該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
令和6年3月31日現在
(注) 自己株式220,070株は、「個人その他」に2,200単元、「単元未満株式の状況」に70株を含めて記載しており
実保有高との差異はありません。
令和6年3月31日現在
令和6年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株が含まれております。
令和6年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注)当期間における取得自己株式には、令和6年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、令和6年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び処分による株式数は含めておりません。
当社の利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保に意を用いつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期末の配当金は、上記基本方針を踏まえ、収益状況及び今後の事業展開等を勘案した結果、1株につき、5円といたしました。これにより、中間配当金(1株につき5円)を加えました年間配当金は1株につき10円となりました。
また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開等へ備えるとともに、今後も長期的・継続的利益並びに資本効率の向上を図ることで、企業価値の向上に努めたいと考えております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)第58期の剰余金の配当につきましては、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会に役立つ企業」という企業理念に基づき、お客様に「明るく、活力のある、和やかな」場を提供することにより、社会と調和の上、お客様・テナントの皆様に喜ばれ、また、お役に立つことを使命とし、これをもって事業を推進いたしております。このような経営基本方針に基づき、企業価値向上に向け、経営健全性、透明性、効率性等確保が重要であると位置づけ、そのための最適なコーポレート・ガバナンス構築に努めております。株主様をはじめとする、すべてのステークホルダーを重視し、法令ならびに社会規範等の遵守のみならず、企業理念に基づく行動を実践するとともに、迅速かつ正確な情報開示に努めております。また、社外取締役、独立役員、社外監査役を選任し、適性、公正な経営判断がなされる体制の確保に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、経営の健全性、透明性、効率性の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題と認識しており、その概要及び採用する理由は次のとおりであります。
当社グループのトップマネージメントシステムは、取締役会、常勤役員会及び各事業部門、関連会社別会議を開催し、会社法で定められた事項及び経営に関する重要事項の決議をはじめとして、変動する経営環境にいち早く対応するため、各事業部門の情報や意見を有機的に交換し、直面する様々な課題にスピーディーに対応できる組織体制となっており、取締役が連帯して経営と業務執行の両面の責任を担う一体型経営体制となっております。また、経営の透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、指名、報酬等の重要な事項について審議を行う、指名報酬委員会を設置しております。
取締役会は、全取締役9名で構成し、会社法で定められた事項及び経営に関する重要事項について審議し、決議しております。また、社外監査役を含む全監査役3名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。原則月1回開催され、会長が議長を務めております。メンバーにつきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」をご参照ください。
常勤役員会は、常勤監査役を含む全常勤役員7名で構成し、変化する経営環境にスピーディーに対応するため、経営に関する基本問題や重要事項についての決議あるいは意見交換を行っております。原則月2回開催され、社長が議長を務めております。メンバーにつきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」をご参照ください。
各事業部門、関連会社別会議は、社長、各事業部門、関連会社の担当取締役、担当社員及び常勤監査役で構成し、当該事業部門、関連会社の直面する課題について、状況報告及び情報・意見交換を行っております。従いまして、経営トップが各事業部門、関連会社の直面する諸問題を常に認識した組織体制となっており、経営方針の周知徹底に役立っております。各事業部門、関連会社別に適宜開催されます。
取締役の指名・報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、社外取締役を過半数とする計3名(社外取締役2名、社外取締役を除く取締役1名)で構成されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、業務分掌規程等に役職員の権限と責任を明確にし、稟議規程等により、適正に業務がなされるよ
うな体制を整備しております。リスク管理につきましては、安全管理推進室を設置し、経営に重大な影響を
及ぼす事態が発生した際に備え、全社的に迅速な対応ができるようリスク管理マニュアルの整備等に取り組
んでおります。
当社は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めております。
イ.当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)当社は、社訓並びに経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し、当社及び子会社の代表取締役がその精神を役職員に伝達し、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(ロ)法令等の遵守については、「コンプライアンス基本規程」を制定し、コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、組織体制として役職員等の役割を定め、当社グループ内のコンプライアンス体制の確立を図る。
(ハ)法令等遵守の統括部署として設置された内部監査室を、事務管理部門がサポートし、一定の重要な意思決定を行う事項については、同部門で事前に適法性等を検証する。
(ニ)取締役の職務執行が適正、かつ効率的に行われる体制として、職務権限規程、業務分掌規程等を整備する。
(ホ)内部監査室は、適切な業務運営体制を確保すべく、内部監査を実施する。また、法令上疑義のある行為等について、職員が社外の「内部通報センター」(内部通報窓口)に直接情報を提供する。内部通報窓口は、通報を受けた場合、直ちに調査し、法令違反行為等が行われていることを確認したときは、直ちに社長に報告する。
ロ.当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき文書に記録し保存、管理する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
また、「関係会社文書管理規程」に基づき、子会社の取締役等は、子会社における法定の議事録の写し等の文書を当社に提出することにより、子会社の取締役等の業務執行に係る事項を報告する。また、当該資料については、当社の取締役、監査役が常時閲覧することができるものとする。
ハ.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)リスク管理については、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理委員会、安全管理推進室及び内部監査室を中心にリスク管理体制を構築する。
