該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式会社第四銀行と株式会社北越銀行の両行が、株式移転により共同で当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式1,111,077株は「個人その他」の欄に11,110単元、「単元未満株式の状況」の欄に77株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1.上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,098千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3,017千株
2.上記の野村信託銀行株式会社(第四北越フィナンシャルグループ持株会専用信託口)の所有株式数668千株は、従業員持株会制度に係る専用信託が保有する当社株式であります。なお、当該株式は発行済株式の総数から控除する自己株式には含まれておりません。
2024年3月31日現在
(注)1.上記の「単元未満株式」の欄には、自己保有株式77株が含まれております。
2.連結財務諸表及び財務諸表においては、株式報酬制度に係る信託が保有する株式364千株及び従業員持株会制度に係る専用信託が保有する株式668千株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1.株主名簿上は第四北越証券株式累投口名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が7,600 株(議決権76個)あります。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。
2.連結財務諸表及び財務諸表においては、株式報酬制度に係る信託が保有する株式364千株及び従業員持株会制度に係る専用信託が保有する株式668千株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「自己株式等」には含まれておりません。
①役員株式所有制度の概要
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下、同じ。)及び当社の連結子会社である株式会社第四北越銀行の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下、同じ。)および執行役員(国内非居住者を除く。当社の取締役ならびに株式会社第四北越銀行の取締役および執行役員を併せて以下「対象取締役等」という。)を対象に、対象取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社グループの経営理念の実践や中期経営計画の実現による持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能させることを目的として、従来の「株式報酬型ストックオプション制度」を廃止し、新たに「信託型株式報酬制度」(以下「本制度」という。)の導入を、2021年6月25日の第3期定時株主総会において決議しております。
イ.本制度の概要
本制度は、連続する3事業年度(当初は2022年3月31日で終了する事業年度から2024年3月31日で終了する事業年度までの3事業年度)を対象として、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付および給付するインセンティブ・プランです。なお、本制度における信託期間満了時においては、信託契約の変更および追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、信託期間を3年間延長し、信託期間の延長以降の3事業年度を対象期間とします。
ロ.取得株式の総額
・3事業年度を対象として、合計975百万円を上限とする(うち当社分390百万円を上限とする)
・ただし、2022年3月31日で終了する事業年度から開始する対象期間について、株式報酬型ストックオプションからの移行措置として、対象取締役等に付与するポイントにかかる当社株式の取得原資として540百万円(うち当社分16百万円)を上限とする金員を別途拠出
ハ.本制度の対象者
・当社の監査等委員でない取締役(社外取締役および国内非居住者を除く。)
・株式会社第四北越銀行の監査等委員でない取締役(社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員(国内非居住者を除く。)
②従業員株式所有制度の概要
当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与と福利厚生の拡充を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」という。)の導入を決議し、2023年11月10日に本プランの詳細を確定いたしました。
イ.本プランの概要
本プランは、「第四北越フィナンシャルグループ従業員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「第四北越フィナンシャルグループ従業員持株会専用信託」(以下、「E-Ship信託」という。)を設定し、E-Ship信託は、その設定後約5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。
ロ.従業員持株会に取得させる予定の株式の総額
2,722百万円を上限とする
ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者確定手続開始日(信託期間満了日が到来し信託財産の換価処分が終了した日、信託財産に属する当社株式が本持株会へ全て売却された日等)において生存し、かつ、本持株会に加入している者(但し、信託契約締結日以降受益者確定手続開始日までに、定年退職、転籍、役員への昇格によって本持株会を退会した者を含みます。)を受益者とします。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注)1.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2.取得自己株式には、株式報酬制度に係る信託が取得した株式数及び従業員持株会制度に係る専用信託が取得した株式数を含めておりません。
