該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.事業年度毎の発行済株式総数の増減数及び資本金等の増減額は次のとおりであります。
2.2019年9月30日における発行済株式総数の減少は、2019年8月29日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却を行なったことによるものであります。
3.2022年7月29日における発行済株式総数の減少は、2022年6月21日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却を行なったことによるものであります。
4.2023年6月30日における発行済株式総数の減少は、2023年6月21日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却を行なったことによるものであります。
(注) 1.自己株式1,729,347株は「個人その他」に17,293単元及び「単元未満株式の状況」に47株含めて記載してあります。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ24単元及び91株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2.日本生命保険相互会社より2023年8月7日付で大量保有報告書が提出されておりますが、日本生命保険相互会社を除き、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 日本生命保険相互会社他1社
保有株券等の数 12,374,846株
株券等保有割合 5.03%
3.野村證券株式会社より2023年10月20日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)他1社
保有株券等の数 16,671,236株
株券等保有割合 6.78%
4.三井住友信託銀行株式会社より2024年3月15日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社他1社
保有株券等の数 12,475,700株
株券等保有割合 5.07%
5.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより2024年4月1日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、株式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社を除き、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 株式会社三菱UFJ銀行他3社
保有株券等の数 19,342,877株
株券等保有割合 7.86%
6.株式会社みずほ銀行より2024年3月29日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、株式会社みずほ銀行を除き、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 株式会社みずほ銀行他2社
保有株券等の数 13,925,227株
株券等保有割合 5.66%
7.野村證券株式会社より2024年4月5日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有状況の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 野村證券株式会社他2社
保有株券等の数 14,813,817株
株券等保有割合 6.02%
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、役員報酬BIP信託が所有する株式が449,200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同信託が所有する完全議決権株式に係る議決権の数4,492個が含まれております。
(注) 当社の所有株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式449,200株は含まれておりません。
当社は、2018年5月24日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役」という。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入すること及び本制度の導入に係る議案を2018年6月27日開催の第133期定時株主総会に付議することを決議し、同議案は同総会において原案どおり承認可決されました。
なお、本制度の導入は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬委員会の勧告に基づいております。
本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用します。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度と同様に、役位や会社業績指標等達成度に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役に交付及び給付するものであります。
1事業年度当たり150,000株(上限)
取締役のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得、単元未満株式の買取り及び単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策と位置付けており、2022年度(2023年3月期)から2024年度(2025年3月期)までの3か年の「中期経営計画2024」の株主還元方針として、安定的かつ継続的な配当を重視し、配当性向50%を目安とすることを基本方針としております。配当につきましては、連結業績との連動と安定配当のバランスを勘案し決定いたします。自己株式取得につきましては、状況に応じて機動的に判断してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当期の配当につきましては、年間1株当たり40円(うち中間配当20円)といたしました。