(ロ)リスク管理委員会、安全管理推進室及び内部監査室は、各部門担当取締役の業務に係わるリスク管理を把握し、必要に応じて支援提言を行う。
(ハ)内部監査室は、各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告する。
(ニ)不測の事態が発生した場合には、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定め、損害の拡大を防止し、最小限に止める体制を整備する。
ニ.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、以下の経営システムを用いて事業の推進に伴うリスクを継続的に監視する。
(イ)当社の経営方針及び経営戦略に係わる重要事項については、月1回開催される取締役会において審議する。また、子会社の取締役会においても定時取締役会及び随時開催される臨時取締役会にて経営の重要事項及び個別案件の決議を適時行うものとする。
(ロ)目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、全社及び各事業グループの目標値を年度予算として策定し、それに基づく業務管理を行う。
(ハ)業務運営の状況を把握し、その改善を図るために内部監査を実施する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)当社グループにおける統一的なリスク管理体制を確立するための指針を定める。
(ロ)主要な子会社には、当該会社に役員を派遣し、子会社の管理・監督を行う。
(ハ)子会社に対する監査役会(若しくは内部監査室)による調査・監査実施の体制を構築する。また、監査役会は、調査・監査の結果を踏まえ、必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(ニ)子会社が当社からの経営管理、経営指導等で、法令違反等が認められた場合は、内部監査室は直ちに監査役会に報告を行うと同時に、意見を述べることができるものとする。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役は、監査役を補助するための部署として設置した内部監査室所属の職員に、監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
ト.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指
示の実行性の確保に関する事項
監査役を補助すべき職員の人事異動、評価、任命、解任等については、事前に監査役会の同意を得た上で取締役会にて決定することとし、当該使用人は他の部署を兼務せず、監査役の指示にのみ従うことにより、取締役からの独立を確保するものとする。
チ.監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
取締役及び職員は以下の事項について、監査役会に報告する。
(イ)常勤役員会で決議された事項。
(ロ)当社及び当社グループの業務または業績に重大な影響を及ぼす事項。
(ハ)内部監査室が実施した内部監査の結果。
(ニ)企業倫理に関する内部監査室に対する通報の状況。
(ホ)上記のほか監査役会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項。
[子会社の役職員及びこれらの者から報告を受けた者は、上記(イ)から(ホ)の事項について、当社の監査役会に報告する。]
上記(イ)から(ホ)の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。また、グループ内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。
リ.監査役の職務の執行について生じる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払い又は償還等の請求が
あった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の遂行に必要ではないと明らかに認められる場合を
除き、所定の手続きに従い、これに応じるものとする。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)監査役は、必要に応じて内部監査室、安全管理推進室に対して、必要な調査・報告等を要請することができ、常勤役員会その他の重要な会議等に出席できる。
(ロ)監査役会と代表取締役、会計監査人との間に定期的な意見交換会を設定する。
ル.反社会的勢力との関係遮断
(イ)当社は反社会的勢力とは断固として関係を持たないものとする。また、反社会的勢力から接触を受けた場合は、直ちに所轄の警察等の機関に情報を提供するとともに、暴力的な、また不当な要求に対しては、警察及び弁護士等を含め外部機関との連携の上遮断を実施する。
(ロ)当社は大崎地区特殊暴力防止対策協議会に加盟し、その他に所轄警察署等から関連情報を収集して不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努める。また、これらの勢力に対する社内体制については、反社会的勢力排除に係わる対応統括部署及び不当要求防止責任者を設け、社内各部署にも担当者を配置するとともに、必要に応じて警察及び弁護士等の外部機関と連携し対処する。
当社は、経済情勢の変化等に対応して、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。また、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款に定めております。
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者
が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことによ
り、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補償することとしております。保険料は全
額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補
償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。また、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
当社の取締役は、11名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議には議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
取締役会は、原則として毎月1回開催するとともに、必要のある都度、臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、会社経営・グループ経営に関する重要事項等、取締役会規程に定めた事項を決定しております。当事業年度においては、取締役会を15回開催し、サステナビリティ推進体制、リスク管理体制等、経営の健全性確保のための体制整備について、審議決定しております。
また、取締役及び執行役員から定期的に職務執行状況の報告を受け、取締役及び執行役員の職務執行の監督を継続的に行いました。
当事業年度における取締役会の出席状況等については次のとおりであります。
※社外取締役小森谷友絵氏の取締役会出席状況は、令和5年6月29日就任以降に開催された取締役会を対象
としております。
⑤ 指名報酬委員会の活動状況
指名報酬委員会は、指名・報酬に関わる事案に合わせ、あらかじめ定める年間スケジュールによるほか、必要に応じて随時開催し、指名報酬委員会規程に定める、取締役の選解任や報酬制度に関する基本方針、報酬限度額等に関する事項について審議しております。当事業年度においては1回開催し、取締役の任期満了に伴う取締役候補の選定、取締役の報酬にかかる基本方針、社外取締役候補の追加選定などに関し、審議しております。