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による株式数は含めておりません。
2.保有自己株式数には、株式報酬制度に係る信託が保有する株式数及び従業員持株会制度に係る専用信託が保有する株式数を含めておりません。
当社は、金融グループの公共性に鑑み、将来にわたって株主各位に報いていくために、収益基盤の強化に向けた内部留保の充実を考慮しつつ、安定的な株主還元を継続することを基本方針としております。
具体的には、配当金と自己株式取得合計の株主還元率40%を目処としつつ、1株当たり配当金は原則として累進的とし、配当性向は、第三次中期経営計画期間(2024~2026年度)中に35%程度とすることを目指します。
なお、当社は剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項につきましては、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会決議によらず取締役会の決議とすることができる旨を定款に定めております。
当期の配当につきましては、上記基本方針に基づき、当初、前期比20円増配となる1株当たり140円(普通配当130円、記念配当10円)を予定しておりましたが、当期の業績に鑑み、期末配当を更に1株当たり5円増配することといたしました。
これにより、年間配当金は、前期比25円増配となる1株当たり145円(普通配当135円、記念配当10円)となりました。
なお、2025年3月期の1株当たり年間配当金につきましては、前期比15円増配となる1株当たり160円(中間配当80円、期末配当80円)を予定しております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)配当金の総額には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金(2023年11月10日取締役会25百万円、2024年5月10日取締役会27百万円)、E-Ship信託が保有する当社株式に対する配当金(2024年5月10日取締役会50百万円)を含めております。

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、ステークホルダーであるお客さまや地域、株主の皆さまからの高い評価と揺るぎない信頼を確立するため、財務面での健全性や収益力の向上とともに、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要課題と認識し、企業経営に関する監査・監督機能の充実や経営活動の透明性向上に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
A.企業統治の体制の概要
当社は、グループ全体の経営に関する基本的事項や重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督する取締役会、取締役会と同様に監督機能を担うとともに、取締役の業務執行を監査する監査等委員会、取締役会の方針に基づき業務執行に係る事項の決定やグループ経営計画・戦略の執行状況の管理を行う経営会議をはじめ、サステナビリティ推進委員会、ALM・リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、地域創生推進委員会、ITリスク管理委員会を設置しております。
また、取締役の選解任や報酬に関する重要事項や後継者計画の検討にあたり、社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、指名・報酬委員会を設置しております。
なお、経営会議及び各種委員会には、常勤の監査等委員も出席し適切に提言・助言を行っております。
a.取締役会
取締役会は、原則として毎月1回開催し、グループ全体の経営に関する基本的事項や重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、原則として毎月1回開催し、法令、定款、監査等委員会規程等に従い、取締役会と同様に監督機能を担うとともに、取締役の業務執行を監査しております。
c.指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任や報酬に関する重要事項や後継者計画の検討にあたり、社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化することを目的として設置し、原則として毎年3月及び4月に開催しているほか、必要に応じ随時開催することとしております。
d.経営会議
取締役会の下に設置している経営会議は、原則として毎月3回開催し、取締役会の方針に基づき業務執行に係る事項の決定やグループ経営計画・戦略の執行状況の管理、並びに取締役会から委任を受けた事項について決議及び協議しております。
e.その他の委員会
・サステナビリティ推進委員会(委員長:代表取締役社長 殖栗 道郎)
サステナビリティ推進委員会は、経営会議の諮問機関として、サステナビリティ全般の取組みをグループ一体で推進し、地域とともに持続的な成長を実現することを目的として設置し、原則として毎月1回開催しております。
・ALM・リスク管理委員会(委員長:リスク管理部担当役員 高橋 信)
ALM・リスク管理委員会は、経営会議の諮問機関として、当社グループにおけるALM及び諸リスクの状況を総合的に把握・管理するとともに、対応策等の検討を通じ、当社グループに係る経営の健全性の維持並びに収益性の向上に資することを目的として設置し、原則として毎月1回開催しております。
・コンプライアンス委員会(委員長:リスク管理部担当役員 高橋 信)
コンプライアンス委員会は、経営会議の諮問機関として、当社グループのコンプライアンス遵守状況を総合的に把握・管理するとともに、グループ内の態勢整備・強化を図り、法令やルール等に則った厳格な業務運営並びに経営の透明性の確保に資することを目的として設置し、原則として毎月1回開催しております。
・地域創生推進委員会(委員長:地域創生推進本部長 牧 利幸)
地域創生推進委員会は、「地域への貢献」を通じた地域および当社グループの持続的成長に向けた、地域創生全般の取り組みをグループ一体で推進することを目的として設置し、原則として毎月1回開催しております。
・ITリスク管理委員会(委員長:リスク管理部担当役員 高橋 信)
