第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,000,000,000

第五種優先株式

167,000

第七種優先株式

167,000

第八種優先株式

115,000

第九種優先株式

115,000

3,000,564,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2024年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年6月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

1,337,529,084

1,317,397,084

東京証券取引所
(プライム市場)
名古屋証券取引所
(プレミア市場)
ニューヨーク証券
取引所(注)1

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)2,3

1,337,529,084

1,317,397,084

 

(注)1 米国預託証券(ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。

2 提出日現在発行数には、2024年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

3 単元株式数は100株であります。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

2010年7月28日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人

同左

新株予約権の数

270個

270個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

27,000株

27,000株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2010年8月13日から2040年8月12日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり2,216円
資本組入額 1株当たり1,108円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2039年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2039年8月13日から2040年8月12日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2010年7月28日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2011年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 85人

同左

新株予約権の数

922個

922個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

92,200株

92,200株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2011年8月16日から2041年8月15日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり1,873円
資本組入額 1株当たり  937円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2040年8月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2040年8月16日から2041年8月15日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2011年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2012年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 85人

同左

新株予約権の数

1,004個

900個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

100,400株

90,000株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2012年8月15日から2042年8月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり2,043円
資本組入額 1株当たり1,022円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2041年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2041年8月15日から2042年8月14日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2012年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2013年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人

同左

新株予約権の数

293個

293個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

29,300株

29,300株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2013年8月14日から2043年8月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり4,160円
資本組入額 1株当たり2,080円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2042年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2042年8月14日から2043年8月13日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2013年7月29日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2014年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 82人

同左

新株予約権の数

268個

268個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

26,800株

26,800株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2014年8月15日から2044年8月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり3,662円
資本組入額 1株当たり1,831円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2043年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2043年8月15日から2044年8月14日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2014年7月30日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2015年7月31日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 83人

同左

新株予約権の数

222個

222個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

22,200株

22,200株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2015年8月18日から2045年8月17日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり4,905円
資本組入額 1株当たり2,453円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2044年8月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2044年8月18日から2045年8月17日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2015年7月31日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

2016年7月26日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社及び当社子会社である株式会社三井住友銀行の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)及び執行役員 89人

同左

新株予約権の数

589個

395個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数

58,900株

39,500株

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた額

同左

新株予約権の行使期間

2016年8月15日から2046年8月14日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   1株当たり2,812円
資本組入額 1株当たり1,406円

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び株式会社三井住友銀行の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した時点(以下、「権利行使開始日」という)以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から20年を経過する日までの間に限り新株予約権を行使することができる。

②上記①に関わらず、新株予約権者は、以下のア、イに定める場合(ただし、イについては、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)にはそれぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。

ア新株予約権者が2045年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

2045年8月15日から2046年8月14日

イ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)

当該承認日の翌日から15日間

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

同左

 

 

2016年7月26日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2024年3月31日)

提出日の前月末現在
(2024年5月31日)

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

⑧新株予約権の取得条項

(注)3に準じて決定する。

⑨その他の新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

 

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

2(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当ありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当ありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当ありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金

残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年7月29日

(注)1

272,536

1,399,673,956

521,633

2,339,964,652

521,633

1,561,442,696

2019年9月20日

(注)2

△26,502,400

1,373,171,556

2,339,964,652

1,561,442,696

2020年7月27日

(注)3

868,505

1,374,040,061

1,309,705

2,341,274,358

1,308,837

1,562,751,533

2021年7月26日

(注)4

322,041

1,374,362,102

603,826

2,341,878,185

603,504

1,563,355,038

2022年7月26日

(注)5

329,092

1,374,691,194

658,842

2,342,537,027

658,842

1,564,013,880

2023年6月20日

(注)6

△37,640,000

1,337,051,194

2,342,537,027

1,564,013,880

2023年7月25日

(注)7

477,890

1,337,529,084

1,501,052

2,344,038,079

1,500,574

1,565,514,455

 

(注)1 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式  発行価額 3,828円  資本組入額 1,914円

2 自己株式の消却による減少であります。

3 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式  発行価額 3,015円  資本組入額 1,508円

4 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式  発行価額 3,749円  資本組入額 1,875円

5 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資) 普通株式  発行価額 4,004円  資本組入額 2,002円

