1. 有価証券の評価方法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5. その他財務諸表作成のための重要な事項
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は投資その他の資産「その他」とし、5年間で償却を行っております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りについては、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。
1.施設系介護サービス事業の固定資産の減損損失
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度において、施設系介護サービス事業の固定資産については減損損失を計上しておりませんが、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクに鑑みて開示項目として認識しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産の減損の兆候を把握するに当たり、資産のグルーピングを介護施設の施設単位で行っております。資産グループごとに、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである等の状況により減損の兆候の有無を把握しております。
減損の兆候が識別された資産グループについては、減損損失の認識の要否の判定を実施しており、資産グループにおける割引前将来キャッシュ・フローの総額と資産グループの固定資産の簿価の比較により減損損失を認識すべきであると判定した場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上しております。
当社の一部の介護施設では、2期連続して営業損失が生じており、減損の兆候が認められますが、当該施設から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの帳簿価額を上回っており、減損損失の認識は不要と判断したため、減損損失は計上しておりません。
減損損失の要否の判定において使用する将来キャッシュ・フローは、事業計画を基礎としており、当該計画は、各施設の施設利用者数や利用者単価の推移等の仮定を用いております。
しかしながら、事業計画の前提として条件や仮定が生じ、実際の営業損益又はキャッシュ・フローが見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
4 保証債務
子会社のリース債務に対し、保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度54.9%、当事業年度46.4%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度45.1%、当事業年度53.6%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 補助金収入および固定資産圧縮損
連結財務諸表の「注記事項(連結損益計算書関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※4 新株予約権戻入益の内容は、次のとおりであります。
※5 子会社株式評価損の内容は、次のとおりであります。
※6 減損損失
連結財務諸表の「注記事項(連結損益計算書関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。