1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。また、外貨建その他有価証券のうち外貨建債券については、外国通貨による時価を決算時の為替相場で換算した金額のうち、外国通貨による時価の変動に係る換算差額(外貨ベースでの評価差額を決算時の直物為替相場で換算した金額)を評価差額とし、それ以外の差額については外国為替売買損益として処理しております。
(2)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1.及び2.(1)と同じ方法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 6年~50年
その他 3年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5~10年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.収益及び費用の計上基準
当行の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であります。内国為替業務(為替業務)、口座振替業務(預金貸出業務)等については、サービスの提供完了時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。また、貸金庫業務(保護預り、貸金庫業務)、クレジットカード会員年会費(その他業務)等、サービス提供期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している先(以下「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある先(以下「実質破綻先」という)の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先(以下「破綻懸念先」という)の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しております。破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する先で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の大口先のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しております。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(3年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
(3)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将来の払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(4)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
(5)ポイント引当金
ポイント引当金は、当行が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特定し評価しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
なお、一部の金融資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(2)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸
表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(3)証券投資信託の期中収益分配金等の会計処理
証券投資信託の期中収益分配金等(解約・償還時の差損益を含む)については、有価証券利息配当金に計上しております。ただし、証券投資信託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、その金額を国債等債券償還損に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「7.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における各債務者の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の判定における各債務者の将来の業績見通し」は、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、業種・業界等の特性を踏まえた事業の継続性、経営改善計画等の合理性・実現可能性、金融機関等の支援状況等を踏まえ、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
各債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※1.関係会社の株式及び出資金の総額
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」の中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7.有形固定資産の圧縮記帳額
※8.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
9.元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
(注)上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(百万円)
(単位:百万円)
(単位:%)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「1 連結財務諸表等 注記事項 (収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。