該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2024年3月31日現在
(注)自己株式1,795,552株は「個人その他」に17,955単元、「単元未満株式の状況」に52株含めて記載しております。
なお、2024年3月31日現在の株主名簿上の株数と実質保有高は同一であります。
2024年3月31日現在
(注)1.持株比率は、自己株式(1,795,552株)を控除して計算しております。
2.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(共同保有者株式三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、ファースト・センティア・インベスターズ (ユーケー) アイエム・リミテッド)から2024年1月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書には、同年1月22日現在同社が2,931,547株を保有している旨が記載されています。しかし、当社として2024年3月31日時点における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2019年6月25日開催の第73期定時株主総会(以下、「本株主総会」という)決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、「取締役等」という)を対象に業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、本制度という)を導入しております。
本制度は、当社が設定する信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役等に対して、当社が定める株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という)が給付される業績連動型株式報酬制度です。また、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。2023年3月期からスタートしました中期経営計画目標達成に向けて、経営執行機関の執行機能を従来にも増して強化し、株主の皆様との価値共有をさらに進めてまいります。

①当社は、第73期定時株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「株式給付規程」を制定しました。
②当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社は、「株式給付規程」に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥本信託は、対象者のうち「株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が「株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
285,000株
対象者のうち「株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式取得による株式数は含めておりません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは、人材開発や研究開発、生産能力の増強並びに生産の合理化、M&A等に積極的に資金を投入し、中長期視点での連結業績の向上を図ることで企業価値を高め、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。したがって、配当につきましては、業績や財政状態の急激な変動が発生した場合を除いて、連結業績の「当社株主に帰属する当期純利益」の範囲並びに連結配当性向40%を目安としております。
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第78期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社では、持続的な成長と企業価値の最大化を目指します。そのために、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会など、それぞれの立場を踏まえた上で、経営の機動性、透明性の向上、経営の監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることが重要と考えています。
当社は監査等委員会設置会社であります。さらに、取締役会の任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置し、内部統制委員会によって取締役会を補佐しています。また、事業環境の変化に応じた機動的な意思決定を可能にするため、執行役員制度を採用しています。
当社はコーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置付けており、多様な知見を有する社外取締役を積極的に登用するとともに、監査等委員である取締役が適時・適切な監督及び監査を行うことによって、経営の公平性と透明性を確保しています。このような取り組みを通じて、全てのステークホルダーに向けた企業価値の向上と持続的な成長を実現してまいります。
取締役会は取締役9名(うち社外取締役5名)で構成し、うち監査等委員である取締役は4名(社外取締役3名)です。毎月1回以上取締役会を開催し、会社経営の意思決定と業務執行状況の報告を受けるとともに、代表取締役及び執行役員による業務執行を監視・監督しています。取締役会の員数は11名以内とし、その解任は株主総会の特別決議によるものと定めております。
監査等委員会は監査等委員4名(うち社外取締役3名)で構成し、原則として月1回監査等委員会を開催し、監査等委員会で策定した監査方針及び監査計画に基づき、経営会議や執行役員会等の重要な会議への出席や資料・議事録の閲覧、取締役や使用人等と定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人、内部監査部門と監査等委員会による定例の監査協議を通じて監査の質の強化を図っています。監査等委員を補助する専属従業員は内部監査部門と定めて、経営機関内の組織としています。監査等委員の監査に必要な費用は、仮払いの要否も含めて、監査等委員会の判断により決定する旨を定めております。