ITリスク管理委員会は、当社グループにおけるサイバーセキュリティリスクとシステムリスクおよび情報セキュリティリスクにおける情報システムの不備によるリスクを合わせたITリスク管理態勢の整備と事案の未然防止、ITリスク事案発生時の迅速な復旧に向けた原因調査、対応策の策定・実施、および生産性向上のためのDXに必要なグループ全体のシステムインフラ(OA環境、ネットワークなど)への対応の管理を目的として設置し、原則として毎月1回開催しております。

B.現状の体制を採用している理由
当社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会での議決権を付与することにより監査・監督機能の強化を図るとともに、権限の委譲により経営の効率化・機能強化につなげることで、コーポレート・ガバナンスを一層充実させ、更なる企業価値の向上を図ることが期待できることから、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会決議により、当社及びグループ会社の業務の適正を確保するために「内部統制基本方針」を下記のとおり定め、その実効性の向上に努めております。今後も経営環境の変化に適切に対応するため、継続的な体制の見直しを行うことにより、内部統制の強化・充実に取り組んでまいります。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社及びグループ会社の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守し、業務の適正かつ健全な運営を図るために、「コンプライアンス規程」を制定する。
当社は、「コンプライアンス委員会」及びコンプライアンス統括部署を設置し、当社及びグループ会社のコンプライアンス遵守状況を統合的に把握・管理するとともに、コンプライアンスに関する体制を整備する。
当社は、被監査部門から独立した監査部を設置し、監査部は、当社及びグループ会社の運営状況の監査を定期的に実施し、監査結果を取締役会へ報告する。
当社は、「内部通報制度運営規程」を制定し、当社及びグループ会社の役職員が法令違反行為等に対して通報・相談する場合の適正な仕組みを定めるとともに、通報者等を保護する体制を整備する。
当社は、「顧客保護等管理方針」及び「利益相反管理規則」を制定し、当社及びグループ会社のお客さまの保護及び利便性向上に向けた体制を整備するとともに、お客さまの利益を不当に害することがないよう利益相反を管理する体制を整備する。
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応規程」を制定し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断のための当社及びグループ会社の体制を整備する。また、反社会的勢力からの不当要求等について組織的に対応する。
当社は、「インサイダー取引等防止要綱」に基づき、業務上知り得た当社及びグループ会社の取引先に関する未公表の重要事実を適切に管理する体制を整備する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報を相当期間保存・管理する体制を構築する。また、「文書管理規則」に基づき、株主総会、取締役会等、取締役が関与する重要会議の議事録を作成し、保存するものとする。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社及びグループ会社の経営の健全性を確立し、各種リスクに見合った適正な収益を確保するために「グループリスク管理基本規程」を制定する。
当社は、当社及びグループ会社の業務の適切性及び健全性を確保するため、「グループ統合的リスク管理規程」、「グループオペレーショナル・リスク管理規程」及び「サイバーセキュリティ管理規程」を制定し、リスクの種類・範囲に対応した適正なリスク管理を行う。
当社は、「ALM・リスク管理委員会」、「コンプライアンス委員会」、「ITリスク管理委員会」及びリスク管理統括部署を設置し、当社及びグループ会社における各種リスクを管理するとともに、損失の危険を管理するための体制を整備する。
当社は、監査部がリスク管理統括部署のリスク管理体制の適切性及び有効性を検証する体制を構築し、リスク管理体制の充実強化を図る。
当社は、危機発生時において速やかに業務の復旧を図るため、「業務継続に関する基本規程」を制定し、危機管理について適切に体制整備を行う。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、経営目標を定めるとともに、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
当社は、「取締役会規程」を制定し、取締役会を適切に運営するとともに、経営会議等を設置し、取締役会より一定事項の決定等を委任する。経営会議等は、受任事項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。
当社は、取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう「職制規則」等により職務・権限・意思決定のルールを定める。
・当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社は、経営理念に基づき、企業集団としての事業戦略を共有し、グループ一体となった経営を行う。当社によるグループ会社の管理については、「グループ経営管理規程」において、子会社等の経営計画等の重要事項についての協議・報告等に関する基本的なルールを定め、当社グループの健全かつ適切で効率的な運営を確保する体制を整備する。
当社及びグループ会社は、「財務報告に係るグループ内部統制規程」に基づき、当社及びグループ会社の財務報告に係る内部統制体制を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
当社及びグループ会社は、グループ内取引等について法令等に則した適切な対応を行うとともに、「グループ内取引等に係る基本方針」、「グループ内の業務提携等に係る基本方針」に基づき、当社グループの業務の健全性の確保に重点を置いた適切な管理を行う。
監査部は、「内部監査基本方針」に基づき、業務の適正な運営を確保するため監査を実施し、かつその適正化を図るために必要な助言を行う。
当社は、当社及びグループ会社の役職員がグループ会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合に、直ちに当社の取締役に報告する体制を整備する。また、子会社から当社に報告を行う基準を明示し、グループ経営上必要となる事項等に係る報告体制を整備する。