なお、全委員とも、全ての委員会に出席しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 稲葉弘文、鳥巣元太及び小森谷友絵は、社外取締役であります。
2 監査役 酒巻弘及び峯岸芳幸は、社外監査役であります。
3 令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役の略歴及び当社の所有株式数等につきましては、「① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役である稲葉弘文氏及び鳥巣元太氏との間に記載すべき取引及び利害関係はありません。
社外取締役である小森谷友絵氏が兼職している日本大学と当社との間に、共同研究に関する取引関係がありますが、当該取引にかかる取引金額は10百万円以下であり、重要な関係はありません。
社外監査役である酒巻弘氏は、平成23年まで日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)に勤めており、当社は同行より金融取引等を行っております。
社外監査役である峯岸芳幸氏との間に記載すべき取引及び利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割は、業務執行者から独立した立場で業務執行機関の監督機能強化を目的としております。
当社は社外取締役を選任するため、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場であることを基準として設けております。それら基準を踏まえ、社外取締役の選任は、企業経営などの経験や、実務的な視点を持ち、経済情勢などに関する広い見識に基づいて、客観的かつ専門的な視点から、取締役会の適切な監督の実現を図れ、実質的に独立性を確保できる人材としております。また、社外監査役の選任は、様々な分野に関する豊富な知識、経験と、会計に関する相当程度の見識を有し、客観的な視点から監査を行うことができ、実質的に独立性を確保できる人材としております。
社外取締役である稲葉弘文氏は、長年にわたり複数の企業の代表者を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、外部者の立場から客観的・中立的に当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、稲葉弘文氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役である鳥巣元太氏は、長年にわたり建築・設計に携わっており、専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、外部者の立場から客観的・中立的に当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、鳥巣元太氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役である小森谷友絵氏は、環境工学に関する専門的知見を有し、産学官連携した課題解決にも取組まれていることから、今後当社が環境課題等に取組み、サステナビリティ経営を推進する上で、これまでの知識と経験を、独立した立場から当社の経営に活かしていただけると判断しております。なお、小森谷友絵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役である酒巻弘氏は、金融機関などでの豊富な職務経験に加え、複数の企業で経営者として経営に関与された経験などで培われた専門的な知識等を有しており、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、酒巻弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役である峯岸芳幸氏は、税理士としての財務及び会計に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。なお、峯岸芳幸氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは定期的に意見交換を行っており、また、社外監査役と内部監査室及び会計監査は、定期的にまたは必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図っております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
各監査役は、監査役会で作成した監査方針・監査計画に従い、取締役会のほか、会社の重要な会議に出席するとともに、取締役から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧することにより、取締役の業務執行の適正性等の監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており(他に臨時2回開催)、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
※監査役峯岸芳幸氏の監査役会出席状況は、令和5年6月29日就任以降に開催された監査役会を対象として
おります。
監査役会の主な検討事項は次のとおりであります。
・当社及び当社グループの内部統制システムにおける運用状況。
・定常的な業務監査・実地調査及びグループ会社への個別対応を通じて、各事業部門との対話及びリスクア
プローチ的視点の強化。
・監査法人の監査計画と監査報酬の適切性及び監査の方法及び結果の相当性。
また、常勤の監査役の主な活動は次のとおりであります。
・重要会議への出席。
・重要な決裁書類の閲覧。
・各事業部門への往査。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室を設置し1名の人員にて定期的に業務全般の内部監査を実施し業務の適正性を審査しております。内部監査は各部門及び子会社を対象とし、業務監査・会計監査・テーマ監査を実施しております。これらの内部監査の結果は、社長、取締役会及び監査役会に報告されております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
42年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が調査した結果について記載したもので
あり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
神代勲氏、後藤久美子氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の適格性、専門性、独立性等を考慮し、品質管理体制ならびに監査報酬等を総合的に勘案した上で監査法人を選定しております。会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性等の評価基準に従い総合的に評価し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した形で外部会計監査人の選定・評価する基準を作成し、選定又は評価を行うこととしており、毎期、上記基準に基づく評価を実施しております。
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬の額は、監査証明業務に係る人員、監査日数等を勘案し、決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬について、当社の監査役会が会社法第399条1項の同意をした理由は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果であります。
(4) 【役員の報酬等】
(a)取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本的な考え方
当社は「社会に役立つ企業」という企業理念のもと、企業価値の持続的な向上を目指しております。取締役の報酬については、短期のみならず中長期的な企業価値増大への貢献意欲も高めることを目的として、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、報酬の一定割合を業績・株価と連動させる報酬体系としております。個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的に、業務執行取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬等(賞与)及び非金銭報酬等(株式報酬)により構成し、その支給割合は後記の方針に基づき適切に設定することとしております。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととしております。
当社では、取締役会の報酬等の決定に関与する委員会として指名報酬委員会を設置しており、同委員会は社外取締役を過半数とする計3名(代表取締役社長 大谷卓男、社外取締役(独立役員)稲葉弘文、社外取締役(独立役員)鳥巣元太)で構成されております。
取締役の報酬等の決定方針は、指名報酬委員会で審議のうえ、その意見を尊重し、取締役会で決議するものとします。
取締役の報酬の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬及び、業績連動報酬等(賞与)の額、並びに報酬等の種類ごとの比率の決定とします。これらの権限を委任した理由は、各取締役のプライバシー保護及び指名報酬委員会の諮問を経ており、報酬等の決定の客観性・透明性が確保されているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定するものとします。
なお、非金銭報酬等(株式報酬)は、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議します。
固定報酬、業績連動報酬等(賞与)について、代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申に従い、取締役会メンバーとの協議などを経て、各取締役の報酬額を決定し取締役会にも上程していること、非金銭報酬等(株式報酬)についても、指名報酬委員会の答申を踏まえた報酬案が取締役会に上程され取締役会において個人別の割当株式数を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(b)固定報酬の個人別の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の固定報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定した額を毎月支給するものとしております。
(c)業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
各事業年度の業績向上への貢献意欲を高めることを目的として、社外取締役を除く取締役に対し、業績に連動した賞与を前事業年度における連結営業利益の1.5%を上限として支給するものとしております。
業績連動報酬等に係る指標は、企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう前事業年度における連結営業利益等とし、対象取締役の役位に応じ、支給額を決定いたします。
なお、当該事業年度を含む連結営業利益等の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載のとおりであります。
(d)非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式付与制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して付与します。なお、本制度は令和元年6月27日開催の株主総会で決議されております。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が発行又は処分する普通株式を引き受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、役位、職責、在任年数を踏まえ、指名報酬委員会に諮問のうえ、その答申内容を尊重し、独立社外取締役を含む取締役会の審議に基づき決定し、毎年一定の時期に付与します。
本譲渡制限付株式の割当てのために発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間最大75,000株とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)としております。
当該報酬の額については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議された取締役個人別の割当株式数に応じて定められます。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結し、その内容としては、1)対象取締役は一定期間(30年から50年までの間で当社の取締役会が定める期間)、当該譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、2)一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることとしております。
(e)固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針等
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、独立社外取締役を含む指名報酬委員会において検討を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。
なお、報酬等の種類ごとの比率は、固定報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=60%:20%:20%を目安とします。
(f) 当社取締役の金銭報酬の額は、平成9年6月27日開催の定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、令和元年6月27日開催の定時株主総会において、株式報酬の額を年額50百万円以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬14百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資株式としており、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を政策保有株式と考えております。当社におきましては、純投資株式に該当する銘柄はなく、純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
当社は投資株式を事業競争力の強化のため、取引関係の維持等に合理性があると認める場合に保有しております。個別銘柄の保有状況について取締役会等で毎月報告され、株価の推移、評価額及び事業上の取引等の内容について検証し保有の適否について判断しております。保有意義の検証にあたっては、取得経緯、取引関係の有無、保有する時点での戦略的意義、将来的なビジネスの可能性、直近の取引額、利益額、年間受取配当額、株式評価損益など定性面・定量面から総合的に判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であります。保有の合理性を検証した方法は、上記「②保
有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄
の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおりであります。
2 ㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行は当社株
式を保有しております。
3 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当
社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。