取締役会の任意の諮問委員会で、代表取締役と社外取締役5名の6名で構成し、委員長は社外取締役です。指名・報酬委員会は、代表取締役・取締役の指名、代表取締役・取締役の報酬規程の改廃、及び代表取締役と監査等委員でない取締役の評価を取締役会に答申します。
取締役会傘下に設置した任意の委員会で、代表取締役、取締役4名と経営企画担当責任者の6名で構成し、委員長は代表取締役、事務局は内部監査担当責任者が担当します。内部統制基本方針、内部統制体制の整備方針、コーポレートガバナンス方針等の立案と四半期毎の実施状況に関する報告を取締役会に行います。
執行役員会は取締役会で選任された10名の執行役員(うち代表取締役と取締役2名は執行役員兼務)で構成し、原則として毎月1回以上執行役員会を開催し、取締役で決議された経営方針の下で社長執行役員の意志決定を支援します。
執行役員会傘下に設置した任意の委員会で、社長執行役員と関連部門の責任者で構成し、委員長は社長執行役員、事務局は経営企画部門が担当します。サステナビリティ推進活動に関する事項を中心に協議及び審議を行い、必要に応じて執行役員会に答申・報告をします。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
また、各委員会の体制は以下のとおりであります。

〈その他の事項〉
1)内部統制の整備状況
a.当社グループの基本方針、当社グループで働く全ての者が責任のある行動を取るための指針、法令・定款・方針・社内規定等の遵守等を定めた「アネスト岩田フィロソフィ」を取りまとめ、浸透を図っています。また、法務担当部門により継続的にコンプライアンス教育を実施するとともに、内部監査部門の配置により、その浸透状況を確認しています。
b.当社の製品別担当部門が各グループ会社の主管として指導・支援を実施しています。また、各グループ会社は定期的に当社に財務状況や取締役会の審議結果等を報告しています。
c.内部通報窓口「アネスト岩田ホットライン」と「ANEST IWATA Group Hotline」を設置し、不正リスクを軽減させるとともに、法令上疑義のある行為を早期に発見・対応する体制を構築しています。また、相談窓口「提案ポスト」も設置しています。
2)当社及び当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.リスクの洗い出し・予防及びリスクが現実のものとなった場合の企業価値の保全を目的として、リスク危機管理規程を定めています。
b.リスク危機管理規程等に基づき、リスクに対する統一した管理体制として、社長執行役員を委員長とした「危機管理委員会」を設置しています。緊急事態が発生した場合には、「危機管理委員会」を召集し、迅速かつ適切に対応するとともに、事後の防止策を講じます。
c.万が一当社グループの製品に不具合があった場合に的確に対処できるよう独立した品質保証部門を設置しお客様の満足度向上に努めています。
3)責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役でない取締役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約の内容は、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任の限度を会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額と限定しております。
4)役員等賠償保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしています。
当該保険契約の被保険者は、当社の取締役及び執行役員等の主要な業務執行者であり、全ての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。なお、当社子会社から報酬を受ける者は対象から除外しています。なお、当社と直接雇用契約を締結していない者は対象から除外しています。
当事業年度において当社は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて随時開催します。2024年3月期は14回開催しました。個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。
(注)1.鈴木正人氏は、2024年1月23日付けで辞任により取締役を退任したため、同日までの出席状況を記載しております。
2.三好栄祐氏並びに島本誠氏は、2023年6月23日開催の第77期定時株主総会において取締役に就任したため、同日以降の出席状況を記載しております。
取締役会は、法令または会社の定款に定める事項のほか、会社の業務執行の基本事項について決議するとともに、その執行を監督しています。主な審議事項は以下のとおりです。
・アネスト岩田グループ企業統治基本体制
・中長期経営方針及び中期経営計画
・年度経営方針及び事業計画
・新規事業やM&Aの推進
・当社グループの資本政策
・当社株式の大規模買付行為に関する対応方針
男性
(注)1.取締役 浅井侯序氏、島本誠氏、松木和道氏、大橋玲子氏、白井裕子氏は、社外取締役であります。5氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、独立役員として届け出ています。
