1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2023年6月29日に提出いたしました第86期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

5 従業員の状況

(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

男性労働者の育児休業等取得率

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

5【従業員の状況】

(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

男性労働者の育児休業等取得率

  (訂正前)

 男性労働者の育児休業等取得率は100%となりました。性別役割分担意識の解消に向け、男性の積極的な育児参画を推進しており、平均取得日数においても長期化を図っています。また、2022年10月に育児休職制度の拡充を図り、給与を4週間分まで保障するとともに、2023年1月からは、男性は子が生まれてから一年以内に連続2週間以上の育児休職等を取得することを必須としています。これらの取組みを通じて、固定的な性別役割分担意識を解消し、性別を問わず仕事と育児を両立できる社会の実現を目指しています。

 

男性労働者の育児休業に関する指標 ※1

男性労働者の育児休業等取得率 ※2

平均取得日数 ※3

提出

大和証券グループ本社

100.0%

14.0日

連結

大和証券

100.0%

15.9日

連結

大和アセットマネジメント

100.0%

16.1日

連結

大和総研

100.0%

25.9日

連結

大和総研インフォメーションシステムズ

100.0%

53.0日

連結

大和証券ビジネスセンター

100.0%

14.0日

 

 

 

 

 

連結(提出会社及びすべての国内連結子会社)

100.0%

18.6日

※1 出向者の取扱いについては、社外への出向者を含め、社外からの出向者を除くものとしています。また、提出会社と大和証券株式会社との兼務者は、上表の「大和証券グループ本社」及び「大和証券」についてはいずれにも含め、「連結(提出会社及びすべての国内連結子会社)」については提出会社のみに含めるものとしています。

※2 男性労働者の育児休業等取得率

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号に定める方法により算出しています。

※3 平均取得日数

 男性労働者の育児休業等の平均取得日数は、休職満了日が2022年度に属する男性労働者の育児休職等について、総取得日数(2021年度に取得された日数を含む。)を総取得者数で除した数を記載しています。

 

  (訂正後)

 男性労働者の育児休業等取得率は94.2%となりました。性別役割分担意識の解消に向け、男性の積極的な育児参画を推進しており、平均取得日数においても長期化を図っています。また、2022年10月に育児休職制度の拡充を図り、給与を4週間分まで保障するとともに、2023年1月からは、男性は子が生まれてから一年以内に連続2週間以上の育児休職等を取得することを必須としています。これらの取組みを通じて、固定的な性別役割分担意識を解消し、性別を問わず仕事と育児を両立できる社会の実現を目指しています。

 

男性労働者の育児休業に関する指標 ※1

男性労働者の育児休業等取得率 ※2

平均取得日数 ※3

提出

大和証券グループ本社

122.2%

14.0日

連結

大和証券

88.7%

15.9日

連結

大和アセットマネジメント

120.0%

16.1日

連結

大和総研

109.5%

25.9日

連結

大和総研インフォメーションシステムズ

114.3%

53.0日

連結

大和証券ビジネスセンター

100.0%

14.0日

 

 

 

 

 

連結(提出会社及びすべての国内連結子会社)

94.2%

18.6日

※1 出向者の取扱いについては、社外への出向者を含め、社外からの出向者を除くものとしています。また、提出会社と大和証券株式会社との兼務者は、上表の「大和証券グループ本社」及び「大和証券」についてはいずれにも含め、「連結(提出会社及びすべての国内連結子会社)」については提出会社のみに含めるものとしています。

※2 男性労働者の育児休業等取得率

 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号に定める方法により算出しています。

※3 平均取得日数

 男性労働者の育児休業等の平均取得日数は、休職満了日が2022年度に属する男性労働者の育児休職等について、総取得日数(2021年度に取得された日数を含む。)を総取得者数で除した数を記載しています。