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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
600,000,000 |
|
計 |
600,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月18日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 |
|
2011年8月10日 |
- |
268,624 |
- |
43,401 |
△10,000 |
36,350 |
(注)2011年6月24日開催の定時株主総会決議に基づき、資本準備金を10,000百万円減少し、その他資本剰余金へ
振替えています。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式8,473,826株は「個人その他」に84,738単元及び「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しています。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
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ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ 10 パ-セント (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1決済事業部) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505038 (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
HAMGATAN 12, S-10371 STOCKHOLM SWEDEN (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は自己株式 8,473千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.15%)を有しています。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式は、信託業務に係る
株式です。
3.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、株式会社みずほ
銀行が退職給付信託の信託財産に拠出したものであり、同行が議決権行使の指図を留保しています。
4.下記のとおり大量保有報告書及び大量保有報告書の変更報告書が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として2024年3月31日現在
における実質所有状況が確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
提出日 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 他1社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
2019年 8月21日 |
16,537 |
6.16 |
|
野村證券株式会社 他1社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
2020年 7月20日 |
17,287 |
6.44 |
|
株式会社みずほ銀行 他1社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
2021年 12月7日 |
13,913 |
5.18 |
|
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー 他1社 |
アメリカ合衆国02199、マサチューセッツ州、ボストン、ハンティントンアベニュー111 |
2022年 2月21日 |
10,737 |
4.00 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 3社 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
2022年 6月20日 |
11,117 |
4.14 |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木七丁目7番7号 |
2022年 10月21日 |
10,345 |
3.85 |
|
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都港区六本木六丁目10番1号 |
2023年 6月21日 |
11,819 |
4.40 |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 他8社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
2023年 12月5日 |
19,872 |
7.40 |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都武蔵野市 中町二丁目9-32 |
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計 |
- |
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会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2023年5月9日)での決議状況 (取得期間2023年5月22日~2023年12月29日) |
16,000,000 |
20,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
6,776,300 |
17,941,321,200 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
9,223,700 |
2,058,678,800 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
57.6 |
10.3 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
57.6 |
10.3 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,093 |
5,944,284 |
|
当期間における取得自己株式 |
124 |
430,352 |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己 株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
そ の 他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
8,473,826 |
- |
8,473,950 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元は経営の最重要施策の一つと認識し、利益成長を通じて安定的・継続的な増配を目指します。具体的には、業績及び中長期的な株主価値の最大化に向けた投資資金の確保、成長投資を支える財務基盤の維持を総合的に勘案しながら、連結配当性向30%を上回る配当水準の確保に努めます。また、一時的な要因で業績が悪化した場合においても、株主資本配当率を踏まえた安定的な配当の維持を図ります。
その上で、自己株式の取得による追加的な株主還元について、成長投資の機会、財務状況、株価水準等を踏まえながら柔軟に検討します。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
また、中間配当は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当を支払うことができる旨を定款に定めています。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレートガバナンスの基本的な考え方
当社グループは、グループ全体に適用される企業理念とYOKOGAWAグループ企業行動規範を定め、すべてのステークホルダーとの適切な関係を保ち、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めます。また、「企業は社会の公器である」との考えのもと、健全で持続的な成長により、株主、お客様、取引先、社会、社員等すべてのステークホルダーからの信頼に応えていくことを企業経営の基本的使命と位置付けます。さらに、環境や社会に関わる課題の解決そのものが当社グループの存在意義であると考え、「測る力とつなぐ力で、地球の未来に責任を果たす。」というYokogawa’s Purposeを定め、企業トップ自らが強い信念を持ち、リーダーシップを発揮してサステナビリティに配慮した経営を進めていきます。
当社グループは、会社が健全かつ持続的に成長し、企業価値の最大化を実現するためには、コンプライアンスの徹底、リスクの適切な管理、株主をはじめとするステークホルダーとの建設的な対話のための情報開示等が重要と考えます。当社グループは、こうした考え方からコーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組む基本方針として「YOKOGAWA コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しています。
(当社HP https://www.yokogawa.co.jp/cp/corporate/pdf/cg_guidelines.pdfにて開示しています。)
② コーポレートガバナンス体制の概要
当社は、2024年6月18日開催の第148回定時株主総会における定款一部変更の承認をもって、指名委員会等設置会社に移行しました。
当社は、経営の監督と業務執行を明確に分離することで、経営の透明性と公正性を担保しながら、取締役会の監督機能の強化ならびに執行役の権限・責任の明確化による業務執行および意思決定の質の向上とスピードアップを図り、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを目的として、会社法上の機関設計は、指名委員会等設置会社を採用します。
<コーポレートガバナンス体制の概略図>
[監督機能]
<取締役会>
取締役の人数は定款の定めにより15名以下とし、その過半数は、独立社外取締役とします。また、執行役を兼任する取締役は、最小限の人数とします。なお、株主の信任に裏付けられた経営を実践するため、取締役の任期を1年とします。
取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダー、国際性、社内外での経歴、年齢等を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成します。
現在の取締役会は、独立社外取締役8名を含む11名で構成されています。
取締役会は、株主からの委託を受け、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。その実現に向け、サステナビリティへの取組みを重要な経営課題と位置づけ、収益力および資本効率の改善を図るとともに、企業戦略等の大きな方向性を示します。経営判断と業務執行の迅速化のため、業務執行の意思決定については執行役に大幅に権限委譲し、執行役による職務執行の監督を行うとともに、業務執行における内部統制システムの基本方針を定め、その体制構築・運用について監視・監督します。
取締役会議長は、執行と監督の分離を図るため、原則として独立社外取締役が務め、取締役会が各メンバーの知見・経験に基づいた自由闊達でオープンかつ建設的な議論を交わすことができる場になるような議題設定と議事進行に努めています。
また、取締役会は、毎年、各取締役の評価に基づき取締役会の強みと実効性をさらに高めるための課題を明らかにし、当該課題に取り組むうえで重視すべき点を明確にするために分析・評価を行い、コーポレートガバナンスの充実に努めるとともに、その結果の概要を適時適切に開示します。なお、当該分析・評価およびそれらによる課題解決の支援を受けるため、第三者評価機関を適宜活用します。
■当事業年度における取締役会の活動状況
当事業年度(2023年度)は、監査役会設置会社として取締役会を14回開催し、取締役(社外取締役含む)の出席率は100%、監査役(社外監査役含む)の出席率は100%でした。
2023年度においては、取締役会では以下の事項について重点的に審議を行いました。
・中長期での成長戦略と重要な経営課題
取締役会は、前事業年度に実施した取締役会評価結果を踏まえて、最終年度を迎えた中期経営計画AG2023の達成度状況と継続して取り組む課題の確認および次期中期経営計画の策定を含む中長期での成長戦略と重要な経営課題に関する議題を重点的に設定し、審議を行いました。また、中長期での全社の収益性向上への取り組み、人的資本経営への取り組み、経営基盤の変革プロジェクトの進捗と成果について審議するとともに、今後の取り組み課題について議論しました。
・サステナビリティ
サステナビリティ戦略が当社の中長期での企業価値向上に直結する重要テーマであるとの認識のもと、2022年に経営会議の諮問機関として設置されたサステナビリティ委員会から、2030年に目指すサステナビリティ指標・目標の設定方針、マテリアリティ分析の再実施に基づく当社グループの貢献分野、社会・環境への貢献と自社成長戦略の一体化ストーリーの策定、人的資本経営、社内外とのコミュニケーションやサステナビリティに関する情報開示などの活動内容について報告を受け、取り組み状況を確認しました。
・ガバナンスのあり方
当社グループの企業価値向上に向けて、取締役会が監督機能をより発揮し、変革に向けた経営陣によるリスクテイクの後押しや経営スピードの向上のための最適な意思決定プロセスや機関設計などについて審議した結果、指名委員会等設置会社への移行を定時株主総会に諮ることを決定しました。また、リスク管理、内部監査、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の活動状況についての取締役会での情報共有の強化を図りました。
<法定3委員会>
(指名委員会)
指名委員会は、取締役および執行役に求める人財像(資質、実績等)やその選定プロセスが、当社グループの継続的発展およびコーポレートガバナンス上、すべてのステークホルダーの視点で最適なものとなるよう、選再任・解任基準とその選定手続を定め、当該基準や手続に基づき、審議を行います。指名委員会では、以下に掲げる事項の決定を行います。
(1) 株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の決定
(2) 代表執行役および執行役の選任および解任または解職に関して取締役会において審議する議案の内容
(3) 前各号を委員会において決議するために必要な基本方針、規則ならびに手続等の制定、変更および廃止
(4) その他、第(1)号および第(2)号の候補者の選任および解任または解職に関して、委員会が必要と認めた事項
指名委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役により構成し、その過半数を独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役が務めるものとします。現在は4名の独立社外取締役と1名の取締役の5名で構成され、浦野 邦子 社外取締役が委員長を務めています。独立社外取締役が指名委員会の委員長を務めることで、客観性・透明性がより確保されています。
〔指名委員会構成員の氏名等〕(提出日現在)
内田 章 社外取締役
浦野 邦子 社外取締役(委員長)
平野 拓也 社外取締役
五嶋 祐治朗 社外取締役
奈良 寿 取締役 代表執行役社長
■当事業年度における指名委員会の活動状況
当事業年度(2023年度)は、監査役会設置会社として指名諮問委員会(取締役会の任意の諮問機関)を14回開催し、取締役会のあり方や今後目指すべき方向性と取締役会構成、最適な意思決定プロセスや機関設計などについて議論するとともに、代表取締役社長の評価および再任、2024年度の執行役員体制および2024年6月の定時株主総会に提案する取締役候補者の答申案、指名委員会等設置会社への移行後の取締役会に提案する法定3委員会の委員および委員長の候補者、ならびに執行役の候補者について審議しました。また、CEOサクセッションプランの実行状況の確認と今後の育成計画等について議論しました。出席率は99%でした。
(報酬委員会)
報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬制度と報酬が当社グループの発展のために適切な挑戦を促し、優秀な人財を採用・維持し、すべてのステークホルダーの視点で適切なものとなるよう定められた基準、手続に基づき審議を行い、決定します。報酬委員会では、以下に掲げる事項の決定を行います。
(1) 取締役及び執行役の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(2) 取締役および執行役の個人別の報酬等の内容および基準
(3) 前各号を報酬委員会において決議するために必要な基本方針、規則ならびに手続等の制定、変更および廃止
(4) その他、前各号について報酬委員会が必要と認めた事項
報酬委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役により構成し、その過半数を独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役が務めるものとします。現在は4名の独立社外取締役で構成され、平野 拓也 社外取締役が委員長を務めています。独立社外取締役が報酬委員会の委員長を務めることで、客観性・透明性がより確保されています。
〔報酬委員会構成員の氏名等〕(提出日現在)
内田 章 社外取締役
浦野 邦子 社外取締役
平野 拓也 社外取締役(委員長)
五嶋 祐治朗 社外取締役
■当事業年度における報酬委員会の活動状況
当事業年度(2023年度)は、監査役会設置会社として報酬諮問委員会(取締役会の任意の諮問機関)を8回開催し、2023年7月支給の業績連動報酬額や2024年7月支給の業績連動報酬の業績指標と算定式の決定、現在の役員報酬水準の妥当性を検証するためのベンチマーク企業との比較による役員報酬水準の確認と、その結果を受けた固定報酬と業績連動報酬の基準額の見直し、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬制度のあり方等を審議しました。出席率は98%でした。
(監査委員会)
監査委員会は、取締役および執行役の職務執行の監査と監査報告の作成、会計監査人の選解任に関する議案の決定等、法令に定められた職務を担います。取締役の視点から、付加価値の高い監査、妥当性監査を行うことを主とします。
監査委員会は、取締役会が選定した3名以上の執行役を兼任しない取締役により構成し、その過半数を独立社外取締役とします。なお、委員長は、独立社外取締役が務めるものとします。また、特に財務・会計に関して十分な知見を有する者を監査委員として1名以上選任することとしています。現在は4名の独立社外取締役と1名の取締役の5名で構成され、丸山 寿 社外取締役が委員長を務めています。独立社外取締役が監査委員会の委員長を務めることで、客観性・透明性がより確保されています。
〔監査委員会構成員の氏名等〕(提出日現在)
高山 靖子 社外取締役
大澤 真※ 社外取締役
小野 傑 社外取締役
丸山 寿 社外取締役(委員長)
吉川 光 取締役 (常勤監査委員)
※ 大澤 真氏は、日本銀行、プライスウォーターハウスクーパース及び株式会社フィーモにおいて、長年にわたり金融機関の審査、事業会社の再生・経営改善指導、後継経営者に対する指導を行った実績があり、財務・会計に関して十分な知見を有するものに該当します。
■当事業年度における監査委員会の活動状況
当事業年度(2023年度)は、監査役会設置会社として監査役会を16回開催し、監査役(社外監査役含む)の出席率は100%でした。
その他当事業年度の監査の状況については、第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 に記載のとおりです。
<取締役会と法定3委員会への支援体制>
当社は、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会における審議の活性化、運営の効率化、円滑化を図るべく、独立社外取締役を含む取締役がその職務を適切に遂行することができるよう、適切な人員および必要な予算を付与された事務局をそれぞれに設置するなど支援体制を整備します。
[執行機能]
<執行役>
執行役は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、適切な統制のもとスピード感と機動性のある経営を実現するため、取締役会の決議によって委任を受けた当社グループにかかる業務の執行の決定を行い、業務を執行します。現在は24名の執行役が業務を執行しています。
執行役の氏名等は、第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧 b.執行役の状況 に記載のとおりです。
③ 企業統治の体制を採用する理由
当社グループは、「① コーポレートガバナンスの基本的な考え方」に基づき、企業統治の体制として指名委員会等設置会社を採用しています。監督機能を担う取締役会は、中長期の事業方針の決定とそれに基づく業務執行の監督、助言等に集中することで、変化の激しい環境下で迅速な対応が求められる執行の取り組みを促すことができると考えています。また、法定の3委員会を通じて執行役の任免・報酬の決定および業務執行の監査を行うことで、これまで以上に監督機能を強化できるものと考えています。一方、業務執行を担当する執行役は、個別の事業および業務執行に関する意思決定を担い、結果責任を負う体制とするとともに、執行役が取締役と同じ会社法上の地位であることを認識したうえで、取締役会との間で適切な緊張関係・信頼関係を構築していきます。監督と業務執行それぞれの役割を果たすことにより、連携・協力して業務執行・意思決定の品質およびスピードを強化し、中長期的な企業価値の向上を目指すことができるため、現在の体制を採用しています。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、執行役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして定める体制として、以下のとおり、「YOKOGAWAグループ内部統制システム」を整備しています。
