|
|
独立監査人の監査報告書 |
|
|
2024年6月25日 |
|
株式会社サンテック |
|
|
取締役会 御中 |
|
|
|
|
|
|
|
東京事務所 |
|
|
|
指定社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
|
|
指定社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
|
意見不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社サンテックの2023年4月1日から2024年3月31日までの第77期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。
意見不表明の根拠
会社は当事業年度において、前々事業年度に受注した特定の特殊工事に係る見積り工事原価を596,276千円増額した。このうち、204,262千円は工事損失引当金繰入額として当事業年度の損益計算書において完成工事原価に計上するとともに、増額後の工事原価総額をもとに算定した工事進捗度により完成工事高534,913千円を計上した。当監査法人は、見積り工事原価の増加額の根拠証憑の一部やその網羅性に関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。また、会社が全ての利用可能な情報に基づく合理的な仮定を使用して適時かつ適切な見積りを行っていたか判断できないため、前々事業年度、前事業年度、当事業年度のいずれの事業年度に見積り工事原価総額を増額し工事損失引当金を計上すべきか否かに関して、その判断の根拠を入手することができず、完成工事原価の期間帰属に関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
また、会社が見積り工事原価の増加額596,276千円を前々事業年度、前事業年度、当事業年度のいずれの事業年度の見積り工事原価総額に反映し工事進捗度を算定した上で完成工事高の測定を行うべきかについて、その判断の根拠を入手することができなかったため、完成工事高の期間帰属に関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
さらに、会社は当事業年度において、全社的な共用資産703,980千円に減損の兆候が認められると判断し、減損の認識判定のための割引前将来キャッシュ・フロー見積り資料を作成している。当監査法人は、会社が作成した割引前将来キャッシュ・フロー見積り資料の合理性を検証する過程において、会社からその仮定の適切性に関する合理的な説明が受けられなかったため、減損損失を認識するかどうかを判定するための十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
加えて、会社は第三者調査委員会を設置し、特定の特殊工事に係る見積り工事原価の増加額をいずれの事業年度に反映すべきであったか、当該特定の特殊工事に類似する案件で見積り工事原価総額に誤謬が発生していないか、並びに減損の認識判定が適切に実施されていたかについて調査を継続して実施しているものの、本報告書日現在、当該調査は終了していないが、会社は財務諸表を作成し、提出することとした。当監査法人は第三者調査委員会による調査結果を入手することができなかったため、最終的な調査結果を評価できていない。
以上から、当監査法人は、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であると判断した。
その結果、当監査法人は、会社の財務諸表を構成する数値に重要な修正が必要となるか否かについて判断することができなかった。
その他の事項
会社の2023年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2023年6月23日付けで無限定適正意見を表明している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
<報酬関連情報>
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
|
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |