(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととしております。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 株主に対する特典は、次のとおりであります。
(注)1 株主優待の対象となる株主は、基準日現在において300株以上を1年以上保有する株主で、上欄の各区分の保有株式数に応じて、継続保有期間(後記2 記載)中のいずれの時点においても、同一株主番号で各区分の最小株式数(300株、500株または1,000株)を下回ることなく保有していることが当社株主名簿により確認できる株主とします。
2 「継続保有期間」とは、上欄の各区分に該当する株式を取得したことが株主名簿に記載または記録された日から各基準日(毎年3月31日)まで同区分に該当する株式を同一株主番号により継続して保有した期間をいいます。
なお、継続保有期間中に株式を追加取得したことにより、基準日における区分が異なることになった場合、例えば、300株を5年以上保有し、1,000株に買い増したときは、基準日における区分(1,000株以上)の継続保有期間は1年未満となりますが、元の300株を1年以上保有していますので、優待品は1,000円分を贈呈いたします。
また、継続保有期間中に株式を一部売却したことにより、基準日における区分が異なることになった場合、例えば、1,000株を5年以上保有し、500株売却したときは、基準日における区分(500~999株)の継続保有期間は1年未満となりますが、500株については1年以上保有していますので、優待品は2,000円分を贈呈いたします。
3 その他注意事項
(1) 証券会社の変更や住所等の登録内容の一部変更をされる場合、証券保管振替機構による名寄せ処理システムにより、異なる株主番号が付される可能性があります。
(2) 相続、贈与、株主名簿からの除籍等により株主番号が変更になった場合は、その直後の基準日から起算いたします。
(3) 保有株式の一部につき、信託設定、貸し株、NISA(少額投資非課税制度)口座への移管等がなされ、同一株主番号でなくなった場合は、それぞれの株主番号の名義ごとに継続保有期間および株式数を確認します。
(4) 優待品は、毎年の定時株主総会終了後、株主通信等の期末関係書類に同封してお送りします。
到着した際は、優待品の封入にご注意下さい。万一、優待品が封入されていない場合は到着した期末関係書類および封筒を廃棄せずに当社まで到着後2週間以内にお問い合わせ下さい。なお、郵便事情により優待品の到着が遅れる場合があります。