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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月21日 |
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日本電信電話株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本電信電話株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、日本電信電話株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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のれんについては、減損の兆候がある場合に加え、毎連結会計年度の一定の時期に年次の減損テストを実施することが求められている。のれんを含む資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額がその回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方として算定される。 当連結会計年度におけるNTT DATA Servicesの資金生成単位に係る年次の減損テストでは、資金生成単位の回収可能価額として用いられた処分コスト控除後の公正価値が帳簿価額を106,153百万円上回ったことから、減損損失の計上は不要と判断されている。 会社は、処分コスト控除後の公正価値の評価技法として割引キャッシュ・フロー法及び類似企業比較法を併用している。このうち、割引キャッシュ・フロー法で用いられる将来キャッシュ・フローは、将来の事業計画を基礎にして、市場参加者の予想を織り込むことで見積もられる。この見積りには、新規受注の獲得の見込み、構造改革による収益性改善の計画及び米国経済やITサービス産業の成長に関する予測等の仮定が含まれており、高い不確実性を伴う。 また、割引キャッシュ・フロー法で用いられる割引率の見積りや、類似企業比較法の適用に当たっては、計算手法及びインプットデータの選択に際して、評価に関する高度な専門知識を必要とする。さらに、当連結会計年度において割引率の基礎となる長期金利が上昇しており、処分コスト控除後の公正価値に影響を及ぼす。 以上から、当監査法人は、NTT DATA Servicesののれんを含む資金生成単位に係る処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、NTT DATA Servicesののれんを含む資金生成単位に係る処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性を評価するために、NTT DATA Servicesの監査人に監査手続の実施を指示するとともに、その監査手続の結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かについて検証した上で、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 処分コスト控除後の公正価値の見積りに関する内部統制の整備及び運用状況について、特に以下の統制に焦点を当てて評価した。 ● 将来キャッシュ・フローの見積額の合理性を担保する統制 ● 処分コスト控除後の公正価値の見積りに利用した専門家が必要な適性や能力等を備えていることを確認する統制 (2)処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるNTT DATA Servicesの将来の事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者に対して質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ● 過年度の事業計画と実績との比較により見積りの精度を勘案した上で、将来の事業計画に含まれる仮定について外部調査機関による関連するITサービス産業に関する市場予測と比較した。 ● 将来の事業計画において見込まれている構造改革による収益性の改善効果の合理性を評価するため、事業計画上の利益率を類似企業の利益率と比較した。 また、当監査法人が属する海外ネットワークファームの企業価値評価の専門家を利用し、主に以下の手続を実施した。 ● 経営者が採用した評価技法及び計算手法の妥当性を評価した。 ● 永久成長率について、米国経済やITサービス産業の長期成長率及びインフレ予想との比較により妥当性を評価した。 ● 割引率について、その計算手法の適切性を評価し、算定に用いられた各計算要素について、外部データと比較することで妥当性を評価した。 ● 類似企業比較法で採用された倍率について、外部データを用いた独自の計算結果と比較することで妥当性を評価した。 加えて、割引率を含む各計算要素を変動させた場合に処分コスト控除後の公正価値に与える影響を分析し、減損損失の認識の要否の判断に与える影響を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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のれんについては、減損の兆候がある場合に加え、毎連結会計年度の一定の時期に年次の減損テストを実施することが求められている。のれんを含む資金生成単位グループの回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額がその回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方として算定される。 当連結会計年度におけるNTT Ltd. - Servicesの資金生成単位グループに係る年次の減損テストでは、資金生成単位グループの回収可能価額として用いられた処分コスト控除後の公正価値が帳簿価額を421,511百万円上回ったことから、減損損失の計上は不要と判断されている。 会社は、処分コスト控除後の公正価値の評価技法として割引キャッシュ・フロー法を採用している。この方法で用いられる将来キャッシュ・フローは、将来の事業計画を基礎にして、市場参加者の予想を織り込むことで見積もられる。この見積りには、関連するITサービス産業の成長に関する予測や設備投資による将来の収益拡大の見込み、構造改革による収益性改善といった仮定が含まれており、高い不確実性を伴う。 また、割引キャッシュ・フロー法で用いられる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択に際して、評価に関する高度な専門知識を必要とする。 以上から、当監査法人は、NTT Ltd. - Servicesののれんを含む資金生成単位グループに係る処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、NTT Ltd. - Servicesののれんを含む資金生成単位グループに係る処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性を評価するために、NTT Ltd.の監査人に監査手続の実施を指示するとともに、その監査手続の結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かについて検証した上で、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 処分コスト控除後の公正価値の見積りに関する内部統制の整備及び運用状況について、特に以下の統制に焦点を当てて評価した。 ● 将来キャッシュ・フローの見積額の合理性を担保する統制 ● 処分コスト控除後の公正価値の見積りに利用した専門家が必要な適性や能力等を備えていることを確認する統制 (2)処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるNTT Ltd. - Servicesの将来の事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について、特に設備投資の実行可能性や具体的な収益及び利益の稼得シナリオの内容を経営者に対して質問するとともに、主に以下の手続を実施した。 ● 設備投資計画に基づき将来の収益が拡大するとの仮定について、外部調査機関による関連するITサービス産業に関する市場予測と比較した。 ● 将来の収益及び利益の稼得可能性の確度を評価するために、現在の顧客との契約書を入手し、長期の契約期間が収益及び利益の稼得に貢献することを確認した。 ● 過年度の事業計画と実績との比較により、構造改革の効果を含む見積りの精度を検討するとともに、将来の事業計画の策定に使用された仮定について、外部調査機関による関連するITサービス産業に関する市場予測と比較した。 また、当監査法人が属する海外ネットワークファームの企業価値評価の専門家を利用し、主に以下の手続を実施した。 ● 経営者が採用した評価技法及び計算手法の妥当性を評価した。 ● 永久成長率について、各国経済やITサービス産業の長期成長率及びインフレ予想との比較により妥当性を評価した。 ● 割引率について、その計算手法の適切性を評価し、算定に用いられた各計算要素について、外部データと比較することで妥当性を評価した。 加えて、割引率を含む各計算要素を変動させた場合に処分コスト控除後の公正価値に与える影響を分析し、減損損失の認識の要否の判断に与える影響を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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<通信サービスに係る収益認識の正確性>
また、営業収益には、通信端末機器販売に係る収益852,024百万円も含まれている。 会社及びその子会社(以下「NTTグループ」と総称する。)が提供する通信サービスは、固定額の基本料金や使用量に応じた変動額のパケット通信料及び通話料等、計算構造が異なる複数の料金から構成され、これらの組合せからなる料金体系は多岐にわたり、かつ複雑である。さらに、通信サービスの取引量は非常に多く、取引の開始から料金の確定と請求に至るまでの処理も複雑であることから、収益認識のプロセスの全体がITシステムに高度に依存している。 その中でも、特に以下の業務処理は複雑性が高く、プロセスに含まれる自動処理やデータ連携が適切に行われないリスクがある。 ● 通話記録の作成、通信料と割引額の計算、請求額の算定、収益計上額の算定及び会計仕訳の生成に関する自動化された業務処理 ● システム間のデータ連携に関する自動化された業務処理 以上から、当監査法人は、通信サービスに係る収益認識の正確性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、通信サービスに係る収益認識の正確性を検討するため、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 通信サービスに係る収益認識の正確性を検証するため、当監査法人内のIT専門家を利用して、通信サービスの料金計算に係るITシステムを理解した。その上で、データの正確性、完全性及び正当性を担保するための内部統制として、以下を含む自動化された業務処理統制の整備及び運用状況を評価した。 ● 料金計算システムにおけるパケット通信、通話データ及び単価データに基づく通信料・割引額の自動計算並びに請求処理 ● 契約管理システム、従量計算システム、料金計算システム、会計システム等のシステム間データインターフェース処理 加えて、自動化された業務処理統制の評価対象となるシステムについて、プログラム開発変更管理やシステム運用管理等自動処理の一貫性を担保するための全般統制を特定し、その整備及び運用状況を評価した。 (2)収益認識の正確性の検証 通信サービスに係る収益認識の正確性を検証するため、主に以下の手続を実施した。 ● 総務省が公表した全国契約数やシェアに基づいたデータ又は業務処理システムから出力された契約数と、過去からの料金推移を基礎として算定される売上高の推定値を算定した上で、実際の計上額と比較した。 ● 請求額に基づき計上される収益の額を対象として、通信サービスに含まれる各種サービスの契約単位ごとに、サンプルベースで契約料金プラン及び利用量データに基づいて再計算を行った。 ● 通信サービスの一部の取引については、契約単位ごとに、請求額に基づいて計上された収益の額を入金情報と照合した。 |
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通信サービスの提供の際にポイントが付与された場合には、通信サービスに係る取引価格を、通信サービスの収益とポイントの収益に対し、それぞれの独立販売価格の比率に基づいて配分する。ポイントに配分された額のうち、未使用のポイントに係る金額は契約負債として認識され、使用に従って収益として認識される。この独立販売価格の見積りには、ポイント失効の見込みやポイントの交換対象となる商品・サービスの価値等の経営者の判断を伴う仮定が含まれている。 さらに、通信端末機器販売の割賦債権の一部を機器の返品を条件として免除するプログラムにおいては、免除されると見込まれる額は、通信端末機器販売に係る収益を減額する形で返金負債として計上されるが、翌年度以降に重大な収益の戻入れが生じないように、返金負債を見積もる必要がある。このため、顧客による通信端末機器の返品割合や返品時期に関する見込み等の仮定に対する経営者の判断が重要になる。 以上から、当監査法人は、通信サービス及び通信端末機器販売の会計処理に含まれる見積りの合理性の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。 |
当監査法人は、通信サービス及び通信端末機器販売の会計処理に含まれる見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 (1)内部統制の評価 収益の見積りに関する内部統制の整備及び運用状況を評価した。これらの統制には、経営者が実施した過去の見積りと実績との比較、その要因分析が含まれる。 (2)収益認識に係る見積りの合理性の評価 ポイントプログラムに係る契約負債の見積りに用いられた主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ● ポイント失効の見積りについて、過去のポイント利用実績率及び失効率と比較した。その上で、今後のポイントプログラムの施策について経営者に質問するとともに、関連する資料を閲覧することで、将来の失効に関する予測の合理性を評価した。 ● 交換対象の内容を含めて、ポイントの利用状況について経営者に質問したほか、ポイントが使用される提携先との間で締結された契約又は関連資料を閲覧した。 また、通信端末機器販売の割賦債権の一部を機器の返品を条件として免除するプログラムに関して、返金負債の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ● 返金負債の見積りの基礎となる、顧客による通信端末機器の返品割合や返品時期の見込みについて、当該プログラムの過去実績及び類似する取引の過去の実績データと比較した。 ● 返金負債の見積りに含まれる、翌年度以降に重大な収益の戻入れが事後的に生じないという経営者の判断に関する仮定について、質問するとともに関連資料を閲覧した。また、当該プログラムの過去の返金負債と返品による割賦債権の免除額を比較した上で、当該仮定を変動させた場合に戻入れの可能性に与える余裕度を検討した。 |
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本電信電話株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、日本電信電話株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※)1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しています。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |