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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
25,830,000 |
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計 |
25,830,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)2023年10月20日付にて当社株式は東京証券取引所プライム市場からスタンダード市場へ移行している。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2017年10月1日 |
△69,660,000 |
7,740,000 |
- |
8,260 |
- |
4,276 |
(注)2017年10月1日付にて普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っている。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式308,462株は、「個人その他」に3,084単元、「単元未満株式の状況」に62株を含めて記載している。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれている。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)は、小数点第3位を切り捨てて記載している。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は263千株である。
3.2022年9月7日付にて公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.4)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2022年8月31日現在で416千株を保有している旨の記載がされているものの、株式会社みずほ銀行を除き、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書(変更報告書No.4)の内容は次のとおりである。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (総数) (株・口) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
342,800 |
4.43 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
73,400 |
0.95 |
4.2024年3月4日付にて公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.12)において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2024年2月26日現在で402千株を保有している旨の記載がされているものの、株式会社三菱UFJ銀行を除き、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その大量保有報告書(変更報告書No.12)の内容は次のとおりである。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (総数) (株・口) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
342,800 |
4.43 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
44,100 |
0.57 |
|
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
東京都港区東新橋一丁目9番1号 |
15,600 |
0.20 |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
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|
- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれている。
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれている。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、当社普通株式134,900株を取得している。
該当事項なし。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2023年5月15日)での決議状況 (取得期間 2023年5月16日~2023年9月29日) |
134,900 |
200,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
134,900 |
185,378,600 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
14,621,400 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
7.31 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
7.31 |
(注)1.2023年9月13日の自己株式の取得をもって、2023年5月15日取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了している。
2.取得期間は約定ベース、取得自己株式は受渡ベースで記載している。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
471 |
658,147 |
|
当期間における取得自己株式 |
60 |
81,725 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
308,462 |
- |
308,522 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式は含まれていない。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び買増請求による株式は含まれていない。
当社の主たる事業である埠頭業・倉庫業は、施設に多額の投資を必要とし、その回収は長期にわたらざるを得ない。これらの設備投資は長期的観点から計画的かつ持続的に実施することが必要であり、このことにより安定的な経営基盤が確保されるものと考えている。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けており、利益の配分にあたっては、前述のような事業の性格を踏まえた従来の中長期的な安定配当とともに業績に連動する配当をよりわかりやすく伝えるために配当方針を変更した。
財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を図りながら、利益水準にかかわらず年間配当金50円を下限として、業績、利益の状況、今後の経済状況などを取締役会で審議して、配当性向30%を目途に妥当な配当額を決定し、安定的に配当を継続することを基本方針としている。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としている。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。
当事業年度の配当については、配当方針に基づき、中間配当として1株当たり25円、期末配当については1株当たり30円とし、年間55円とした。