当社は、上記報告を行った役職員が報告を理由として不利益な取扱いを受けない体制を整備する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査等委員会が、その職務について効率性及び実効性を高めるため、監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下、「補助者」という)を配置する。
・補助者の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
補助者の任命・異動・人事考課・懲戒処分については、監査等委員会と協議のうえ、決定する。
当社は、補助者に業務執行に係る役職を兼務させない体制を整備するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く)は、補助者がその職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないよう配慮する。
・取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、「監査等委員会規程」等の社内規程に基づき、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、当該事実を監査等委員会へ報告する。
当社及びグループ各社の取締役及び使用人から、経営に資する意見、提言、要望及び通報等を受け入れる内部通報制度(オピニオンボックス)を設け、その内容を監査等委員会に報告する体制、及び当該報告をした者がそれを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
監査等委員会は、法令及び諸規則に定める事項のほか、必要に応じて、取締役及び内部監査部門等の使用人その他の者に対して報告を求めることができる。なお、監査等委員会へ報告をした者に対し、当該報告を理由として不利益な取扱いを行わない。
当社は、当社の内部監査部門から当社の監査等委員会に当社及びグループ会社の内部監査結果を報告する体制を整備する。
・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会が会計監査人、代表取締役、リスク管理部門、監査部門、内部統制機能を所管する社内部署と意見交換を行うなど、連携を図ることにより、監査が実効的に行われる体制を整備する。
当社は、監査等委員がその職務の執行により生ずる費用の前払又は償還並びに債務の処理等を当社に対し求めた場合は、速やかに当該費用の処理を行う。また、監査等委員会が必要と考える場合には、外部専門家の助言等を得るための費用を負担する。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社では、当社グループが直面する様々なリスクに対して、各種リスクを正確に認識・把握し、適切な管理・監視を行うこと、及びそのプロセスを監査することにより、組織的な相互牽制体制を構築するとともに、リスクに見合った収益の安定的な確保、経営資源の適正配分を図ることをリスク管理の基本方針としております。
この基本方針のもと、組織面では、リスクを横断的に把握・管理する統括部署として、リスク管理部を設置しております。また、当社グループにおけるALM及び諸リスクの状況を総合的に把握・管理するとともに、対応策等の検討を通じ、当社グループに係る経営の健全性の維持並びに収益性の向上に資することを目的とした「ALM・リスク管理委員会」を設置し、定期的かつ必要に応じて随時開催しております。なお、本委員会には監査等委員も出席しております。本委員会の議事内容等については、適宜取締役会等への報告がなされ、リスクに関わる諸問題の解決・改善を図っております。更に、被監査部門からの独立性を確保した取締役会直轄の監査部(内部監査部門)が、業務全般にわたって厳正な監査を実施し、内部管理体制の適切性・有効性を検証しております。このようなリスク管理体制のもとで、健全性の確保と資本の有効活用を目的として、株式会社第四北越銀行(以下、「子銀行」)に対しリスク資本配賦を実施しております。
また、地震等の大規模災害の発生など業務が継続できなくなる不測の事態を想定し、子銀行において優先して継続する重要業務等を定めており、当社が子銀行に対し適時・的確に管理、指示を行うことを「業務継続に関する基本規程」に定めるなど、危機管理体制を構築しております。

C.取締役(業務執行取締役を除く)との責任限定契約
当社は、社外取締役5名と、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
D.取締役等との役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しており、被保険者の損害賠償金及び争訟費用等を負担することによって生じる損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、子銀行の取締役ならびに執行役員であり、保険料は当社及び子銀行の被保険者数に応じて、当社及び子銀行が全額負担しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適切性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求等は填補の対象としないこととしております。
E.取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は10名以内、監査等委員である取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
F.取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する旨、及び取締役の選任決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに累積投票によらない旨を定款に定めております。
G.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
H.株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項とその理由