6 自己株式の消却による減少であります。

7 有償第三者割当(金銭報酬債権の現物出資)  普通株式  発行価額 6,281円  資本組入額 3,141円

8 当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、当社普通株式について、自己株式の取得に係る事項及び自己株式の消却に係る事項を決議し、また、2024年3月27日開催の取締役会において、自己株式の消却予定日に係る事項を決議しております。当社は、2024年3月22日付で自己株式の取得を完了し、2024年4月15日付で取得した自己株式の全部を消却しており、これに伴い、発行済株式総数は20,132,000株減少しております。

 

(5) 【所有者別状況】

(2024年3月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

7

311

78

7,755

1,250

1,317

381,346

392,064

所有株式数
(単元)

4,774

3,855,752

977,006

1,110,832

4,816,011

12,798

2,571,249

13,348,422

2,686,884

所有株式数
の割合(%)

0.03

28.88

7.31

8.32

36.07

0.09

19.26

100.00

 

(注)1 自己株式23,587,866株は「個人その他」に235,878単元、「単元未満株式の状況」に66株含まれております。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ29単元及び48株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

(2024年3月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR

215,056,200

16.36

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

80,791,600

6.14

STATE STREET BANK WEST
CLIENT - TREATY 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,
MA 02171, U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

25,863,627

1.96

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング

22,110,911

1.68

NATSCUMCO
(常任代理人 株式会社三井住友銀行) 

111 WALL STREET NEW YORK, NEW YORK 10015
(東京都千代田区丸の内一丁目1番2号) 

20,191,153

1.53

JP MORGAN CHASE BANK 385781
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

17,410,293

1.32

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

15,654,072

1.19

バークレイズ証券株式会社

東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー31階

15,580,100

1.18

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

13,207,900

1.00

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101  U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟)

12,862,232

0.97

438,728,088

33.39

 

(注)1 三井住友信託銀行株式会社から2020年6月4日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社他1名が2020年5月29日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者名

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(他共同保有者1名)

保有株券等の数

75,961,300株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

5.53%

 

2 野村證券株式会社から2020年7月22日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、野村證券株式会社他2名が2020年7月15日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者名

野村證券株式会社
(他共同保有者2名)

保有株券等の数

71,289,221株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

5.19%

 

   3 ブラックロック・ジャパン株式会社から2024年2月2日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他12名が2024年1月31日現在で以下の普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当事業年度末日における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、変更報告書の内容は次のとおりであります。

大量保有者名

ブラックロック・ジャパン株式会社

(他共同保有者12名)

保有株券等の数

100,856,284株(共同保有者分を含む)

株券等保有割合

7.54%

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(2024年3月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

23,587,800

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(相互保有株式)

普通株式

200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

13,112,542

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)1

1,311,254,200

単元未満株式

普通株式

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)2

2,686,884

発行済株式総数

1,337,529,084

総株主の議決権

13,112,542

 

(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、2,900株(議決権29個)含まれております。

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式66株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式48株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

(2024年3月31日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

株式会社三井住友
フィナンシャルグループ

東京都千代田区丸の内
一丁目1番2号

23,587,800

23,587,800

1.76

SMBC日興証券株式会社

東京都江東区木場一丁目
5番55号

200

200

0.00

23,588,000

23,588,000

1.76

 

 

 

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

① 従業員向け株式報酬制度の概要

当社グループは、会社と従業員の関係を「選び・選ばれる関係」と再定義し、「従業員に求めるもの」と「従業員に提供する価値」を明文化した、「SMBCグループ人財ポリシー」を制定しています。当社グループがグローバルソリューションプロバイダーとして、お客さまや社会に対し、付加価値を提供し続けるためには、「従業員に求めるもの」として提示しているように、従業員と経営とが一体となって挑戦し、中長期的な企業価値向上へのコミットメントをより一層強化することが重要です。

上記を実現する為、「従業員に提供する価値」として提示しているように、会社は従業員のコミットメント及び貢献に関し、企業価値と連動する報酬を提供し、従業員が当社グループへの貢献をより実感できる仕組みが必要だと考え、株式会社三井住友銀行に本制度を導入しました。
 

本制度では、株式会社三井住友銀行が当社を介して拠出する金銭を原資として信託を設定します。本信託が当社の普通株式の取得を行い、制度対象者に対して付与されるポイントに基づき、株式を退職時に交付するインセンティブ・プランです。当該ポイントは、株式交付規程に従って、従業員の等級及び当社の業績の達成度合い等に応じて付与されます。

