1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~50年
警報機器 3年~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
① ソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
② その他の無形固定資産 定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
また、功労のあった管理職に対して、退職時に支給する特別功労金に備えるため、内規に基づく期末要支給額を退職給付引当金に含めて計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により、翌事業年度から費用処理しております。
(5) 株式給付引当金
役員への当社株式の交付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
なお、取引価格は、契約に明記されており、重要な変動対価や金融要素はありません。また、支払期限については、契約条件に従い、履行義務の進捗に応じて契約によって定められた時期に対価を請求し、受領しております。
(セキュリティ事業)
(1)警備請負サービス
警備請負サービスは、顧客施設内の常駐警備、警報機器による機械警備、貴重品の運輸警備等のセキュリティサービスを履行義務としております。当該履行義務は、契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受するため、一定期間にわたり履行義務が充足されると判断し、顧客との警備契約期間に応じて収益を認識しております。
なお、機械警備サービス開始時に収受した警報機器設置工事料は、対応する機械警備サービス契約期間にわたり収益を認識しております。
(2)工事・機器販売サービス
工事・機器販売サービスは、防犯カメラの設置販売や防犯商品等、商品を顧客に対して引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡した時点において充足されると判断し、顧客への商品の引き渡し時点で収益を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(取締役向け株式報酬制度)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
1 関係会社に係る注記
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 偶発債務
1 訴訟の提起
(1) 当社は、東京地方裁判所において、2023年7月18日付(訴状送達日:9月11日)で、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社から、損害賠償金として2,566,751千円の支払いを求める訴訟の提起を受けました。
(2) 当社は、東京地方裁判所において、2023年10月19日付(訴状送達日:11月15日)で、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社から、損害賠償金として9,773,823千円の支払いを求める訴訟の提起を受けました。
2 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社の元従業員が、株式会社京三製作所(本店所在地:神奈川県横浜市鶴見区平安町二丁目29番地の1)に対する現住建造物等放火罪等により逮捕され、その後、横浜地方裁判所にて有罪判決を受けました。
株式会社京三製作所はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社との間で損害保険契約を締結しており、火災等の損害を補填するための保険金が株式会社京三製作所に支払われました。これにより、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社及び損害保険ジャパン株式会社が損害賠償請求権を代位取得したため、当社は損害賠償請求の訴訟の提起を受けました。
3 当社の対応方針と今後について
当社は事実確認を行ったうえで適切に対応していく方針であります。なお、現時点では当社の業績に与える影響を見込むことは困難であります。
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 投資有価証券売却益
当社が保有しておりました、りらいあコミュニケーションズ株式会社の全株式について、三井物産株式会社が設立したOtemachi Holdings合同会社が実施する、りらいあコミュニケーションズ株式会社の普通株式に対する公開買付けに応募し、当該株式を売却したことによる投資有価証券売却益4,548,340千円を特別利益に計上しております。
※3 固定資産除売却損の内訳
※4 基幹システム再構築に伴う損失の内容は、次のとおりであります。
基幹システム再構築に伴う損失は、基幹システム開発計画見直しの意思決定を行ったことに伴い、無形固定資産(ソフトウェア仮勘定)として計上していた開発費用のうち将来使用が見込まれないもの及び関連するソフトウェアライセンス使用料を一括で損失計上したものであります。
ソフトウェア仮勘定については、帳簿価額を回収可能価額まで減額して減損処理を行い、当該減損処理額を基幹システム再構築に伴う損失に含めて認識いたしました。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値を零として算定しております。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(単位:%)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、省略しております。