内部留保資金は、主として設備投資資金に充当している。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めている。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、社会的責任を果たし、継続的な成長、発展を目指すために、コーポレート・ガバナンスを充実させることが重要な経営上の課題であることを認識し、諸策を講じている。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・当社は、監査等委員会設置会社であり、監査権や意見陳述権を有する監査等委員が取締役会の議決権を保有することでコーポレート・ガバナンスの向上を図り、また、重要な業務執行の決定権限を取締役へ委任することが可能な体制を構築し、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行の迅速化を図っている。
・当社は、業務執行の責任体制を明確化し、迅速、かつ効率的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入している。
・当社は、経営に関する迅速な意思の決定、情報交換などを行うため、取締役会、監査等委員会のほか、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催している。
取締役会は、監査等委員でない取締役7名(うち2名は社外取締役)、監査等委員である取締役4名(うち3名は社外取締役)で構成しており、議長は代表取締役原匡史である(構成員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載)。
また、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置している。任意の指名・報酬諮問委員会は、過半数が独立社外取締役で構成しており、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としている。
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち3名は社外取締役)で構成しており、監査等委員会の議長は常勤の監査等委員である取締役山口哲生である(構成員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載)。
経営会議は、業務執行上の重要事項について協議している。
執行役員会は、経営方針の徹底、業務遂行状況の確認、情報交換などを行っている。
・コーポレート・ガバナンスを図表で表すと次のとおりである(構成員の氏名については、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載)。
(会社の機関・内部統制関係図)
③ 企業統治に関するその他の事項
・当社は「経営理念」を経営の拠りどころとし、日常の行動においては「行動の指針」を実践し、健全な姿で持続的に発展していく会社を目指している。
そのために、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりとした。
一.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスを最重要課題の一つとして職務の執行に当たるよう教育、指導を徹底する。
イ.コンプライアンス・リスク管理委員会の活動については、取締役会、監査等委員会に報告する。
ウ.コンプライアンス・リスク管理委員会に下部組織を設置し、当社のコンプライアンスについて教育、指導を推進する。
二.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会、経営会議、執行役員会等の議事録及び職務執行に関する重要な稟議書等の文書は、法令及び当社の文書規程に基づいて管理、保存する。
三.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.事業上のあらゆるリスクに対処し、リスク全般を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、予防対策及び有事の対策を講じる。
イ.コンプライアンス・リスク管理委員会に下部組織を設置し、迅速に当社のリスクを把握して、対策等を講じる。
ウ.特に人命尊重、安全の確保には重点を置き、「全社ゼロ災推進本部」「支店ゼロ災推進本部」を設置し、ゼロ災活動を強化する。
四.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.当社は、経営の効率化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入している。取締役会は迅速な意思決定と経営の監督を掌ることとし、取締役会の決定に基づき執行役員が業務執行を迅速且つ効率的に行っていく。
イ.定例の取締役会のほか、必要に応じて取締役会を開催して迅速に意思決定し、機動的に業務を執行する体制とする。
ウ.経営会議を定期的に開催して、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練る。
エ.執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の徹底を図る。
オ.コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化する。
五.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.使用人の職務の執行にあたっては、会社職制規程、職務分掌規程に従って責任体制、担当範囲を明確にする。
イ.内部監査として業務監査部が定期的に業務監査を実施し、各業務の適法性について監査する。
ウ.コンプライアンス・リスク管理委員会が、随時コンプライアンスについて教育、広報を行う。
エ.「行動の指針」を実践し、関係法令、社会のルールを遵守することを徹底する。
六.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ア.当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループのコンプライアンスを統括し、推進していくとともに、子会社各社にコンプライアンス推進責任者を置き、子会社各社のコンプライアンスを推進する。
イ.子会社各社の経営については、その自主性を尊重しつつ担当執行役員が管理を行い、重要案件については事前協議を実施する。また、定期的に関係会社社長会を開催し、業務執行状況の報告を求める。
ウ.当社のコンプライアンス・リスク管理委員会が当社グループのリスク管理体制を推進していくとともに、子会社各社にリスク管理推進責任者を置き、子会社各社のリスク管理を推進する。
エ.当社の業務監査部が定期的に子会社各社の業務監査を実施し、適法性について監査する。
オ.当社の監査等委員と子会社各社の監査役が当社グループの業務の適正を図るための連携を図る。
カ.子会社各社の重要事項に関しては、社内規程に従い、当社の取締役会または社長が承認する。
七.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査等委員会と協議して補助すべき使用人を業務監査部の要員の中から選任する。
八.監査等委員会を補助すべき取締役及び使用人の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア.監査等委員会を補助すべき使用人の人事異動、人事考課等は、監査等委員会と協議して行う。
イ.当該使用人は監査等委員会の指揮命令に従う。
九.当社グループの取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
ア.当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令及び社内規程に定める方法等に従い、直ちに監査等委員会に報告する。
イ.当社グループの取締役、監査役または使用人は、業務執行に関する重要事項について監査等委員会に報告する。
ウ.上記ア.イ.の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをしない。
エ.当社の業務監査部は、当社グループの業務監査の結果を監査等委員会に報告する。
オ.当社グループの監査等委員及び監査役はグループ監査役会議を適宜開催し、情報を共有する。
