該当事項なし。
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少
2024年3月31日現在
(注) 1.自己株式4,017,273株は、「個人その他」欄に40,172単元及び「単元未満株式の状況」欄に73株含めて記載している。
2.上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が13単元含まれている。
3.所有株式数の割合については、小数点第2位以下を切捨て表示しており、各項目の比率を加算しても100%にならない場合がある。なお、合計欄は100%で表示している。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式4,017千株がある。
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,154千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,151千株
3.大株主は、2024年3月31日現在の株主名簿に基づくものである。
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから2018年4月16日付で関東財務局長に提出された変更報告書により、2018年4月9日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けているが、株式会社三菱UFJ銀行を除き、当社として2024年3月31日における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況では考慮していない。
大量保有報告書の内容は以下のとおりである。
野村アセットマネジメント株式会社から2023年2月21日付で関東財務局長に提出された変更報告書により、2023年2月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況では考慮していない。
大量保有報告書の内容は以下のとおりである。
2024年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株(議決権13個)含まれている。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が73株含まれている。
2024年3月31日現在
該当事項なし。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注) 1.上記取締役会において、自己株式の取得方法は、東京証券取引所における市場買付けとすることを決議しました。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの取締役会決議による自己株式の取得による株式数は含めておりません。
3.自己株式取得の進捗状況は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、株主還元の一層の拡充、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行等を図る観点から、自己株式取得を含めた総還元性向で50%以上の水準を担保することとしている。
また、配当にあたっては中間と期末の年2回の実施を基本としている。
当事業年度は、当期業績に加え、上記の方針並びに自己株式の取得等を総合的に勘案し、1株につき、既実施の中間配当4円に加え、期末配当を6円とし、前期に続き通期で10円とすることを決定した。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めている。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営及び業務運営の監督機能として、監査役の監査機能、社外取締役の監督機能、業務分掌による牽制機能などを有効かつ最大限に発揮することに努めるとともに、適時開示を徹底することにより、経営の健全性、公平性、透明性を確保し、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの負託と信頼に応えて、当社グループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っている。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、当社の事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が経営の基本方針及び重要な業務の執行に関する決定並びに取締役による職務執行の監督を行うとともに、法的に強い権限を有する監査役が取締役会に出席し、公正不偏の態度及び独立した立場から取締役等の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と公正性を確保し当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を採用している。
当社は、当社事業に精通した常勤監査役と各分野における豊富な経験や高い識見を有する社外監査役が、取締役等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を監査している。社外監査役のうち1名は公認会計士及び税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者である。監査役は、内部監査部門(監査室)や会計監査人との間で定期的に会合を開催し情報・意見交換を行い、適切かつ緊密に連携・協力する体制を採っている。
また、当社は、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図るため、企業経営者または公認会計士やコンサルとしての豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を置いている。
現在、当社の取締役会には、8名の業務執行取締役に加えて、2名の社外取締役と3名の監査役(内、社外監査役2名)が出席し、経営の健全性を確保している。
取締役会は原則月1回開催しており、緊急を要する場合は臨時取締役会を適宜開催し、経営環境の急速な変化にも対応できる体制をとっている。
また、任意の仕組みとして、経営会議を設置し、取締役会付議事項の事前審議のほか、経営上の重要事項等について審議・報告を行うとともに、業務執行状況の報告及び議論の場として、月次報告会、販売会議、生産・技術会議等を設け、月次単位での業績管理を行っている。さらに、コンプライアンス委員会を設置し、横断的なリスクの状況の監視及び全社的対応を行うとともに、内部通報に関わる適切な体制も整備している。これらの会議体には、すべて常勤監査役が出席している。加えて、当社では、社長及び取締役管理本部長が、社外取締役、監査役と定期的に会合を開催し、経営全般に関わる情報交換及び認識の共有を図っている。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任している。
独立社外取締役の中谷吉朗及び石原美保と当社との間で特別な利害関係はない。
独立社外監査役の大西信彦と当社との間で特別な利害関係はない。
社外監査役の園田裕人は日本製鉄㈱の常務執行役員である。当社は商社を通じ同社より原材料を購入している。また、同社は当社の主要株主である。
当社と社外取締役及び社外監査役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額である。
当社の取締役は13名以内とし、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めている。また、自己株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めている。
当社は、株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的に、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めている。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、「日亜鋼業グループ企業理念」及び「日亜鋼業グループ社員行動指針」に基づき、企業価値の継続的な向上を図りつつ、公正かつ社会から信頼される企業の実現を目指す。また、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、次のとおり内部統制システムを整備し、適切に運用するとともに、その継続的改善に努める。
(Ⅰ) 当社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 取締役会は、「取締役会規程」等に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、又は報告を受ける。
ⅱ) 業務を執行する取締役(業務執行取締役)は、取締役会における決定事項に基づき、各々の管掌業務に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告する。
ⅲ) 法令及び規程等を遵守し、適正に職務を行うことを、使用人に対して周知・徹底する。法令違反行為等があった場合は、「職員就業規則」に基づき適切に対処する。
ⅳ) 「コンプライアンス委員会」の設置・運営を通じて、当社におけるコンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、コンプライアンス体制の充実を図る。
ⅴ) 「内部通報規程」を制定し、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス体制を強化する。
ⅵ) 監査室は、各部門に対して「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務の効率性等の監査を実施し、その結果を「コンプライアンス委員会」に報告する体制を確立する。
ⅶ) 反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
(Ⅱ) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ) 業務執行取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書取扱規程」「文書保存処分取扱細則」に従い、保存場所を定め、管理を行う。
ⅱ) 取締役及び監査役は、「文書取扱規程」「文書保存処分取扱細則」により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(Ⅲ) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 「リスク管理規程」をはじめリスク管理にかかわる諸規程を制定する。
ⅱ) 「コンプライアンス委員会」を設置し、横断的なリスクの状況の監視並びに全社的対応を行う。各部門所管業務に付随するリスク管理は、各本部毎に統括する本部長が責任者となり執り行うこととする。
ⅲ) 「安全衛生委員会」において、安全教育及び毎月2回の安全パトロール等の実施により、リスクの未然防止を図る。
ⅳ) 各部門が毎月実施する「自主点検」の結果を基に、監査室が内部統制の有効性を検証する。
ⅴ) 財務報告の正確性と信頼性を確保するために、「財務報告に係る内部統制基本方針」に基づき、リスクの評価を行い、統制活動の実施状況を定期的に確認する。
(Ⅳ) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 「取締役会規程」「経営会議規程」「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等を基に、適切かつ効率的に職務の執行が行われる体制を構築する。
ⅱ) 経営上の重要事項については、経営会議の審議を経て、原則月1回開催される取締役会において執行決定を行う。
ⅲ) 取締役会において決定した経営計画に基づき、取締役会、月次報告会、販売会議、生産・技術会議において月次単位で業績管理を行う。
(Ⅴ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、「日亜鋼業グループ企業理念」及び「日亜鋼業グループ社員行動指針」に基づき、各社の事業特性を踏まえつつ、事業戦略を共有し、グループ一体となった経営を行う。
また、当社及び子会社の取締役、使用人等が遵守すべきものとして、「コンプライアンス規程」を制定する。
子会社は、当社との情報の共有化等を行い、内部統制に関する施策の充実を図るとともに、当社は、子会社の内部統制の状況を確認し、必要に応じ改善のための支援を行う。
これに基づく具体的な体制は以下のとおりとする。
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社における経営計画、重要な経営方針、決算等、当社の連結経営上又は子会社の経営上の重要事項について、子会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 当社は、重要な子会社における財務報告の正確性と信頼性を確保するために、「財務報告に係る内部統制基本方針」に基づき、リスクの評価を行い、統制活動の実施状況を定期的に確認する。
ⅱ) 当社は、子会社におけるリスク管理状況について、子会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 当社は、子会社に対し効率的な職務執行のための助言等を行う。
ⅱ) 当社は、子会社の業績評価を行うとともに、マネジメントに関する支援を行う。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 当社は、子会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況について、子会社に対し報告を求めるとともに、必要な支援・助言等を行う。
ⅱ) 子会社が実施する「自主点検」の結果を基に、当社の監査室が内部統制の有効性を検証する。
ⅲ) 「安全衛生委員会」「コンプライアンス委員会」等を通じて、グループにおける横断的な取り組みを行い、情報の共有化を図る。
(Ⅵ) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合については、当該職務に関係する部署において、所属長は使用人を任命し、その職務の補助を行える体制を構築する。
ⅱ) 任命を受けた使用人は、取締役から独立し監査役の指示の下で業務を行う。
(Ⅶ) 当社の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ) 当社の経営会議、コンプライアンス委員会、月次報告会、販売会議、生産・技術会議に監査役が出席し、付議又は報告事項について情報を共有する。
ⅱ) 当社の取締役及び使用人等は、職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役又は監査役会に直接又は関係部門を通じて報告するとともに、内部統制システムの運用状況等の経営上の重要事項についても、監査役と情報を共有する。
ⅲ) 子会社の取締役、監査役、使用人等は、子会社における職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に当社の監査役又は監査役会に直接又は関係部門を通じて報告する。
ⅳ) 当社は、監査役又は監査役会に上記ⅱ)又はⅲ)の報告を行った者に対し、内部通報規程等に基づき、報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁止する。
ⅴ) 監査室は、監査実施状況を監査役又は監査役会に報告する体制を構築する。
(Ⅷ) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等の償還請求に応じる。
(Ⅸ) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を実施する。
ⅱ) 監査役は、会計監査人と円滑に連携できる体制を構築する。
ⅲ) 監査役は、監査室と適時・適切に情報交換を行うとともに、連携して監査を行う。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
(注1)木戸邦博氏については、2023年6月29日開催の第71期定時株主総会において、新たに取締役
に選任したため、取締役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載している。
取締役会においては、経営の基本方針及び重要な業務の執行に関する決定並びに取締役による職務執行の監督を行っており、具体的には、定時株主総会報告事項及び決議事項、中間配当、決算、利益計画、設備投資及び融資、組織改正、取締役報酬制度、政策保有株式の検証、取締役会実効性評価等の議題について審議決定している。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役中谷吉朗及び石原美保は、社外取締役である。
2.監査役大西信彦及び園田裕人は、社外監査役である。
3.取締役中谷吉朗及び石原美保並びに監査役大西信彦は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、取締役中谷吉朗及び石原美保と当社との間には特別な利害関係はない。
当社の社外監査役は2名であり、監査役大西信彦及び園田裕人と当社との間には特別な利害関係はない。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき社外取締役及び社外監査役を選任している。
社外取締役中谷吉朗は、他企業の役員に就任し経営者としての豊富な経験を有している。同氏が当社取締役会の意思決定の適正性に対するチェック機能や取締役の業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に十分貢献しうると判断し、社外取締役として選任している。
社外取締役石原美保は、公認会計士並びに税理士としての豊富な経験に加え、内部統制及びリスクマネジメントに関するコンサルティング業務に従事していた経験を有している。同氏が当社取締役会の意思決定の適正性に対するチェック機能や取締役の業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に十分貢献しうると判断し、社外取締役として選任している。
社外監査役大西信彦は、公認会計士並びに税理士としての豊富な経験を有しており、財務及び会計の専門的見地から決算のあり方並びに財務報告に関する適正性について助言を得るうえで適任であると判断し、社外監査役として選任している。
社外監査役園田裕人は、会社経営に関する高い見識を活かし、当社経営全般について助言を得るため、社外監査役として選任している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、当社事業に精通した常勤監査役と各分野における豊富な経験や高い識見を有する社外監査役が、当 社の会計監査人、内部監査部門(監査室)と適切に連携し、取締役等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を監査している。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成され、原則月1回開催されている。社外監査役のうち1名は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する相当程度の知見を有する者である。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
監査役会における具体的な検討内容として、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等である。
また、常勤の監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査をしている。子会社については、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査実施状況及び結果報告の確認を行っている。
当社における内部監査は、内部統制監査部門(監査室)が、「内部監査規程」及び「内部統制システムの基本方針」に基づき、各部門に対して法令及び社内規程の遵守状況並びに業務の効率性等の監査を実施している。また、財務報告の正確性と信頼性を確保するために、「財務報告に係る内部統制基本方針」に基づき、リスクの評価を行い、統制活動の実施状況を定期的に確認している。