a.剰余金の配当等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって会社法第459条第1項各号に掲げる事項を決定することができる旨を定款に定めております。これは、公表済の「株主還元方針」に基づき、経営環境の変化に対応した資本政策を実施することで、株主の皆さまへの安定的な利益還元を図るため、取締役会の決議によって機動的な剰余金の配当や自己株式取得を可能とすることを目的とするものであります。
「株主還元方針」
当社は、金融グループの公共性に鑑み、将来にわたって株主各位に報いていくために、収益基盤の強化に向けた内部留保の充実を考慮しつつ、安定的な株主還元を継続することを基本方針としております。
具体的には、配当金と自己株式取得合計の株主還元率40%を目処としつつ、1株当たり配当金は原則として累進的とし、配当性向は、第三次中期経営計画期間(2024~2026年度)中に35%程度とすることを目指します。
なお、当期純利益の増強を基本としてROE向上に取り組んでいく方針であり、早期に5%を達成のうえ、さらに高い水準を目指します。
b.社外取締役の責任免除
当社は、社外取締役(社外取締役であった者を含む)が、期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、当該社外取締役が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、法令の定める限度において、免除することができる旨を定款で定めております。
④取締役会、指名・報酬委員会の活動状況
A.取締役の出席状況
当事業年度において当社は取締役会を計12回、指名・報酬委員会を計2回開催しており、個々の取締役の出席状況につきましては以下のとおりです。
※1 高橋信は、2023年6月の代表取締役専務就任以降に開催された指名・報酬委員会1回すべてに出席しております。
※2 広川和義、渡辺雅美、木村裕は、2023年6月に退任しております。
※3 石坂貴、宮越忠範、此村隆義は、2023年6月の取締役就任以降に開催された取締役会10回に対する出席状況を記載しております。
B .主な審議内容
a.取締役会
取締役会は、株主からの委託を受け、株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、当社グループが持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することについて責務を負っております。
取締役会はこの責務を果たすため、取締役会規程において定められた付議・報告事項に基づき、経営に関する基本的事項や重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
<当事業年度における主な審議・報告事項>
b.指名・報酬委員会
<当事業年度における主な審議・報告事項>
①役員一覧
男性
(注) 1.取締役のうち松本和明並びに、森邦雄、白井正、菊池弘之及び佐藤明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)である松本和明並びに、白井正、菊池弘之及び佐藤明の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)である此村隆義及び森邦雄の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
A.社外取締役の員数
当社では社外取締役5名を選任しており、いずれも監査等委員であります。
B.社外取締役と当社グループとの人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係の概要
なお、社外取締役5名は、当社が定める「独立性判断基準」を満たすとともに、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足しており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として東京証券取引所に届出しております。
(独立性判断基準)
当社グループにおける社外取締役候補者は、原則として、現在または最近※1において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)当社グループを主要な※2取引先とする者、またはその業務執行者
(2)当社グループの主要な※2取引先、またはその業務執行者
(3)当社グループから役員報酬以外に、多額※3の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属するものをいう)
(4)当社グループから多額※3の寄付等を受けている者、またはその業務執行者
(5)当社グループの主要株主※4、またはその業務執行者
(6)次に掲げる者(重要でない者※5は除く)の近親者※6
a:上記(1)~(5)に該当する者
b:当社グループの子会社の業務執行者および業務執行者でない取締役
※1「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
※2「主要な」の定義
直近事業年度の連結売上高(当社グループの場合は連結業務粗利益)の1%以上を基準に判定する。
※3「多額」の定義
過去3年平均で、年間1,000万円以上
※4「主要株主」の定義
議決権比率10%以上
※5「重要でない者」の定義
「会社の役員・部長クラスの者や、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士等」ではない者
※6「近親者」の定義
配偶者および二親等内の親族
C.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
当社では、社外取締役として、専門分野の知識・経験を活かし、当社の業務執行の意思決定の妥当性・適法性等について独立した立場から幅広い視野にたって適切な助言・提言ができる人物を株主総会で選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査や常勤監査等委員による監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、監査・監督を行っております。
また、当社は監査等委員会の職務を補助するために、専任の独立したスタッフを1名配置し、社外取締役の監査・監督に必要なサポートを行っております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
