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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月25日 |
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株式会社Fast Fitness Japan |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社Fast Fitness Japanの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社Fast Fitness Japan及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
なお、当監査法人が監査の過程で監査等委員会とコミュニケーションを行った事項の中から、連結財務諸表における潜在的な重要な虚偽表示リスク、見積りの不確実性が高いと識別された会計上の見積り及び当連結会計年度に発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等を考慮して決定した監査人が特に注意を払った事項は下表のとおりである。
下表の中から、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項を選定した結果、前連結会計年度の監査上の主要な検討事項からDの「新会員・店舗管理システムから計上される売上高の信頼性」を除外し、Aの「エニタイムフィットネス直営店舗の固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識と測定」とした。
上表における矢印は、監査人によるリスク評価の程度に関する前連結会計年度末からの推移を表している。
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【参照する連結財務諸表の注記事項】
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【監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由】 会社及び連結子会社である株式会社AFJ Project(以下「会社グループ」という。)が展開するエニタイムフィットネス(24時間マシンジム特化型のフィットネスクラブ)の店舗数は2010年の創業以来、フランチャイズ店舗・直営店舗ともに年々増加している。連結子会社である株式会社AFJ Projectにより運営されるエニタイムフィットネスの直営店舗数は当連結会計年度末現在で177店(店舗固定資産の帳簿価額合計6,163百万円、連結総資産に占める割合は28.3%)に至っている。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021年3月期には一時的に会員数が減少したものの、その後は回復傾向にあり、会社グループは、同事業形態の競合店の進出など競争環境の変化に対応して選別的な出店戦略を行っている。その結果、当連結会計年度には直営店数が6店舗増加している。エニタイムフィットネス直営店舗数及び直営店会員数の当連結会計年度及び過去5連結会計年度の推移は以下のとおりである。
(減損兆候の把握) 会社グループは、直営店の固定資産の減損の兆候の把握に際して、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各店舗の営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっているか又は継続してマイナスとなる見込みである場合、若しくは撤退・売却の意思決定を行った場合等に、減損の兆候があるものとしている。但し、出店から当初2年間については減損兆候の猶予期間として、店舗の営業損益が計画に対して実績が著しく下方に乖離していない限り、減損の兆候に該当しないと判断している。会社グループの直営店舗のうち、出店から2年以内のため、減損の兆候の猶予期間にあるとされた店舗は、当連結会計年度末で11店(固定資産帳簿価額合計884百万円)であった。一方、当連結会計年度末において、減損の兆候が識別された直営店舗は33店(減損前の固定資産帳簿価額合計924百万円)であった。 (減損の認識と測定) 固定資産の減損の認識に際しては、各店舗のフランチャイズ契約期間(10年)の残存期間に係る将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該店舗の固定資産の帳簿価額を下回る店舗について、「回収可能価額」を「正味売却価額」又は「使用価値」との比較により決定し、「回収可能価額」が固定資産の帳簿価額を下回った20店舗(減損前の固定資産帳簿価額合計484百万円)について減損損失(346百万円)を当連結会計年度に認識した。一方、当連結会計年度末において、減損の兆候が認められたものの翌連結会計年度以降の店舗営業損益予測に基づく割引前将来キャッシュ・フローの合計額が店舗固定資産の帳簿価額を上回るために減損が認識されなかった店舗は13店(固定資産帳簿価額合計440百万円)であった。 会社グループが各店舗の「使用価値」として採用する割引後将来キャッシュ・フローを見積るに際して重要な仮定となる会員数の予測には、新型コロナウイルス感染症拡大以降の会員数の成長実績を基礎とし、店舗規模の条件に加えて経営環境やフィットネス業界を取り巻く市場環境の変化を踏まえ、トレーニング施設の需要の動向や、24時間マシン特化型のフィットネスジムの店舗数が増加傾向にあること等を考慮して設定された会員数成長率モデルが用いられている。その結果、上述の13店舗(当連結会計年度末において減損の兆候が認められたものの減損損失が認識されなかった店舗)については、今後年率平均2~9%の会員数の増加が、当該会員数成長率モデルにより想定されており、これらの店舗の割引後将来キャッシュ・フローの合計額は固定資産帳簿価額を34百万円下回っている。 上述の減損兆候の把握に係る猶予期間にある店舗について2年後に黒字化するとの仮定には一定の不確実性が存在する。さらに、減損損失の認識と測定に用いられた会員数成長率モデルによる会員数予測には、将来の市場環境についての想定や直営店舗展開戦略等の経営者による主観的な判断の要素が含まれている。従って、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項として選定した。 |
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【監査上の対応】 当監査法人が、会社グループのエニタイムフィットネス直営店舗の固定資産に係る減損の兆候の把握及び減損損失の認識と測定に係る検討を行うに際して実施した監査手続は以下を含んでいる。 (全般的事項) ・経営者とのディスカッションや担当責任者への質問を実施し、会社グループの事業モデルと事業戦略及び市場環境についての監査人の理解を更新した。 (減損の兆候の把握) ・猶予期間(新規出店から2年間)にある店舗の業績について、当初計画からの著しい乖離が生じているか否かを検討するとともに損益分岐点分析を実施した。 (減損損失の認識と測定) ・減損の兆候が把握された店舗の将来キャッシュ・フローの見積りに際して、もっとも感応度が高いと判断した会員数成長率モデルによる会員数予測について、当該モデルの設定の基礎となった新型コロナウイルス感染症拡大以降の成長実績との整合性を検討するとともに、店舗の規模及び経営環境やフィットネス業界を取り巻く市場環境の変化を踏まえ、トレーニング施設の需要の動向や、24時間マシン特化型のフィットネスジムの店舗数が増加傾向にあること等を考慮した補正内容の合理性を検討した。 ・会社グループの連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に開示されている会員数成長率モデルに基づいて算定された使用価値に用いられる割引後将来キャッシュ・フローの金額と帳簿価額との差額(34百万円)の計算の正確性を検証した。また、減損の兆候が識別された店舗に関して2024年4月以降の会員数の予算と実績を比較し、当連結会計年度末における割引前将来キャッシュ・フローの補正の要否について検討した。 ・会員数成長率モデルに一定の負荷を加えた監査人による感応度分析を実施した。具体的には、会社グループが算出した将来キャッシュ・フローについて、新型コロナウイルス感染症拡大以降の実績から算出された乖離率を考慮して、会員数成長率に監査人が独自にストレスをかけて算出した減損損失の変動額の重要性を検討した。 (開示の妥当性の検討) ・会社グループの連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に開示されている情報の妥当性について検討を行った。特に、会計上の見積りに係る算出方法及び重要な仮定に記載されている内容と会社グループの店舗固定資産の減損検討の過程が整合的かについて留意を払った。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社Fast Fitness Japanの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社Fast Fitness Japanが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |