※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項について変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとする。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとする。
(1) 割当てられた新株予約権には業績達成条件を付するものとし、当社の中期計画2024の最終年度(2025年3月期)において、連結売上高営業利益率8%及び連結売上高240億円を達成した場合にすべて行使することができるものとする。なお、当該業績達成条件を満たさなかった場合、その程度に応じ、新株予約権の一部又はすべてを行使することができないものとする。
(2) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員及び従業員又は当社連結子会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、定年・任期満了による退職・退任、又は会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
(4) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 一般募集
発行価格 1,245円
発行価額 1,174.38円
資本組入額 588円
2024年3月31日現在
(注) 自己株式268,680株は、「個人その他」に2,686単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 前事業年度末において主要株主でなかった高松機械工業取引先持株会は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
2 2023年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2023年5月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から当有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、安定的な配当水準を維持していく方針であります。
また、将来の利益の成長及び企業価値の向上に資する事業投資に充当するため、必要な内部留保を行っていきます。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会であり、期末配当については株主総会であります。
2024年3月期におきましては、中間配当金を1株当たり5円、期末配当金を1株当たり5円とさせていただきましたので、年間の1株当たり配当金は10円となりました。
2025年3月期におきましては、中間配当金を1株当たり5円、期末配当金を1株当たり7円とした年間12円を配当させていただく予定であります。
なお、当社は取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上をはかるとともに、株主をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、魅力ある企業となるべく、以下に掲げる基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
(イ)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(ロ)株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。
(ハ)会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。
(ニ)経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を設置し、経営の透明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を占める経営諮問委員会を設置することで、実効性の高いコーポレートガバナンスを実現する。
(ホ)内部統制の仕組みとして、「業務の適正を確保するために必要な体制」及び「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を定め、これを有効に機能させる。
当社の取締役会は8名で構成されており、うち3名が社外取締役であります。社外取締役の採用によって、経営に多様な視点を取り入れること及び客観的な立場による監督がはかられております。
経営状態の管理監督や重要事項を決定する取締役会は、毎月定例的に開催しているほか、随時取締役会を開催可能な体制を構築しておりますので、必要時に即座に取締役会を開催し、スピード経営を実施しております。加えて、重要方針を決定するための経営会議を随時開催することで、効率的で円滑な経営コントロールを行っております。
なお当社は、取締役を11名以内とする旨及び取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款にて定めております。
当社の経営監督機能といたしましては、監査役制度を採用しており、その構成は常勤監査役1名を含む3名体制(うち社外監査役2名)であります。会計監査においては、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査を受けております。また、税理士及び弁護士と顧問契約を締結しており、経営判断の参考とするための助言を適宜得ております。
また、任意の委員会として、経営諮問委員会を設置しております。構成員は、社外取締役である中西祐一、池元ことみ及び髙田英美、社外監査役である髙井和男及び寺井尚孝、並びに代表取締役である髙松喜与志及び髙松宗一郎であり、代表取締役社長髙松宗一郎が委員長を務めます。役員の指名及び報酬の決定に関する手続きの客観性及び透明性の確保をはかっているほか、重要な議題に対して取締役会に答申します。
以上のような体制を採用していることで、効率的かつ健全な企業経営を可能にするシステムの構築やコーポレート・ガバナンスの強化がはかられております。
③ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、2008年5月9日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます)を決定しております。
