(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、1株当たり純資産の算定において、「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として保有する当社株式数を、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に、「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として保有する当社株式を含めております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第102期の期首から適用しており、第102期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4.第103期の株価収益率については、一株当たり当期純損失のため記載しておりません。
(注) 1.2021年10月1日付で実施した会社分割により、証券事業及び投資事業を当社の連結子会社であるアイザワ証券株式会社及びアイザワ・インベストメンツ株式会社にそれぞれ承継し、持株会社へと業態変更しております。
これにより、第102期の各経営指標等について、第101期と比較し、大きく変動しております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.自己資本規制比率は「金融商品取引法」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき算出しております。2021年10月1日付の会社分割により、第102期より、自己資本規制比率については「―」としております。
4.当社は、1株当たり純資産の算定において、「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として保有する当社株式数を、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。
また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に、「従業員向けインセンティブ・プラン」の信託財産として保有する当社株式を含めております。
5.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
当社は、1918年7月、創業者藍澤彌八が東京株式取引所(現東京証券取引所)一般取引員港屋商店の営業を継承して、証券業務の取扱いを開始し、現在に至っております。
創業後の経過の概要は次のとおりであります。
当社グループは、証券事業、投資事業、運用事業、金融商品仲介事業、ベトナム証券事業等の各事業を柱とする連結子会社8社を中心にした事業グループを構成しております。

(注)前連結会計年度において非連結子会社であったライフデザインパートナーズ株式会社及びJapan Securities Co.,Ltd.は、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
(注) 1.特定子会社であります。
2.アイザワ証券株式会社については、営業収益(連結会社相互間の内部取引を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等①営業収益 17,909百万円
②経常利益 1,363百万円
③当期純利益 1,074百万円
④純資産額 18,377百万円
⑤総資産額 69,493百万円
(注) 1.従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2.上記の従業員数には嘱託・契約社員・歩合外務員等(211名)は含んでおりません。また、臨時雇用者数は年間の平均人員を外書で記載しております。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない持株会社に所属しているものであります。
2024年3月31日現在
(注) 1.従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2.上記の従業員数には嘱託社員、契約社員等(5名)は含んでおりません。また、臨時雇用者数は年間の平均人員を外書で記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当社は持株会社のため、特定のセグメントに属しておりません。
①提出会社
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 当期間における男性労働者の育児休業取得対象者がいないため、取得率が算出できておりません。
3 従業員数は、アイザワ証券株式会社からの兼務出向者数となります。
②連結子会社
(注) 1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(4) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりません。
なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。