1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社はメディア事業およびIT・ソリューション事業を主な事業とし、メディア事業では、主に法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を活用したサービスの提供を行っております。また、IT・ソリューション事業では、主に契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供しております。
(1) 弁護士支援サービス
主に、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」を活用した集客支援サービスを提供しております。当社は、弁護士事務所との間で締結した役務提供契約に基づく期間にわたり専用ページを掲載する義務を負っており、当該契約期間にわたって専用ページを掲載することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(2) 有料会員サービス
有料登録を行った会員に対して、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」に投稿されたすべての質問への弁護士回答を閲覧可能にするサービスを提供しております。当社は、有料登録を行った会員に対して、プレミアムサービス利用規約に基づく閲覧サービスを契約期間にわたり提供する義務を負っており、当該契約期間にわたって閲覧サービスを提供することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(3) 税理士支援サービス
主に、税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を活用し、税理士事務所に対して顧客を紹介することを履行義務としております。パートナー税理士と顧客が契約を締結した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(4) 広告その他サービス
主に、各種媒体に顧客の広告を掲載することで広告収入を得ております。当社は、顧客との契約に基づく期間にわたり広告を掲載する義務を負っており、当該契約期間にわたって広告を掲載することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(5) IT・ソリューションサービス
主に、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供しております。当社は、クラウドサインサービス利用規約に基づきサービスを提供する義務を負っており、契約期間にわたりサービスを提供することで履行義務を充足し、月額サービスについてはプラン内容や提供機能に応じた月額固定金額を、従量サービスについては送信件数に単価を乗じた金額を、収益として認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重大な金融要素は含まれておりません。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
株式会社エル・アイ・シー
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
株式会社エル・アイ・シーの買収に伴い計上した関係会社株式の金額は以下の通りです。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
関係会社株式は、取得時点において価値算定の対象となった事業計画に基づき算定しております。関係会社株式は市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。
1株当たりの純資産額に基づく実質価額が取得原価に比べ著しく低下したときには、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き、相当の減額処理を行うこととしております。また、関係会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で関係会社の株式を取得している場合において、超過収益力等の減少により実質価額が取得原価に比べ著しく低下したときには、相当の減額処理を行うこととしております。
なお、当事業年度において、実質価額は取得原価に比べ著しく低下しておらず、相当の減額処理は不要と判断しております。
②主要な仮定
実質価額に含まれる超過収益力は株式会社エル・アイ・シー買収時の事業計画に基づき算出しております。当該事業計画の主要な仮定は、過年度の実績と市場環境とを勘案して見積もった「判例秘書」のライセンス数および割引率であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記の仮定は経営者による最善の見積りにより決定しておりますが、競合他社や市場環境の変化等により影響を受ける可能性があり、不確実性を伴っております。そのため、実績が事業計画から著しく下方に乖離するなどして、実質価額が著しく下落した場合には、関係会社株式評価損として認識する可能性があります。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下、「実務対応報告第36号」)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
※ 関係会社に対する金銭債権・債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次の通りであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。
子会社株式および関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式および関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式および関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(取得による企業結合)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。