該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
(2024年2月29日現在)
(注) 自己株式数は50,306株で「個人その他」に503単元、「単元未満株式の状況」に6株含めて記載しております。
(2024年2月29日現在)
(2024年2月29日現在)
(注) 単元未満株式には当社所有の自己保有株式6株が含まれております。
(2024年2月29日現在)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は配当については、安定配当の維持、継続することを基本方針と考えております。また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定め、期末配当とあわせて年2回の配当を行うことを基本的な方針としております。なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の期末配当は、上記の方針とともに今後の経営環境を勘案のうえ1株につき5円を実施することに決定いたしました。
内部留保金の使途については設備投資等に充当し、なお一層の経営基盤の強化充実を図っていく所存であります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、「日本の伝統芸能である歌舞伎の殿堂として、多くの人に楽しんでいただける快適な劇場環境を提供することにより、歌舞伎の維持・発展に貢献するとともに、健康で文化的な社会の実現に寄与する」という経営理念のもと、世界で唯一の歌舞伎専用劇場を保持し、歌舞伎と周辺事業の維持発展に寄与していくため、永続的、安定的な成長と企業価値の向上を目指し、以下のとおりコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
・企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により業務執行の監督及び監査を行っております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在において役員一覧の通り取締役4名で構成され、うち2名は社外取締役であります。取締役会は代表取締役社長である安孫子正が議長となり、経営方針、法令・定款で定められた事項及びその他重要な事項を決定し、業務執行の監督を行っております。
監査役会は、有価証券報告書提出日現在において役員一覧の通り監査役3名で構成され、うち2名は社外監査役であります。監査役会は社外監査役でもある常勤監査役長尾卓史が議長となり、社外監査役の強固な独立性と専門性、また、常勤監査役の常勤者としての特性を踏まえた情報収集力などの機能を有機的に組み合わせ、実効性の高い監査を行います。
・当該体制を採用する理由
当社は、長期的な企業価値向上を実現するためには、迅速な意思決定に加え、経営の透明性の確保と経営に対する監督機能の充実が必要と考えております。
従いまして、取締役会は、社業に精通している取締役と客観性・公平性を有する社外取締役で構成し、当社の現状に即した少人数の体制とすることにより、効率的な業務執行と客観的な経営監督を行います。
また、公正で適法な企業活動に資するため、法務上の面については、複数の弁護士事務所と顧問契約を結び必要な助言・指導を得ており、会計監査については、会計監査人から必要な監査を受ける一方、監査役が会計監査人と常に連携・協調を図り監査の質の向上に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
単に体制を構築するだけでなく、現実に有効に機能させるために常に見直しを行い、グループ全体への浸透と統一化を図って参ります。
・職務の執行が法令・定款に適合し、効率性を確保するための体制
イ. 当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するために、これらに適合する「企業理念」「歌舞伎座グループ企業行動規範」「取締役会規則」「就業規則」等の諸規程等を別途定めており、取締役及び使用人はこれらの諸規程に基づき法令及び定款の遵守に努めます。
ロ. 取締役及び使用人は、その職務の執行においては、顧問弁護士、会計監査人、税理士など社外専門家の判断を仰ぐことにより、適法性・合理性の確保を図ります。
ハ. 当社グループとしてのコンプライアンスに関する教育研修を適宜実施し、グループ一体となって法令遵守の企業風土形成に努めます。
ニ.「公益通報管理規程」に基づき、外部の弁護士との間に内部通報のラインを設け、当社グループ内における違法行為等の早期発見と是正を図ります。
ホ. 「職務権限規程」「業務(職務)分掌規程」等の諸規程に基づく責任と権限が明確な職制とフラットな組織構成による、事業の推移に即応できる体制を図ります。
当社における情報の保存・管理については、取締役の職務の執行に係るものも含め、文書の保存・管理について定めた「文書管理規程」及び当社グループにおける情報端末とネットワーク及び電子情報の扱いについて定めた「情報システム管理規程」に基づいて適切に行い、情報の機密性・完全性・可用性を確保します。また、当社グループが扱う個人情報については、「個人情報保護規程」及び「特定個人情報保護規程」に基づき、当社グループとして適法かつ適正な個人情報保護に努めます。
・損失の危機管理に関する体制
事業推進に伴うリスク管理については、「リスク管理規程」に基づき、当社グループ一体となって臨むものとし、取締役会において、適宜、リスク状況の報告を行い、また必要に応じてリスク管理体制の適切性及び有効性を担保するための見直しを図ります。また、財務報告に係るリスクについては、財務報告に係る内部統制評価によって適切に管理いたします。
イ.監査役は、定期的に取締役や使用人からその職務に関する報告を受け、また、監査役は取締役会ほか重要会議に出席、その審議内容を直接聴取し、すべての経営情報を閲覧できる体制とします。
