に現在所属している者
f.当社または当社の子会社または関連会社から役員を受け入れている会社及びその子会社に現在所属している者
g.上記a.からf.までの近親者(配偶者または二親等以内の親族)
※1 当社または当社の子会社または関連会社を主要な取引先とする者は以下のとおり。
当社または当社の子会社または関連会社に対して製品またはサービスを提供している取引先で、直前3事業年度における当社及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2%以上の者
※2 当社または当社の子会社または関連会社の主要な取引先とは以下のとおり。
当社または当社の子会社または関連会社が製品またはサービスを提供している取引先で、直前3事業年度における当社及びその子会社及び関連会社への取引額がどちらかの連結売上高の2%以上の者
③ 社外取締役(監査等委員である取締役)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
後記「(3) [監査の状況] ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりです。
(3) 【監査の状況】
監査等委員監査につきましては、社外取締役4名を含む5名の監査等委員が監査の方針・職務の分担等を定め、取締役会等の会議体へ随時出席し、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関し十分な監視機能を果たすとともに、会計監査人とは監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。また、監査等委員は内部監査室による監査への立会などを行うほか、内部監査室と随時意見交換を行っております。
なお、監査等委員会には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している監査等委員がおります。
当期において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主要な検討事項は、監査方針策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の専任、会計監査人の報酬に関する同意、取締役等の専任・報酬に関する意見形成等があります。
監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会並びに監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
また、常勤の監査等委員の活動として、取締役会等、社内の重要な会議へ出席し、取締役及び使用人の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて稟議書をはじめとする重要な書類の閲覧、取締役及び使用人に対して助言を行うとともに、非常勤監査等委員、会計監査人及び内部監査室との連携を図り、有効な監査に取り組んでおります。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直属の内部監査室4名が、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、適宜当社及び子会社に対して実施しております。内部統制システムの運用状況をはじめ業務執行部門の活動全般にわたり監査し、業務の改善に向け、助言や勧告を行うとともに、社長を始め関係部署に報告され、業務の適正性を確保しております。また、監査等委員である取締役、会計監査人と密接な連携を図り、効率的、合理的な監査体制を整備してまいります。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
25年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
大録 宏行
水野 友裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 17名、その他 29名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性を総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受け、その妥当性の評価を行っております。
追加報酬が0百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度 該当事項はありません。
当連結会計年度 該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
なお、会社法の定めにより監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積もりの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定に関する方針
1) 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等により構成されております。
2) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、月例の固定報酬及び賞与とし、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案し、「取締役等報酬等規程」に定める取締役報酬等の算定基準に基づき決定するものとしております。
3) 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。
4) 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬とするために、株式給付信託(BBT)を通じて退任時に給付する株式報酬としております。各取締役への給付については、各事業年度において役位に応じたポイントを付与し、退任時に保有する累積ポイント数に応じた株式(ただし、その一部は当社株式の換価処分金相当額の金銭の給付としております。)が給付されるものとしております。具体的な諸条件及び付与するポイントは「役員株式 給付規程」に詳細を定めております。
5) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬:業績連動報酬等:株式報酬等=6:2:2を目安(KPIを100%達成の場合)とし、指名・報酬委員会は、種類別の報酬割合を目安として取締役の個人別の報酬等の内容を審議し、その結果に基づき取締役会で決定するものとしております。なお、業績の変化等による種類別の報酬割合の変更については、指名・報酬委員会において審議し、その結果に基づき取締役会で決定するものとしております。
6) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、透明性・客観性を高めるために、指名・報酬委員会において各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分について審議し、その結果に基づき取締役会で決定するものとしております。なお、株式報酬については役員株式給付規程の定めに従って退任時に給付を行うものとしております。
b.監査等委員である取締役、社外取締役の報酬に関する方針
監査等委員である取締役及び社外取締役は基本報酬のみの支給としております。
② 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は2017年5月26日開催の定時株主総会決議において、年額200百万円以内と決議いただいております。同決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は8名であります。
2. 上記取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く)の譲渡制限付株式に関する報酬は2018年5月25日開催の定時株主総会決議において、年額100百万円以内と決議いただいております。同決議時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は8名であります。
3. 監査等委員である取締役の報酬額は2017年5月26日開催の定時株主総会決議において、年額40百万円以内と決議いただいております。同決議時点での監査等委員である取締役の員数は4名であります。
4.非金銭報酬等は、自己株式の処分による譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度に計上した額であります。
5.当事業年度に取締役(監査等委員である取締役を除く)に交付した譲渡制限付株式は23,000株(1株当たりの払込価格は2023年6月14日の終値である994円)であります。
6.期末現在の人員数は取締役(監査等委員である取締役を除く)6名、監査等委員である取締役5名であります。なお、上記の支給人員との相違は、無報酬の取締役(監査等委員である取締役を除く)1名が存在していることによるものであります。
7.上記基本報酬には、月例の固定報酬及び賞与の額を記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株価の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
②
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社ダイユーエイトについては以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(政策保有に関する方針)
当社グループでは、政策投資目的で保有する株式について、業務提携や事業シナジーが見込める等、投資先企業との取引関係の維持・強化により当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合には、経営戦略の一環として保有することを基本方針としております。
(保有意義の検証)
政策投資目的で保有する上場株式について、個別に保有の目的の適切性及び保有に伴う便益やリスクの観点から保有の意義、経済合理性を毎年取締役会で検証し、保有の妥当性が認められない場合には、投資先企業の十分な理解を得た上で、売却を進めます。
保有の意義を検証する項目としては、①投資先企業との関係性の重要度(取引高、情報力、技術力、安定調達等)、②業務提携先としての経済効果(シナジー、ノウハウ)、③配当利回り、の3項目とし、保有の意義を総合的に判断します。
(保有意義の検証結果)
2024年2月末時点の政策投資目的で保有する上場株式9銘柄を対象に保有の妥当性を検証した結果、投資先企業との関係性の重要度、経済合理性等から、保有の妥当性が十分認められると判断しました。
(議決権行使の方針)
政策保有株式の議決権行使については、当該議案の内容が投資先企業及び当社グループの企業価値の維持及び中長期的な企業価値の向上に資するものであるか否か適切に判断し行使してまいります。具体的には、①コンプライアンスに問題があると判断される議案及び②適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築上問題があると判断される議案及び③株主価値を毀損する可能性があると判断される議案につきましては、反対する方針であります。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果の記載については、取引契約書上の問題等があり差し控えさせていただきます。保有の合理性は、保有先との取引状況の推移、保有先の業績動向、当社の事業の状況や中長期的な経済合理性・将来の見通しを踏まえて具体的に精査し、保有の意義・目的について、定期的に検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。