独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2024年6月21日

 

株式会社栃木銀行

取締役会  御中

 

 

有限責任監査法人  トーマツ

 

 

東 京 事 務 所 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

津  曲  秀 一 郎

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

野  坂  京  子

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社栃木銀行の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社栃木銀行及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

貸出金等の債務者区分の決定及び貸倒引当金の算定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

会社は、中核的な事業の一つとして貸出業務を行っている。貸出業務には、貸出先の倒産等により貸し付けた資金の全部または一部が回収できなくなること等により損失を被るリスクが存在する。会社は、このような貸倒れによる損失の発生に備えるため貸倒引当金を計上している。当連結会計年度末の連結貸借対照表における貸出金2,060,027百万円等に対して、貸倒引当金の計上額は、11,704百万円である。なお、会社による貸倒引当金の計上基準の詳細は、連結財務諸表の「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (5) 貸倒引当金の計上基準」に記載されている。

貸倒引当金の算定は、内部規程として予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則ってなされている。その算定プロセスには、貸出先の債務償還能力を評価・分類した債務者区分の決定、貸出先から差し入れられた担保の価値の評価及び過去実績を基に算定した損失率への将来見込等による修正といった種々の見積りが含まれている。

特に、「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載されているとおり、業績不振や財務的な困難に直面している貸出先の債務者区分は、貸出先の経営改善計画の合理性及び実現可能性の判断に高度に依存して決定される場合がある。

また、新型コロナウイルス感染症(以下、「当該感染症」という。)による経済活動への影響は回復局面に転じているものの、一部の貸出先については、依然として、当該感染症の影響により悪化した財務内容の回復には至っておらず、会社は今後の経営改善の可能性を考慮して、その債務者区分を決定している。さらに、「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載されている当該感染症の影響に対する貸倒引当金の追加計上額(以下、「追加引当額」という。)1,701百万円は、一部の貸出先に関し、当該感染症の影響により悪化した財務内容を改善するために必要な利益及びキャッシュ・フローが継続的に確保できるかどうかについては不確実性が残存していることから、当該影響を見積り、予想損失率の必要な修正を行ったものである。しかし、貸出先に関する情報が適切に把握されないこと、又は主観的な判断が行われることによって、貸倒引当金が適切に算定されないリスクや本来債務者区分を変更すべき貸出先が追加引当の対象に留まるリスクを含め、追加引当の対象とする貸出先の決定が適切でないリスクが存在する。

したがって、当監査法人は、当該見積りに用いた仮定の検討を踏まえた特定の貸出先の債務者区分及び追加引当額の妥当性を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当該監査上の主要な検討事項に対して当監査法人は、主に、特定の貸出先の債務者区分の決定及び追加引当額の算定に係る会社の内部統制の有効性を評価し、債務者区分の決定及び追加引当額の算定に係る根拠資料を入手し妥当性を検討した。また、会社が設定した当該感染症の経済的な影響に関する仮定の合理性を、企業内外の情報を検討することにより評価した。

貸出先の債務者区分については、内部規程に基づいて、債務者区分を決定するための仮定の評価を含む社内における査閲と承認に係る内部統制の有効性を評価した。また、当該内部統制において利用される貸出先に関する情報については、その正確性と網羅性を確保するための内部統制の有効性を評価した。

その債務者区分が、貸出先の経営改善計画の合理性及び実現可能性に係る会社の判断に高度に依存して決定される特定の貸出先について、その債務者区分の決定の基礎となる貸出先に関する情報を検討した。また、貸出先を取り巻く経営環境を踏まえ、改善が困難となる可能性についても考慮したうえで、経営改善計画の履行により改善が可能とする判断の合理性を評価した。

追加引当額については、財務内容の改善に関して不確実性を有する貸出先等の選定方法、債務者区分の変更要否の判定方法、必要な修正の程度を決定するための基準、及び当該方法及び基準が適切に適用されることを確保するための査閲と承認に係る内部統制の有効性を評価した。当該内部統制において利用される貸出先に関する情報については、その信頼性を評価した。

貸出先に関する情報に基づき、財務内容の改善に関して不確実性を有する貸出先が、選定方法に従って適切に漏れなく選定されているかを検討した。貸出先の業績やキャッシュ・フローの改善状況や今後の回復可能性の程度を踏まえ、追加引当の対象とする貸出先の債務者区分が適切に変更されているかどうか検討した。また、財務内容の改善に関して不確実性が低下したことにより追加引当の対象から除外する貸出先の決定が妥当であるか評価した。さらに、会社の定めた基準に基づき予想損失率の必要な修正が適切に行われているか検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社栃木銀行の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社栃木銀行が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注)1  上記の監査報告書の原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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