当社は、株式公開会社として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、株主に買収内容を判断するために必要な合理的な情報・期間を十分に与えることなく、一方的に大規模買付行為を強行する動きが顕在化しており、これら大規模買付提案の中には、濫用目的によるものや、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも散見されます。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、当社の企業価値の源泉、当社のステークホルダーとの信頼関係を理解した上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案、又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、そのような提案に対して、当社取締役会は株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様の判断のために必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
当社は、1948年に織機メーカーの下請けとして個人創業後、工作機械の自社ブランド製品を開発したことで工作機械事業に進出し、1961年に会社を設立して以降、工作機械及び周辺装置の製造・販売を主要な事業として発展してきました。
当社の経営理念は、『高松機械は「社会に貢献」する。お客様には安全でメリットのある商品を、従業員には生活の安定と希望を、株主には適切な配当を提供するとともに、協力企業とも共存共栄の精神をもって、社会の発展に積極的に貢献する。』であります。この経営理念と、「お客様に稼ぐ機械を提供する」ことをモットーとして、これまで成長を続けてきました。
機械単体の標準機を販売するのではなく、お客様のニーズに細かく対応し、当社からも適切な加工方法などの提案を行うことで、コストパフォーマンスや使い勝手に優れた自動化された製品群をお客様に提供し続けることが当社の企業価値の源泉であり、「挑戦し、成長し続ける企業」として、たゆまぬ努力を重ねていくことが当社の企業価値を向上させることであると考えております。
また、当社は2022年度を初年度とする3ヵ年の新中期経営計画「中期計画2024」を策定し、経済、社会等の外部環境が大きく変化していく中でも、フラッグシップ・ファクトリー(旗艦工場)であるあさひ工場の操業開始を起点として更なる成長を遂げるため、『チェンジ!チャレンジ!2024! 当たり前を「変える」、新しいことに「挑戦する」』を基本方針とし、「加速する事業環境の変化への対応」「工作機械事業の質的転換」「収益構造の改善」「経営基盤の強化」「サステナビリティの実現」の5つの主要戦略を推進しております。
経営理念や経営方針、中期計画2024に基づく取り組みは、企業価値ひいては株主共同の利益の向上をはかる基盤になるものと考えます。
近年わが国においては、会社の経営陣との間で、十分な協議又は合意のプロセスを経ることなく、一方的に大規模買付行為を強行するといった動きが顕在化しております。
もとより、大規模買付行為に応じて当社株式等を売却するか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであります。しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為の是非を株主の皆様に短期間のうちに適切に判断していただくためには、大規模買付者と当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、当社株式を継続保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者の提案(経営方針、事業計画等)は、その継続保有の是非を検討する上で重要な判断材料となります。
また、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのか、大規模買付者の提案と比べて当社の企業価値ひいては株主共同の利益を高める代替案があるのか否かという点も、株主の皆様にとっては重要な判断材料となります。
このようなことを踏まえ、当社取締役会では、大規模買付行為に際しては、まず、大規模買付者が事前に株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を提供すべきであるという結論に至りました。
当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する検討を速やかに開始し、当社取締役会としての意見を公表します。また、大規模買付者が行った提案内容の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示を行うこともあります。
かかるプロセスを経ることにより、株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案に対する諾否、あるいは当社取締役会から提示した代替案がある場合には、大規模買付者の提案と当該代替案との優劣を比較検討することが可能となり、大規模買付者の提案に対する最終的な諾否を適切に決定するために必要かつ十分な情報の確保と検討の機会が得られることとなります。
以上のことから、当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、不適切な買収を防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものと考え、当社株式等の大規模買付行為に関するルールを設定するとともに、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」(以下、「本プラン」といいます)の継続を第62回定時株主総会(2023年6月29日開催)に議案として上程し、株主の皆様のご承認をいただきましたので発効しました。
なお、詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2023年5月22日付プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」をご参照ください。
(https://www.takamaz.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/05/230522-2.pdf)
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める3原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上、②事前開示・株主意思、③必要性・相当性)に沿うものであります。また、本プランは企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」にも適合するものであります。
本プランは、大規模買付者に対し、事前に当該大規模買付行為に関する情報の提供及び評価・検討等を行う期間の確保を求めることにより、株主の皆様が当該大規模買付行為に応じるべきか否かを適切に判断すること、当社取締役会が代替案等を提示すること、又は大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としております。
本プランにおける対抗措置は、あらかじめ定められた合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