2.任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.所有する当社の株式の数には、当社役員持株会における持分を含めた2024年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)であります。社外取締役は、当社と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断をすることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役浅井侯序氏は、電機メーカにおいて人事や法務・総務部門の要職を歴任するなど、経営管理に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として、取締役会や諮問委員会等において当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただくとともに、経営を適切に監督いただいております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社フジミインコーポレーテッド社外取締役を兼任しておりますが、当社グループと同社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外取締役として4年間の実績があります。
社外取締役島本誠氏は、小型車両メーカの技術部門において豊富な知見を蓄積するとともに、海外子会社の経営に携わるなど、当社取締役会のガバナンス機能の強化につながる幅広い見識を有しており、社外取締役として、取締役会等において当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただくとともに、経営を適切に監督いただいております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外取締役として1年間の実績があります。
監査等委員である社外取締役松木和道氏は、製造業を含む様々な企業において豊富な業務経験を持ち、特に法務・コンプライアンスの分野では深い知見を有しており、社外取締役として、取締役会や諮問委員会等において当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただくとともに、経営を適切に監督いただいております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はNISSHA株式会社社外取締役、東洋建設株式会社社外取締役を兼任しておりますが、当社グループと同社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外取締役として2年間、監査等委員である取締役として4年間の実績があります。
監査等委員である社外取締役大橋玲子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、2021年からは当社の社外取締役として、取締役会や諮問委員会等において当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただくとともに、経営を適切に監督いただいております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は大橋公認会計士事務所所長、監査法人八雲代表社員を兼任しておりますが、当社グループと同社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外取締役として1年間、監査等委員である取締役として2年間の実績があります。
監査等委員である社外取締役白井裕子氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として、取締役会や諮問委員会等において当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただくとともに、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点から、経営を適切に監督いただいております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士、西華産業株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社グループと同社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、西華産業株式会社と当社との間の取引金額は直近年度または過去3年度の平均でその連結総売上高の2%未満であり、当社が定める独立性基準を満たしております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社社外取締役として3年間の実績があります。
当社において、社外取締役を選任するための独立性基準について、東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に準拠し定めております。なお、社外取締役5名全員については、その経歴及び識見から当社事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
1.独立取締役は、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
a.当社又は当社子会社の業務執行者(注1)及び過去に業務執行者であった者。
b.当社又は子会社を主要な取引先とする者(注2)とその業務執行者及び過去に業務執行者であった者。
c.当社又は子会社の主要な取引先(注3)とその業務執行者及び過去に業務執行者であった者。
d.当社又は子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人等の団体の場合はその団体に所属する者及び過去に所属していた者)。
e.当社の主要株主(注5)(法人の場合は、法人の業務執行者又は過去に業務執行者であった者)。
f. a.からe.までに掲げる者の近親者(注6)。
g.当社又は子会社から取締役を受け入れている会社又はその親会社及び子会社の出身者。
注1. 「業務執行者」とは、業務執行取締役及び使用人
注2. 「主要な取引先とする者」とは、当社支払いが直近年度又は過去3年度の平均でその連結総売上高の2%以上になる取引先
注3. 「主要な取引先」とは、直近年度又は過去3年度の平均で当社の連結総売上高の2%以上の取引先
注4. 「多額の金銭その他の財産」とは、直近年度又は過去3年度の平均で年間1,000万円以上又はその連結総売上高の2%以上のもの
注5. 「主要株主」とは、議決権所有割合10%以上の株主
注6. 「近親者」とは、二親等内の親族若しくは同居の親族
注7. a~dの「過去に」とは、取引所の独立性基準で規定する過去とする
2. 独立取締役は、上記1項に考慮された事由以外でも利益相反が生じるおそれのある者であってはならない。
3. 仮に上記1項、2項に該当する者であっても、人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと考える者については、当社が独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、独立取締役とすることができる。
4. 社外取締役、監査等委員である取締役については、その独立性を考慮し、就任期間を8年を超えての再任は行わない。ただし、指名・報酬委員会が、状況により、上記以外の特別答申を行った場合には、取締役会で審議・決議できる。
社外取締役は、取締役会に出席し、合わせて執行役員会における審議の状況を確認することで、独立した立場から助言を行うとともに業務の執行について監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、会計監査人、内部監査部門との会合を通じて相互に情報共有及び意見交換を行うことで、監督または監査の実効性の向上を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会が適切な判断を行うため、完全に独立した立場の監査等委員である社外取締役3名の他、社内の事情に精通した社内出身の監査等委員である取締役1名を常勤として、独立性と客観性を保ちつつ、社内の広範囲にまで監視の目が届く体制を構築しています。また、公認会計士1名の他、経営者としての経験等を通じて監査等委員として必要な会計・財務・法務に豊富な知見を有する者を選任しています。監査等委員である取締役は、取締役会に出席して取締役の業務執行を監督するほか、会計監査人及び内部監査部門からの監査報告に基づいて監査を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。なお、鈴木正人氏は2024年1月23日付けで辞任により取締役を退任いたしました。
監査等委員会における具体的な検討事項は、取締役の職務執行に対する監査及び監査報告の作成、四半期及び年度決算監査、監査等委員でない取締役候補者の選任、取締役の報酬等に関する意見の決定、会計監査人の評価及び選任議案の決定と監査報酬の同意等であります。
また、常勤の監査等委員である取締役は、重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行機関から報告を求め、内部監査部門から内部統制の運用状況等に関する情報を聴取し、その他必要に応じて関係部門から業務執行の状況に関する情報を収集するなどして、監査等委員会に報告しております。
内部監査部門である内部監査室は監査等委員会の直下の組織としており、また、専任者のみで構成し、業務執行部門から独立した体制となっています。
基本的な報告先は監査等委員会のみですが、毎月の業務の実施状況については代表取締役へも報告します。人事評価については監査等委員会の主管事項となりますが、内部監査部門長については監査等委員会の評価に基づき代表取締役が承認します。
監査の品質の維持・向上のため、内部品質評価を毎年実施しております。また、専門資格の取得を推進しており、公認内部監査人(CIA)1名、公認不正検査士(CFE)1名が内部監査部門に所属しております。
監査の対象範囲は、当社グループの業務執行全般となり、決算財務報告についての内部統制も含みます。取締役会の承認を受けた内部監査規程に基づき、リスクベースの監査を実施し、必要がある場合には業務執行部門の改善状況を監督します。
また、内部監査部門長は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に実施する三様監査協議の事務局となるとともに、必要に応じて常勤の監査等委員及び会計監査人と直接連携し、監査の有効かつ効率的な実施に努めています。
会計監査人は、会計監査計画の立案及びその体制検討等を監査等委員と協議をし、また、3ケ月に1回の頻度で会計監査報告や必要事項に関する報告を受けています。
ふじみ監査法人
当社は定款において、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法423条第1項に規定する会計監査人(会計監査人であったものも含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定め、会社法第427条第1項の規定に基づき下記内容の責任限定契約を結んでおります。
42年間
上記は、現任のふじみ監査法人と合併して消滅した青南監査法人における監査期間を含んでいます。それ以前に青南監査法人の前身である個人事務所による監査を受けており、実質的な継続監査期間は上記期間を超えております。しかしながら、当社が調査可能な範囲を超えており、上記記載としております。
齋藤 敏雄
鳥海 美穂
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名であります。
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社グループの業界と業務内容に精通し、かつ効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であることなどにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
(監査等委員会による監査法人の評価)
監査等委員会は、上記の選定方針に基づいて評価し、会計監査人の再任に関する確認決議を行いました。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第77期(連結・個別) 青南監査法人
第78期(連結・個別) ふじみ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①存続する監査公認会計士等の名称
ふじみ監査法人
②消滅する監査公認会計士等
青南監査法人
2)異動の年月日 2023年10月2日