「YOKOGAWAグループ内部統制システム」の基本方針(2024年6月18日 取締役会決議)
1.当社の執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスの基本原則を『YOKOGAWAグループ行動規範』として、当社の執行役並びにグループ各社の取締役及びこれに相当する者(以下「取締役等」という)は、これを率先し、企業倫理の遵守と浸透にあたる。
・グループを横断するコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処のために、企業倫理担当部署を設置する。
・執行役は、『意思決定管理規程』に基づいて適切に意思決定を行う。取締役会は、執行役の意思決定及び業務執行を適切に監督する。監査委員会は、執行役の職務の執行に対して、『監査委員会監査基準』及び『内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準』に基づく監査を実施する。
・グループ各社の取締役会及びこれに相当する意思決定機関における意思決定は、当社の規程に準じてグループ各社において策定された規程に基づき行う。当社の監査委員会は、グループ各社に対して必要な調査を行う。
2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・『伝達ならびに文書管理規程』及び『文書管理規則』を定め、議事録及び保存すべき情報に関するルールと管理体制を整備する。
・『グループ情報セキュリティマネジメント規程』及び『インサイダー取引防止に関する規程』を定め、情報の機密性の区分に関するルールと管理体制を整備する。また、グループで業務に従事する者に対して、秘密保持に関する誓約を求める。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・グループのリスク管理に関する基本的事項を定め、その活動を円滑かつ効果的に推進することを目的に『リスク管理規程』を定める。同規程に基づき、リスク管理委員会が、グループとして重点的に管理すべき重大なリスクを選定するとともに、そのモニタリング方法を決定し、取締役会等に報告する。代表執行役社長は、リスク管理委員長としてリスク管理の統括責任を負う。
・グループの各組織は、リスクを洗い出し、評価するとともに対応策を立案・実行する。内部監査担当部署は、グループのリスク管理プロセスの有効性を評価し、重要な事項は監査委員会及び取締役会に報告する。
・危機事象に対する対応は、『グループ危機管理規程』に定める。代表執行役社長が危機管理委員長として、グループにおいて危機事象が発生した際の情報伝達及び指揮命令を統制し、人的な安全の確保及び経済的な損失の最小化を図る。
4.当社の執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・『意思決定管理規程』その他業務執行に関する規程を定め、執行役の適切な権限と責任、各部門とグループ各社の機能、指揮命令系統を明確にして、適切な権限委譲を行い、経営スピードの向上を図り効率性を高める。
・執行役は、全社的な経営目標を定め、目標達成のための取り組みをレビューする。単年度の経営目標については、組織毎に四半期単位でレビューし、年間目標の達成に向けた活動を展開する。代表執行役社長は、これらの経営目標の達成状況の報告を受け、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの活動を指示する。執行役は、目標達成に向けて全社としての効率性を追求する仕組みを構築するとともに、経営目標の達成状況をリアルタイムで把握・報告・活用するために、経営情報システムの整備に努める。
5.当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・グループで業務に従事する者が取るべき行動を、『YOKOGAWAグループコンプライアンスガイドライン』として定め、反社会的勢力とは一切関わり合いを持たず毅然とした対応を取ることを明示する。
・代表執行役社長が法令等遵守の重要性を繰り返し伝えるとともに、企業倫理担当部署が中心となってコンプライアンスに関する教育を継続的に展開する。
・コンプライアンスに関わる問題の通報・相談を受け付ける内部通報・相談窓口に関しては、『YOKOGAWAグループコンプライアンスマネジメント規程』及び『内部通報・相談規則』で定め、適切に運営する。また、その窓口に関して、グループ全体に周知活動を行う。
・コンプライアンスの徹底状況について、企業倫理担当部署がモニタリングを実施し、重要な事項については取締役会及び監査委員会に報告する。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社はYOKOGAWAグループの最上位規程である『Group Management Standards』(GMS)を定め、各業務プロセスにおける役割及び責任分担を明確にすることにより、自律的統制活動をベースとする内部統制システムの実現を図る。執行役は、グループ各社に対して、当社取締役会で決議された内部統制システムの基本方針に基づき、グループ各社のそれぞれの機能、体制に応じた最適な内部統制システムの整備等に関する指導・管理を行う。グループ各社は、当社に対して自らの取締役等の職務の執行に係る事項を適時・適切に報告する。
・GMSをベースとした内部統制システムの各統括責任者は、担当システムの管理運用の責任、監査機能を有し、グループ各社のシステムが実効性・効率性を確保(維持改善)するよう活動する。重要な事項については、取締役会及び監査委員会に報告する。内部統制システムのうち、業務の適正性の観点から特に重要なシステムを『企業倫理システム』、『意思決定システム』、『業務マネジメントシステム』、『危機管理システム』及び『監査委員会監査の環境整備』からなる展開システムとしてまとめ、YOKOGAWAグループ内部統制システムの統括責任体制を定める。
・特に財務報告の信頼性の確保の面では、経理業務の適正を確保するために、『グループ経理規程』をベースとした『会計管理システム』を定め、グループ各社の経理業務を統制する。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応するために、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況に対する評価と開示の体制を整備する。
・『YOKOGAWAグループ内部統制システム』の有効性に関する内部監査は、『グループ内部監査規程』に基づき、内部監査担当部署が実施し、重要な事項については監査委員会及び取締役会に報告する。
・監査委員会が、グループ各社における重要事項の決定について、直接又は当該グループ各社の取締役等、監査役及び使用人等から情報を入手し、確認することができる体制とする。
7.当社の監査委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・監査委員会室を設置し、監査委員の職務を補助する専任者を含む人員を置く。
8.前号の取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性並びに当社の監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査委員会室の人員に関する人事異動は、監査委員会に事前に了解を求める。
・監査委員会室の人員に関する人事評価は、監査委員会が指名する監査委員が行う。
9.当社の監査委員会への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社の取締役、執行役及び使用人並びにグループ各社の取締役等、監査役及び使用人等は、以下に定める事項を監査委員会に報告する。
(a)法令・定款違反に関する事項
(b)内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項
(c)会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項
(d)意思決定に関する重要な事項
(e)経営状況に関する重要な事項
(f)内部通報制度による通報状況に関する事項
(g)その他コンプライアンスに関する重要な事項
・当社及びグループ各社は、当該報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
10.当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査費用その他当社の監査委員会の職務の執行について生ずる費用については、監査の実効性を担保するべく適切な金額を当社の予算に計上する。なお、緊急又は臨時に支出した適正費用については、予算の計上にかかわらず事後に償還に応じる。
11.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査委員会に対して、代表執行役社長及び経営管理担当役員などのトップマネジメント並びにコンプライアンス担当部署を含む本社管理部門の責任者との定期的な意見交換の場を提供する。また、その他の執行役及び重要な使用人からヒアリングを実施できる機会及び環境を適宜提供する。
・監査委員会は、内部監査担当部署に対する指示及び連携を通じて効率的に監査を実施する。
・監査委員会は、会計監査人及び内部監査担当部署から定期的に各々が実施した監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
・監査委員会は、必要と認めるときは、弁護士、公認会計士等の外部の専門家を活用することができる。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、グループにおける業務の適正を確保するための体制として『YOKOGAWAグループ内部統制システム』を整備しています。リスク管理に関する活動を円滑かつ効果的に推進することを目的に『リスク管理規程』を定め、代表執行役社長の諮問機関であるリスク管理委員会が、グループとして重点的に管理すべき重大なリスクを選定するとともに、そのモニタリング方法を決定し、取締役会に報告しています。グループの各組織は、リスクを洗い出し、評価するとともに対応策を立案・実行しています。内部監査担当部署は、グループのリスク管理プロセスの有効性を評価し、重要な事項は取締役会及び監査役に報告しています。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役との間に、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,500万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としています。
⑦ 補償契約の内容の概要
当社は、取締役及び執行役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしています。