本プランは、第62回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じて本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。
当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。
また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
本プランは、当社の株主総会における普通決議で廃止することができるため、デッドハンド型の買収防衛策ではありません。また、当社は取締役の期差選任を行っていないため、スローハンド型の買収防衛策でもありません。
コンプライアンスにつきましては、取締役会直轄の組織として、各取締役を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、ISOシステムの遵守、内部監査によるチェックとあわせ、適宜法令の情報収集を行うことで徹底をはかっております。当社には全役員・従業員・派遣社員等が守るべき指針として、基本的姿勢と行動計画を掲げた「私たちの行動基準」があります。その「私たちの行動基準」と「コンプライアンス基本スタンス」「セルフチェックシート」を記載した「倫理コンプライアンスカード」を全役員・従業員・派遣社員等に配布して、コンプライアンス意識の徹底をはかっております。
リスクにつきましては、当社が被る損失又は不利益を最小限とするためにリスク管理規程を整備し、組織横断的なリスク管理体制を確立しております。リスク管理規程に基づきまして、リスク管理の全体的推進と情報の共有化をはかるためにリスク管理委員会を設置しており、リスク管理委員会では、リスクに関する情報収集、分析及び評価を行い、対策を立案して取締役会に提案するとともに、全社的啓蒙活動を行います。また、内部監査室がリスクに関する組織横断状況を監査し、代表取締役社長及び監査役会に報告しております。
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、関係会社管理規程に基づき、当社の取締役会が子会社の経営管理及び業務執行の監督を行っております。また、子会社に対し、当社の内部監査室による業務監査及び内部統制監査を実施しているほか、当社におけるコンプライアンスに係る取り組みと同様の施策を子会社においても行っております。更に、業務の適正を確保する観点から、子会社における社内規程の整備を推進しております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役並びに当社関連会社の取締役及び監査役であり、既に退任している取締役及び監査役を含みます。また、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 取締役村田俊哉は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
取締役会における具体的な検討内容として、当社グループの会社像、経営戦略、サステナビリティ、取締役会全体の実効性、定時株主総会の賛否状況の分析及び評価などを行ったほか、法令、定款及び社内規程に定められた決議事項に関して審議しております。また、各部所管事項に関して毎月報告を受けることなどにより、適切な監督を行っております。
当事業年度において当社は経営諮問委員会を2回開催しており、個々の経営諮問委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 監査役杖村修司は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2 監査役寺井尚孝は、2023年6月29日開催の定時株主総会において選任されております。
経営諮問委員会における具体的な検討内容として、社外取締役及び社外監査役の金銭報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式報酬、退職慰労金の支給額、取締役候補などについて検討を行っております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
当社は会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは経営環境の変化に対応して機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的としております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮しうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社では、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会の特別決議における定足数を緩和することによって、株主総会の円滑な運営をはかることを目的としております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役中西祐一、池元ことみ、髙田英美は、社外取締役であります。
2 監査役髙井和男、寺井尚孝は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長髙松宗一郎は、代表取締役会長髙松喜与志の長男であります。
6 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役として中西祐一、池元ことみ、髙田英美の3名を選任しております。
中西祐一は弁護士の資格を有しており、その専門的な知識、経験等から、当社の理論に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と中西祐一個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
池元ことみは企業経営者としての豊富な経験を有するとともに、商工会議所女性会において要職を歴任し、女性の活躍や地域振興に関する豊富な知識、経験等を有しており、当社の理論に捉われず、企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と池元ことみ個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
髙田英美は現在も複数の企業において経営に携わるなど、企業経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、当社の理論に捉われず、企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と髙田英美個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役として髙井和男、寺井尚孝の2名を選任しております。