A.監査等委員会の組織、人員、手続き
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、独立性のある社外監査等委員5名の合計6名(2024年3月末現在)で構成しております。社外監査等委員である白井正氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する幅広い知見を有しております。また、監査等委員会の職務を補助するため、専任のスタッフ1名を配置しております。
監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要書類の閲覧のほか、代表取締役社長、内部監査部門、会計監査人、当社本部部長及びグループ会社社長との情報交換などを通じ、取締役の職務の執行を監査しております。
B.監査等委員会の活動状況
当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
※1 常勤監査等委員 此村隆義は2023年6月の就任以降に開催された監査等委員会10回すべてに出席しております。
※2 常勤監査等委員 木村裕は2023年6月に退任しております。
常勤監査等委員は、取締役会のほか、経営会議、各委員会への出席、内部通報制度の運用状況確認、連結子会社への往査などを実施し、監査等委員会へ活動内容を定期的に報告しております。また、代表取締役社長との意見交換会を定例的に実施して相互の認識の共有を図っております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、内部統制システムの整備・運用状況、監査等委員でない取締役の選任・報酬に関する意見、会計監査人の監査の相当性及び選・解任、再任などであります。会計監査人とは、決算監査及び四半期レビュー結果等に関して意見交換を実施するとともに、監査上の主要な検討事項(KAM)について随時協議するなどコミュニケーションを図っております。また、内部監査部門との連携として、内部監査方針・計画策定時の説明及び月次の監査結果報告等を受け、意見交換を実施しております。
当事業年度は、第二次中期経営計画の基本戦略を踏まえ、「シナジー効果の最大化に向けた取り組み状況」、「サステナビリティ経営の実践状況」、「人的資本経営の実践状況」などを重点監査項目として監査を実施しました。監査の結果については、監査概要報告書としてとりまとめたうえで、取締役会にその内容を報告し、その後、報告書の所見に対する対応・方針について取締役会で決議され、監査等委員会への回答を得ております。
②内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、取締役会直轄の監査部(2024年3月末現在16名。第四北越銀行監査部の専担者は含んでおりません。)が、被監査部門に対しての独立性・客観性を確保したうえで、取締役会の承認を受けた内部監査方針・計画に基づき実施しております。
監査部は、当社の業務執行部署及び子会社各社を対象に定期的かつ計画的な監査を実施しているほか、リスクベースの考えに基づいたテーマ別監査等も実施し、当社グループの内部管理態勢を検証しております。
監査結果については、代表取締役、取締役会並びに監査等委員会に報告するデュアルレポート態勢を構築しており、また、提言事項の改善状況を確認し、早期是正に向けてフォローアップを行っております。
第三者の関与としては、会計監査人である「有限責任 あずさ監査法人」から会計監査を通じて、業務運営上の改善に繋がる提案を定期的に受けております。
A.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
B.継続監査期間
24年間
C.業務を執行した公認会計士
貞廣 篤典
森本 洋平
高橋 秀和
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他19名であります。
E.会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人選定基準に則り総合的に勘案し、検討を行った結果、有限責任あずさ監査法人は、会計監査人に求められる独立性、専門性及び品質管理体制を有しており、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
また、監査等委員会は次のとおり会計監査人の解任・不再任の決定方針を定めており、有限責任あずさ監査法人が解任又は不再任に該当しないことを確認しております。
<会計監査人の解任・不再任の決定方針>
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容の決定を行います。
F.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、第6期事業年度終了後に会計監査人評価基準に則り会計監査人の評価を実施いたしました。監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、監査報酬、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査実施状況、不正リスクへの対応状況などについて評価を行った結果、有限責任あずさ監査法人による監査については適正であると認めます。
A.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度…当社における非監査業務の内容は、内部監査の有効性に関する助言業務であります。連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別保管に関する検証業務であります。
当連結会計年度…連結子会社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別保管に関する検証業務であります。
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(Aを除く)
前連結会計年度…当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務助言業務等であります。
当連結会計年度…連結子会社における非監査業務の内容は、税務助言業務等であります。
C.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
該当事項はありません。