当期の内部留保資金の使途につきましては、長期的な観点に立って成長事業分野への投資を行い、企業価値の向上に努めていく所存です。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は社名の由来である「市民に愛され市民に貢献する」を企業理念とし、地域社会はもとより地球環境と調和した永続的な企業活動を通して、社会への貢献とともに企業価値を向上させていくことに努めております。この企業目的を継続的に高めていくためには、経営の透明性確保と多面的な経営への監視機能が重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けての取組みを実施しております。
② 企業統治の体制の概要及び採用する理由
当社の取締役会は、企業グループを統括するとともに主要な事業の業務執行を行う取締役5名及び独立した立場から経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして経営のチェック・監督を行う3名の社外取締役で構成しております。当社は監査役会を設置し、企業財務・会社法務等の高い知識や見識を有する社外監査役2名を含む3名の監査役で監査を行っております。また、当社は、経営の透明性を高めるために、任意の機関として指名委員会及び報酬委員会を設置しております。指名委員会は、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定に関する事項を審議し、取締役会に提案すること等を主な職務としており、報酬委員会は、取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項を審議し、取締役会に対し勧告すること等を主な職務としております。
各委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成されており、委員の過半数は社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含むものとしております。なお、各委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めております。
以上の体制を採用することにより、適正かつ効率的な職務の執行及び経営の透明性確保並びに多面的な経営への監視機能を確保できると判断しております。
2024年6月26日現在の取締役会、監査役会、指名委員会及び報酬委員会の構成員は以下のとおりであります(◎は議長または委員長。〇は構成員を示しております)。
(注) 1.取締役 窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 赤塚 昇及び石田八重子の両氏は、社外監査役であります。
3.社外監査役 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社では、迅速な経営判断と経営の透明性維持のために、常勤取締役、常勤監査役等で構成する経営会議を開催し、取締役会の決議事項その他経営上の重要事項について十分な議論と事前審議を行っております。
取締役会では業務執行に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。業務執行に関しましては、代表取締役、担当取締役及び執行役員により業務運営を行っております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度において取締役会は17回開催されました。取締役会は、取締役会規則に定める事項、会社法等の法令に定める事項及びこれらに準ずる重要な事項について決定しまたは報告を受けており、当社グループの多岐にわたる事業内容におけるそれぞれの事業環境の変化に素早く対応し、適切な意思決定を行うことを目的に、業務執行に関連する議案も付議されております。
時計事業を含む当社グループ全体の月次状況の報告に加え、事業持株会社の取締役会として、時計事業以外の主要な事業を統括する子会社の経営陣から、操業状況、当面の課題や対応状況、年間の事業計画や中期経営計画に対する進捗状況等を中心とする事業の概況について報告を受けたうえで十分な議論や意見交換を行い、必要な指示を行うことなどを通じて、事業子会社の監督を行っております。
内部監査の状況については、内部監査部門から内部監査計画及び内部監査の結果、リスクマネジメント体制の整備及びその運用の状況、内部通報制度の運用状況及びモニタリングの結果等の報告を受けております。サステナビリティ及びESGに関わる基本方針や戦略については、経営会議の下部組織としてサステナビリティ委員会を設置しており、取締役会は、同委員会から定期的にその活動状況の報告を受けること等により適切な監督を実施しております。
また、取締役会の機能の向上を図るべく取締役会の実効性の分析・評価を実施した結果を取締役会において確認したところ、取締役会は有効に機能しており、実効性が確保されていることが確認されました。実効性評価において提起された課題を改善し、審議の活性化を図り実効性を高めることで、企業価値の向上に努めております。
個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
⑤ 指名委員会の活動状況
当事業年度において指名委員会は5回開催されました。当事業年度は、サクセッションプラン(後継者育成計画)、人材育成、女性活躍推進のあり方や方向性について議論を重ねたほか、第139期定時株主総会後の当社の代表取締役及び取締役社長の選定について取締役会に提案しました。
個々の委員の出席状況は次のとおりであります。
⑥ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において報酬委員会は2回開催されました。当事業年度は、取締役会の決議による委任を受け、取締役の固定報酬及び賞与の額を決定しました。
個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
⑦ リスク管理体制の整備の状況
グループリスクマネジメントの強化に向けた取組み
当社では、当社グループ全体の事業目標の達成と持続的な発展を確実なものとするため、リスクを集約管理し迅速に対応することを目的とした「グループリスクマネジメント基本方針」に基づき、グループガバナンスの強化につながる取組みを積極的に行っております。
当社では、事業活動に関するオペレーションリスクをグループ重要リスクとして抽出しています。これらのリスクは、各職務領域ごとに管理され、経営会議がその支援を行っています。また、サステナビリティ委員会は、グループ全体のサステナビリティに関する取り組みのステアリングコミッティとしての役割を果たすだけでなく、グループ重要リスクの抽出、評価、見直しを定期的に行い、対応策を策定し、管理状況を確認しております。
同委員会は、当社の代表取締役社長を委員長としており、その傘下に主要なリスクテーマに応じた担当役員・リスク主管部門を配置した各委員会を設置し、品質、人権・労働慣行、環境問題、調達やサプライチェーン上のESGリスクを含む重要なリスクを把握し、トップマネジメントで適切に対処しております。また、財務的なリスクのほか、コンプライアンスやBCP(事業継続計画)、知的財産、情報・サイバーセキュリティ関連の経営基盤に直接関わるリスクに関する委員会・組織を、経営会議の直轄とすることで、迅速な情報共有および対処が可能な体制となっております。更に、突発的なリスクについては、別途定めるクライシスマネジメント規定に沿って、世界各地で発生した災害事故、その他のクライシスに関する情報を、リスクマネジメント担当取締役が集中管理しております。
当社グループでは、今後も引き続きグループ全体でのリスクマネジメントの強化に向け、継続的な改善を進めてまいります。
⑧ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程等に基づき、子会社の経営体制及び内部統制システムの整備に関する管理又は指導を行っております。
当社グループの個別の事業活動については、当社が策定した経営方針・経営計画を周知徹底し、当社グループに属する会社(以下「グループ会社」といいます。)の権限と責任を明確にした上で、グループ会社が各事業の業界特性等を踏まえた自立的な経営を行っております。
また、経営会議その他グループ会社で構成する会議又は連絡会等を開催し、当社グループにおける事業に関する重要な事項について情報の共有と連携を図っております。
さらに、子会社の事業が適正に行われているかどうかについて、事業統括経営会議、時計グループ統括会議等において子会社から定期的に報告を求めるとともに、監査室の監査等によるモニタリングを行っております。
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑩ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が職務の執行に関して行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は填補されないなどの免責事由があります。当該保険契約は、当社及び当社の国内子会社の取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者としております。保険料は当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨定款に定めております。
当社グループはその名のとおり、世界の市民「CITIZEN」によりよい製品・サービスを提供することを使命とし、“市民に愛され市民に貢献する”という企業理念のもと、「市民に愛され親しまれるモノづくり」を通じて世界の人々の暮らしに貢献することによって、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりました。当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社グループの企業理念や事業特性を理解したうえで、グループ経営戦略を中長期的視点に立って着実に実行し、当社が今後も持続的に企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくことを可能とする者でなければならないと考えております。
当社は、当社に対して大規模買付行為が行われた場合においても、これに応じるべきか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考えており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、現時点における法制度、金融環境を前提とした場合、その目的・手法等から見て、真摯に合理的な経営を目指すものではなく、会社に回復し難い損害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。
当社は、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えており、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
当社は、多数の株主の皆様に、当社の企業価値をご理解いただいたうえで長期的に当社の株式を保有していただくために、様々な施策を実施してまいりました。
例えば、2022年3月には、2022年度(2023年3月期)から2024年度(2025年3月期)までの3か年の「中期経営計画2024」(以下、「本中期経営計画」といいます。)を策定しました。本中期経営計画では、グループ中期経営ビジョン「豊かな未来(とき)をつなぐ」、"Crafting a new tomorrow"を掲げ、1.事業ポートフォリオの戦略、2.DX戦略の推進及び人財の育成の2つの重点施策に取り組んでおります。
上記(2)の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを直接目的とするものであり、結果として基本方針の実現に資するものです。従って、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
男性
(注) 1.取締役 窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 赤塚 昇及び石田八重子の両氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月25日開催の第139期定時株主総会終結の時から1年間
4.2022年6月28日開催の第137期定時株主総会終結の時から4年間
5.2023年6月28日開催の第138期定時株主総会終結の時から4年間
6.略歴中にある「シチズン時計㈱」は、当社が、2007年4月2日に新設分割により設立した子会社であり、2016年10月1日に当社との合併により解散したものであります。
7.所有株式数には、持株会における持分を含んでおります。
8.監査役 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
当社では、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。3名の社外取締役は、経営者や法律家としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社経営のチェック、監督をしており、2名の社外監査役は、企業財務・会社法務等の高い知識や見識を活かして監査をしており、当社のコーポレート・ガバナンスの維持・推進にあたって、十分な体制であると考えております。