十.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア.監査等委員は、当社グループの主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人から説明を求めることができる。
イ.常勤監査等委員は取締役会のほか、経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席する。
ウ.監査等委員会は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行い連携を図る。
エ.監査等委員会は、業務監査部及び子会社の監査役と連携を図りながら監査を行う。
オ.監査等委員会は、定期的に社長と面談し、意見の交換を行う。
カ.当社は、監査等委員の職務の執行に係る費用等について、当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。
十一.反社会的勢力排除に関する事項
当社グループは、企業の社会的責任を十分認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、法令に則し毅然とした態度で対応する。
・責任限定契約
当社と監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結している。その契約の内容の概要は次のとおりである。
ア.監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
イ.上記の責任限定が認められるのは、当該監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
・補償契約
当社と監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役は、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結している。当該補償契約の内容は、同条第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償するものとする。
・役員等賠償責任保険契約
当社と監査等委員でない社内取締役及び監査等委員である社内取締役は、会社法第430条の3第1項に規定する会社役員賠償責任保険を保険会社との間で契約締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険により填補することとしている。また、全ての被保険者について、一部の特約も含めて保険料の全額を当社が負担している。なお、当該保険は任期途中に契約を更新する予定である。
当社と監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、会社法第430条の3第1項に規定する会社役員賠償責任保険を保険会社との間で契約締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険により填補することとしている。全ての被保険者については、一部の特約も含めて全額を当社が負担している。
・取締役の定員
当社は、「当会社に、監査等委員でない取締役10名以内を置く。」「当会社に、監査等委員である取締役4名以内を置く。」旨を定款に定めている。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。」旨を定款に定めている。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、市場取引などにより自己株式を取得することができる旨を定款で定めている。また、当社は中間配当について、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当ができる旨を定款で定めている。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。」旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
④取締役会の活動
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
原 匡史 |
14 |
14 |
|
西 修一 |
14 |
14 |
|
萩原 卓郎 |
14 |
14 |
|
鈴木 康司 |
14 |
14 |
|
三上 慎治 |
14 |
14 |
|
冨永 超 |
10 |
10 |
|
堀 尚義 |
4 |
4 |
|
田中 明夫 |
14 |
13 |
|
堀 龍義 |
10 |
10 |
|
高沢 由二 |
4 |
4 |
|
山口 哲生 |
14 |
13 |
|
吉野 保則 |
4 |
4 |
|
山本 博毅 |
14 |
13 |
|
鴇田 英之 |
10 |
10 |
|
杉本 尚子 |
10 |
10 |
(注)1.堀尚義、高沢由二、吉野保則は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しているため、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載している。
(注)2.冨永超、堀龍義、鴇田英之、杉本尚子は、2023年6月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しているため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載している。
取締役会における具体的な検討内容として、長期ビジョン・中期経営計画策定に関する件、株主価値向上政策に関する件、事業年度予算に関する件、設備投資等に関する件、コンプライアンス・リスク管理に関する件、サステナビリティへの取り組みに関する件などを行った。
⑤任意の指名・報酬諮問委員会の活動
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性及び取締役会の監督機能の強化並びにコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置している。
任意の指名・報酬諮問委員会の役割は、取締役会から諮問を受けた取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他、取締役会が必要と判断した事項等の審議、取締役会への答申である。
任意の指名・報酬諮問委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成しており、その過半数を独立社外取締役としている。また、その委員長は監査等委員でない社外取締役田中明夫としている。
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を年5回開催しており、個々の指名・報酬諮問委員の出席状況については次のとおりである。
|
氏 名 |
当社における地位 |
開催回数 |
出席回数 |
|
田中 明夫 |
社外取締役 |
5 |
5 |
|
山本 博毅 |
社外取締役 |
5 |
5 |
|
堀 龍義 |
社外取締役 |
5 |
5 |
|
原 匡史 |
代表取締役社長 |
5 |
5 |
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
専務取締役 川崎支店長 |
|
|
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|
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||||||||||||||||
|
常務取締役 安全・品質管理部長 総務部 経理部 情報管理部 業務監査部 広報部管掌 |
|
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|
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|
||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部長 関西・中京地区統括 青果営業部 国際営業部 経営企画部 デジタル推進部管掌
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 志布志支店長 九州地区統括 コンテナ事業推進部管掌 |
|
|
|
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|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1
|
|
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|
|
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取締役 (常勤監査等委員)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株式数(株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員)
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取締役 (監査等委員)
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計 |
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② 社外取締役の状況
・当社の監査等委員でない社外取締役は2名、監査等委員である社外取締役は3名である。
・監査等委員でない社外取締役南部雅実は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、監査等委員でない社外取締役として適任である。
・監査等委員でない社外取締役堀龍義は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから監査等委員でない社外取締役として適任である。また、当社の株主である株式会社東光コンサルタンツの常務取締役他、㈱トーコー総研取締役、㈱トーコー地質取締役、㈱トーコー和歌山代表取締役社長であるが、利害関係はなく、同社との取引は通常の取引関係である。
・監査等委員である社外取締役山本博毅は、弁護士として会社法務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有していることから監査等委員である社外取締役として適任である。現任する弁護士法人原合同法律事務所と当社の取引は通常の取引関係であり、資本的関係、利害関係はない。
・監査等委員である社外取締役山本博毅は、ユニオンツール株式会社の社外取締役である。当社と同社との間には特別の関係はない。
・監査等委員である社外取締役鴇田英之は、公認会計士の資格を有しており、会社財務・法務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有していることから、公正且つ客観的な監査に寄与しており、監査等委員である社外取締役として適任である。また、公認会計士であるが、当社とは一切の取引関係はなく、資本的関係、利害関係はない。
・監査等委員である社外取締役鴇田英之は、株式会社鴇田ビジネスパートナーズの代表取締役である。当社と同社との間には特別の関係はない。
・監査等委員である社外取締役鴇田英之は、2024年4月19日をもって株式会社鎌倉新書の取締役CFOを退任している他、㈱スタイラジー社外監査役、㈱イシン社外監査役である。
・監査等委員である社外取締役杉本尚子は、税理士の資格を有しており、会社財務に精通し、会社経営を統治する十分な見識を有していることから、公正且つ客観的な監査に寄与しており、監査等委員である社外取締役として適任である。また、税理士であるが、当社とは一切の取引関係はなく、資本的関係、利害関係はない。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査計画概要書により、監査計画・監査手続き及び監査目標について説明を受け、意見の交換を行っている。
・監査等委員である社外取締役は、会計監査人と往査時或いは随時会合を持ち、監査に関する報告を受け、意見の交換を行っている。
・監査等委員である社外取締役は、会計監査人から連結会計年度末に監査実施報告書の提出を受けるとともに、説明を受けている。
・監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である業務監査部から年間の監査計画について説明を受け、意見の交換を行っている。
・監査等委員である社外取締役は、業務監査部から定時(年2回)及び随時、監査状況及び結果の報告を聴取している。
・監査等委員である取締役は、会計監査人から、監査計画・監査手続について説明を受け、また、往査時或いは随時会合を持ち、監査に関する報告を受け、意見の交換を行っている。
・監査等委員である取締役は、連結会計年度末に、監査実施に関する説明書の提出及び説明を受けている。
・当社は下記内容の社外役員の独立性判断基準を設けている。
社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社における社外取締役候補者は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しないものとする。
一.当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の業務執行者(※1)
二.主要な取引先(※2)
ア.当社グループを主要な取引先とする者(※3)、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者
イ.当社グループの主要な取引先(※3)、もしくはその者が法人等である場合はその業務執行者
ウ.当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関等の業務執行者
三.専門家(※2)
ア.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家
イ.当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等の一員
四.寄付
当社グループから多額の寄付等を受ける者もしくはその業務執行者
五.主要株主(※4)
当社の主要株主、もしくは主要株主が法人等である場合はその業務執行者
六.近親者
次に掲げるいずれかの者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等以内の親族)
ア.上記(一)~(五)に該当する者
イ.当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人
(※1)過去10事業年度において該当する者をいう。
(※2)過去1事業年度において該当する者をいう。
(※3)当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える者をいう。
(※4)総議決権の10%以上の当社株式を保有する者または保有する法人をいう。
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織・人員
当社は監査等委員である取締役4名(社外取締役3名、社内取締役1名)で監査等委員会を構成し、監査等委員会が定めた監査の方針、重点監査項目及び職務の分担等を含む監査計画に従い、業務監査部と連携の上、取締役の職務の執行状況の監査をしている。
当社監査等委員会は、取締役会、経営会議、執行役員会、その他の重要な会議等への出席による情報の収集と共有、並びに内部監査部門との緊密な連携を通じて監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、常勤監査等委員を選定している。各監査等委員の状況は次のとおりである。
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役職名 |
氏 名 |
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取締役常勤監査等委員 |
山口 哲生 |
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社外取締役監査等委員 |
山本 博毅 |
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社外取締役監査等委員 |
鴇田 英之 |
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社外取締役監査等委員 |
杉本 尚子 |
2)監査等委員会の運営
当事業年度において、当社は監査等委員会を14回開催している。
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役職名 |
氏 名 |
当事業年度の 監査等委員会出席状況 |
当事業年度の 取締役会出席状況 |
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取締役常勤監査等委員 |
髙沢 由二 |
4回/4回 |
4回/4回 |
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社外取締役監査等委員 |
吉野 保則 |
4回/4回 |
4回/4回 |
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取締役常勤監査等委員 |
山口 哲生 |
10回/10回 |
13回/14回 |
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社外取締役監査等委員 |
山本 博毅 |
13回/14回 |
13回/14回 |
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社外取締役監査等委員 |
鴇田 英之 |
10回/10回 |
10回/10回 |
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社外取締役監査等委員 |
杉本 尚子 |
10回/10回 |
10回/10回 |
(注)1.監査等委員会の議長は、当社監査等委員会規程に基づき、2023年6月28日開催の第112回定時株主総会終結後に開催した監査等委員会の決議により山口哲生が就いている。
(注)2.高沢由二、吉野保則は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって監査等委員を退任しているため、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載している。
(注)3.山口哲生、鴇田英之、杉本尚子は、2023年6月28日開催の定時株主総会において監査等委員に就任しているため、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載している。
3)監査等委員会の活動状況
イ.監査計画の策定
監査等委員会は、経営が置かれた環境変化に鑑み、かつ、前事業年度の監査状況とその実効性を踏まえて重点監査項目を特定し、当事業年度の監査計画を策定している。
ロ.基本的な監査活動
a.監査等委員及び監査等委員会
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び監査計画に従い、業務監査部等及び会計監査人との連携のもと、取締役会、経営会議、執行役員会、全国支店長会議その他重要な会議等に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の業務執行に係る重要な決裁書類等を閲覧し本社・支店及び子会社等の主要な事業所において業務及び財産の状況を調査している。また、子会社については、取締役等及び監査役と意思の疎通並びに情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けている。
b.会計監査人・内部監査部門との連携
<会計監査人との連携>
監査等委員会は、会計監査人監査計画に基づく四半期のレビューの結果、往査の進捗状況及びその結果、金融商品取引法に基づく内部統制監査の結果並びに期末監査の結果について定期的に報告を受けている。監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、監査法人と協議を行うとともに監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めている。また、日常の監査活動及び会計監査活動において、必要が認められる場合には適宜打合せを行っている。
<内部監査部門との連携>
監査等委員会は、業務監査部と定期的な会合をもち、内部監査の結果や財務報告に係る内部統制の状況及びその結果等について報告を徴収している。また、日常の監査活動において、必要が認められる場合には適宜打合せを行っている。
c.監査等委員の職務分担
<常勤監査等委員>
常勤監査等委員は、取締役会、経営会議、執行役員会、全国支店長会議、コンプライアンス・リスク管理委員会その他重要な会議に出席し、監査等委員である取締役として客観的かつ中立的な観点から適時適切に意見を述べている。また、グループ会社等の監査役とグループ会社監査役会議を定期的に開催し、連携強化を図っており、これら諸活動の内容を適時に社外監査等委員と共有している。
<社外監査等委員>
監査等委員である独立社外取締役は、取締役会、監査等委員でない社外取締役との情報交換会に出席しているほか、常勤監査等委員とともに代表取締役との意見交換会に出席するなど個々の取締役及び執行役員と随時情報交換を行い客観的かつ中立的な立場から的確な提言・助言を行っている。
ハ.監査等委員会の具体的な検討内容及び実施事項
当事業年度においては、前事業年度に続いて本社・支店・子会社の往査を行った。
なお、当事業年度の監査等委員会における主な審議の概要は以下のとおりである。
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区分 |
件数 |
主な議案 |
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決議 |
12件 |
監査計画(監査方針、重点監査項目、業務分担、監査の方法及び予算案)、監査等委員会監査報告、監査等委員である取締役選任議案への同意、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬等への同意、議長の選定について、会計監査人の評価及び選定に関する基準の改定について |
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報告 |
24件 |
会計監査人・内部監査部門・監査等委員会の監査計画、内部統制システムの運用状況、内部通報案件等の状況、会計監査人監査のレビュー結果、内部監査の結果、財務報告に係る内部統制評価結果、コンプライアンス・リスク管理状況、川崎支店火災訴訟について |
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協議他 |
10件 |
監査等委員報酬について、監査等委員会の本年度監査報告についての事前打ち合わせについて、指名・報酬諮問委員会の報告について、監査人評価に関する質問事項の送付について、指名・報酬諮問委員会の答申報告についての報告 |
② 内部監査の状況
内部監査については、当社の業務監査部(11名、内兼務6名)が、当社グループ全体を対象とした内部監査を実施している。業務監査部と監査等委員会とは、定期的に会合を持ち、内部監査の結果や内部統制の状況等について意見交換を行っている。また、業務監査部の内部監査の結果は、監査等委員会に報告し情報を共有している。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行っている。
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
監査業務補助者の構成 |
所属する監査法人名 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 向出 勇治 |
公認会計士 4名 その他 9名 |
EY新日本有限責任監査法人 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 松本 雄一 |
(注)業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。
・継続監査期間
1962年以降
・監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、財務報告における信頼性の維持向上に努めるとの観点から、会計監査の重要性を認識している。そのため、監査法人の選定については、会社にとって最適かつ信頼性のある監査法人を選定する方針としている。
当事業年度の監査法人の選定については、監査等委員会が所持している「会計監査人の評価及び選定に関する基準」による評価を実施した結果と前年度の監査業務の適切性に基づき判断した。
・監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定に関する基準」による評価を基本とし、会計監査人及び監査チームの品質管理体制、監査業務遂行状況に関する質問、回答を求めるほか、電子メールやコミュニケーションを通じた聞き取り等により評価を行い、監査等委員会にて検討を加えることとしている。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしている。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度においては、上記以外に前々連結会計年度の監査に係る追加報酬2百万円を支払っている。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に属する組織に対する報酬
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積り報酬額の提示及び説明を受け、妥当性を検討及び協議した結果、最終的に経営者が決定している。なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得ている。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠について過去の監査実績及び報酬の推移に照らして検討を加えた結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年6月25日開催の第110回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行している。
当社の役員報酬は、個々の取締役の各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針とし、社内の監査等委員でない取締役の報酬は、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしている。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2021年6月25日であり、決議の内容は、監査等委員でない取締役に対する報酬の総額を月額20百万円以内(うち監査等委員でない社外取締役分月額2百万円以内)とし、当該定めに係る役員の員数は7名(うち監査等委員でない社外取締役2名)である。また、監査等委員である取締役に対する報酬の総額を月額4百万円とし、当該定めに係る役員の員数は4名である。また、個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合の決定方針及び報酬等を与える時期または条件の決定方針については、月例の固定報酬を全てとしている。
その決定方法は、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会にて審議した上で、取締役会で決定している。各取締役の固定報酬の額の決定については、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業に対する割合、貢献度等の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため、原匡史代表取締役社長に委任している。取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申した結果に基づき、各取締役の固定報酬の額を決定している。
上記報酬には、株主と利益共有を図るために、中長期的な業績向上への取り組みの成果に応じて、当社株式の購入資金を金銭報酬に組み入れている。
なお、社外の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとしており、それぞれ取締役会あるいは監査等委員会にて決定している。
当事業年度における監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定については、2023年6月28日の取締役会で決議され、監査等委員である取締役の報酬等の額の決定についても2023年6月28日の監査等委員会で協議し、決定している。
また、役員退職慰労金制度については、2005年3月28日の取締役会において廃止を決議している。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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監査等委員(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした投資株式とし、純投資以外の目的である投資株式は、取引関係の維持・強化・開拓等の保有目的の合理性を満たす投資株式としている。
② 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の成長に必要かどうか、配当率と当社の加重平均資本コストや借入金利率を参考に、他に有効な資金活用はないか等の観点で取締役会で個別の検証を行い、保有の合理性を検証している。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注) |
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無 (注) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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無 (注) |
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主に物流事業における取引関係の維持・強化を保有目的としている。定量的な保有効果を記載することは困難であるが、保有の合理性については、上記の方法で検証を行っている。 また、同社の持株会を通じた定期購入により株式数が増加している。 |
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無 (注) |
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無 (注) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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主に物流事業における取引関係の維持・強化を保有目的としている。定量的な保有効果を記載することは困難であるが、保有の合理性については、上記の方法で検証を行っている。 また、同社の持株会を通じた定期購入により株式数が増加している。 |
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主に物流事業における取引関係の維持・強化を保有目的としている。定量的な保有効果を記載することは困難であるが、保有の合理性については、上記の方法で検証を行っている。 また、同社の持株会を通じた定期購入により株式数が増加している。 |
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無 (注) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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退職給付に備えるための信託財産であり、議決権行使に関する指図権限を有している。 定量的な保有効果を記載することは困難であり、保有の合理性の検証については、上記の方法に準じた方法で検証を行っている。 |
無 (注)2 |
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