独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月26日

エンシュウ株式会社

取締役会 御中

 

仰 星 監 査 法 人

 

名古屋事務所

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

堤     紀  彦

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

鬼 頭  功 一 郎

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているエンシュウ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エンシュウ株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

工作機械関連事業の固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当連結会計年度の連結貸借対照表には、工作機械関連事業の固定資産6,268万円が計上されており、連結総資産の18.9%を占めている。

【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損に記載のとおり、会社は事業部門を、連結子会社は各社を一つのグルーピング単位として、資産グループ単位で減損の兆候の有無を判定しており、減損の兆候を識別した場合には、資産グループが生み出す割引前将来キャッシュ・フローを見積り、帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定している。

会社の工作機械関連事業においては、主要顧客である自動車業界のEV化に伴う設備投資動向の変化への対応に加え、新たな市場拡大に向けて、営業力の強化、新規マーケットへの営業基盤構築等に取り組んでいる。また、受注拡大に向けてサービス部門等への人員補強も実施している。そのため、事業環境の変化が同事業に大きな影響を及ぼしている。

会社は工作機械関連事業の資産グループにおいて継続的な営業赤字が生じていることから減損の兆候を識別しているが、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を計上していない。

割引前将来キャッシュ・フローの見積りは中期経営計画等を基礎としているが、需要回復を踏まえた売上高の成長予測や人員配置の見直し等の原価低減施策等に関する一定の仮定等、重要な判断や不確実性を伴う重要な会計上の見積りが含まれ、当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、将来の経営成績等が見積りと乖離した場合には、固定資産の評価に影響を与え、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。

以上から、当監査法人は、工作機械関連事業の固定資産の減損検討を「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

当監査法人は、工作機械関連事業における固定資産の減損を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

・固定資産の減損の兆候の把握及び減損損失の認識の要否の判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)割引前将来キャッシュ・フローの合理性の評価

・会社が作成した最新の事業計画と実績の乖離要因を理解し、経営者に質問するとともに経営会議等の資料や外部資料を閲覧し、回答との整合性を検討した。

・経営者による見積りプロセスの有効性や経営者による偏向の有無を検討するため、過年度の予算と実績を比較し、予算と実績の乖離要因が適切に翌期以降の最新の事業計画に反映されているかについて検討した。

・経営者の見積りである売上、売上原価について、各積み上げ基礎資料と照合し、売上種類ごとに適切に見積もられているかを検討した。

・経営者の見積りである販売費及び一般管理費について、部門別配賦計算が適切に実施されているかを検討した。

・今後の事業環境及び市況推移等について、経営者に質問した。

・正味売却価額の見積りにおける不動産鑑定評価額の検討にあたり、経営者の利用する専門家の適性、能力、客観性及びその評価手法等を検討した。

 

上記手続の実施結果を踏まえ、割引前将来キャッシュ・フローに一定の不確実性を織り込んだ場合に、減損損失の認識の要否に与える影響について検討した。

 

 

 

 

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当連結会計年度の連結貸借対照表には仕掛品3,738百万円が計上されている。このうち、工作機械関連事業の仕掛品は3,152百万円であり、総資産の9.5%を占めている。

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(1)③棚卸資産及び(重要な会計上の見積り)2.棚卸資産の評価に記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としている。

工作機械関連事業の受注は顧客の設備投資活動に直接結びついているため、景況に対して極めて敏感であり、不況時は需給関係により販売価格が低下する傾向にある。また工作機械関連事業のシステム工作機械においてはオーダーメイド方式のため、顧客との関係により高度な品質管理が求められており、追加費用が発生する可能性がある。

仕掛品の正味売却価額は、受注金額から見積追加製造原価及び見積直接販売経費を控除して見積られるため、将来の追加費用を含んだ製造予算が見積もられるが、製造予算の策定に当たっては工作機械の製造のために必要となる作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は、工作機械関連事業の仕掛品の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

当監査法人は、工作機械関連事業の仕掛品の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

・仕掛品の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)正味売却価額の見積りの合理性の評価

過年度における正味売却価額の見積りとその後の販売価額及び追加製造原価の実績とを比較し、その差異原因について検討することで、経営者による見積りが適切であるか評価した。その上で、追加費用の予測を含む、当連結会計年度末における仕掛品の正味売却価額、追加製造原価の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

・仕掛品の正味売却価額の見積りに当たって受注金額から控除する見積追加製造原価及び見積販売直接経費の予測について、製品別の実行予算と照合した。また、受注金額は注文書等と照合した。

・製品別の実行予算の原価明細を閲覧し、作業内容ごとの見積原価について、根拠となる積算資料との照合を実施した。そのうえで、作業内容や工数の見積り方法及び見積りに使用したデータが、当該案件等の内容に応じて適切かどうかについて検討を行った。

・製品別の実行予算の見直しに関する判断について原価管理者に質問した。見直しが必要な場合には、適時・適切に実行予算に反映されていることを確かめた。

・仕掛品の評価損検討資料の正確性及び網羅性の検討を行った。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、エンシュウ株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、エンシュウ株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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