(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2) 株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 単元未満株式買増請求をする権利
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社が直接取り扱います。