(注) 発行済株式数のうち、2,430,774株は、現物出資(投資有価証券 150,708千円)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を527,440千円減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。また、このうち188,150千円は欠損てん補に充てております。
(注) 1.自己株式341,300株は「個人その他」に3,413単元含まれております。
2.「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
令和6年3月31日現在
(注) 上記のほか、自己株式が341千株あります。
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。
なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権数の数20個が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和6年6月1日からこの有価証券報告書提出日まで単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、企業価値の向上を目標としつつ、当該年度の収益状況に応じた利益配分と、内部留保の充実による財務体質の強化の両面から、総合的に株主利益の向上を図ることを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
抜本的な構造改革により、安定的に利益が確保できる体制を確実なものとし、早期の復配を目指す所存でありますので、当事業年度につきましては、誠に遺憾ではありますが、中間配当とともに期末配当を無配とさせていただきます。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、企業を将来にわたって健全に成長させ、企業価値の向上を図るためにはコーポレート・ガバナンスを充実させ企業運営の透明さと公正さを確保することが重要な課題であると認識しております。従いまして、コーポレート・ガバナンスの重要性や優先度を勘案して着実にその水準を高めてまいりたいと考えております。
・ 取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行を監督する機関と位置付けております。
・ 監査等委員会は、取締役からの報告及び監査等委員が出席した取締役会やその他の会議などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役割を担っております。
・ 弁護士からは、経営に法律面でのコントロール機能が働くようアドバイスを受けております。
機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎:議長、委員長)

当社の事業内容と規模及び管理体制から、現在の体制における経営監視機能の客観性及び中立性は充分確保されていると認識しております。
当社は、グループ全体の内部統制システムとして、以下を定め実施しております。
(1) 当社グループとしての経営理念を共有するとともに、夢みつけ隊グループ行動規範を定め、コンプライアンスの理念の統一を保ち、役職員への教育を通じてグループ全体にコンプライアンスの徹底を図る。
(2) 当社子会社及び関連会社に対し業務の方針及び計画並びに執行状況に関する報告を課すとともに、当社子会社及び関連会社は重要な事項について事前に報告を求めるものとする。
(3) 当社グループは、会社の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、有事においては法的対応も辞さず、外部専門機関とも連携をはかりグループ一丸となって、毅然とした態度で対応する。
当社のリスク管理体制は、個人情報を含む情報漏洩、製造物責任、不動産市況の変動等を含む様々なリスクに対応するために社内体制の整備に取り組んでおります。また、広告表現の適正化と商品の品質管理についてもコンプライアンスの一部として社内に意識付けしております。
・ 当社は、コンプライアンス、リスク管理をはじめとする財務報告における内部統制基本方針を子会社及び関連会社(以下、子会社等という。)と共有し、子会社等の取締役及び使用人に対し、グループ経営上の重要事項に関し、当社に報告させることとする。
・ 当社は、子会社等の損失の危険を管理するため、子会社等においても必要な体制を整備することとする。
・ 当社は、子会社等の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社等においても速やかに報告、情報の提供を行うこととする。
・ 当社は、子会社等の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社等においても必要な体制を整備することとする。
当事業年度において当社は取締役会を11回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における取締役会の具体的な検討事項は以下のとおりです。
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。当該契約を締結した場合の損害賠償責任の限度額はあらかじめ定める額または法令が定める額のいずれか高い額としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の取締役は、平成28年6月29日の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)を7名以内、監査等委員である取締役を3名以上とする定款変更決議をしております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.大髙英夫氏及び小畑元氏は社外取締役であります。
2.令和6年6月25日開催の定時株主総会終結の時から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.令和6年6月25日開催の定時株主総会終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役大髙英夫氏及び小畑元氏は当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、大髙氏が取締役としての幅広い見識と豊富な経験を保有していること、小畑氏が秋田県大館市市長を務めた経歴を有しその見識・経験等から、両氏とも当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監督機能を強化し得るものと判断しております。
また、当社は、社外取締役を含めた監査等委員による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、豊富な経営の経験や財務会計に関する高い知見を有する社外取締役監査等委員の選任が適切であると考えております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能を十分に機能させる体制を整えております。当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づいた客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である監査等委員は当社の内部監査担当者と連携して、随時各部門の業務執行状況について監査を実施しており、また、会計監査人とも相互に連携して報告・説明ができる環境が整備されております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員である取締役は3名であります。
監査等委員監査につきましては、取締役の業務執行の監査に留まらず、内部統制面やコンプライアンスを意識した広い範囲での監査を実施し、その結果については、代表取締役に意見を表明しております
当事業年度においては当社は監査等委員会を7回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査法人及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
各監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議事運営及び決済内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行いました。また、常勤監査等委員である取締役の活動については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等及び監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認等を行い、その内容は他の監査等委員にも適時に共有いたしました。
当社の内部監査担当者は2名であります。
当社の内部監査は、内部監査担当者が監査等委員会及び会計監査人と連携して、随時各部門の業務執行状況について実施し、その結果を監査等委員及び代表取締役に報告しております。
また、監査結果を内部監査担当者が取締役会等に出席し、各取締役に直接報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
清流監査法人
14年間
安田 裕
加悦 正史
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であります。
会計監査人の選定にあたっては、監査等委員会は監査実績や法人としての独立性、品質管理体制、監査実施体制のついて評価し、会計監査人候補を選定することとしております。清流監査法人は、これらの観点から、当社の会計監査を適性かつ実効的に行なえると判断し、会計監査人として選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人の解任した旨と解任理由を報告します。
監査等委員会は、毎年、会計監査人について、会社法第340条に定める解任条件への該当の有無を確認するとともに、品質管理面や監査の実効性等に関して監査等委員会が定めた基準により評価を行い、その適性を確認した上で、再任を決議しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積もの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上のため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、職責、当社の業績、貢献度等を適切に反映した役員報酬水準とすることを基本方針としております。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、平成28年6月29日開催の第36期定時株主総会において年額2,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、取締役(監査等委員である取締役)の報酬額は、平成28年6月29日開催の定時株主総会において年額500万円以内と決議しております。
当社の取締役の基本報酬は、固定金銭報酬のみとしており、業績連動報酬及び非金銭報酬等の支給をしておりません。また、個人別の報酬等の額は株主総会の承認を得た取締役の報酬額の範囲内で、取締役会により委任を受けた代表取締役が決定するものとしております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、その決定権限を有する監査等委員会の協議により決定するものとしております。
当社では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会で協議し、決定しておりますが、取締役会は、当事業年度にかかる取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容は、その報酬等の決定方針と整合していることから、その報酬等の決定方針に沿うものである、と判断しております。
(注) 上記には、無報酬の取締役及び監査等委員を含んでおりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社の純投資目的以外の投資を行う際の基本方針は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との関係強化の視点から、純投資目的以外の目的である株式を保有することとなった際には、保有する銘柄を総合的に勘案し、保有の意義が薄れたと判断された銘柄については、適宜売却を進めることで、政策保有株式の縮減を行うこととしております。なお、取締役会において、適宜保有の必要性を検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。