社外取締役である窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦の各氏並びに社外監査役である赤塚 昇及び石田八重子の両氏とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役は、次のとおり当社株式を所有しております(所有株式数には、持株会における持分を含んでおります)。
窪木登志子氏5.0千株、吉田勝彦氏5.9千株、赤塚 昇氏6.9千株
当社は、経営者としての豊富な経験や幅広い見識または企業財務、会社法務等の高い知識や見識を有すること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役または社外監査役の選任に努めております。社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は次のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準
当社は、当社の社外役員又はその候補者が、当社が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有するものと判断します。
(1) 現在又は過去において、当社グループ(当社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の役員(当社の社外取締役及び社外監査役を除く。)又は使用人であった者
(2) 当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。)
(3) 当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者
(4) 当社グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(5) 当社グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者(当該寄附を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(6) 直接又は間接に、当社の総株主の議決権の10%以上を有する者又はその業務執行者
(7) 当社グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以外の役員又は使用人が、当社の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) 当社の最終事業年度及び過去3事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
(注1) 「当社を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の当社グループに対する売上高が当該取引先グループ(当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。)の連結売上高の2%以上である者をいう。
(注2) 「当社の主要な取引先」とは、当社グループの当該取引先グループに対する売上高が当社の連結売上高の2%以上である者をいう。
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との会合による意見交換等を通じた監督を行っております。また、任意の機関である指名委員会及び報酬委員会における審議を通じて、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定等や取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項の決定に関与しております。
社外監査役(非常勤)は、監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会への出席、取締役等からの職務執行状況の報告等により取締役の職務執行の厳正な監査を実施し、常勤監査役及び子会社監査役とのグループ監査役連絡会並びに社外取締役、常勤監査役との意見交換会を通じ課題認識の共有と相互の連携を図っております。
また、会計監査人である監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力して当社及び子会社の監査業務等を効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。
さらに、当社は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、当社及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
(3) 【監査の状況】
a.当社の監査役は3名であり、常勤監査役2名(社外監査役1名含む)と非常勤監査役1名(社外監査役)から構成されております。監査役会の定めた監査役監査基準に則り、最低1名は財務及び会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとし、また、社外監査役候補者については、企業経営に関する高い見識を有することまたは法律等に関する高度な専門性を有することを基軸に3名を選定しております。
b.監査役会の活動状況
(注) 社外監査役 石田八重子氏の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
監査役会は、取締役会に先立ち月次で開催されており、必要に応じて随時開催されております。平均所要時間は60分程度であり、年間を通じて次のような審議・決議・報告がなされております。
・監査方針・監査計画、会計監査人の選解任・報酬同意、会計監査人による四半期レビュー、子会社の往査状況他
c.常勤監査役の主な活動
監査役会の定めた監査役監査基準、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会のほかに、経営会議、サステナビリティ委員会等の重要な意思決定会議に出席し、必要に応じて意見の陳述を行うほか、付議事項や報告事項の妥当性・手続きの適法性を監査しております。また、代表取締役をはじめとする各業務執行取締役や執行役員との個別面談を実施し、内部統制システムの運用状況の把握等を行い、取締役の職務執行を監査しております。
さらに、社外取締役、社外監査役(非常勤)とも定期的な意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスを含む経営全般の課題認識を共有しております。
