独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年6月26日

 

株式会社ファンデリー

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

井戸 志生

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

今井 仁子

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファンデリーの2023年4月1日から2024年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ファンデリーの2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 経営者は、財務諸表の作成に当たり、継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、期末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該重要な不確実性について財務諸表に注記することが必要となる。

 株式会社ファンデリーは、当事業年度において、営業利益58,710千円及び経常利益55,900千円を計上しているものの、当事業年度末の純資産は405,573千円であり、注記事項(貸借対照表関係)※2財務制限条項に記載のとおり、長期借入金に付された財務制限条項の一部に抵触している。財務制限条項に抵触したことで、当事業年度末の長期借入金3,986,150千円について期限の利益を喪失する可能性がある。以上から、当事業年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。

 経営者は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消するための対応策として、取引金融機関に支援を要請し、取引金融機関が期限の利益の喪失に係る権利行使をしないことについての同意を得ている。また、知名度向上を中心とした施策を実施し、MFD事業及びCID事業における販売数量の増加に伴う売上高の増加を見込んでいる。これらの対応策の実行によって、経営者は当事業年度末の翌日から12ヶ月間の資金繰りに重要な懸念はないと判断し、財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。

 継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、2025年3月31日までの期間の資金繰り計画が考慮される。この資金繰り計画は、経営者の対応策の効果を反映した事業計画を基礎として作成されているが、経営者は資金繰り計画の作成に当たり、一定の不確実性を織り込んでいる。しかし、将来の販売数量の仮定には経営者の判断を伴うため、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 経営者の対応策についての検討

 経営者の対応策が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象や状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討するため、長期借入金に付された財務制限条項について、取引金融機関が期限の利益喪失に関わる条項を適用しないことを取引金融機関の担当者に質問するとともに、取引金融機関が発行した承諾書を閲覧した。

 その上で、資金繰り計画に含まれるMFD事業及びCID事業における販売数量に係る仮定が適切かどうかを評価するため、以下の手続を実施した。

・当事業年度の販売数量の見込みと販売数量の実績とを比較し、その差異の要因を検討することにより、経営者による販売数量の予測精度を評価した。また、差異の要因が翌事業年度の販売数量の見込みに考慮されているかどうかを検討した。

・翌事業年度の販売数量に影響を及ぼす知名度向上施策の内容について、経営者に質問するとともに、経営者が検討した施策の実行可能性を検討した。

・販売数量の見込みが、当事業年度末前後における販売数量の実績趨勢と整合しているかどうかを検討した。

(2) 資金繰り計画に含まれる不確実性の影響についての検討

 上記手続の結果を踏まえて、経営者が作成した資金繰り計画に一定の不確実性を織り込んだ場合の翌事業年度の資金繰りを独自に見積もった。

 その上で、当該独自の見積りに基づいた場合の各月末の資金残高が、翌月の収支見込み及び各収支項目の月中での入金及び支払時期に照らして十分か否かを検討した。

 

 

CID事業における製品の処分見込価額による評価の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 貸借対照表において、主にCID事業に関する製品68,449千円が計上されており、総資産の1.5%を占めている。

 注記事項(重要な会計上の見積り)1.棚卸資産の評価に記載のとおり、賞味期限日までに販売が見込めない製品は、その数量を見積り、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げている。

 賞味期限日までに販売が見込めない製品数量の見積りは、経営者の承認を得た事業計画に含まれる将来の販売数量を基礎としている。将来の販売数量の見積りにおいては、直近の販売数量が将来の期間においても継続することを主要な仮定としている。この仮定は不確実性を伴い、今後の顧客需要の変化によって影響を受ける可能性がある。

 以上から、当監査法人はCID事業における製品の処分見込価額による評価の合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、CID事業に関する製品の処分見込価額による評価の合理性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 製品の評価の合理性に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

 評価にあたっては、経営者が製品の評価に利用した賞味期限日の正確性を担保するために関連するITシステムの全般統制並びに業務処理統制の整備状況及び運用状況の有効性の評価に特に焦点を当てた。

(2) 製品の販売数量見積りの合理性の評価

 製品の販売数量の見積りの基礎となる将来の事業計画について、経営者が採用した主要な仮定が適切かどうかを評価するため、その根拠について経営者に質問したほか、主に以下の手続を実施した。

・当事業年度の販売予測と販売実績を比較し、その差異の原因について検討することで、販売予測の精度を評価するとともに、差異の要因となった事象の影響が、見積時点の事業計画に適切に反映されているかどうかを検討した。

・将来の販売予測について、経営者に直近の販売数量を翌事業年度においても継続させるための施策を質問するとともに、市場動向及び直近の販売数量と整合しているか検討した。

 

 

CID事業における固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 貸借対照表において、CID事業に関する有形固定資産3,213,431千円及び無形固定資産1,082千円が計上されており、総資産の69.4%を占めている。

 注記事項(重要な会計上の見積り)2.固定資産の減損に記載のとおり、会社は、CID事業の営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていることから、減損の兆候を認識し、割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額の比較により減損損失の認識要否を判定した。その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、減損損失の測定を行っている。減損損失の測定においては、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額に基づき減損損失を測定するが、株式会社ファンデリーは、正味売却価額に基づき減損損失を測定し、正味売却価額が帳簿価額を上回ったことから、減損損失を計上していない。

 減損損失の測定に用いる正味売却価額は、株式会社ファンデリーが外部の評価会社から入手した不動産鑑定評価書及び動産鑑定評価書に基づき算定されているが、当該評価の前提となる評価手法及びインプットデータの選択には評価に関する高度な専門知識が必要となり、正味売却価額の見積りに重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、CID事業における固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、CID事業における固定資産の減損損失の測定に用いる正味売却価額の合理性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 固定資産の減損に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

(2) CID事業における固定資産に関する正味売却価額の合理性

 正味売却価額の前提となる不動産鑑定評価書及び動産鑑定評価書について、主に以下の手続を実施した。

・評価手法及びインプットデータの適切性を、会計基準の要求事項に照らして検討した。

・鑑定評価の前提となる評価基準日から減損損失の測定時点までの時点修正の方法の合理性を評価した。

・鑑定評価の前提となる固定資産情報と対象資産の整合性を確認した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ファンデリーの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ファンデリーが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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