髙井和男は税務署長等の要職を歴任し、税理士として財務及び会計に関する専門的な経験・知識等を有しており、その専門的な知識、経験等から、重要書類の閲覧を通じて取締役の職務の執行を監査し、取締役からの独立性を確保した第三者の視点で経営の監視を遂行するのに適任であります。また、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、役員持株会に拠出しており、また、当社株式を200株保有しておりますが、当社と髙井和男個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
寺井尚孝は、長年にわたり金融機関に勤務しており、深い見識と幅広い知識、経験等を有していることから、当社の監査体制を強化するために適任であります。なお、役員持株会に拠出しておりますが、当社と寺井尚孝個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。但し、寺井尚孝が常務執行役員に就任している株式会社北國銀行との間には定型的な銀行取引があります。
当社は、「社外役員の独立性に関する基準」を定め、当該基準に抵触しない社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。詳細につきましては、当社ホームページに掲載の「社外役員の独立性に関する基準」をご参照ください。
(https://www.takamaz.co.jp/ir/corporate-governance/)
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて内部監査や監査役監査の結果を求め、情報交換をはかっているほか、内部統制に係る監査の報告を受けております。
また社外監査役は、毎月行う監査役会において常勤監査役から、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人との会合内容のほか、内部監査室と相互に連携をとりながら実施した監査の実施状況及び結果について報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は3名体制で行っております。そのうち1名は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また監査役は、毎月1回以上行う取締役会に全員が出席し、適宜意見の表明を行うなど、業務執行の適法性・効率性等を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 常勤監査役成田秀信、監査役杖村修司は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
2 常勤監査役村田俊哉、監査役寺井尚孝は、2023年6月29日開催の定時株主総会において選任されております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針、監査計画及び各監査役の職務分担、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、監査報告書の作成、取締役の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況等であります。
また、常勤監査役の活動として、年間監査計画に基づく実地監査、取締役会や経営会議等の重要な会議への出席、代表取締役との意見交換、必要に応じた関係各部とのヒアリング等を実施しました。
当社では社長直轄の組織としまして、内部監査室(人員数3名)を設置しており、内部監査を行っております。
内部監査室と監査役は相互に連携をとりながら業務監査及び会計監査を随時実施しており、また、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人とも必要な情報の交換を行っております。
内部監査室や監査役が行う内部統制に係る監査において、内部統制担当部門と相互に連携をとりながら情報交換を行っているほか、必要に応じて内部統制担当部門が監査に同席し、職務執行をサポートしております。また、内部監査室が代表取締役等に加え、取締役会及び監査役会に対して適切に直接報告を行うデュアルレポーティング体制を採用しており、内部監査室は毎年、取締役会及び監査役会に対して、監査計画及び監査結果を報告するほか、その他重要な事項に関しては、適宜適切に、取締役会及び監査役会に対して直接報告を行います。
有限責任 あずさ監査法人
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
安藤 眞弘
藤岡 義博
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者4名、その他17名であります。
監査法人の選定は、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制及び実績、報酬額等を総合的に勘案します。当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、監査役会によって適任と判断しております。
また監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
当社の監査役会は、会計監査人の評価基準をもとに確認・評価を行っております。監査法人対応部門である内部監査室及び企画経理部に対しヒアリングを行った結果、有限責任 あずさ監査法人の監査の状況及び当社への対応状況は適切・妥当であると評価しております。
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー契約です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、経営諮問委員会の諮問を経て、2022年7月19日開催の取締役会にて「取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針」(以下、「決定方針」という)を決議しております。
取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上をはかるためのインセンティブとして機能する報酬体系とし、報酬に関する事項全般の決定は、社外役員が過半数を占める経営諮問委員会の諮問を必ず経ることで、「透明性」「客観性」「合理性」を確保しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、金銭報酬(基本報酬、業績連動賞与等)及び非金銭報酬(ストック・オプション、譲渡制限付株式等)により構成するものとし、社外取締役の報酬は、その機能、職務を鑑み、基本報酬のみとしております。なお、取締役に対する退職慰労金は支給しないものとしております(第55回定時株主総会にて承認された退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給は除く)。
金銭報酬に関する内容、算定方法等については、経営諮問委員会の諮問を経て代表取締役社長が決定する社内規程にて定めるものとし、非金銭報酬である株式報酬は、中長期的な企業価値向上に資するために、効果的な活用をはかるものとしております。