・代表取締役との面談(四半期に1回)
・社外取締役、社外監査役(非常勤)との意見交換会(四半期に1回)
・各取締役及び執行役員との個別面談(各年1回)
会計監査人、内部監査部門とはそれぞれとの連携による監査活動を行うと同時に、その監査状況及び職務執行についての報告を受けております。
・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告、監査上の主要な検討事項(KAM)の協議等(年8回)
・内部監査部門からの内部監査計画の説明、内部監査の結果報告等(月次)
・子会社取締役等及び子会社監査役との情報交換(月次)
日常の監査活動においては、国内外子会社を含めた往査による会社財産の調査、コンプライアンス遵守状況の聴取などを行うとともに、重要な決裁書類の閲覧による書面監査も実施しております。
なお、シチズングループ全体の監査活動の把握、監査手法の共有、監査水準の向上などを目的にグループ監査役連絡会を定期的(四半期に1回)に開催し、各社からの報告と情報交換等を行っております。
当社は内部監査部門として監査室を設置し、年間監査計画に基づき、当社及び子会社の業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しており、監査室は、代表取締役、取締役会及びすべての監査役に対し、定期的に監査結果を報告しております。当事業年度末日現在、監査室は4名で構成されております。
監査役は、代表取締役及び会計監査人それぞれとの定期的な意見交換会を実施したほか、社外取締役との会合により経営の監視についての連携を図っております。監査役は、当社グループ会社の監査役との連絡体制を整備し、当社グループ会社における取締役の職務の執行状況等についての情報収集を行っております。
監査室及びCSR室等は、リスクマネジメント体制の整備及びその運用の状況、内部通報制度の運用状況及びモニタリングの結果等について代表取締役、取締役会及びすべての監査役に報告しております。
当社は、会計監査人である監査法人日本橋事務所による公正で独立した立場からの会計監査を受けており、監査役は会計監査人と協力して当社及び子会社の監査業務等を効率的に実施しております。
これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。
監査法人 日本橋事務所
1969年4月以降
指定社員 業務執行社員 公認会計士 千葉茂寛
指定社員 業務執行社員 公認会計士 折登谷達也
監査業務に係る補助者は、公認会計士12名及び公認会計士試験合格者等7名であります。
会計監査人の選定方針といたしましては、公正妥当な監査の実施を目的とし、監査の方法や結果が相当であること、独立性及び専門性を有し当社業務内容に精通していること、監査報酬や監査時間が妥当であること等を選定方針としております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査の方法や結果が相当であること及び独立性と専門性を有していること等を定めた基準を策定し、日常監査事項記録表やチェックリスト及び監査時間や体制等の妥当性確認により、適切な評価を行っております。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の英文アニュアルレポート作成に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の英文アニュアルレポート作成に関する翻訳業務費用及び社債発行に関するコンフォートレター作成業務であります。
(前連結会計年度)
連結子会社がネットワークファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、翻訳業務であります。
(当連結会計年度)
連結子会社がネットワークファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、翻訳業務であります。
(前連結会計年度)
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属さないKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として131百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属さないKPMGメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として137百万円を支払っております。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案したうえで決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額において、業績向上意欲と優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案し決定する方針としております。役員賞与の額の決定においては、上記方針に加え、財務評価項目(売上、営業利益等)及び非財務評価項目(世界情勢、災害、M&A等)により決定する方針としております。業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的としており、当該目的を可能とする水準で決定する方針としております。また、当該方針は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成され、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む報酬委員会の勧告に基づき、取締役会において決定しております。なお、報酬委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めております。
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合は、業績向上意欲と優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案したうえで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができる水準で決定する方針としております。社外取締役及び監査役の報酬は、固定報酬のみによって構成されております。
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の内容の概要は次のとおりです。
なお、当該方針の決議にあたっては報酬委員会の勧告を受けております。
