第5 【経理の状況】

 

連結財務諸表及び財務諸表の作成方法

(1) 三菱商事株式会社(以下「当社」)の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の全ての要件を満たすことから、第93条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」)に準拠して作成しています。
なお、連結財務諸表その他の事項の金額については、百万円未満を四捨五入して表示しています。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」)に基づき作成しています。
なお、財務諸表その他の事項の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しています。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しています。

 

監査証明

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当連結会計年度の連結財務諸表及び当事業年度の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けています。

 

連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、以下のとおりです。
(1) 会計基準等の内容を適切に把握し、基準の変更等に的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会
    計基準機構・日本貿易会経理委員会に加入し、定期的な研修への参加や、会計基準の内容や変更についての意見
    発信や情報交換を行っています。

 

(2) IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把
    握及び影響の分析を行っています。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するために、IFRSに準拠し
    たグループ会計方針を作成し、これに基づき会計処理を行っています。