E.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な情報の入手や報告の聴取を通じ、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ策定した「会計監査人の監査報酬同意に係る判断基準」に則り検討した結果、会計監査人の報酬等につき、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A.取締役の報酬等の決定方針等
・当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案と決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会もその答申を尊重し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の報酬等の決定方針の概要
・当社の取締役の役員報酬については、株主総会にて承認された総額の範囲内で、監査等委員でない取締役の個人別報酬額は、指名・報酬委員会の審議及び答申を経たうえで取締役会の決議にて、監査等委員である取締役の個人別報酬額は監査等委員である取締役の協議にて、以下の方針に基づいて、各取締役の報酬額を年度毎に決定しています。
・なお、当社と子銀行の報酬制度は同一であり、当社及び子銀行の取締役を兼任する監査等委員でない取締役の報酬額は、原則として兼任する子銀行の報酬額に一定の割合を乗じた金額としております。
b.基本報酬に関する事項
c.業績連動報酬等に関する事項
・賞与は年度毎の業績に基づく業績連動報酬とします。目標とする利益水準や、その達成度合に応じた支給テーブルは、年度毎に指名・報酬委員会での審議及び答申を経たうえで、取締役会にて決定します。
・2023年度における指標の目標額及び支給テーブルは以下のとおりです。
(2023年度目標)
当社連結の親会社株主に帰属する当期純利益201億円、子銀行コア業務純益278億円
・なお、2023年度における業績連動報酬に係る指標の実績は、当社連結の親会社株主に帰属する当期純利益が212億円、子銀行コア業務純益が331億円であります。
d.非金銭報酬等に関する事項
・非金銭報酬は信託型株式報酬であり、役位毎に定めた報酬基準額を、指名・報酬委員会での審議及び答申を経たうえで、取締役会にて決定します。報酬額に応じたポイントを毎年1回付与し、当社及び子銀行の取締役(監査等委員である取締役を含みます)、または執行役員のいずれも退任した際に累積ポイントに相当する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、信託を通じて交付及び給付します。
e.報酬の構成割合
・監査等委員でない取締役の報酬は、基本報酬・賞与・非金銭報酬である信託型株式報酬にて構成し、報酬の種別毎に役位に応じた基準額を定めております。報酬の構成割合は、賞与の業績連動係数が100%の場合、基本報酬:賞与:信託型株式報酬=50:25:25を概ねの目安としております。
B.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第1期定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名です。
・この限度額とは別枠として、2021年6月25日開催の第3期定時株主総会において、監査等委員でない取締役の株式報酬は3事業年度を対象に、当社が拠出する金銭の上限を390百万円、当社が1事業年度に付与するポイント数(1ポイント=当社株式1株)の上限を90,000ポイントとして決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名です。
・また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第1期定時株主総会において、年額85百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名(うち、社外取締役4名)です。
C.決定過程における取締役会や委員会等の活動内容
a.取締役会の活動内容
・取締役会は、独立かつ客観的な見地から業務執行取締役の監督を行う機関として、役員報酬に関する事項を審議・決議しております。
・取締役会が2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)における取締役の報酬に関して審議・決議した事項は以下のとおりです。
b.指名・報酬委員会の活動内容
・当社は、取締役の選解任や報酬、後継者計画に関する重要事項の検討にあたり、社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化することを目的に、取締役会が任意に設置する諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。2024年6月25日時点で指名・報酬委員会の構成は代表取締役3名および社外取締役5名としており、社外取締役が過半数を占めております。
・指名・報酬委員会が2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)における取締役の報酬に関して審議・決議した事項は以下のとおりです。
D.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
a.決定権限を有する機関
・取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議及び答申を経た上で、取締役会にて決定しております。
b.権限の内容および裁量の範囲
・取締役会は、指名・報酬委員会の審議および答申を経たうえで、取締役の個人別報酬額を決議しており、決定の全部又は一部の取締役への委任は実施しておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2.上表には、2023年6月27日開催の第5期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役1名を含んでおります。
3.賞与は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
4.当社は信託を活用した株式報酬制度を導入しております。非金銭報酬等には、当該制度に基づき当事業年度中に付与された株式交付ポイントに関する費用計上額を記載しております。
