1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時価法、その他の金銭の信託については上記(1)のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5年~31年
その他 4年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース資産」は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、債務者別に区分のうえ、次のとおり計上しております。
破綻先に係る債権及び実質破綻先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、破綻懸念先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び要管理先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後2年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、2年間または3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(注)1.貸出金等の債務者区分は、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権、要注意先債権、破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権に準拠し、次のとおりとしております。
2.損失率は、原則として、事業年度末を基準とする直近5算定期間及び中間会計期間末を基準とする直近5算定期間の合計10算定期間に係る貸倒実績率の平均値としておりますが、事業年度末を基準とする直近2算定期間及び中間会計期間末を基準とする直近2算定期間の合計4算定期間に係る貸倒実績率の平均値と比較するほか、景気後退期のリスクを適切に織り込む対応として、より多くの算定期間の貸倒実績率の平均値を参照する等により必要な修正を加えて算定しております。
(2) 役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用
発生時に一括費用処理
数理計算上の差異
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
(4) 株式給付引当金
株式交付規定に基づく取締役等への当行株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(5) 睡眠預金払戻損失引当金
負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
(6) 偶発損失引当金
信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
7 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
8 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき処理しております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象資産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップの特例処理を行っております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
貸倒引当金
貸借対照表において、貸出金等は総資産に対する割合が相対的に高く、貸倒引当金の計上が財政状態、経営成績等に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りにおいて重要なものと判断しております。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、(重要な会計方針)「6 引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しております。
②主要な仮定
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載しております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載しております。
(追加情報)
(業績連動型株式報酬制度)
連結財務諸表の注記事項(追加情報)に記載しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
8 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他の経常費用には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表の注記事項(収益認識関係)に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。