⑧ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、執行役(いずれも退任者を含みます。)であり、被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約により被保険者の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が補償されることになります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償の対象としないこととしています。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑪ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得する
ことができる旨定款に定めています。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。
⑫ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対して、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当を支払うことができる旨定款に定めています。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑬ 会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、なにより当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことが可能な者である必要があると考えています。
当社グループは、企業理念を「YOKOGAWAは計測と制御と情報により持続可能な社会の実現に貢献する YOKOGAWA人は良き市民であり勇気をもった開拓者であれ」と定めています。この理念のもとに、健全で利益ある経営・企業活動を継続するとともに、お客様の付加価値向上につながるソリューションサービスの提供を通じて、地球環境保全、持続可能な社会の実現に貢献していくことが、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えています。
当社は、公開会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当社株式を売却するか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、当社株式に対する大規模な買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主や会社に対して、買付に係る提案内容や代替案を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益に対する侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、買付条件が当社の企業価値・株主共同の利益に鑑み不十分又は不適当であるもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。
このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、関係する法令に従い、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の開示を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討に必要な時間の確保に努めるなど、適切な措置を講じてまいります。
① 役員一覧
a.取締役の状況
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 代表執行役社長 |
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取締役 執行役 経理財務本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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b.執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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注1 |
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執行役常務 マーケティング本部長 |
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執行役常務 デジタル戦略本部長 |
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執行役常務 エネルギー&サステナビリティ事業本部長 |
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執行役常務 ASEAN・パシフィック・中国・韓国統括代表 兼 横河電機(中国)有限公司 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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執行役常務 デジタルソリューション統括本部長 |
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執行役 ライフ事業本部長 |
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執行役 日本統括代表 兼 横河ソリューションサービス株式会社 社長 |
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執行役 横河マニュファクチャリング株式会社 社長 |
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執行役 インド・南アジア統括代表 兼 Yokogawa India Ltd. 社長 |
Sajiv Ravindran Nath |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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執行役 経理財務本部長 |
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注1 |
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執行役 ビジネス戦略本部長 |
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執行役 横河計測株式会社 社長 |
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執行役 横河プロダクト本部長 |
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執行役 経営管理本部長 |
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執行役 北米・南米統括代表 兼 Yokogawa Corporation of America 社長 |
Kevin McMillen |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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執行役 マテリアル事業本部長 |
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執行役 デジタルソリューション統括本部 プロジェクト・サービス事業部長 |
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執行役 中東・アフリカ統括代表 兼 Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) 社長 |
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執行役 グローバル・ビジネス・サービス本部長 |
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執行役 デジタルソリューション統括本部 ソリューション事業部長 |
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執行役 人財総務本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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執行役 デジタルソリューション統括本部 システム事業部長 |
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執行役 欧州・ロシア・CIS統括代表 兼 Yokogawa Europe B.V. 社長 |
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計 |
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② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、現経営陣から独立した社外取締役の招聘により、取締役及び執行役の職務執行の監督機能としての取締役会を充実させることが、コーポレートガバナンスの一層の強化に有効であると考えています。
また、以下のとおり、当社は、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役8名全員がこの基準を満たしています。
<社外取締役の独立性に関する基準>
当社において独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
1. 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者(注1)
2. 当社の現在の主要株主(議決権割合10%以上)又は最近5年間においてそうであった者(注2)
3. 当社が現在主要株主である会社の業務執行者
4. 当社グループの主要な取引先(直近事業年度又は先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社の年間連結総売上高の2%を超える支払いを当社グループに対して行っている者(その者の親会社および子会社を含む))の業務執行者
5. 当社グループを主要な取引先とする者(直近事業年度または先行する3事業年度のいずれかにおいて、当該取引先の年間連結総売上高の2%を超える支払いを、当社グループから受けた者(その者の親会社および子会社を含む))の業務執行者(注3)
