(注) 1.2020年1月15日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、第20期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.2021年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4. 第24期の従業員の大幅な変動は、主として2023年9月に、株式会社レコチョク及び株式会社エッグスを連結子会社化したことによるものであります。
(注) 1.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
2.第20期の株主総利回り及び比較指標については、2020年3月30日に東京証券取引所マザーズに上場したため、記載しておりません。第21期以降の株主総利回り及び比較指標は、2020年3月期末を基準として算定しております。
3.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
なお、第21期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。第22期以降の最高株価及び最低株価は株式分割後の株価で記載しております。
4.2020年1月15日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、第20期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
5.2021年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、第21期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第22期の期首から適用しており、第22期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
わが国では、1899年(明治32年)に旧著作権法が制定されましたが、その後も音楽の分野では楽曲の無断演奏などが横行する状況が続いたため、1939年(昭和14年)に「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」(仲介業務法)が制定されました。この法律の目的は、著作権が正当に行使されるために国の指導監督の下で著作権の集中管理を行う団体を一分野一団体を原則として作ることにありました。
仲介業務法が制定された年に、音楽の分野では「社団法人大日本音楽著作権協会」(現「一般社団法人日本音楽著作権協会」。以下「JASRAC」)が設立され、事業の許可を受けました。JASRACは、この法律の下で音楽分野の唯一の著作権管理団体として、以後その役割を一手に担ってきました。
その約60年後、2001年10月1日に「著作権等管理事業法」(2000年11月29日公布)が施行されると同時に「仲介業務法」は廃止され、これによって「事業の許可制が登録制へ」、「使用料の認可制が届出制へ」と変わり、一分野一団体の原則がなくなり、広く民間に著作権管理業務に関する門戸が開放されました。これは、民間事業における規制緩和政策の一環でもありました。
当社の前身の一社である株式会社イーライセンス(現当社、以下「イーライセンス」)は、著作権等管理事業法の成立を前提に、2000年9月、東京都港区南麻布三丁目に、三野明洋(当社元取締役会長、2019年6月まで相談役)が設立したものです。
一方、当社の前身のもう一社である株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス(以下「JRC」)は、2000年12月に、アーティストマネージメントオフィス11社の出資によって、当社の現代表取締役COOである荒川祐二が代表取締役となって設立されました。
両社は、以後約15年にわたり各々著作権管理事業を行っておりましたが、イーライセンスの代表取締役社長であった阿南雅浩(現当社代表取締役CEO)は、音楽著作権市場に健全な競争原理を導入するためには、市場シェアNo.2、No.3のイーライセンスとJRCが事業統合してJASRACの対抗軸となることが合理的と考え、JRCの代表取締役社長であった荒川祐二に合併を提案し、賛同を得ました。
そして、2016年2月に合併が実現し、商号を「株式会社NexTone」に変更するとともに、同年5月に本社を東京都渋谷区広尾一丁目に移転いたしました。
2020年3月30日には東京証券取引所マザーズに上場(2022年4月4日にグロース市場へ移行)いたしました。
さらに、2023年9月に株式会社レコチョク(以下「レコチョク」)の株式51.7%(議決権割合)を既存株主から取得し、レコチョク及び子会社の株式会社エッグスを連結子会社化いたしました。資本業務提携に至った理由としては、経営理念やミッションをはじめ音楽業界における役割や事業運営方針等の親和性が高く、将来に亘り両社の事業の相乗効果が期待でき、ひいては音楽市場の発展に資すると考えたためです。
その後、2024年1月に本社を東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー10階に移転いたしました。
当社グループは、当社及び連結子会社4社(株式会社エムシージェイピー、株式会社NexToneシステムズ、株式会社レコチョク、株式会社エッグス)により構成されており、音楽を中心としたエンタテインメント領域において著作権管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、音楽配信事業及びその他(ビジネスサポート事業)に取り組んでおります。
当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
また、2023年9月29日付で株式会社レコチョクの株式を取得したことに伴い、同社及びその子会社である株式会社エッグスを連結の範囲に含めております。これに伴い、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。
著作権管理事業
著作権とは、思想や感情を創作的に表現した著作物の利用を独占的にコントロール出来る権利であります。音楽分野では、「詞」「曲」が著作物となります。
当社は、著作権等管理事業法に定められる著作権等管理事業者として文化庁に登録されており、音楽分野における著作物の管理を行っております。(登録番号01005)
音楽著作権管理業務においては、著作権法の権利区分を基本としながら、利用の実態等に鑑みて、下図のとおり音楽著作権の4つの支分権と9つの利用形態に区分して管理を行っております。

(1)演奏権等
コンサート・ライブ等での演奏、(5)店舗内BGM・映画館等、(6)社交場・カラオケボックス等で作品を演奏・上映することを許諾する権利。利用形態ごとに細分化し2つの利用形態に分けて管理しています。

(2)録音権等
CDや(7)映画、(8)DVD、(9)ゲーム、(10)広告等に作品を複製することを許諾する権利。
利用形態毎に細分化し4つの利用形態に分けて管理しています。
(3)出版権等
楽譜や歌詞集・雑誌・書籍等に作品(歌詞・楽譜)を印刷することを許諾する権利。
(4)貸与権
CDレンタル等において作品を貸与することを許諾する権利。
(11)放送・有線放送
テレビやラジオ・有線放送において作品を利用することを許諾する権利。
(12)インタラクティブ配信
インターネット等のコンピューターネットワークを通じて作品を利用することを許諾する権利。
スマートフォンやパソコン向け音楽サービスなどが主な利用となります。
(13)業務用通信カラオケ
カラオケ用データベースに作品を固定し、店舗に設置された端末機器に作品を送信することを許諾する権利。
上記のうち、当社では「(1)演奏権等」「(2)録音権等」「(3)出版権等」「(4)貸与権」の4つの支分権と、「(5)上映・BGM等」「(7)映画への録音」「(8)ビデオグラム等への録音」「(9)ゲームへの録音」「(10)広告目的で行う複製」「(11)放送・有線放送」「(12)インタラクティブ配信」「(13)業務用通信カラオケ」の8つの利用形態の管理を行なっています。
※「(1)演奏権等」のうちカラオケ演奏を含む(6)区分については営業体制・管理体制などの環境が整い次第管理業務を開始する予定ですが、現時点ではその具体的な開始時期は未定です。
著作権を保有する著作権者は、自ら著作権の管理方法を選択する権利を保有していますが、管理の効率性や徴収精度の高さから、音楽分野においては著作権等管理事業者に作品の管理を委託することが一般的となっています。
また、利用者からの視点で見ても、使用する都度、数多くの著作権者から使用許諾を得ることは、多大な労力を要する作業であり、著作権等管理事業者が集中して著作物を管理することにより、利用作品の報告や使用料の支払などの定められた手続きを行いさえすれば、円滑に作品を利用できる環境が整っています。当社は、音楽作品の管理・利用に関するルールや使用料を定めた上で、著作権者からの委任に基づいて、利用者への許諾の取次と使用料の徴収を行い、音楽作品の利用を促進する窓口としての役割を果たしております。
なお、音楽著作物の利用時期と当社著作権管理事業の売上計上時期にはおおよそ1~2四半期のタイムラグが生じます。
(当事業を行う主な会社)当社、株式会社エムシージェイピー
著作権管理のビジネスフロー

また 、子会社の株式会社エムシージェイピー(以下「MCJP」)が行っている音楽出版社向け業務代行サービスにおいては、再分配計算、著作権契約書・作品届の作成などの業務を代行することによって、著作権管理事業におけるクライアントである音楽出版社の皆さまの業務負担の軽減と効率化を図っており、当社のグループ会社として培われたノウハウにより、最適な著作権管理方法のご提案とサポートを行っております。
MCJPの音楽出版社向け業務代行サービスのビジネスフロー

デジタルコンテンツディストリビューション(DD)事業
音楽コンテンツ(音源や映像)を国内外の音楽配信サービスへ販売・流通(コンテンツディストリビューション)する事業を行っております。著作物(作品)を録音・編集した音源マスターを音楽業界では原盤と呼んでいますが、権利者からこの原盤のライセンスを受け、販売先の音楽配信サービスを通してユーザーに音楽を届ける事業です。2003年より国内でいち早く事業を開始しました。音楽コンテンツを保有するレコードメーカーや音楽プロダクション、音楽出版社、アニメ・ゲームメーカーなどの権利者との契約を保有し、今では国内屈指のデジタルディストリビューターとして、音楽配信市場に特化した多くのノウハウを蓄積しております。
当社が著作権を管理する作品が含まれる原盤をより多くのユーザーに販売することで、原盤の使用料が多く発生するのはもちろんのこと、同時に著作権使用料も発生しますので、自らコンテンツ流通プラットフォームを構築し販売を促進することによって、著作権使用料の増大にも寄与しております。
<特徴>
・あらゆる配信種別(ストリーミング、ハイレゾ配信など)に向けて、スピーディーに対応しています。
・売上の最大化に向けて不可欠な「海外配信」においても、効率的なネットワークを構築しています。
・独自の原盤管理システムの稼働により、安全な配信運用及び確実かつ詳細な分配と明細データの提供を実現しています。
・YouTubeにおけるコンテンツマネージメントサービス(※)も提供しております。
(※)YouTubeにおけるコンテンツマネージメントサービスについて
従来のYouTubeオフィシャルページにおける動画収益の一部を受領するビジネスモデルに加え、権利者が保有するオリジナル動画や音楽原盤をNexToneを通じてYouTubeシステムに登録する事により、それらのコンテンツを使用して作成・投稿された「UGC」(ユーザー投稿動画)からも収益の分配を受ける事が可能です。
(当事業を行う主な会社)当社、株式会社レコチョク、株式会社エッグス
デジタルコンテンツディストリビューションのビジネスフロー

