独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年6月27日

株式会社帝国電機製作所

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

神戸事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

三浦 宏和

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

福岡 宏之

 

 

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社帝国電機製作所の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社帝国電機製作所及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ポンプ事業の製品売上高の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】(セグメント情報等)に記載のとおり、会社及び連結子会社(以下「会社グループ」という)の主力事業であるポンプ事業に係る当連結会計年度の売上高は27,300,658千円と連結売上高の93.4%を占めており、その大部分は製品販売取引によるものである。

 【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5) 重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、これらの製品の販売は、当該製品の出荷、検収や貿易上の諸条件に基づき、売上を認識している。具体的には、国内での販売は主として出荷時点もしくは検収時点、国外への販売は主として船積時点等の顧客に支配が移転する時点で売上を計上している。

 会社グループは、様々な用途・サイズ・型式のポンプを製造しており、多数の販売取引を適切に処理し、売上高を計上するため、受注処理、製品の製造、出荷、売上計上、代金の回収に至る内部統制を整備・運用している。また、販売取引はITシステムにより処理されており、受注・製造・出荷処理の結果として生成される売上データに基づいて売上が計上されることから、内部統制及びITシステムによる処理の信頼性が重要である。

 売上高は社外に対する連結業績予想の達成のための重要な構成要素であるうえ、財務諸表利用者が最も重視すると考えられる項目であり、その大部分が会社グループの主たる事業であるポンプ事業の製品販売取引によるものであることから、ポンプ事業の製品売上高の合理性は監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、ポンプ事業の製品売上高を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

ポンプ事業の製品販売に関する収益認識のプロセスを理解するとともに、受注処理から販売代金の回収までの一連の内部統制について、整備・運用状況の有効性を検証した。また、以下のIT統制については、IT専門家と連携して整備・運用状況の有効性を検証した。

・売上データの生成プロセス、会計システムへの連携に関するIT業務処理統制

・上述のIT業務処理統制の信頼性を担保するIT全般統制

(2) 売上取引のリスク評価及び個別検証

・営業に関する概括的理解のため、営業部門の責任者に対して売上及び受注の状況等に関するヒアリングを実施した。

・リスク評価手続として顧客別及び地域別の売上分析を実施した。

・リスク評価手続として日別売上計上額推移分析及び期末日前後の日別売上訂正額推移分析を実施した。

・統計的手法に基づきサンプル抽出した売上取引について、顧客からの注文書と突合するとともに、国内での販売は運送会社の送り状及び顧客の検収明細等、海外への販売は船荷証券等の売上の事実を示す証憑との突合を実施した。

 また、当監査法人はポンプ事業を行っている重要な連結子会社であるTEIKOKU USA INC.、大連帝国キャンドモータポンプ有限公司については当該子会社監査人に対して監査の実施を指示した。子会社監査人に対する指示の内容には、ポンプ事業の製品販売に関する収益認識の内部統制の評価手続、売上取引のリスク評価及び個別検証手続を実施することが含まれる。その上で、子会社監査人から監査手続の実施結果について報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかどうかについて評価した。当該検討には子会社監査人との協議や子会社監査人により作成された監査調書の査閲が含まれる。

 

 

 

関係会社整理損の計上時期及び計上額

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】(連結損益計算書関係)※4 関係会社整理損に記載のとおり、会社は2024年3月1日開催の取締役会において、電子部品事業を営む国内子会社である平福電機製作所(以下、「同社」)の事業停止の意思決定を行っている。同社は得意先に対する供給責任を果たすため、2024年12月まで生産を継続し、2025年1月以降に会社清算手続に入る方針である。この方針の意思決定に伴い、当連結会計年度の連結損益計算書に関係会社整理損570,889千円を計上している。その内訳は同社が保有する固定資産の減損損失547,799千円と同社従業員への割増退職金23,090千円である。

 同社が保有する固定資産(減損前の帳簿価額1,251,517千円)については事業停止に関する意思決定に伴い、減損の兆候が識別される。会社は当該固定資産について、グループ会社間での譲渡による転用の可能性も含めて減損の認識判定を行っており、その結果、減損の認識が必要と判断された資産グループについては、回収可能価額(使用価値と正味売却価額のいずれか大きい金額)と帳簿価額の差額が減損損失として測定される。会社は、意思決定後の事業としての使用期間が短いことから、正味売却価額が使用価値を上回るものとして、回収可能価額として正味売却価額を使用している。当該固定資産の減損の認識及び測定に当たっては、転用可能性及び正味売却価額の算定に経営者による判断が必要であり、その判断によって減損損失の計上額を誤る可能性がある。

 割増退職金は、同社が従業員に提示した「転進支援制度」(得意先への供給責任を果たすため、同社が求める期日(2024年12月31日)まで継続して勤務を行うことに同意した従業員に対して割増退職金の支給等の支援を行う制度)に伴い発生する費用である。同制度に関し、事業停止日まで従業員を引き留めるためのリテンション施策としての性格が強いことから、会社は、当期末時点で同制度に応募した従業員に対する割増退職金を、同制度において要求される勤務期間にわたり費用認識している。その費用認識においては、当該費用の性質の理解に基づいていつ計上すべきかについて、制度の十分な理解と実態に照らした慎重な判断が必要であり、その判断によって費用の計上時期を誤る可能性がある。

 以上より、当監査法人は関係会社整理損の計上時期及び計上額が、当連結会計年度の監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、関係会社整理損を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の理解及び評価

・固定資産の減損に係る認識の判定及び測定に関連する内部統制のプロセスを理解した。

・割増退職金の計上に関連する内部統制のプロセスを理解した。

(2) 固定資産の減損損失計上額の検証

・固定資産の処分方針及びグループ会社間での転用計画について、取締役会報告資料を閲覧するとともに、会社の経理部門責任者へのヒアリングを実施しその妥当性を検討した。

・正味売却価額算定の基礎となる不動産鑑定評価書及び固定資産税課税明細書を入手し、正味売却価額の算定方法の合理性を検討した。

・固定資産明細と減損検討対象金額の整合性を確かめ、固定資産減損の網羅性を検討した。

(3) 転進支援制度に係る割増退職金の費用認識の計上時期及び計上額の検証

・同社が従業員に提示した転進支援制度の実施要項を閲覧し、制度の趣旨を検討するとともに、割増退職金に関する支給条件や支給方法、支給額の算定方法等の制度詳細を理解した。

・会社は、当該制度の趣旨に鑑みて、退職金の支給見込額を期間配分して費用処理しており、制度の趣旨に関し、制度設計過程における会社の取締役会議事録や社内検討資料の閲覧、役職者へのヒアリングを実施し、同制度による費用の性格を理解したうえで、会社処理が合理的であるかを検討した。

・転進支援制度への個人別応募状況を管理する同社資料について、従業員からの申請書と照合しその信頼性を確かめたうえで、同管理資料と割増退職金の算定資料を照合し、引当金計上対象者の網羅性を検討した。

・個人別の割増退職金の算定資料について、算定の基礎となる情報が人事マスタと整合していることを確かめたうえで、再計算を実施し、転進支援制度の実施要項に定められた算定方法どおりに計算されているか、また期間配分が適切であるかを検証した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社帝国電機製作所の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社帝国電機製作所が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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