6. 当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
7. 当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
8. 当社グループの主要な借入先の業務執行者又は最近3年間においてそうであった者(注4)
9. 当社グループの会計監査人又は監査法人等の関係者又は最近3年間においてそうであった者(注5)
10. 上記9に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を得ている者
11. 上記9に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の2%を超える支払いを当社グループから受けた)の関係者(注6)
12. 上記1から11(6を除く)の親族(配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の家族)
13. 独立役員としての通算の在任期間が8年を超える者
注1:業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(本基準において「業務執行者」という)。
注2:当社の現在又は最近5年間においての主要株主。主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者。
注3:なお、取引先が連結決算を実施していない場合は、年間連結総売上高に代え、年間単体売上高を基準とする。
注4:当社グループが借入れを行っている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、その借入残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える金融機関グループ。
注5:当社グループの会計監査人又は監査法人の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者(現在退職している者を含む)。
注6:当該ファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
第148回定時株主総会終了時点(2024年6月18日)での、当社取締役会における社外取締役の比率は、当社のコーポレートガバナンスが有効に機能するために充分なレベルにあると考えています。
③ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役8名と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
④ 他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役8名が、他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は当社の定める独立性に関する判断基準を超える取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しています。
⑤ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、意思決定規程に従い取締役会に付議される、当社グループの経営計画や投資案件等の重要事項を審議するほか、有価証券報告書、事業報告、決算短信等の法定開示・制度的開示情報の公表に際しその詳細を確認しています。これらの判断を的確に行うため、代表執行役社長の意思決定を支援するための代表執行役社長の諮問機関である経営会議での審議内容、事業戦略、競合他社の状況、市場の動向等について、取締役会等において、代表執行役社長他が社外取締役に対し定期的に報告を行っています。
⑥ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査結果、内部統制システムの整備・運用状況等を含め、執行役の職務執行状況について報告を受け、独立した立場から監督しています。
委員長及び委員の過半数が独立社外取締役である監査委員会は、会計監査人及び内部監査担当部署から定期的に各々が実施した監査に関する報告を受け、意見交換を行っています。また、監査委員会は、内部監査担当部署に対する指示及び連携を通じて効率的に監査を実施しています。
① 監査役監査の状況
当社は、2024年6月18日開催の第148回定時株主総会における定款一部変更の承認をもって、指名委員会等設置会社に移行しました。本有価証券報告書提出日現在の監査委員会の組織、人員及び手続については、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①コーポレート・ガバナンス体制の概要 <監査委員会>に記載の通りです 。
以下は、当事業年度における状況を記載しています。
当社の監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名で構成され、原則月に1度開催しています。監査役は重点監査項目を定めた年間計画に基づき、監査役監査を実施しています。監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議に出席するほか、内部監査担当部署、法務担当部署、コンプライアンス体制を推進する企業倫理担当部署及びサステナビリティ担当部署との会合を実施し、それぞれの活動状況等について、情報交換を行い、情報を共有するとともに、積極的に提言を行っています。また、会計監査人との相互の連携を深め、会計監査人と監査役会の定期的又は随時の情報交換を行うことにより、両者の監査の品質向上と監査の効率化を図っています。
a. 監査役会の構成、並びに取締役会・監査役会の出席状況、及び経歴等
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氏名 |
地位 |
出席状況 |
経歴等 |
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渡辺 肇 |
常勤監査役 |
取締役会 14回/14回中 監査役会 16回/16回中 |
経理財務部門、海外子会社の経営管理、及び事業部運営や経営監査・品質保証部門等の経験から当社グループの組織および事業を熟知しています。 |
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長谷川健司 (注) |
常勤監査役 |
取締役会 11回/11回中 監査役会 11回/11回中 |
制御システム部門のエンジニアリング、営業、事業企画やプロダクト製品部門の責任者等の経験から当社グループの組織及び事業を熟知しています。 |
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高山 靖子 |
社外監査役 |
取締役会 14回/14回中 監査役会 16回/16回中 |
大手コンシューマー・ビジネス企業におけるCSRをはじめとした幅広い実務経験や常勤監査役としての経験、さらに様々な企業での社外役員としての豊富な経験を有しています。 |
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大澤 真 |
社外監査役 |
取締役会 14回/14回中 監査役会 16回/16回中 |
経験豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に基づく高い見識、様々な企業における社外役員の豊富な経験を有しています。さらに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 |
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小野 傑 |
社外監査役 |
取締役会 14回/14回中 監査役会 16回/16回中 |
弁護士として企業法務やファイナンス分野の豊富な知見を有しており、経済界や教育界における幅広い活動に基づく高い見識、さらに様々な企業における社外役員の豊富な経験を有しています。 |
(注)長谷川健司氏については、2023年6月27日の就任後に開催された取締役会及び監査役会への出席状況を
記載しています。
b.監査役会における具体的な検討内容・活動状況
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区分 |
件数 |
検討内容 |
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決議 |
13件 |
・年度の監査活動レビュー、監査役監査方針、監査計画、監査役会の監査報告書 ・会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬の同意 ・「外部会計監査人候補を適切に選定し、外部会計監査人を適切に評価するための基準」の改定 ・会計監査人等の非保証業務の提供に関する監査役会の事前了解の方針及び手続等 |
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報告 |
35件 |
・会計監査人からの監査品質・監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告 ・企業倫理担当部署からの内部通報の状況及びコンプライアンス活動状況の報告(四半期) ・常勤監査役による代表取締役社長との定例ミーティング報告(隔月) ・常勤監査役による内部監査部門からの聴取報告(月次)等 |
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協議 |
2件 |
・監査役の報酬、監査役の監査報告書作成等 |
c.監査役の活動状況
<重点監査>
・当期の重点監査項目を1)「中期経営計画AG2023の進捗状況」、2)「YOKOGAWAグループの内部統制システムの構築・運用状況」と定め、年間活動計画に基づき、取締役会・経営会議・リスク管理委員会等の重要会議への出席、子会社監査、内部統制システム監査、関連部署へのヒアリング、会計監査人との情報共有等により監査役監査を実施しました。
1)中期経営計画AG2023の進捗状況
1.2023年度はAG2023の最終年度であることから、経営目標の達成状況等を確認しました。戦略投資については、M&Aや投融資の評価の状況や、M&Aのプロセスの改善に取り組んでいることを確認しました。次期中期経営計画・長期経営構想の策定として、現行のAG2023の課題等を踏まえて策定に取り組んでいることを確認しました。
2.全社プロジェクトの進捗状況として、社内の基幹システム、人事ITシステム等の開発の進捗やシステム開発におけるリソース等の課題について確認しました。
3.人財の質と量の見える化への対応として、グローバルで統一された人事制度・プロセス、人事ITシステム等の導入や、採用・教育・適正配置、マインドセット変革やリスキリング等により、人的資本の観点を踏まえて経営戦略と連動した人財戦略の実現に向けて取り組んでいることを確認しました。
4.不透明感を増す経営環境への対応として、地政学リスク等への対応について関係部署を中心に検討がなされ、対応に取り組んでいることを確認しました。