音楽配信事業
インターネットを通じて楽曲を配信する事業を行っております。音楽配信(個人向け)は単曲販売のダウンロード及び定額制販売のストリーミングを提供し、音楽配信(法人向け)は店舗・カラオケボックス・結婚式場向けのBGM配信サービス等を行っております。
(当事業を行う主な会社)株式会社レコチョク
音楽配信のビジネスフロー

その他(ビジネスサポート事業)
・キャスティング事業
利用者・権利者の様々なニーズに対応し権利処理を含めたトータルサポートを行っております。
具体的には、音楽ライブやイベントの企画立案や協賛営業、楽曲・映像作品を活用した利用促進コーディネート、イベント各種へのアーティストブッキング、ライブビューイングや映画作品の配給・宣伝、家庭向けライブ配信コーディネート、イベントの主催・共催等を手がけております。
レコード会社やメディア企業、配信プラットフォームなど、様々な企業と共同で新たなエンタテインメントサービスの開発に積極的にチャレンジするなど、多岐にわたってエンタテインメントビジネスをサポートしております。
(当事業を行う主な会社)当社
キャスティング事業のビジネスフロー

(※)非映画デジタルコンテンツ(Other Digital Stuff)の支援
・システム開発・保守運用事業
当社グループの業務ノウハウやコンテンツ配信ビジネスの知見を活かした、音楽・映像などエンタテインメント業界のコンテンツビジネスに関するコンテンツ並びに印税契約管理、及び許諾・配信管理、印税計算や関係権利者への分配などのバックエンド業務に特化したシステム開発などを行っております。日々の膨大かつ複雑な著作権利用に係るデータや情報のシステム管理能力、手数料徴収及び権利者への分配金支払いの膨大な実務能力が必要であるため、新たなシステムの開発が常に求められております。
具体的には、著作権・原盤権等の権利処理システムの開発・提供、コンテンツ配信関連のシステム開発・提供及び各種社内システムの開発・運用などを行っております。
株式会社レコチョクにおいては、高度なIT技術と豊富なIT人材を活かし、音楽業界を中心とする権利者向けにシステムサービス提供やDX(デジタルトランスフォーメーション)/運用等の業務支援を行っております。
(当事業を行う主な会社)当社、株式会社NexToneシステムズ、株式会社レコチョク、株式会社エッグス
・ソリューション事業
株式会社レコチョクにおけるレコード会社とのリレーションや高度なIT技術を活かし、音楽業界を中心とする権利者向けにEコマースなどの直販ビジネス支援等を行っております。
(当事業を行う主な会社)株式会社レコチョク
・エージェント事業
株式会社エッグスにおいて展開しているインディーズを中心としたアーティストとリスナーが出会う音楽プラットフォーム「Eggs」の運営及びCDリリース・配信・プロモーションなどのインディーズアーティスト向け活動支援等を行っております。
(当事業を行う主な会社)株式会社エッグス
当社グループの事業の系統図

2024年3月31日現在
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。「DD事業」は「デジタルコンテンツディストリビューション事業」の略称です。
2.「議決権の所有(または被所有)割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。
3.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4.当連結会計年度において株式会社レコチョクの株式を取得しております。
5.特定子会社であります。
6.株式会社レコチョクについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 4,158,878千円
② 経常損失(△) △142,860 〃
③ 当期純損失(△) △166,894 〃
④ 純資産額 2,270,941 〃
⑤ 総資産額 5,173,127 〃
7.債務超過会社であり、2024年3月末時点で債務超過額は865,099千円であります。
(注) 1.従業員数は就業人員数(契約社員を含む。)であります。
2.臨時雇用者数(アルバイトを含む。)は最近1年間の平均人数を( )外数で記載しております。
3.「DD事業」は「デジタルコンテンツディストリビューション事業」の略称です。
4.その他に記載されている従業員数は、特定の事業セグメントに区分できない部門及び管理部門に所属
している者であります。
5.前連結会計年度末に比べ従業員数が201名増加しておりますが、主として2023年9月に、株式会社レコチョク及び株式会社エッグスを連結子会社化したことによるものであります。
(注) 1.従業員数は就業人員数(契約社員を含む。)であります。
2.臨時雇用者数(アルバイトを含む。)は最近1年間の平均人数を( )外数で記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.「DD事業」は「デジタルコンテンツディストリビューション事業」の略称です。
5.その他に記載されている従業員数は、特定の事業セグメントに区分できない部門及び管理部門に所属
している者であります。
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異については、男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合を示しております。なお、同一労働の賃金に制度上の差はなく、等級別人数構成の差が主な要因であります。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「-」については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。