1.取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬は、固定報酬、賞与及び業績連動型株式報酬(以下「賞与」及び「業績連動型株式報酬」をあわせて「業績連動報酬」という。)で構成するものとする。
2.固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針並びに取締役に対し固定報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定報酬の額は、取締役がその資質や能力を十全に発揮し、当社の掲げる企業理念に基づく持続的な成長への意欲の向上に資するとともに、優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案して決定する方針とし、取締役会の決議による委任を受けた報酬委員会が、原則として毎年6月に、役位の変更が生じた場合には適時に開催される報酬委員会において、「取締役月額基本報酬基準」に定められた範囲内で決定し、毎月現金で支払うものとする。
なお、業績の著しい悪化や当社グループ(当社及び当社の子会社からなる企業集団)における不祥事等が生じた場合には、取締役会または取締役社長の諮問による報酬委員会の答申または報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により、固定報酬の額を変更することがある。
3.業績連動報酬に係る業績指標及び内容並びに業績連動報酬の額又は数若しくはその算定方法の決定に関する方針並びに取締役に対し業績連動報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針
(1) 賞与
賞与の額は、2.に規定する方針に加え、取締役の賞与支給基準に定める財務評価項目(売上、営業利益等)及び非財務評価項目(世界情勢、災害、M&A等)により決定する方針とし、取締役会の決議により委任を受けた報酬委員会が、原則として毎年6月に決定する。賞与は、毎年7月に現金で支払うものとする。
(2) 業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、その内容は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社が役位別に拠出する取締役の報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付(以下「交付等」という。)を行う業績連動型の株式報酬制度とし、その額又は数若しくはその算定方法は、報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定めるものとする。
業績連動型株式報酬は、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に従い、原則として各取締役の退任時に交付等を行うものとする。
4.固定報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬で構成し、取締役がその資質や能力を十全に発揮し、当社の掲げる企業理念に基づく持続的な成長への意欲の向上に資するとともに、優秀な人材の確保が可能となる水準で、かつ、経営環境の変化や外部データ、世間水準、経営内容を勘案したうえで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることができる水準とする。
個人別の報酬の額に占める業績連動報酬の割合は、業績連動報酬に係る業績評価等の結果が最大となった場合に50%を超えるものとし、そのうち業績連動型株式報酬については約15%とする。業績連動報酬については、業績評価等の結果、支給されない場合がある。
賞与は社外取締役を除く取締役に支給するものとし、業績連動型株式報酬は社外取締役及び国内非居住者を除く取締役に支給するものとする。
5.取締役の個人別の報酬の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任する事項
(1) 当該委任を受ける者の氏名又は当社における地位若しくは担当
取締役の個人別の報酬の内容についての決定は、「報酬委員会規程」に定めるところにより取締役会の決議によって取締役の中から選定された委員で構成する報酬委員会に委任するものとする。
(2) (1) の者に委任する権限の内容
報酬委員会に委任する権限の内容は、「報酬委員会規程」に定める以下の事項とする。
1) 報酬等に関し取締役会から委任された事項を審議し、決定すること。
2) 報酬等の方針及び基準に関する事項を審議し、取締役会に対し勧告すること。
3) 報酬等に関し取締役会又は取締役社長の諮問に応じて審議し、答申すること。
4) その他取締役会の決議によって定めるもの
(3) (1) の者により(2) の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
取締役の報酬等に関する透明性を高めるため、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含む報酬委員会を設置する。報酬委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席して審議し、その過半数をもって決議することとし、報酬委員会の委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めるものとする。5.(2) の報酬委員会に委任する権限の内容その他の報酬委員会に関する事項については「報酬委員会規程」に定めるものとする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役の報酬に関する透明性を高めるために、社外取締役大澤善雄氏を委員長とし、社外取締役窪木登志子及び吉田勝彦の各氏並びに代表取締役社長佐藤敏彦氏を委員とする報酬委員会にその決定を委任しております。報酬委員会は、当該内容の決定が取締役会の決議により報酬委員会に委任されており、報酬等の内容が取締役会で決議された取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に適合していることから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議のうち、取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の総額に係る決議年月日は2018年6月27日であり、決議の内容は、年額370百万円以内(賞与等(株式報酬を除く。)