そのため、取締役の報酬等の構成割合は変動しますが、経営諮問委員会において、当社の経営戦略、外部環境の変化、他社水準等を踏まえた検討を適宜行うものとしております。
なお、決定方針もしくは社内規程に定めのない事項については、代表取締役社長が原案を作成し、経営諮問委員会の諮問を経て取締役会にて審議・決定するものとしております。
b. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の第55回定時株主総会決議において年額400百万円以内(うち社外取締役は年額10百万円)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません)。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は11名(うち社外取締役は2名)であります。
上記の報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第58回定時株主総会決議において、ストック・オプションとして新株予約権を発行することによって与えられる株式報酬の額を年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は9名(社外取締役を除く)であります。
また、これら報酬とは別枠で、2022年6月28日開催の第61回定時株主総会決議において、譲渡制限付株式を報酬等として付与することにつき、年間4万株以内かつ年額40百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における取締役の員数は6名(社外取締役を除く)であります。
監査役の金銭報酬の額は、1994年6月30日開催の第33回定時株主総会決議において年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点における監査役の員数は3名であります。
c. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会決議に基づき代表取締役社長髙松宗一郎が委任を受けております。その権限の内容は、取締役(社外取締役を除く)に対する賞与の配分、全取締役に対する基本報酬の額及び退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる退任取締役に対する退職慰労金の額並びに非金銭報酬である株式報酬の個人別割当数のほか、金銭報酬に関する内容、算定方法等の詳細を定める社内規程の改定であり、これら権限を委任した理由は、当社全体の業績を包括的に判断しつつ取締役の評価を行うこと、また、退任取締役の在任中の功績を評価することは、代表取締役社長が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるようにするため、役員報酬に関する社内規程を整備するとともに、経営諮問委員会は、原案の妥当性等について審議した結果を答申し、代表取締役社長は、その答申の内容を十分に考慮しなければならないものと定める等の措置を講じております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
d. 業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容
業績連動報酬は、短期インセンティブとして、株主との価値共有を目的とし、株主への配当の原資となる単体当期純利益水準を基準に支給総額を決定する業績連動賞与を毎年一定の時期に支給しております。個別支給額については、社内規程に従い代表取締役が行う業績評価と役位に応じて決定しております。
なお、当事業年度における単体当期純利益の実績は、損益計算書に記載のとおりです。
非金銭報酬である株式報酬は、業績連動型ストック・オプション及び譲渡制限付株式であり、主に中期インセンティブとして、中長期的な視野での企業価値向上に向けた取り組みを促進するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、効果的な活用をはかっております。
業績連動型ストック・オプションは、中期経営計画の業績目標達成度合い等によって行使割合が決定し、その内容の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりです。
譲渡制限付株式は、その目的や期待する効果を勘案して決定するものとし、個人別割当数や支給時期は、社内取締役に対し、社内規程に定める役位ごとの額を基準に個人別割当数を計算し、株主総会の決議を経た報酬限度額の範囲内で、原則として毎年一定の時期に当社普通株式の発行又は処分を行うものであります。
(注) 1 非金銭報酬等の額については、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額及び譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度の費用計上額であります。
2 上記報酬等には、過年度において計上した役員退職慰労引当金の繰入額を含めておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員がいないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は投資株式の区分につきまして、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、当社は当事業年度末時点において、純投資目的である投資株式は保有しておりません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有先企業の動向や当社との取引の状況等を踏まえて、当該企業との関係の維持・強化等をはかることにより、当社の持続的な企業価値向上に資すると認められる場合、銀行、取引先、地元企業のうちの主要な一部について、戦略的かつ限定的に保有することを基本方針としております。
個々の政策保有株式に対しては、事業戦略上の重要性を踏まえた保有の適切性、保有によって得たリターンや保有に伴うリスク等を総合的に勘案し、保有の適否を取締役会にて毎年検証しております。そのうえで保有の妥当性がないと判断した場合には、売却を行うなど縮減に努めております。
当事業年度におきましては、6月開催の取締役会にて、保有意義の再確認を行ったほか、取引先の経営成績のモニタリング及び当社との取引状況、地域経済への貢献等の短期的視野、将来見通し等によるシナジー効果予測等をもとに、保有に伴うコスト及びリスクに対するリターンを総合的に検証した結果、保有の妥当性があると判断し、保有の継続を決定しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難であります。
保有の合理性を検証した方法については、「(5) 株式の保有状況 ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりであります。
2 保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。