内部監査の実施状況及び結果については、内部統制監査部門(監査室)が直接取締役会、監査役、コンプライアンス委員会、会計監査人に報告している。
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1975年以降
指定有限責任社員 業務執行社員 中畑 孝英
指定有限責任社員 業務執行社員 小松野 悟
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、公認会計士試験合格者6名、その他8名である。
監査法人の選定及び再任にあたっては、①職務の遂行に関する独立性と専門性、及び職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、②監査報酬水準、③監査活動の状況、④監査品質、⑤監査報告の相当性等を基準に総合的に評価した上で判断している。
また、当社監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、「会計監査人の解任又は不再任」に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案する。
当社監査役及び監査役会の監査法人に対する評価にあたっては、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めた。
その結果、会計監査人の有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めた。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項はないが、監査日程等を勘案した上で決定している。
当社監査役会は、会計監査人の報酬見積りについて妥当性を検証した結果、必要な法定監査を行う上で適正な範囲内にあると判断している。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る新たな決定方針を2022年6月29日の取締役会で決議している。
当社の取締役の報酬は、基本報酬のみにより構成されており、基本報酬は、毎年7月より各月に支払われる金銭報酬である。
常勤取締役については、経営責任の明確化を図るとともに、業績向上へのインセンティブに資する観点から、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、連結経常利益及び単独当期利益を指標とする報酬テーブルに基づき、前年度の当該利益水準に応じて、基準額に対し一定の上下幅の範囲で変動させることとしている。業績指標は、経営・業務執行の結果の反映並びに株主への利益還元等の観点を踏まえ採用している。非常勤の独立社外取締役については、その役割・責務を踏まえ、業績に連動しない固定報酬としている。
常勤及び非常勤の取締役に係る報酬額は、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会で承認を得た限度額の範囲内で決定している。
常勤及び非常勤の取締役の報酬に係る決定方針並びに業績指標や業績に応じた報酬テーブル等の具体的な報酬体系等については、報酬決定手続きの客観性を担保する観点から、代表取締役社長及び独立社外取締役からなる「取締役人事・報酬会議」で事前に検討・議論した上で、取締役会で審議・決定している。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長大西利典が、取締役会で審議・決定された上記の方針及び内容に基づき決定している。
代表取締役社長に委任する理由は、当社業績を踏まえ取締役の個人別の報酬額を決定するために、会社組織全体を俯瞰する立場の代表取締役が最も適しているためである。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が上記の方針及び内容に沿うものであると判断している。
当社の監査役の報酬は、基本報酬のみにより構成されている。監査役の基本報酬は、毎年7月より各月に支払われる金銭報酬であり、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会で承認を得た限度額の範囲内で、監査役会において、常勤・非常勤の別、業務の分担等を勘案し、協議により決定している。
取締役及び監査役の金銭報酬額は、1991年6月27日開催の第39回定時株主総会において、取締役の報酬総額を月額1,500万円以内、監査役の報酬総額を月額250万円以内とする旨それぞれ決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名、監査役の員数は3名である。
(注1)上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金26百万円を含んでいる。
(注2)業績連動報酬等に関する事項は、以下のとおりである。
2023年7月から2024年3月までの業績連動報酬の決定に用いた指標は、2022年度の連結経常利益 (2,289百万円)及び単独当期利益(1,057百万円)である。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、主として株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受ける目的で保有する株式を純投資目的である投資株式に区分し、それ以外の保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分している。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、製品販売や主副原料購入、金融等に関わる取引関係の維持・強化及び円滑な事業活動の推進等を通じた当社の中長期的な企業価値の向上を目的として、政策保有株式を保有している。
また、個別の政策保有株式について、毎年定期的に取締役会において、保有目的の適否に加えて、投資先企業の業績や財務体質を踏まえた保有リスク、含み損益、取引や配当による投資リターン等を総合的に評価することにより、保有の適否を検証している。
こうした方針の下で、当社は政策保有の意義が薄れたと判断した株式については、順次政策保有株式から純投資目的への変更または売却を行っている。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.特定投資株式における定量的な保有効果については、守秘義務等の観点から記載が困難である。保有の合理性については、2023年12月の取締役会において個別銘柄毎に保有目的の適否、投資先企業の業績や財務体質を踏まえた保有リスク、含み損益、取引や配当による投資リターン等を総合的に評価することにより検証している。
③保有目的が純投資目的である投資株式
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの