1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。なお、その他の金銭の信託にかかる有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:5~50年
その他:3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下、「要注意先」という。)のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者(以下、「要管理先」という。)に対する債権については今後3年間の予想損失額を、また、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下、「正常先」という。)に対する債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、将来に関するマクロ経済指標の予想に基づき予想損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。正常先及び要管理先以外の要注意先は、与信ポートフォリオのリスク特性を踏まえ、業種や信用格付等の区分によりグルーピングを行っております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の一部に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は2,162百万円(前事業年度末は1,986百万円)であります。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、主に当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12年)による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(5) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
7 収益の計上方法
顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点としております。また収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しております。
8 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)投資信託の解約・償還に伴う損益
投資信託(ETF除く)の解約・償還に伴う損益については、全銘柄を通算して、益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」として、損の場合は「その他業務費用」の「国債等債券償還損」として表示しております。
(重要な会計上の見積り)
(貸倒引当金の見積り)
(1)財務諸表に計上した金額
(2)財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「第5 経理の状況 2 財務諸表等(1)財務諸表」の「注記事項(重要な会計方針)6 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。
そのうち、正常先、要注意先(要管理先を含む)に係る債権については、貸倒発生確率と相関の高い複数のマクロ経済指標の過去数値と過去の貸倒発生確率の関連性に基づき構築した予想損失率算定モデルへマクロ経済指標の将来の予測値をおくことにより、予想損失額を算定しております。予想損失率算定モデルはバック・テストにより定期的に検証を行い、その結果を取締役会に報告することとしております。
マクロ経済指標の将来の予測値は、各期末時点から向こう1年程度の景気予想等に基づいたメイン・シナリオに、景気循環を想定したリスク・シナリオを加えて算定しております。リスク・シナリオは景気循環を踏まえた景気悪化シナリオを想定しており、同シナリオの発生可能性を一定程度メイン・シナリオに加味することで「マクロ経済指標や損失に関して予期せぬリスク事象を一定程度織り込む」または「既に発生しているリスク・イベントに関して経済への影響の予測が困難な事象に対応する」ことを想定しております。
さらに、外部環境等の著しい変化により特定のグループに係る債権の信用リスクが高まっていることが想定される場合には、同グループにおける過去最も高い貸倒実績率を予想損失率として適用するなどの方法により、予想損失率に所要の修正を加えて貸倒引当金を算定しております。
②主要な仮定
・債務者区分の判定における主要な仮定は貸出先の将来の業績見通しであります。貸出先の将来の業績見通しは、各債務者が策定した経営改善計画等に基づき、収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
・一般貸倒引当金の算定に用いた主要な仮定は、将来のマクロ経済指標、景気循環における足元と今後の見通しを踏まえたシナリオ毎の発生確率、外部環境等の著しい変化の有無であります。将来のマクロ経済指標は、主に株価の推移や沖縄県内の景況感を表す指標のほか、沖縄県内の雇用状況を示す指標に基づき設定しております。景気循環における足元と今後の見通しを踏まえたシナリオ毎の発生確率は、景気悪化の兆候をリスクファクターとして設定し、その該当の有無により発生確率を決定しております。なお、今後の見通しについては、経済活動は2024年度も緩やかな拡大シナリオを想定しております。外部環境等の著しい変化の有無は、資源価格高騰や人手不足等による個別貸出先への影響を含め、グループの業績に重要な影響を与える可能性がある事象の発生の有無により判断しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
個別貸出先の業績変化や経済環境の著しい変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
子会社、関連会社の借入金等の担保として差し入れているものはありません。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 有形固定資産の圧縮記帳額
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※8 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
当事業年度(2024年3月31日)
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
(注)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
該当ありません。