2)YOKOGAWAグループの内部統制システムの構築・運用状況
1.M&A等により新たに加わった子会社等に係る内部統制システムの構築・運用状況について、当該子会社等の所在国に係る地域統括会社が重要な内部統制の構築・運用の支援に取り組んでいることを確認しました。
2.新しいビジネスモデルへの対応として、品質保証等の重要な内部統制システムを中心に構築・運用されている一方、新しいビジネスモデルにおける課題等も認識・対応されていることを確認しました。
3.サステナビリティ等に係る非財務情報の開示について、関係部署が中心となり情報収集の早期化やサステナビリティ規制の動向を踏まえた対応等の課題に取り組んでいることを確認しました。
4.YOKOGAWAグループの重点管理リスクへの対応として、PDCAサイクルによる活動の進捗状況やリスク項目毎にシナリオを作成し、要因分析を踏まえた活動が展開されていることを確認しました。
・監査結果は、代表取締役社長へ報告するとともに当該子会社の社長や該当部署の長、また、子会社が地域統括会社や本社事業部の傘下の場合には当該地域代表者や本社事業部代表者にもフィードバックし、是正・改善に繋がるようにしました。
<YOKOGAWAグループ子会社に対する監査活動>
・重点監査項目とリスクアプローチに基づき、当期は海外9社、国内5社のYOKOGAWAグループ子会社に対して、監査を実施しました。AG2023の最終年度であることを踏まえ、経営目標の達成状況と課題を確認しました。
・海外は、地域統括会社及びその傘下子会社や本社事業部が管理する海外子会社について監査を実施しました。
・国内は、重要な子会社を中心に監査を実施し、一部の子会社には社外監査役が分担して参加しました。
・近年の買収子会社の増加の観点から、買収子会社の状況について、内部統制システム監査や子会社監査を通じて、状況を確認しました。
・小規模子会社については、当該子会社の社長へのヒアリングを実施し、経営状況等を確認しました。
<重要会議の出席及び重要書類の閲覧を通じての業務執行の監査活動>
・監査計画に基づく監査活動の一環として、取締役会、及び経営会議のほか、リスク管理委員会やグループ品質保証会議などの重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べました。また重要な決裁書類及び代表取締役社長の直轄組織長の月次報告等の閲覧を行いました。
・ロシア・ウクライナ情勢に対する危機管理対応やサプライチェーンにおける各国規制の遵守に向けた対応が、危機管理委員会を通して適切になされていることを確認しました。
<取締役、執行役員及びその他の重要な使用人からのヒアリングを通じての監査活動>
・常勤監査役は、代表取締役社長と隔月の会合にて、経営上の重要なテーマ等について意見交換を行い、このうち2回は社外監査役も参加しました。
・常勤監査役は、取締役会議長と半期毎に意見交換を行いました。
・常勤監査役は、必要に応じて取締役及び執行役員を含む重要な使用人から検討事項・活動状況について、ヒアリングを行いました。
・監査役会は、経営管理を管掌する取締役 副社長執行役員と意見交換を行いました。
・監査役会は、法務担当部署、コンプライアンス体制を推進する企業倫理担当部署及びサステナビリティ担当部署と会合を持ち、当社グループの訴訟、内部通報及びサステナビリティ活動の状況を把握しました。
<会計監査人及び内部監査担当部署との連携>
(会計監査人との連携)
・監査役会は、会計監査人から、期初及び四半期毎の監査役会における定期会合等で会計監査報告を受け、また、会計監査人の監査の品質体制や適正性を確認しました。なお、会計監査人の評価結果については、常勤監査役より、評価に至った背景を含め、会計監査人に直接フィードバックしました。
・監査役会は、会計監査人と監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters: KAM)の候補、及び課題について、意見交換を行いました。
・常勤監査役は、会計監査人と双方の監査の実効性を向上させるべく、個別に意見交換の場を設けました。会計監査人からは当社の課題についての説明を受け、また、常勤監査役からは監査役監査の結果についての情報を提供しました。
・常勤監査役は、会計監査人の海外ネットワークファームの状況については、内部監査担当部署の他、経理担当部署のメンバーを交え、運営や連携状況を確認し、並行して、会計監査人からも運営・連携状況を確認しました。
・会計監査人の非保証業務の提供に際しては、国際会計士倫理基準審議会(IESBA)及び日本公認会計士協会(JICPA)の規程に照らし合わせて、問題がないことを確認し、事前の了解を行いました。
(内部監査担当部署との連携)
・監査役会は、内部監査担当部署から、監査計画の説明を受けるとともに、四半期毎の監査報告を受け、監査の状況を確認しました。
・常勤監査役は、内部監査担当部署から、月次の会合にてグループ子会社や本社各部署の監査活動状況や内部統制システムの状況の報告を受けるとともに、常勤監査役からは監査報告を含む活動状況を伝え、適時・適切に情報の共有・意見の交換を行いました。また、内部監査担当部署から随時報告を受けました。さらに内部監査担当部署と合同で内部統制システムの統制部署による整備・運用状況について確認を行い、内部統制システムの有効性を確認しました。
(三様監査)
・常勤監査役は、会計監査人、内部監査担当部署と三様監査会議を開催し、三者間で2023年度の活動のレビュー及び2024年度の活動計画・方針について共有し、それぞれの監査の強化及び効率化を図りました。
<社外取締役との連携>
・監査役会と社外取締役との連携ミーティングは、2回開催しました。初回は、会計監査人も交え当社のリスクについて意見交換を行いました。2回目は、常勤監査役の監査活動内容を説明し、意見交換を行い、連携を深めました。
・社外監査役及び社外取締役は、社外役員の会議を4回開催し、意見交換を行い、連携の強化を図りました。また、ライフサイエンス製品の開発拠点である金沢事業所を視察し、事業に対する理解を深めるとともにメンバーとの交流を行いました。
<グループ常勤監査役との連携>
・常勤監査役は、主要な国内子会社常勤監査役と、活動計画に対する進捗や活動状況を含む情報共有及び研鑽の場として、グループ常勤監査役会を10回開催しました。グループ常勤監査役会では、テーマ毎に本社の重要な使用人から活動状況や情報等の提供をした以外に、会計監査人を講師として勉強会を実施し、会計監査人とグループ常勤監査役との交流も深めました。
<監査役活動の支援体制>
・監査役及び監査役会がその職務を適切に遂行することができるよう、監査役室を設置し、執行側からの一定の独立性が確保された専任スタッフ3名により、サポートしています。
・監査役会は、執行部門から独立した社外の弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜助言を得ています。
<機関設計変更に向けた対応と準備>
・2024年6月開催の株主総会において指名委員会等設置会社へ移行する計画を踏まえ、機関設計変更プロジェクトの監査ワーキンググループに監査役スタッフを派遣し、機関設計変更の検討に加わるとともに、監査役会等において、機関設計変更の目的達成に対する妥当性という観点から、監査役会から監査委員会への変更に際しての留意点や監査計画及び関連規程等の課題の整理を行いました。特に内部統制システムを踏まえた監査体制の構築に関しては、内部監査担当部署との連携強化と執行部門からの独立性を確保したうえでその機能を強化する方策について検討しました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の状況
当社は、中長期的な企業価値向上を目指す中で、グループの内部統制及び経営品質の維持向上を目的に、それらの監査に当たる内部監査担当部署として、内部監査室(専任者19名)を設置しています。
内部監査室は、グループ各社の内部監査人と連携しグループ内部監査体制を構築するとともに、経営目標の実現に貢献すべく、リスクベースで客観的なアシュアランスを提供することを目的として、GMS(Group Management Standards)におけるグループ内部監査規程およびリスクベースの監査計画に基づき、業務監査および財務報告にかかる内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査を実施しています。
当事業年度は、国内外グループ会社49社の業務監査を実施しました。
内部統制システム監査については、業務の適正性の観点から特に重要なシステムに係る各システムのYOKOGAWAグループ内部統制統括責任者における内部統制の実効性・効率性を確保するための取組み状況の確認等を通じて、内部統制システムの有効性にかかる監査を実施しました。
また、財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、当社及び連結子会社57社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、連結子会社13社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。
内部監査を通じて発見された改善事項等についてはフォローアップを行い、グループの内部統制及び経営品質の維持向上という目的の実現に向け継続的に取り組んでいます。
内部監査室は、執行から独立した立場で、代表取締役社長および監査役へ監査結果を報告する体制をとっており、四半期ごとに取締役会に内部監査の状況について報告しています。なお、重要な事項については随時報告を行っています。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査室は監査役会に対して、実施した内部監査の結果を四半期ごとに報告するとともに、重要な指摘事項の改善状況について定期的に報告を行う等情報共有を行っています。また、監査役、会計監査人及び内部監査室の三者間での定期的な連絡会の場を設け、情報及び意見交換を行う等、相互に緊密な連携を図っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
第132期(2007年度)より17期(17年)
c.業務を執行した公認会計士
茂木 浩之
波多野 伸治
黒崎 進之介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士15名、公認会計士試験合格者5名、その他30名です。
e.監査法人の選定方針と理由
(ⅰ) 当社監査役会は、外部会計監査人候補を適切に選定し、適切に評価するための基準を定め、これに基づいて、以下の観点から会計監査人の評価を行っています。
・公認会計士又は監査法人の状況及び品質管理(欠格事由・監督官庁等からの処分の有無、品質管理体制、品質管理に関するレビュー・検査の結果等)
・前年度における監査の実績(コミュニケーション、監査計画、監査チーム、監査手続等)
・監査報酬の額(想定される監査時間、要員計画等を踏まえた金額の相当性)
有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定しています。
(ⅱ) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、会社法第340条第2項の規定に従い、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会社法第344条の規定に従い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価は、前述のe. 監査法人の選定方針と理由に記載するとおりです。当該事業年度における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
|
|
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
|
|
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連結子会社 |
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計 |
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非監査業務の内容は、主に税務等に関するアドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、作業内容等を監査人と協議の上、決定しています。
e.監査役会が監査報酬に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬見積りの算出根拠が適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項及び同条第2項の同意を行っています。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
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社外取締役 |
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|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
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社外監査役 |
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|
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(注) |
1. |
取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。 |
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2. |
業績連動報酬は、年次インセンティブと中長期インセンティブにより構成されています。なお、当事業年度は、中期経営計画(AG2023)の最終年度となるため中長期インセンティブが確定します。 |
|
|
3. |
役員退職慰労金制度については、2004年6月25日開催の第128回定時株主総会の日をもって廃止しました。 |
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
|
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
||||
|
奈良 寿 |
|
取締役 |
提出会社 |
60 |
137 |
|
(注) |
報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載しています。 |
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2024年6月18日開催の第148回定時株主総会における定款一部変更の承認をもって、指名委員会等設置会社に移行しました。以下は2023年度における内容を記載しています。
(ⅰ) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年3月2日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けています。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(1)基本方針
取締役の報酬等の基本方針は、以下のとおりとしています。
(a)持続的、中長期的に企業価値向上を促す制度であること
(b)中長期経営戦略を反映した制度であり、中長期経営目標達成を強く動機付けるものであること
(c)短期志向への偏重を抑制する制度であること
(d)優秀な人財を確保・維持できる制度と金額であること
(e)ステークホルダーに対して透明性、公正性及び合理性を備えた制度であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
(2)役員の報酬等の決定方針
1)取締役の報酬等
取締役の報酬等については、株主総会でご承認いただいた限度額(*1)の範囲内で、個別の支給額を決定します。監査役の報酬等についても、株主総会でご承認いただいた限度額(*2)の範囲内で監査役の協議により決定します。
(*1)取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第142回定時株主総会において1事業年度あたり16億円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議いただいています。
(*2)監査役の報酬限度額は、2004年6月25日開催の第128回定時株主総会において1事業年度あたり1億50百万円以内と決議いただいています。
2)報酬諮問委員会の構成及び役割・責務
取締役及び執行役員報酬の決定プロセスの客観性及び透明性を高めることを目的として、取締役会の諮問機関として、その過半数を社外取締役とする3名以上の取締役で構成される「報酬諮問委員会」を設置しています。
ⅰ) 報酬諮問委員会の構成
過半数を社外取締役とする3名以上の取締役
ⅱ) 報酬諮問委員会の役割・責務
報酬諮問委員会は、取締役会の諮問を受け、取締役及び執行役員の報酬等の制度及び決定方針について審議し、取締役会に答申するとともに、取締役会からの委任を受けて、報酬制度に従って取締役及び執行役員個人別の報酬等の内容を決定します。
ⅲ) 前記権限が適切に行使されるようにするための措置
独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、委員の互選で委員長を選定し、取締役会の承認を得た報酬制度に基づき個人別報酬額を決定することで、前述の目的に適合した決定を担保しています。
(注)上記の通り、役員報酬等の決定プロセスの客観性及び透明性を高めるため、取締役会は報酬諮問委員会に対して取締役及び執行役員個人別の報酬等の内容の決定を委任しています。当事業年度(2023年度)における報酬諮問委員会の構成は次の通りです。また、2024年3月期においては、計4回の審議を行い、2022年7月支給の業績連動報酬額や2023年7月支給の業績連動報酬の業績指標と算定式の決定、現在の役員報酬水準の妥当性を検証するためのベンチマーク企業との比較による役員報酬水準の確認等を審議しました。
[報酬諮問委員会構成員の氏名等](2024年3月31日現在)
菅田 史朗 社外取締役
内田 章 社外取締役
浦野 邦子 社外取締役(委員長)
平野 拓也 社外取締役
五嶋 祐治朗 社外取締役
奈良 寿 代表取締役社長
(3)役員報酬の構成
社内取締役及び執行役員の報酬は、(a) 固定報酬である基本報酬と(b) 業績連動報酬((b)-1 年次インセンティブと(b)-2中長期インセンティブ)で構成されています。
業績連動報酬は、社外取締役及び非業務執行取締役、監査役を除く取締役及び執行役員を対象としています。これは、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみ支給するという考え方であり、同様に非業務執行の取締役についても基本報酬のみ支給します。
役員の報酬額の水準については、外部機関の調査結果に基づく国内外の同業または同規模の他企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しています。
役位別・職位別の報酬水準は、同輩企業の50%ileを基準とし、環境変化に応じた柔軟な運用や優秀な経営人財を獲得・保持する観点から、概ね25%ile~75%ileの範囲内で運用することとしています。
なお、海外で採用する人財の報酬については、その海外地域における役員報酬調査データに基づいて役位毎の職責を考慮して報酬ベンチマーク分析を行い、個別に定めることがあります。
具体的な役員及び執行役員の報酬構成は、役員区分に応じて以下のとおりとしています。
|
役員区分 |
(a) 基本報酬 |
(b) 業績連動報酬 ((b)-2に非金銭的報酬を含む) |
備考 |
|
|
(b)-1 年次 インセンティブ |
(b)-2 中長期 インセンティブ |
|||
|
取締役 (社外取締役及び 非業務執行取締役を除く) |
○ |
○ |
○ |
役員報酬及び 使用人分給与 |
|
社外取締役及び 非業務執行取締役 |
○ |
- |
- |
役員報酬 |
|
監査役 |
○ |
- |
- |
役員報酬 |
|
社外監査役 |
○ |
- |
- |
役員報酬 |
|
非取締役執行役員 |
○ |
○ |
○ |
使用人分給与 |
(a)基本報酬
基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役及び執行役員としての役割と役位に応じて報酬諮問委員会にて定められた基準に基づき金額を決定します。
(b)業績連動報酬
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上および中期的な企業価値向上に対する意識を高めるため、報酬諮問委員会にて業績指標(KPI)を定め、目標値に対する達成度合いに応じて算出された額または数を支給します。
業績連動報酬の考え方は次の通りです。
(1) 全報酬に占める業績連動報酬の比率を高くする。
(2) 役位が上位の者ほど業績連動報酬の全報酬に占める比率を高くし、代表取締役は60%とする。
(3) 株式報酬の全報酬に占める割合を同業または同規模の他社水準以上とする。
(b)-1 年次インセンティブ
業績連動報酬のうち、年次インセンティブは、報酬諮問委員会において単年度の全社業績評価と個人業績評価に基づき算定し、年1回支給します。支給額は、業績目標達成時を100%として、0%~200%の範囲で変動するように設計しています。
※ 業績目標を達成した場合の基本報酬と年次インセンティブの比率は、役位が上位の者ほど年次インセンティブの比率を高く設定し、代表取締役の1対0.75から役位が下がるにつれてさがり、執行役員を含む全体の平均が概ね1対0.5になるように設計しています。なお、この比率は業績目標の達成度合いによっては、1対0から1対1の間で変動する場合があります。
(イメージ図1)

(b)-2 中長期インセンティブ
業績連動報酬のうち、中長期インセンティブについては、2018年6月26日開催の第142回定時株主総会において、中期経営計画が対象とする期間の最終事業年度における当社の連結自己資本利益率(連結ROE)等の達成度に応じて当社株式及び金銭を支給する業績連動型株式報酬制度であるパフォーマンス・シェア・ユニット制度(以下「PSU制度」)を導入しています。
