独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月24日

 

株式会社 ユナイテッドアローズ

    取    締    役    会   御中

 

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

広  瀬     勉

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

大  辻  隼  人

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユナイテッドアローズの2023年4月1日から2024年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ユナイテッドアローズの2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

商品の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

貸借対照表に記載されている通り、会社は、2024年3月31日現在、商品を19,668百万円計上しており、当該金額は、総資産の33.9%を占めている。財務諸表注記(重要な会計方針)3に棚卸資産の評価基準を開示しており、財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載されている通り、貸借対照表において、商品の取得原価から907百万円の簿価切り下げが行われている。

商品在庫の消化は、市場に投入された当初の販売価格より、消費者の嗜好や需要、シーズン等の変化を考慮し、段階的にプライスダウンを行う方法により行われる。

経営者は、商品の評価については、市場環境、商品の年齢、販売価格のプライスダウンの実態、商品の販売可能性等を考慮し、過去の原価割れ販売実績率及び在庫消化見込み額に基づいた商品の評価を実施している。

商品の評価の見積りは将来の予測に基づくものであり不確実性を伴い、かつ、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、商品の評価を検討するにあたり、主として、以下の監査手続を実施した。

 

・ 経営陣へのインタビューにより衣料品小売業の市場環境と会社グループの衣料品小売事業に係る事業戦略を理解した。

・ 商品評価損の発生比率について、過去実績からの推移分析を行った。

・ 過年度における経営者の商品評価損の見積り計上額と実際発生額、商品評価損の見積り率と実績率の比較検討を実施した。

・ 経営者が採用した商品の評価方法が、会計基準に照らして合理的であるか検証した。

・ 商品管理プロセス及び商品の評価の見積りプロセスに関する内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。

・ 当監査法人のIT専門家を関与させ、商品の評価見積りに利用する企業作成情報の過去の原価割れ販売実績率の正確性、会社の評価損算定資料の在庫金額の網羅性を検証した。

 

 

 

店舗用固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

貸借対照表に記載されている通り、会社は、2024年3月31日現在、有形固定資産を5,014百万円計上しており、当該金額は、総資産の8.6%を占めている。連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)※5.に記載されている通り、会社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として主として店舗を基本単位としてグルーピングを実施している。また、損益計算書に記載されている通り、会社は、当事業年度において155百万円の減損損失を計上している。

経営者は、次年度の店舗別損益計画を考慮して減損の兆候判定を実施している。次年度の店舗損益計画には主として売上高の成長率、粗利率、人件費率の予測によるものであるため不確実性を伴うものである。

また、減損の兆候が認められる店舗について、店舗ごとに回収可能価額を使用価値により見積り、減損の認識の判定及び測定を実施している。使用価値の見積りにおける重要な仮定は、店舗別損益計画における将来の店舗損益、将来キャッシュ・フローの見積りであり、主として売上高の成長率、粗利率、人件費率の予測によるものであるため、不確実性を伴うものである。

さらに、財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当事業年度末における当社の固定資産の減損損失の認識の判定に係る回収可能価額の見積りには、一定の売上高成長率を用いて見積られている。

これらの見積りに使用された仮定は、経営者の主観的な判断を伴う不確実性の高い領域であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、会社の減損損失の兆候判定の方法、減損損失の認識及び測定に際して行われた重要な見積りと当該見積りに使用された仮定に関して以下の監査手続を実施した。

 

・ 経営陣へのインタビューにより衣料品小売業の市場環境と会社グループの衣料品小売事業に係る事業戦略を理解した。

・ 将来キャッシュ・フローの見積りについて、前事業年度に経営者が立案した店舗別損益計画と実際の店舗損益との比較検討や過去実績からの趨勢分析を行い、経営者の見積りの合理性を評価した。

・ 店舗用固定資産の減損判定プロセスに関する内部統制の整備・運用状況の評価を実施した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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