5.上記取締役に使用人兼務取締役はおりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について以下のように区分しております。
なお、純投資目的以外の目的である投資株式の保有目的を純投資目的である投資株式に変更した場合は、市場運用部門において、他の純投資目的である投資株式や円建債券、外貨建債券などを含めた有価証券ポートフォリオ運用の観点から売買のタイミングを判断しております。
(純投資目的である投資株式)
専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする投資株式。
(純投資目的以外の目的である投資株式)
取引先及び当社グループの中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判断される場合において限定的に保有する投資株式。
(保有方針)
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、取引先及び当社グループの中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判断される場合において限定的に保有し、株式保有リスクの抑制や資本の効率性等の観点から、取引先企業との十分な対話を経たうえで、政策保有株式の縮減を進める方針としております。
(保有の合理性を検証する方法)
リターン及びリスクを踏まえた中長期的な経済合理性や、取引先の成長性、将来性、もしくは再生等の観点、取引先と地域経済との関連性の観点及び業務提携等の事業戦略上の観点から定期的に取締役会にて検証し、保有の適否を総合的に判断しております。
なお、中長期的な経済合理性については、資本コスト等を勘案した基準に基づき検証しております。
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
2024年5月に開催した取締役会において、上記の検証方法に基づき、個別銘柄の保有の適否に関する検証を実施しております。
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、取引先が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価値の増大につながる適切な意思決定を行っているかという観点を踏まえ、当社グループの保有目的等も勘案し、議案ごとに、総合的に賛否を判断するとしております。
特に以下のような議案については、必要に応じて取引先との対話等も実施のうえ、賛否を慎重に判断します。
(1)コンプライアンス態勢に問題がある場合の取締役選任議案や退職慰労金贈呈議案
(2)中長期的な企業価値の増大が図られていない場合の取締役選任議案や退職慰労金贈呈議案
(3)その他、適切なガバナンス体制の構築上問題となる議案、及び株主価値を毀損する可能性のある議案
(縮減目標および縮減実績)
当社は、「コーポレートガバナンス・コード」を踏まえた「政策保有株式に関する方針」に沿って、政策保有株式の縮減を進めております。
これまで投資先との対話による縮減を進めてきた結果、2023年5月に公表した目標である簿価100億円の縮減を前倒しで達成する目処がついたことから、資本効率の更なる向上および財務体質の強化等を図るため、2024年5月に縮減額を200億円(簿価)へ上方修正いたしました。
なお、2024年3月末時点における政策保有株式は、2023年3月末比18銘柄、簿価で29億円縮減しております。

(政策保有先から当社株式の売却意向が示された場合の対応)
当社株式を政策保有している先から当社に対して売却の意向が示された場合は、原則として先方の意向に沿って対応いたします。
B.
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)は株式会社第四北越銀行であり、株式の連結貸借対照表計上額の3分の2を超えております。株式会社第四北越銀行の株式の保有状況は、以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等により変動した銘柄を除く
ⅱ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
(注)1.定量的な保有効果については取引先との取引内容に関わるため記載が困難であります。保有の合理性は、上記「A.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方法により検証しております。
2.「-」は当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
3.当該株式発行者のグループ会社が当社株式を保有しております。
4.リケンNPR株式会社の前事業年度の株式数、貸借対照表計上額は、株式会社リケンの株式数、貸借対照表計上額を記載しております。
5.株式会社BSNメディアホールディングスの前事業年度の株式数、貸借対照表計上額は、株式会社新潟放送の株式数、貸借対照表計上額を記載しております。
6.株式会社京都フィナンシャルグループの前事業年度の株式数、貸借対照表計上額は、株式会社京都銀行の株式数、貸借対照表計上額を記載しております。
(みなし保有株式)
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.定量的な保有効果については取引先との取引内容に関わるため記載が困難であります。保有の合理性は、上記「A.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方法により検証しております。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
(注)株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等により変動した銘柄を除く
ⅱ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
該当事項はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社及び最大保有会社のいずれも該当事項はありません。
最大保有会社である株式会社第四北越銀行において以下の銘柄を変更しております。
当該事業年度中に保有目的を純投資目的に変更した投資株式は、いずれも売却することに制限はありません。