3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日 2023年6月23日(直近の株主総会日)
4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である青南監査法人(消滅監査法人)が、2023年10月2日付で、双研日栄監査法人(存続監査法人)及び名古屋監査法人(消滅監査法人)と合併し、同日付で名称をふじみ監査法人と改めることに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は、ふじみ監査法人となります。
6)上記の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査に当たる予定時間に一般的に相当な単位時間単価を乗することを基準としております。
会計監査人の報酬等について当社監査等委員会は、監査計画概要書の監査体制、監査内容、監査日数等の妥当性並びに監査水準の世間水準比較などを総合的に判断し、監査法人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
(注)1.上記には、2023年6月23日開催の第77期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)2名及び2024年1月23日付で辞任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.2023年6月23日開催の第77期定時株主総会による取締役(監査等委員であるものを除く)報酬限度額は年額300百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役(監査等委員を除く)は7名(うち社外取締役は3名)です。
3.2016年6月28日開催の第70期定時株主総会による監査等委員である取締役の報酬限度額は60百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役(監査等委員)は4名(うち社外取締役は3名)です。
4.業績連動賞与は、当期の役員賞与引当金繰入額であります。
5.業績連動型株式報酬制度については、2019年6月25日開催の第73期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に将来給付する株式の取得資金として、当社が信託に拠出する資金は3事業年度で130百万円を上限とすること、給付対象となる当社株式数は1事業年度当たり44,000株を上限とすることが決議されています。
なお、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金額の給付を受ける時期は、原則として取締役退任時となります。なお、当該決議時の対象となる取締役(監査等委員を除く)は3名です。
6.業績連動株式報酬の総額は、日本基準により当連結会計年度中に費用計上した金額を記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役(社外取締役を除く)は、毎月の固定報酬と、年1回の業績連動賞与及び業績連動型株式報酬(監査等委員である取締役は対象から除く)とします。具体的な決定にあたっては、株主総会の決議により承認された限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会において、会社業績及び各取締役の職責・成果などを総合的に勘案した上で答申し、その内容をもとに取締役会で審議し決定します。
なお、社外取締役の報酬は、その役割と独立性を考慮し、経営に対する監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとし、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定します。
また、決定方針は、指名・報酬委員会において審議・承認し、取締役会に答申した上で、取締役会で決議することにより決定しています。
金銭による業績連動賞与の算出においては、損益上の実態評価を行い、グローバルな事業活動の展開、並びに有効な資本政策の実行といった視点により、連結経常利益をその指標としています。なお、当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標は7,700百万円で、実績は7,986百万円となりました。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
2025年3月期の業績連動賞与については、以下の算定方法に基づき支給することを2024年5月9日開催の取締役会で決議いたしました。
役員ごとの業績連動賞与の支給額は、該当決算期の連結経常利益額に以下に定める比率を乗じた額としています。
・取締役専務執行役員及び取締役常務執行役員は、法人税法第34条第1項第3号に規定される業務執行役員であります。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「利益の状況を示す指標」とは連結経常利益であります。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は、1億円を限度とします。業績連動賞与の支給額の総額が1億円を超える場合は、各役員の業績連動賞与支給額は1億円に上記の比率を乗じた金額といたします。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの 期間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお、期末後の退任については月数按分しません。
取締役等(対象者は下記のとおり。本項について以下同じ)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対して、業績連動型株式報酬制度を導入しています。
本制度では、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付されます。
対象となる中期経営計画期間中の、国内非居住者を除く、当社の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます)及び取締役を兼務しない執行役員
