第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

 3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日

 3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り・売渡し

 

取扱場所

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所

――――――

買取・売渡手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。
なお、電子公告は当社のウェブサイトに掲載しており、そのURLは次のとおりであります。
https://www.kyoritsugroup.co.jp/

株主に対する特典

1.株主優待制度

①対象株主

毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主

②発行基準

所有株式数

枚数

  100株以上~  200株未満

 1,000円(1,000円券×1枚)

  200株以上~  500株未満

 3,000円(1,000円券×3枚)

   500株以上~ 1,000株未満

 8,000円(1,000円券×8枚)

 1,000株以上~ 2,000株未満

10,000円(1,000円券×10枚)

 2,000株以上~ 5,000株未満

25,000円(1,000円券×25枚)

 5,000株以上~10,000株未満

35,000円(1,000円券×35枚)

10,000株以上

60,000円(1,000円券×60枚)

③対象施設

当社指定の当社グループ運営施設及び提携施設・店舗・サービスでのお支払いにご利用いただけます。

④有効期限

3月31日現在の株主 7月上旬に発送(到着から翌年1月31日まで有効)

9月30日現在の株主 12月上旬に発送(到着から翌年6月30日まで有効)

 

2.長期保有株主優待制度

①対象株主

毎年3月31日時点で3年以上継続保有の株主

②発行基準

所有株式数

枚数

  200株以上~  500株未満

 1,000円(1,000円券×1枚)

  500株以上~ 1,000株未満

 3,000円(1,000円券×3枚)

 1,000株以上~ 2,000株未満

 4,000円(1,000円券×4枚)

 2,000株以上~ 5,000株未満

10,000円(1,000円券×10枚)

 5,000株以上~10,000株未満

14,000円(1,000円券×14枚)

10,000株以上

24,000円(1,000円券×24枚)

 

 

 

株主に対する特典

③対象施設

当社指定の当社グループ運営施設及び提携施設・店舗・サービスでのお支払いにご利用いただけます。

④有効期限

3月31日現在の株主 7月上旬に発送(到着から翌年1月31日まで有効)

 

3.リゾートホテル優待券

①対象株主

毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主

②発行基準

所有株式数

枚数

 100株以上~ 500株未満

2枚

 500株以上~1,000株未満

3枚

1,000株以上~2,000株未満

4枚

2,000株以上

10枚

※1枚につき1グループ(最大10名様)1泊までを特別料金にてご利用いただけます。(小学生以下は人数に含みません。)複数枚のご利用で、連泊や10名様以上でのご利用も可能です。

③対象施設

当社運営のリゾートホテル及び提携ホテル

④有効期限

3月31日現在の株主 7月上旬に発送(到着から翌年1月31日まで有効)

9月30日現在の株主 12月上旬に発送(到着から翌年6月30日まで有効)

 (注)  2024年4月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、株主優待制度の配布基準変更を行うことについて決議いたしました。

また、この変更は2024年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録されている株主様より適用させていただきます。

なお、変更後の配布基準につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.kyoritsugroup.co.jp/ir/dividend/

 

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。

 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利