該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式2,950,763株は「金融機関」に9,975単元、「個人その他」に19,532単元、「単元未満株式の状況」に63株含まれております。当社は、信託が保有する当社株式997,550株を自己株式に含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ46単元及び40株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1 上記の他、当社が保有している自己株式が2,950千株(2.77%)あります。なお、自己株式には信託が保有する当社株式997千株を含めておりますが、所有株式数の算定上、控除した自己株式には信託が保有する当社株式は含めておりません。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行㈱ 15,591千株
㈱日本カストディ銀行 6,110千株
3 証券保管振替機構名義が4,640株あります。
4 2021年11月18日付で公衆の縦覧に与されている大量保有報告書・変更報告書において、野村證券㈱及びその共同保有者である、ノムラ インターナショナル ピーエルシー及び、野村アセットマネジメント㈱が2021年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
5 2023年4月6日付で公衆の縦覧に与されている大量保有報告書・変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱及び、日興アセットマネジメント㈱が2023年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書・変更報告書の内容は以下のとおりであります。
6 2023年7月7日付で公衆の縦覧に与されている大量保有報告書・変更報告書において、みずほ信託銀行㈱及びその共同保有者である、アセットマネジメントOne㈱及びアセットマネジメントOneインターナショナルが2023年6月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書・変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4,600株(議決権46個)及び40株含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式13株と、株式給付信託(ESOP・BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式50株が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 他人名義で所有している理由等
株式給付信託(ESOP・BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8-12)が所有しております。
①ESOP「株式給付信託(業績連動プラン・トップガイ表彰プラン・エンゲージメントプラン)」
イ.従業員株式所有制度の概要
当社は、従業員に対して自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(ESOP)」を導入しております。さらに、当社は2024年2月13日付で、業績連動プラン・トップガイ表彰プランに加えてエンゲージメントプランを導入しております。
当該制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に対し勤続や成果に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
ロ.従業員に給付する予定の株式の総数
1,346,000株
ハ.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の従業員
②株式給付信託(BBT)の概要
イ.役員株式所有制度の概要
当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、業績や株価を意識した経営を行うことならびに株主との利益意識を共有することを目的とし、当社役員に対して当社株式を給付する「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」を導入しております。
当該制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の役員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、役員に対し業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。役員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
ロ.役員に給付する予定の株式の総数
565,200株
ハ.当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
役員株式給付規程に基づき株式給付を受ける権利を取得した当社の取締役(社外取締役を除く。なお、監査等委員である取締役は対象外。)
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から当該有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式は含まれておりません。
2 当事業年度及び当期間における自己株式数には、信託が保有する当社株式(当事業年度末時点997,550株、当期間末時点990,150株)は含めておりません。
当社は、将来にわたり継続的に安定成長することが企業価値を向上させ、株主価値を高めることにつながり、それが株主の皆様に報いる最重要課題であると認識しております。資本を充実させ財務の健全性を維持し、成長が見込まれる事業への投資のために内部留保を確保しながら、株主の皆様にも原則として「配当性向40%を目安とした、安定的な還元」を実施していくことを基本方針とし、持続的成長に必要な内部留保とのバランスをとりつつ、新たな収益機会獲得のため「積極的・機動的なM&A」など、成長投資への資金配分を行っていく方針です。
剰余金の配当について、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。なお、これらの決定機関については、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第51期(2024年3月期)につきましては、上記方針に基づき、配当性向、キャッシュ・フロー経営を推し進める上での手元資金の充実などを総合的に勘案し、また当期は、創立50周年記念配当を年間4円上乗せすることで、1株当たり期末配当金を29円(記念配当2円含む)とし、中間配当金1株当たり25円(記念配当2円含む)と併せて、年間配当金は54円といたしました。これは、前年同期の年間配当金45円と比べて9円増配の過去最高水準の配当金額となりました。
なお、内部留保資金につきましては、既存事業の拡大や新規事業への投資など企業価値向上のために活用していくことに加えて、株主還元としての各種施策も機動的に実施してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめお客様、取引先、地域社会、従業員等全てのステークホルダーから信頼される企業体制を構築するため、コーポレート・ガバナンスの充実と強化を経営上の最重要課題として位置づけ、経営の透明性の向上及び効率性を確保し、もって経営環境の変化に対応できる組織体制による企業価値の増大に努めております。
当社は、2015年6月26日開催の当社第42回定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、株主総会の一層の活性化、取締役会の意思決定の迅速化及び監査等委員会による監督機能のより一層の強化、並びに、組織的監査体制の適切な構築・運用による監査機能の強化等に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、持続的企業価値向上を図り、適時・適切なガバナンス体制の構築・運用に努めるため、監査等委員会設置会社の企業統治体制を採用し、「監査等委員会」、「諮問委員会」、「経営会議」、「取締役会」の機関を設置、運用しております。
「監査等委員会」の構成員は、委員の三宅勝氏、荒本和彦氏、西原浩文氏の社外取締役3名と委員長の戸田泰氏を含む計4名の監査等委員である取締役により構成され、会社法上の監査等委員会の権限、主に、一般的な監査・監督、調査・報告、監査等委員会及び会計監査人の地位等に関する権限を有し、取締役会が果たす監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けて業務執行取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関としてその職務を適正に執行することによって、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っていることを自覚し、中長期的な企業価値の向上に資する視点から助言等を行い、職務を果たすことを目的としております。
また、当社は「指名諮問委員会、報酬諮問委員会」を設置し、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、指名諮問委員会は取締役の選任及び解任に関する事項について審議し、報酬諮問委員会は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する事項について審議を行い、取締役会に対して助言・提言を行っております。委員会は代表取締役社長の諮問に応じて審議、取締役会に対して助言・提言を行うため、独立性を重視し、その構成員は、委員長に、監査等委員である社外取締役の三宅勝氏、委員に、代表取締役3名(伊藤與朗氏、伊藤勝康氏、伏見有貴氏)と社外取締役の野中ともよ氏、監査等委員である社外取締役の、荒本和彦氏、西原浩文氏の計7名で構成しております。
当社における重要事項の決定プロセスは、議案提出部署が毎月開催される「経営会議」に起案事項を付議し、さまざまな観点から議論を尽くし、その後毎月開催される定例取締役会において重要事項を審議し、決定する形をとっております。「経営会議」は、経営に関する主要な事項について審議等を行い、経営目的を適切に遂行することを目的し、審議等の結果、承認された事項は、職務権限に基づき、取締役会等に上申する機能を果たしております。議長は代表取締役たる最高経営責任者(CEO 伊藤勝康氏)とし、構成員は、伊藤與朗氏、伏見有貴氏、新谷敦之氏、井内克之氏、花田慎一郎氏、古川哲也氏、荻野重利氏、及び監査等委員である戸田泰氏の計9名で構成しております。
また、当社「取締役会」は、会社の意思決定機関として法定事項を協議決定し、経営の基本方針並びに業務執行上の重要な事項を決定または承認するとともに、取締役の職務の執行を監督するものとし、経営上の重要事項を承認するため、職務権限規程上、最高の決裁権限を有しております。議長は代表取締役たる最高執行責任者(COO 伏見有貴氏)と定め、取締役全員が出席する月例の取締役会等で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行なっております。なお、迅速かつ的確な経営及び執行判断を補佐するため、業務執行を担当する執行役員7名(6月時点)を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備状況
当社は、2006年5月16日開催の取締役会において「内部統制の基本方針」を決議し、その後は適宜見直したうえ修正を行なっています。金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」への対応については、2008年5月15日開催の取締役会において「財務報告に係る内部統制の整備・運用評価基本方針」、「財務報告に係る内部統制規程」を定め、それを踏まえ監査部に内部統制課を置き、財務報告に係る内部統制の信頼性を確保する体制の整備・運用を行なっております。
リスク管理体制については、リスク管理委員会及びリスク管理部を設置し、当社の経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクを識別し評価を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに監査等委員会にも報告の上、改善を必要とする事項については関係部署に対して改善を指示しています。危機管理については、取締役会等の重要会議においてリスク対応策を決定し、危機管理体制の整備に努めております。
また、コンプライアンス宣言を行ない研修や啓発活動を実施し、更に、内部通報制度やホットライン制度を設け社内外からの通報を受け付ける体制を敷き、コンプライアンスが徹底されるよう努めております。これらを確実かつ効率的に実践するため、コンプライアンス総責任者(CCO)を設置し、その指揮のもとリスク管理部が、企業倫理に則った公正な事業活動及び法令遵守の徹底強化を図っております。
当社グループにおける業務の適正を確保するための体制については、当社は社内規程に基づき、グループ会社の担当役員が毎月開催される当社の取締役会で業務の執行状況の報告を行い、また、当社監査部が定期的にグループ会社の内部統制の整備状況等を監査し、その結果について担当取締役及び監査等委員会に報告を行なっており、各グループ会社の業務が適正に実施されるよう努めております。
ロ.サステナビリティ推進体制の整備状況
当社は、持続可能な社会の実現へ貢献するとともに、中長期的な企業価値の向上を目指すため、2022年4月にサステナビリティ経営の推進機関として、社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置。当社グループのサステナビリティ戦略を計画、実行しております。また、同委員会の事務局を担うとともに、「リゾートトラストグループのサステナブルな経営」を推進し、サステナビリティに関わる方針の策定や計画立案、施策の実行を統括する組織として「サステナビリティ推進部」を設置しております。
ハ.責任限定契約
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、損害賠償義務について、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
ニ.役員等賠償責任保険契約(D&O保険)
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は25名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款で定めております。
ヘ.取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ト.剰余金の配当等の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、取締役会決議により自己の株式を取得することが出来る旨、また中間配当の実施についても、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める、株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めて、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営に努めております。
リ.模式図

④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、業績予想や配当予想などの短期的な方針や中期経営計画、長期のビジョンを含む重要な経営方針・経営課題について検討するほか、業務執行に関わる重要事項、新規の事業展開などに関連する重要な契約をはじめ、企業価値向上に向けた施策の審議等を行っております。また、会社法に準拠し、コンプライアンスを含めたリスクマネジメントに係る状況の把握及び意思決定を行うこと、また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会の諮問を受けて取締役の選任、報酬の決定等を行います。原則月1回開催しておりますが、定時株主総会後に行う取締役会を含め年間13回開催しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 野中ともよ、寺澤朝子、小杉善信、三宅勝、荒本和彦、西原浩文は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 戸田泰、委員 三宅勝、委員 荒本和彦、委員 西原浩文
5 取締役 伊藤豪は、代表取締役 伊藤與朗の長男であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役(男性4名 女性2名)を6名選任しております。その内3名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
社外取締役の野中ともよ氏は、外部の目線での企業経営に必要な、政治・社会・環境等の幅広い見識に加え、上場会社を含む企業の取締役等の役員を多数歴任され、実際の企業経営の多様な経験と実績を有するほか、様々な地方自治体の観光大使も務め、観光業にも広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式4,324株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,868株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小杉善信氏は、日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)で、数多くの番組制作に携わり、その後、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、豊富な経験、人脈や経営能力、企業経営の多様な経験およびマスメディアについての幅広い知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,079株を所有しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験と、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
荒本和彦氏は、NTTグループで、技術開発、技術戦略および法人営業等に携わり、会社役員として経営に参画されてきました。これらの経営経験やデジタルトランスフォーメーションにつながる専門的な知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
西原浩文氏は、公認会計士および税理士としての専門的な知識と経験を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、当社がその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、当社は社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。
③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
社外取締役3名と社内取締役1名の計4名で構成される監査等委員会では、監査方針及び計画を定め、取締役等から、定期的にその職務執行に関する事項の報告を受けるとともに、必要な場合、聴取を行ないます。
当事業年度において当社は監査等委員会を毎月定例会議で開催しており、臨時で開催する委員会を含む、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
なお、監査等委員会では、年間を通じて、次のような審議・決議、協議を行うとともに、報告を受けました。1回あたりの所要時間は約5時間でした。
『審議・決議16件』
監査等委員会委員長・議長選定、常勤監査等委員の選定、監査基本方針、監査等委員会規則・監査等委員会監査基準の一部改定、監査等委員の報酬、監査等委員以外の取締役(候補者)の選任および取締役の報酬についての意見陳述、監査等委員である取締役(候補者)選任についての同意、(四半期毎)監査法人による監査報告書、監査等委員会監査報告書、会計監査人の再任、会計監査人の報酬同意、監査法人による非保証業務に関する事前了承 等
『協議27件』
3ラインモデルの課題、三様監査の課題、往査実施から見える課題、関係会社の内部統制強化、投資案件関連 等
『内部統制報告59件』
〈監査部〉(月1回)
実施拠点毎の監査結果・内容について報告を受けています。
〈リスク管理部〉(月1回)
コンプライアンス事案、ホットライン・内部通報の内容、喫緊の重要課題について報告を受けています。
〈会員制本部・H&G本部・メディカル本部の内部統制部署〉(隔月1回)
重点施策に対する取り組み状況について報告を受けています。
『運営報告17件』
業務執行の詳細な内容について、担当取締役・執行役員・部長職より、年1回以上報告を受けています。
(当事業年度実施部署)
会員制本部、H&G本部、メディカル本部、開発部門、料理飲料部門、経営企画部、経理部、財務部、人事部・人事企画部、会員業務部、法務部、購買部、ブランドコミュニケーション部、サステナビリティ推進部、IT推進部、品質管理部、健康保険組合
『会計報告10件』
会計監査人からの四半期レビュー報告、監査結果報告、監査計画および監査報酬説明、その他開示事項(KAM、内部統制結果報告、有価証券報告書等)説明等、IESBA独立性確認(発生都度)、法令等の施行・改定事項等に関する情報・意見交換、会計監査人の評価実施、会計監査人往査の視察(適宜)、会計監査人監査の進捗状況共有、監査等委員会活動の共有・重点監査項目について 等
『監査等委員ミーティング10回』
監査等委員会を補完し、各監査等委員とのきめ細かな情報共有を目的とし、6月の新体制発足より監査等委員会ミーティングを毎月1回開催しています。
加えて、以下のとおり、常勤監査等委員を中心に、社内の重要な会議への出席や内部統制部署との定例会議の主催など、多様な機会を設け、意見交換を行っています。

② 内部監査の状況
内部監査及び内部統制担当部署である監査部は、社長直轄の組織で監査部12名(3月末時点)が配置されており、業務監査と財務報告に係る内部統制の評価業務について、その結果を代表取締役社長に報告を行なうとともに監査等委員会に報告の上、関係部署に対しても監査結果等を開示し、改善を求めることを通じて内部統制の有効性向上を図っております。
上記の原則毎月1回、内部監査部門から代表取締役社長(COO)、管掌役員(CCO)及び監査等委員会に対し、監査の状況を直接報告し、重要な事項は、経営会議で報告、審議等がなされる他、取締役会へ管掌役員(CCO)から直接報告されます。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期末のみにとどまらず必要に応じて適宜監査が実施されております。なお、同監査法人と当監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
a. 監査法人の名称 有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間 2000年以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c. 業務を執行した公認会計士
当社の業務を執行した公認会計士の氏名につきましては以下の通りです。
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者の構成につきましては以下の通りです。
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、公益社団法人日本監査役協会の各種指針を参考に、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等を勘案して選定しております。有限責任 あずさ監査法人は、品質、独立性など総合的に判断し、かつ、当社グループ事業の特殊性、多様性やリスク等に精通した上で、有効的及び効率的な監査実施を行っていることから、当社の会計監査人として適当と判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人に対して評価を行っております。この評価については、独立性や専門性など総合的に行い、適当と判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、文書作成支援業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案し決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査の計画の内容や職務執行状況、報酬の見積もりの算定根拠などについて検証を行い妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容及び決定方法は、当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の拡大を目指し、各役員の動機付けがなされること、優秀な人材を経営者として確保可能な水準であることなどを基本方針として報酬を決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、2021年6月29日開催の定時株主総会(原決裁は2013年6月27日開催の定時株主総会)で定めた1年間の報酬枠である「年間上限額197百万円、年間付与上限株式数197,000株(197,000ポイント)」を原資として、当社が定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当の株式を給付する役員株式所有制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
上記、業績連動報酬である「株式給付信託(BBT)」に係る指標は、期初に設定する業績予想における「親会社株主に帰属する当期純利益」の達成状況であり、当該指標を選択した理由は、株主共同の利益への配慮をお約束するためであります。なお、当事業年度における業績連動報酬である「株式給付信託(BBT)」に係る指標の目標は、120億円で、実績は、158億円となりましたので、達成となっております。なお、翌事業年度からはこの当期純利益の達成を基本として営業利益、経常利益等のその他の指標も参考にして総合的に判断します。
また、同日定めた1年間の報酬枠である「年間上限額12億円、年間付与上限株式数120万株」を原資に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えつつ、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、毎年一定の時期に譲渡制限を設定した当社株式(譲渡制限付株式)を割り当てる、譲渡制限付株式報酬制度(RS:リストリクテッド・ストック)を導入しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、2015年6月26日開催の定時株主総会で決議した「年額1,200百万円、員数13名」の範囲内で、上記基本方針に従い、代表取締役および業務部門管掌取締役にて原案を作成し、取締役会で決議しております。原案の作成にあたっては、独立社外取締役を過半数とする報酬諮問委員会に諮問しております。当事業年度においては報酬諮問委員会を2回開催し、その都度、取締役会に報告しております。監査等委員である取締役の報酬額については、2015年6月26日開催の定時株主総会で決議した「年額50百万円、員数5名」の範囲内で、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
当社は、2021年4月14日開催の取締役会にて、以下の取締役の報酬に係る方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の拡大を目指すインセンティブとして十分に機能し各取締役の動機付けがなされ、優秀な人材を経営者として確保可能な報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬、株式給付信託および譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は独立性の観点から、固定報酬のみとする。
b.金銭報酬(業績連動報酬等を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本となる報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の株式給付信託(BBT)は、業績や株価を意識した経営を行うこと、および株主との利益意識を共有することを目的として、役位、職責、業績への貢献度その他の事情を踏まえ、取締役に対し業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式(但し、ポイントの端数部分については現金)を給付する。目標となる業績指標とその値は、上記目的に適合するように、報酬諮問委員会の答申を踏まえて設定する。なお、株式給付を受ける権利を喪失させることが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、取締役は株式給付を受ける権利を喪失する。
当社の取締役の譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えつつ、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役位、職責、在任年数その他の事情に応じて予め設定した水準に従い、原則として、毎年一定の時期に譲渡制限を設定した当社株式(譲渡制限付株式)を割り当てる。譲渡制限付株式については、当社は、当社の取締役を退任する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止するものとし、また、譲渡制限付株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、譲渡制限付株式を無償で取得する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ、報酬諮問委員会において諮問を行う。取締役会(下記(e)の委任を受けた代表取締役)は、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し,取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額、株式給付信託の付与ポイント数および譲渡制限付株式の割当株式数については、取締役会決議にもとづき、代表取締役(複数いる場合はその全員とする。以下同じ。)がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の固定報酬の額、株式給付信託の付与ポイント数および譲渡制限付株式の割当株式数の決定とする。委任を受けた代表取締役は、当該権限が適切に行使されるよう、報酬諮問委員会にて原案を諮問して、答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重して個人別の報酬を決定することとする。
f.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役ファウンダー伊藤與朗氏及び代表取締役会長伊藤勝康氏及び代表取締役社長伏見有貴氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役の個人別の基本報酬の額の決定であり、当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬の内容を決定するに際しては、予め報酬諮問委員会にて原案を諮問して、答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重して個人別の報酬を決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の保有に関しては、その保有の意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針としております。保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、純投資目的での保有はしておらず、純投資目的以外の目的で保有しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
定量的な保有効果の記載が困難であるため、次のとおり保有の合理性を検証した方法を記載します。当社は、取締役会において、保有する政策保有株式について、個別銘柄毎に、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等、定期的、継続的に保有の意義を検証し、その意義が乏しいと判断される銘柄については、市場への影響やその他考慮すべき事情に配慮しつつ、売却を行います。現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った適正な保有であることを確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注)1. ㈱小林洋行については、貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2. 特定投資株式の㈱LIXIL以下、並びに、みなし保有株式の㈱小林洋行は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位60銘柄について記載しております。
該当事項はありません。