移動平均法による原価法
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
主として移動平均法による原価法
デリバティブ
時価法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
個別法による原価法
総平均法による原価法
最終仕入原価法
定率法によっております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~38年
構築物 7~40年
機械及び装置 2~9年
車両運搬具 4~7年
工具、器具及び備品 2~10年
また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支給に備えるため、過去の支給実績を勘案し、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
製品販売後の無償での補修費用に備えるため、過去の実績に基づく所要額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
① 工作機械事業
工作機械事業においては、主に工作機械及び同周辺装置等の製造及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、国内販売においては主に顧客が製品を検収した時点、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね5ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
工作機械の販売契約において、引き渡し後1年以内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。
② IT関連製造装置事業
IT関連製造装置事業においては、主に液晶基板や、半導体などに関する製造装置の製造及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、主に顧客が製品を検収した時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね5ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
③ 自動車部品加工事業
自動車部品加工事業においては、自動車部品の加工生産及び販売を行っており、顧客と約束した仕様及び品質の製品の引き渡しを履行義務として識別しております。このような製品の引き渡しについては、顧客が製品を検収した時点において当該製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断し、収益を認識する通常の時点としております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、顧客に支払われる対価を控除した金額で算定しております。また、履行義務の充足時点から概ね4ヶ月以内に支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
なお、取引価格の履行義務への配分額の算定に当たっては、1つの契約につき複数の履行義務は識別されていないため、取引価格の履行義務への配分は行っておりません。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1 繰延税金資産の回収可能性に関する判断
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表に計上されている繰延税金資産289百万円の繰延税金負債との相殺前の金額は467百万円であり、評価性引当額441百万円を控除しております。
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 1 繰延税金資産の回収可能性に関する判断」に記載した内容と同一であります。
2 棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 2 棚卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
子会社の為替予約について、金融機関に対して次のとおり保証をしております。
※3 事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
※1 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)