2019年6月25日開催の第73期定時株主総会決議で許容される範囲において、対象となる中期経営計画期間中に開催される各定時株主総会開催日(同中期経営計画の初年度に開催される定時株主総会を除く)及び対象となる中期経営計画期間最終年度の最終日が属する年に開催される定時株主総会日(以下「ポイント付与日」といいます)時点における株式給付を受ける権利予定者(以下「受給権利予定者」といい、当該日に退任する者を含みます)に対して、下記に記載の職務執行期間における職務執行の対価として、別表1に定める、職務執行期間中の受給権利予定者の役位に応じた、対象となる中期経営計画の年度毎の役位ポイント数を付与します。なお、取締役が執行役員を兼務する場合には、本件株主総会決議で許容される範囲において、役位ポイント数をポイント付与日に付与するものといたします。
・職務執行期間
各年4月1日から翌年3月31日まで
当社は、すでに業績連動賞与に係る指標として連結経常利益を選択しておりますが、事業の成長を幅広く捉え、バランスの取れた経営を目指した上で持続的な利益成長を実現するとの視点から、中期経営計画の最終年度末における連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を指標といたしました。
連結営業利益 5,500百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 3,980百万円
(注)上記目標値は計画策定時点で設定した値であります。
(注)1ポイント=本株式1株といたします。
ポイント付与対象者のそれぞれの役位にあった期間に応じて、役位ポイント数を按分付与し、付与役位ポイント数といたします。
・給付基準ポイント
対象となる中期経営計画の期間に関して本制度に基づく給付が行われる基準となるポイントの数は、次の算式により算出されるポイント数とします。
対象となる中期経営計画期間中に累計された付与役位ポイント数
×対象中期経営計画最終年度の目標達成度に応じて定める業績係数(別表3)
・業績係数(別表3)
(注)1.中期経営計画の営業利益目標及び当期純利益目標について、役員株式給付引当金額を含めた損益(予算)で目標の達成/未達成の評価を行います。役員株式給付引当金額を含めた損益で、いずれの目標においても前中期経営計画最終年度実績以上を達成しない場合には、「確定ポイント」の付与は行わないこととし、給付金の戻入益での再評価も行いません。
2.業績係数の決定に用いる営業利益目標及び当期純利益目標については、中期経営計画策定時点で設定した目標値を使用いたします。
・受給予定者が役員の退任日までに株式給付規程に定める条件を満たした上で退任した場合(受給予定者が従業員身分になる場合、及び死亡による退任を除きます)は、当該退任日に給付を受ける権利を取得します。ただし、受給予定者が従業員身分になる場合にあっては、当該従業員身分の喪失日(以下「退職日」といいます)に給付を受ける権利を取得します。
・一方で、受給予定者が株主総会又は取締役会において解任の決議をされた場合、在任中又は退任日から給付が行われる日までの間に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合、在任中又は退任日から給付が行われる日までの間に会社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないものとします。
次の算式により「1ポイント=本株式1株」として算出される株式数
株式数=退任日までに累計された給付基準ポイント数(以下「保有ポイント数」といいます)
×70%(単元株未満の端数は切り捨てます)
次の算式により算出される金銭額
金銭額=保有ポイント数に応じた株式数 × 30% × 退任日または退職日時点における本株式の時価
・受給予定者が自らの意思で任期満了とは異なるタイミングで退任する場合
「1ポイント=1株」として保有ポイント数を株式で給付します。
・受給予定者が死亡した場合
当該受給予定者の遺族が、当社より当該遺族に対して別途指定する日までの間に当社が株式給付規程に規定する条件を満たした場合に、遺族は、当社に対して遺族給付を受ける旨の意思を表示した日に遺族給付として金銭の給付を受ける権利を取得します。また、その額は、次の算式により算出されます。
遺族給付の額=死亡日の属する対象となる中期経営期間中の年度にかかる受給予定者の付与役位ポイント数)×死亡日時点における本株式の時価
(注)本株式の時価につきましては、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合には、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
(注)上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含む。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式を有することで得られる配当の受領などの利益確保を目的とする利潤証券として所持する銘柄は純投資目的である投資株式として、株式の保有が事業運営において取引先との関係維持・強化に寄与すると判断された株式は純投資目的以外である投資株式として区分しております。
当社グループは、持続的な企業価値向上及び業務提携や製品の安定供給など事業戦略の推進を図るため、上場株式を保有しています。毎年、取締役会において、定性的事項(保有時点での戦略的重要性、取引関係の中長期的な発展可能性、保有を見送るまたは中止する場合のリスク等)及び定量的事項(直近の取引額の推移、株式取得額に対する時価評価額及び年間の受取配当金額等)に基づき、保有目的及び合理性について検証しています。その結果、保有を続ける必要がないと判断した株式については市場への影響等を考慮して売却します。議決権の行使については、その内容が保有目的に適合するか否かにより判断します。
該当事項はありません。
3)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性についての検証方法については上記② 1)に記載のとおりです。
該当事項はありません。