ロ.重大な法令・定款違反、不正行為や経営に重大な影響を及ぼす恐れのある事実等については当社グループの取締役及び使用人は監査役会に適宜報告する体制とします。報告を理由に不利益な取扱いは行いません。
ハ.監査役は、子会社の監査役等と密接な連携を図り、当社グループ全体の監査体制の強化を図ります。
ニ.監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題及び監査上の重要課題について意見交換を行います。
ホ.監査役の監査業務に際しては、必要に応じ適切な使用人に、取締役の指揮命令から独立して業務を遂行させることができる体制とします。
当社グループは、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの暴力的な要求や不当な要求に対しては、弁護士を含め警察他外部関係機関等と連携して組織的に対処します。
また、警察他外部関係機関等と連携し反社会的勢力に関する情報の共有に努め、総務部統括のもと当社グループ一体で対処します。
内部統制システム構築の基本方針はグループ共通とし、単に体制を構築するだけでなく、現実に有効に機能させるために常に見直しを行い、グループ全体への浸透と統一化を図ります。
イ.企業集団としての業務の適正性を確保するために、定例の取締役会とは別途に当社及び子会社の常勤役員及び監査役による経営協議会を毎月実施し、リスク管理の適切性と有効性について適宜報告できる体制を確保します。
ロ.「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づき、企業集団における内部統制システムの構築・整備・運用等を行い、組織の適正かつ効率的な業務運営を図ります。
ハ.子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するために子会社はこれらに適合した諸規程を定めており、子会社の役員及び使用人は諸規程に基づいて法令・定款の遵守に努めます。
ニ.子会社は「職務分掌規程」等、自らが別途定めた諸規程に基づく責任と権限が明確な職制とフラットな組織構成により、事業の推移に即応できる体制とします。

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役並びに会計監査人は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を上限としております。
4 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる第三者訴訟及び株主代表訴訟において発生する訴訟費用及び損害賠償金を補填することとしており、保険料は原則として当社が負担しております。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は当該保険契約による填補の対象外としております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役小平健・鈴木太一郎は、社外取締役であります。
2 監査役井ノ上正男・長尾卓史は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役井ノ上正男の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大谷二郎・長尾卓史の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役小平健氏は、金融機関やホテル業界でのサービス業、また不動産賃貸業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見地から、当社の経営やガバナンス体制に有効に貢献していただけるものと判断しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
社外取締役鈴木太一郎氏は、一級建築士としての建築・不動産分野における豊富な知識と経験を有しており、当社の不動産経営及び建物管理への適切な助言と経営監督が期待されます。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役である常勤監査役長尾卓史氏は、松竹株式会社において演劇経理部門における業務執行者であったことから、その豊富な経営企画や情報提供の経験・見識により、当社経営全般を充分に監視していただけるものと判断しております。
社外監査役井ノ上正男氏は弁護士であり、法務の専門的な知識、経験から議案審議に必要な発言を適宜いただいております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は明確に定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じるおそれのないよう、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
さらに、社外監査役は、監査役会において常勤監査役と監査役監査、会計監査及び内部統制委員会の情報を交換し、会計監査人とは定期的な会合を持つことで実効性を確保しております。
(3) 【監査の状況】
a.監査役会の組織・人員
当社監査役会は、弁護士、映画・演劇・エンタテインメント事業の知見を有する監査役及び経理・内部監査部門に知見のある常勤監査役の3名で構成されています。
各監査役の経験及び能力
b.監査役会の活動状況
監査役会は原則として月次ベースにて、定例取締役会に先立って行われており、当事業年度は19回開催いたしました。監査役会の平均所要時間は概ね50分ほどです。
また、監査役は独立社外取締役や会計監査人との意見交換会を定例的に行っております。
監査役会への監査役の出席状況は次の通りです。
(注)長尾卓史氏は、2023年5月25日の常勤監査役就任後に開催された監査役会への出席状況を記載しています。
監査役の独立社外取締役及び会計監査人との意見交換会出席状況は次のとおりです。
監査役会は、取締役会の責務である『企業戦略等の大きな方向性を示すこと』についての取締役の職務の執行を重点監査項目としてフォローして参りました。
なお、年間を通じて次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
・決議事項8件
監査報告書作成、常勤監査役の選定及び解職、監査役会監査方針・計画、会計監査人の評価と再任、会計監査人の報酬等に関する同意 等
・報告事項18件
各監査役の監査報告に基づく監査役会監査報告作成、内部統制関連、取締役会に関する情報共有 等
・審議・協議事項12件
監査役監査報酬決定、監査役監査実施報告、会計監査人との意見交換、取締役職務執行状況調査 等
c.常勤監査役の活動状況
・取締役会、経営協議会、常勤役員ミーティング、内部統制委員会、グループ会社経営協議会等、重要会議に出席
・期中監査役監査、及び会計監査人による期末会計監査(実査、棚卸立会)への同席
・代表取締役、取締役への職務執行状況について確認
・稟議決裁書等重要決裁書類の閲覧
・内部統制システムの構築・運用状況、リスクマネジメントの状況等のモニタリング
・会計監査人、独立社外取締役との連携・情報共有
② 内部監査の状況
財務報告の適正性を確保するため内部統制委員会(当社5名、子会社5名)を設置し、監査役会、会計監査人と連携し、内部統制監査における整備運用状況の評価結果を業務改善に繋げる等して有効性を確保しております。
a.監査法人の名称
新創監査法人
b.継続監査期間
2001年2月期以降の24年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 柳澤 義一
指定社員 業務執行社員 飯島 淳
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者2名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は適切な監査を確保するため、監査法人の選定に際し、独立性、職務執行及び品質管理の体制の適正性、会計監査の実施体制及び監査報酬の妥当性等を考慮して選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触し、あるいはその独立性や職業倫理の遵守等において不適切と判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会の定める評価基準に基づき、独立性、職務執行及び品質管理の体制の適正性、会計監査の実施状況等について行っております。また経理部等の意見を聴取し、評価に反映しております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
監査報酬の額は監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査日数及び監査計画等の内容、報酬見積の算定根拠等を総合的に判断して同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬等の額は、報酬等の決定方針として制定された役員報酬規程(2023年4月19日開催の取締役会において決議し、2023年5月26日施行)に基づき、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、世間水準および会社業績等を考慮のうえ、取締役の役割および職責等に応じた月額報酬を代表取締役社長安孫子正が委任を受け、決定しております。
権限を委任した理由は、当社および当社グループ全体の業績ならびに各取締役が果たした業務執行を把握している代表取締役社長が適任であると判断するものであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等の額は、報酬等の決定方針として制定された役員報酬規程(2023年4月19日開催の取締役会において決議し、2023年5月26日施行)に基づき、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、2023年6月12日付の監査役間協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2015年5月28日開催の第91期定時株主総会において年額190百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)、監査役の報酬限度額は、2008年5月23日開催の第84期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、取引関係の維持強化のため直接保有することを目的とする投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態及び経営成績の状況についてモニタリングを実施するとともに、年1回、株式の取得に際し決定の判断の根拠となる事業プロジェクトに基づく純資産額の株価推移との乖離状況や、当社との提携事業の推移からリターンとリスクを勘案して保有の必要性・合理性を検討し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を加えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載を差し控えておりますが、保有の合理性については a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容に記載した方法により検証しております。
2 保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。