中期経営計画が対象とする期間において取締役会があらかじめ設定した業績目標その他要件を前提とし、支給対象となる取締役及び執行役員の役位毎に報酬諮問委員会にて定めた株式報酬基準額に、業績目標達成条件に応じて取締役会があらかじめ設定した係数(以下「支給率」)を乗じて、対象となる取締役及び執行役員毎の中長期インセンティブによる報酬額を決定し、報酬額の60%に相当する金額を当社株式で、40%に相当する金額を金銭として支給します。支給率は業績目標の達成度合いに応じて0%から100%の範囲で変動するよう設計しています。
中長期インセンティブにおける業績目標は、中期経営計画との連動を基本に考えており、企業価値及び株主価値向上の両面において重要な指標であるとの考えから、経営の効率性を示す指標である「自己資本利益率(ROE)」としています。
なお、PSU制度では、重大な不正会計または巨額損失が発生した場合、PSU制度に係る報酬額として支給した報酬の全部または一部を無償で返還請求できるクローバック条項を設定しています。
※ 中長期インセンティブの支給年度において、年次インセンティブ、中長期インセンティブそれぞれの業績目標を達成した場合の基本報酬との比率は、役位が上位の者ほど基本報酬に対する比率を高く設定し、代表取締役の1対0.75から役位が下がるにつれてさがり、執行役員を含む全体の平均が概ね1対0.5対0.5になるように設計しています。なお、この比率は年次インセンティブ及び中長期インセンティブそれぞれの業績目標の達成度合いによっては、1対0対0から1対1対0.5の間で変動する場合があります。
(イメージ図2)

(注)1. 年次インセンティブにおける単年度の全社業績評価につながる業績目標は、当社グループが持続的な成長を図るために重要な指標であるとの考えから「連結売上高」と「連結売上高営業利益率(ROS)」としています。
業績連動報酬の決定要素の一つとなる、2023年3月期の業績目標と実績は以下のとおりです。
|
2023年3月期に設定した業績目標 |
2023年3月期実績 |
|
|
連結売上高 |
4,700億円 |
4,564億円 |
|
連結売上高営業利益率(ROS) |
10.2% |
9.7% |
(注)2. 中長期インセンティブにおける業績目標は、中期経営計画との連動を基本に考えており、中期経営計画で設定しているいくつかの業績目標の中から、企業価値及び株主価値向上の両面において重要な指標であるとの考えから、経営の効率性を示す指標である「自己資本利益率(ROE)」を選択しています。
|
実績ROE |
支給率 |
|
8%未満 |
0% |
|
8%以上、11%未満 |
(25+(実績ROE×100-8)/3×25)% |
|
11%以上、14%未満 |
(50+(実績ROE×100-11)/3×50)% |
|
14%以上 |
100% |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、企業価値の維持・向上に資すると判断した場合に限り、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得る目的と、業務提携や協業、相互取引等による関係強化等、グループ戦略上重要な目的の両目的を併せ持つ株式を保有します。このような目的において保有する株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」(政策保有株式)とし、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることのみを目的とする「保有目的が純投資目的である投資株式」(純投資目的保有株式)と区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(i) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、企業価値の維持・向上に資すると判断した場合に限り、政策的に株式を保有します。その保有は必要最低限とするという考え方に立ち、すべての政策保有株式については、毎年取締役会において、中長期的な観点からその保有目的、経済合理性等について個別銘柄毎に検証を行い、妥当性を判断します。検証の結果、保有の妥当性が認められなくなったと判断した政策保有株式については売却を行い、縮減を図っています。
検証にあたっては、保有株式を以下の3つに区分し、「取引状況」「株価・配当」「資本コスト」等をKPIとして、保有の妥当性の判断を行っています。
a. 事業取引先(事業取引・提携関係の維持・強化を目的とする)
b. 金融機関(円滑な金融取引を図ることを目的とする)
c. その他(上記区分に該当しないもの)
具体的には、保有銘柄ごとに、以下のa~dのプロセスを通じて保有の妥当性を評価し判断しています。
a. 株価(時価、取得原価、減損後簿価)の定量評価による検証
b. a.で評価した株価に対し、時価及び取得原価それぞれを元に計算した「投下資本利益率(ROIC)」での定量
評価による検証(ROICの計算には、税引き後の売上粗利と受取配当金を使用)
c. 保有銘柄ごとの保有目的、取引実績、将来の取引見込み等の定性評価による検証
d. a~c の検証による評価を中長期的な経済的価値、事業拡大・関係強化等の観点で総合的に勘案する
当事業年度においては、2024年4月9日に開催した取締役会にて上記検証に基づく個別銘柄毎の保有の妥当性についての判断を行いました。検証した結果判断された個別銘柄毎の保有の妥当性及び定量的な保有効果については、市場における相手先の株価への影響や相手先と当社との提携・協業関係及び事業上その他の取引関係における営業秘密にあたること等を考慮し、記載していません。
(ⅱ) 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
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(ⅲ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の個別銘柄
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
相手方による 当社株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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事業上の協業及び取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に中国の制御事業における製造強化等の効果。 |
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|||
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当社創業家による設立会社であり、関係維持を目的に保有。 主に保険関係の安定的、継続的な取引及び協力関係の維持。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に事業における協業等の効果。 |
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金融取引の円滑な実施を目的に保有。 資金調達など、財務面での安全性を高める効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 国内制御事業における販売代理店として、販売強化等の効果。 |
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金融取引の円滑な実施を目的に保有。 損害保険など、グローバルリスクマネジメント体制強化への貢献等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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金融取引の円滑な実施を目的に保有。 資金調達など、財務面での安全性を高める効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 国内制御事業における販売代理店として、販売強化等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 物流施策における安定的な貢献等の効果。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
相手方による 当社株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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事業上の取引関係の安定化を目的に保有。 主に液晶、電源半導体等の調達先として、安定した取引の継続等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 流量計ビジネスにおける協業等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 国内制御事業における販売代理店として、販売強化等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 国内制御事業における販売代理店として、販売強化等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 国内物流施策における安定的な貢献等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主にチャートレコーダの補用品等の調達先として、安定した取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 主に制御事業における取引等の効果。 |
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金融取引の円滑な実施を目的に保有。 損害保険など、グローバルリスクマネジメント体制強化への貢献等の効果。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
相手方による 当社株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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事業上の取引関係の強化を目的に取得。 水素燃料電池ビジネスにおける協業等の効果。 |
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事業上の取引関係の安定化を目的に保有。 主にコネクタ等の調達先として、安定した取引の継続等の効果。 当事業年度中に全株式を売却。 |
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事業上の取引関係の維持・強化を目的に保有。 制御事業における取引等の効果。 当事業年度中に全株式を売却。 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。