を含む。)であり、使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しないこととしております。また、同日、これとは別枠で、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬の総額を3事業年度を対象として300百万円以内(2018年に設定する当初は1事業年度を対象として100百万円以内)と決議いただいております。これらの定めに係る取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名であります。社外取締役の報酬等の総額に係る決議年月日は2019年6月26日であり、その決議の内容は、年額40百万円以内であり、社外取締役には賞与を支給しないこととしております。当該定めに係る社外取締役の員数は3名であります。監査役の報酬等の総額に係る決議年月日は2007年6月26日であり、その決議の内容は、年額80百万円以内であり、監査役には賞与を支給しないこととしております。当該定めに係る監査役の員数は3名であります。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会の決議及び報酬委員会の勧告の内容及び範囲であります。監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は株主総会の決議の内容及び範囲であり、当該範囲内において、監査役の協議によって定めております。
取締役会は、社外取締役大澤善雄氏を委員長とし、社外取締役窪木登志子及び吉田勝彦の各氏並びに代表取締役社長佐藤敏彦氏を委員とする報酬委員会に対し、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定を委任しております。報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含むこととしております。報酬委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席して審議し、その過半数をもって決議することとし、委員長は、委員の互選によって社外取締役から定めるものとしております。報酬委員会は、取締役会から委任された事項を決定し、または取締役会に勧告もしくは答申しております。
当事業年度は、取締役の固定報酬及び賞与の比率、賞与及び株式報酬の評価項目並びに役位別の報酬等について審議いたしました。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程において、取締役会は2回、報酬委員会は2回開催されました。
賞与に係る指標は、単年度の業績及び中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、単年度計画に係る連結売上高及び連結営業利益率並びに中期経営計画に係る連結売上高、連結営業利益率及びROEとしており、当事業年度における当該指標の目標は、単年度計画に係る連結売上高3,100億円及び連結営業利益率8.1%並びに中期経営計画に係る連結売上高3,200億円、連結営業利益率8.0%及びROE8.0%以上であります。当事業年度における実績は、連結売上高3,128億30百万円、連結営業利益率8.0%及びROE9.7%であります。賞与は、役位別の月額基本報酬に業績指標の達成度及び非財務項目を勘案して算出した係数を乗じて算定されております。
業績連動型株式報酬に係る業績指標は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、中期経営計画に係る連結売上高、連結営業利益率、CO2削減率(2018年比)及びFTSE Russell ESG Ratingスコアとしており、当事業年度における当該指標の目標は、中期経営計画に係る連結売上高3,200億円、連結営業利益率8.0%、ROE8.0%以上、CO2削減率(2018年比)25.2%及びFTSE Russell ESG Ratingスコア3.8であります。当事業年度における実績は、連結売上高3,128億30百万円、連結営業利益率8.0%、ROE9.7%、CO2削減率(2018年比)39.0%及びFTSE Russell ESG Ratingスコア4.0であります。業績連動型株式報酬の内容は、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象に、当社が役位別に拠出する取締役の報酬額を原資として信託を通じて当社株式が取得され、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付(以下「株式交付等」といいます。)を行う業績連動型の株式報酬制度であり、その額又は数若しくはその算定方法は、報酬委員会の勧告に基づく取締役会の決議により「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」に定めるものとしております。
なお、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」には、取締役の職務に関し、当社と取締役との間の委任契約等に反する重大な違反があった者及び当社の意思に反して在任期間中に自己都合により退任した者について、取締役会の決議により、付与されていた株式交付ポイントの全部を没収することまたは受益権の全部を取得できないものとする旨の規定を設けております。また、受益権確定日以降に、取締役の職務に関し、当社と取締役との間の委任契約等に反する重大な違反があった場合または当社の許可なく競合他社に就職等をした場合には、株式交付等の基礎となった株式交付ポイントに対応する株式数に、株式交付等にかかる受益権確定日の東京証券取引所における会社株式の終値を乗じて得た額につき賠償を求めることができるものとする規定を設けております。
(注) 取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬52百万円は、当事業年度に係る費用計上額であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人分給与を支給していないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、それら目的に加えて中長期的な企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を区分しています。
特定投資株式
(注) 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。