 

本制度は、中長期的な株価推移に報酬が連動する仕組みであり、従業員にとって中長期的な当社グループの企業価値向上に向けたインセンティブが働く仕組みの為、導入初期は一部拠点長を対象としています。

 


 

 

② 本信託について

(Ⅰ) 名称

従業員向け株式交付信託

(Ⅱ) 委託者

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

(Ⅲ) 受託者

三井住友信託銀行株式会社

(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)

(Ⅳ) 受益者

従業員のうち受益者要件を満たす者

(Ⅴ) 信託管理人

当社及びその役員から独立した第三者を選定する予定

(Ⅵ) 議決権行使

受託者は、信託管理人からの指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使します

(Ⅶ) 信託の種類        

金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)

(Ⅷ) 信託契約日

2024年5月23日

(Ⅸ) 金銭を信託する日

2024年5月23日

(Ⅹ) 信託終了日

2026年5月末日(予定)

 

 

③ 本信託の受益者による、当社の株式取得に関する事項

(Ⅰ) 取得する株式の種類

普通株式

(Ⅱ) 株式の取得資金として信託する金額

1,490,000,000円

(Ⅲ) 取得する株式の総数

149,000株(上限)

(Ⅳ) 株式の取得方法

取引所市場からの取得

(Ⅴ) 株式の取得時期

2024年5月23日~2024年5月31日

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号の規定に基づく取締役会決議による普通株式の取得

会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株主の買取請求による普通株式の取得

株式報酬に係る譲渡制限付株式割当契約に基づく普通株式の無償取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当ありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第3号の規定に基づく取締役会決議による普通株式の取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2022年11月14日)での決議状況

(取得期間2022年11月15日~2023年5月31日)

上限61,000,000

上限200,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

26,619,000

138,746,828,600

当事業年度における取得自己株式

11,021,000

61,252,765,700

残存決議株式の総数及び価額の総額

23,360,000

405,700

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

38.29

0.00

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

38.29

0.00

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2023年11月14日)での決議状況

(取得期間2023年11月15日~2024年3月31日)

上限26,000,000

上限150,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

20,132,000

149,999,659,100

残存決議株式の総数及び価額の総額

5,868,000

340,900

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

22.56

0.00

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

22.56

0.00

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2024年5月15日)での決議状況

(取得期間2024年5月16日~2024年7月31日)

上限15,000,000

上限100,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

15,000,000

100,000,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

809,000

8,104,223,400

提出日現在の未行使割合(%)

94.60

91.89

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株主の買取請求による普通株式の取得
  株式報酬に係る譲渡制限付株式割当契約に基づく普通株式の無償取得

区分

株式の種類

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

普通株式

75,597

181,720,473

当期間における取得自己株式

普通株式

4,326

38,802,489

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

株式の種類

当事業年度

当期間

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

株式数
(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

普通株式

37,640,000

195,160,475,372

20,132,000

143,106,967,116

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他
(単元未満株式の買増請求による売渡し及びストック・オプションの権利行使)

普通株式

71,381

401,334,182

29,899

212,540,937

保有自己株式数

普通株式

23,587,866

4,239,293

 

(注) 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までに単元未満株式の買増請求によって売り渡した自己株式及びストック・オプションの権利行使によって交付した自己株式、並びに単元未満株式の買取請求によって取得した自己株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、年2回、中間配当と期末配当として剰余金の配当を行うことを基本としております。

期末配当は株主総会の決議事項であり、中間配当につきましては、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

また、当社は、健全性確保、株主還元強化、成長投資をバランスよく実現し、持続的な株主価値の向上を図ることを資本政策の基本方針とし、配当は持続的な利益成長を勘案し累進的に行うものとし、本中期経営計画期間中においても配当性向40%の維持を目指します。なお、累進的配当とは、原則として、減配せず、配当維持もしくは増配を実施することであります。

上記方針の下、当事業年度の普通株式1株当たりの配当金につきましては、前事業年度対比30円増配の270円とする予定です。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。

決議年月日

株式の種類

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2023年11月14日

取締役会

普通株式

180,099

135

2024年6月27日

定時株主総会

(決議予定)

普通株式

177,382

135