(注)1 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。これにより発行済株式総数は46,357,269株増加し、92,714,538株となっております。
2 2024年5月10日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月14日付で自己株式を940,000株を消却したことにより、提出日現在の発行済株式総数は91,774,538株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 自己株式の消却による減少であります。
2 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。
3 2024年5月10日開催の取締役会決議に基づき、2024年6月14日付で自己株式940千株を消却したことにより、提出日現在の発行済株式総数は91,774千株となっております。
2024年3月31日現在
(注)1 自己株式2,037,084株は、「個人その他」欄に20,370単元及び「単元未満株式の状況」欄に84株含めて記載しております。
2 役員報酬BIP信託が保有する当社株式68,362株は、「金融機関」欄に683単元及び「単元未満株式の状況」欄に62株含めて記載しております。
2024年3月31日現在
(注)1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて記載しております。
2 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
3 上記の所有株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は全数信託業務に係るものであります。
4 上記のほか、当社所有の自己株式2,037千株(2.19%)があります。なお、自己株式には役員報酬BIP信託が所有する当社株式(68千株)を含んでおりません。
2024年3月31日現在
(注)1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株及び役員報酬BIP信託が保有する当社株式62株が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式68,300株(議決権683個)が含まれております。
3 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
2024年3月31日現在
(注) 1 「自己名義所有株式数」欄には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式68,300株は含まれておりません。
2 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象として、新しい株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を2018年6月28日開催の第170期定時株主総会に付議し、承認決議を得ております。
1 本制度の内容
本制度では、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用いたします。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、従来、全て金銭にて支給していた取締役の総報酬の10%を株式報酬へ置き換えるものであります。
本制度は、対象期間中に当社の取締役である者に対して、役位及び会社業績指標の達成度等に応じ、BIP信託を通じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を交付及び給付(以下「交付等」という。)する制度であります。当社の取締役が当社株式等の交付等を受ける時期は、原則として取締役の退任後(死亡による退任を含む。)となります。
なお、当初設定するBIP信託については、2022年3月末日で終了する事業年度から2024年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を対象期間としております。
2 取締役に取得させる予定の株式の総数
90,000株(上限)
(注)2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益権要件を充足する者
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
(注) 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における取得自己株式数は当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
会社法第155条第7号による取得
(注)1 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
2 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における取得自己株式数は当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(注)1 「保有自己株式数」欄には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式(当事業年度68,362株、当期間68,362株)は含まれておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」欄には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる取得株式数及び単元未満株式の売渡請求による処分株式数は含まれておりません。
3 2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における株式数は当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
当社グループは、戦略的かつ重要な事業投資を優先することを原則としつつ、株主の皆様への利益還元について、経営基盤の盤石化のもとに、継続的かつ安定的な株主還元の実施を基本方針といたしております。
株主還元にあたっては、健全なバランスシートを維持することを前提に、配当性向の水準、フリーキャッシュ・フローを考慮しつつ、資本政策の指標である純資産配当率(DOE)の水準を中長期的に引き上げていくことを目指してまいります。また、総還元性向を意識して、投資資金需要を考慮しつつ、必要に応じ自己株式の取得を機動的に実施することも検討してまいります。
当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会としております。当期につきましては、当連結会計年度の業績及び今後の事業展開などを慎重に検討してまいりました結果、中間配当は見送らせていただき、期末配当金は1株当たり55円の配当を実施することに決定いたしました。
なお、2024年1月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を踏まえて換算した場合、前期の期末配当金1株当たり50円(株式分割前100円)から5円増配となっております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業価値の最大化及び企業の永続的発展を図ることを目的に、経営の健全性及び効率性の向上、財務内容の信頼性の確保、適時適切な情報開示、法令の遵守並びに各ステークホルダーとの信頼関係の強化を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスを強化してまいります。
a.ステークホルダーの位置付け
当社は、企業理念・行動憲章に則り、企業活動の全ての領域にわたり社会的責任を果たすべく、当社を支えていただいているステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、社会との共生と持続的成長を実現することに努めております。
b.経営監視機能
取締役会の経営監視機能の強化、社外取締役及び社外監査役の設置、常勤監査役の重要会議への出席、監査部の社長直轄化等により、実効性のある内部統制システムの構築に努めております。
c.企業グループ全体における考え方
当社は、子会社の独立性を尊重するとともに、密接に連携しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しております。
当社の取締役は9名(うち社外取締役3名、独立役員3名)で構成し、監査役は4名(うち社外監査役3名、独立役員3名)で構成しております。
当社は決定機関として取締役会と業務執行会議の2つの機関を設置しております。
取締役会は、法定事項及び重要な業務執行について、慎重な意思決定を行うとともに業務執行状況の監督を行っており、代表取締役社長を議長としております。
また、取締役会の下に決定機関として業務執行会議を設置しております。
業務執行会議は、取締役会から権限委譲を受け、主に重要な経営テーマ等について審議・意思決定することを目的に、常勤取締役、上席執行役員及び常勤監査役を常任メンバーとし、テーマに応じて執行役員を加えて構成されており、代表取締役社長を議長としております。
上記各決定機関の構成員は次のとおりであります(◎は議長を表す。)。
また、取締役会及び業務執行会議の審議の実効化と効率性を確保するため、以下の図に示しておりますように、役員人事報酬諮問委員会及び各種委員会において、事前に十分な協議を行っております。
当社は、事業環境の変化への機動性を高め、意思決定のスピードアップを図るべく、執行役員制度を導入しております。これにより、戦略執行に係る通常業務の執行権限と責任を執行役員に付与し、経営の効率化と業務執行責任の明確化を図っております。
なお、当社では、「決定基準規程」により、取締役会、各取締役、各執行役員、各部門長等の決定単位ごとに責任と権限を明確にしております。
コーポレート・ガバナンスの体制を図示すると以下のとおりであります(2024年6月27日現在)。

企業統治の体制を採用する理由
現時点におけるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために有効に機能しているところから、上記のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社は職務の適正を確保するための体制として、2015年4月24日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、必要に応じて改定し、これを実行しております。
a.基本方針
当社グループは、企業価値の最大化並びに企業の永続的発展及び強化を図ることを目的に、内部統制システムの強化及び経営の効率化を図り、業務を適正に執行するとともに、監督及び監査の実効性を高めることとする。
b.個別方針
Ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
職務の執行が適正に行われるために、取締役会は実効性のある内部統制システムの構築と法令及び定款等の遵守体制の確立に努めるとともに、監査役が当該システムの有効性と機能を監査する体制とする。
また、監査部を社長直轄とし、子会社を含めた全ての部門の内部監査を行い、内部監査の実効性を高めることとする。
「行動憲章」のもと、「コンプライアンス委員会」を設置し、子会社を含めた継続的な研修等により、コンプライアンス風土の維持・向上に努め、特に反社会的勢力とは断固として対決し、排除に努めるという考えに則り、反社会的勢力からの不法・不当な要求には一切応じないこととする。
また、国内子会社を含めた「ヘルプライン」(社内及び社外)を設置し、コンプライアンス上問題となる情報を広く収集し、適切な対応を行うこととする。
なお、財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、適切に報告する体制を整備し、運用することとする。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書取扱い規程」等により、重要な会議の議事録、重要事項に係る決裁申請書等 (書面及び電磁的記録)について、法令及び重要度に応じて保存期間を定め、保存及び管理を行うこととする。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「トータルリスクマネジメント委員会」を設置し、当社及び子会社の「トータルリスクマネジメント規程」を制定するとともに、想定されるリスクをカテゴリー別に分類及び評価し、平常時における予防対策を実施することとする。
また、監査部は定期的な内部監査において、リスク管理の状況を監査することとする。
クライシスが発生した場合は、状況を速やかに評価・判断し、「対策本部」の設置、情報開示等、当該クライシスの性格に応じた必要な対応措置をとるとともに、原因究明、再発防止対策を行うこととする。
反社会的勢力に対しては、平素から関係行政機関などからの情報収集に努め、事案が発生した場合には警察等関係機関と緊密に連絡をとり、組織全体として速やかに対処することとする。
Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「決定基準規程」の整備・運用により、当社及び子会社は、法定事項及び重要な職務の執行については取締役会で決定し、その他の職務については担当取締役等へ一部権限を委譲し、職務の執行を効率的に行うこととする。
Ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
i. 当社は、「グループ会社運用規程」により、子会社の営業方針、営業実績、財務状況その他の重要な情 報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
ⅱ.当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める「トータルリスクマネジメント規程」を策定し、グループ全体のリスクを網羅的、統括的に管理する。当社は、当社グループのリスク管理を担当する「トータルリスクマネジメント委員会」において、グループ全体のリスクを管理し、リスク管理の課題、対応策等を審議する。
ⅲ.子会社は、当社に準じた手続きにより業務の執行を効率的に行うこととし、重要事項を決定する際は、「決定基準規程」に基づき、事前に当社の承認を得る体制とする。
また、内部監査の共通化により、当社の監査部が子会社を監査し、グループ全体の業務の適正を確保することとする。
Ⅵ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
監査役会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、補助使用人を置くこととする。
補助使用人は、業務の執行にかかわる役職を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従い監査役を補助するものとする。
また、補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人の任命、異動等の人事権にかかわる事項の決定等については、監査役会の事前の同意を得ることとする。
Ⅶ.監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役会の他、重要会議に出席し、取締役の職務の執行を監査する体制をとることとする。
また、当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務の執行に関し、重大な法令及び定款違反、もしくは不正行為の事実、又は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったとき、又はこれらの者から報告を受けた者は、速やかに常勤監査役に報告する体制をとることとする。
当社は、取締役及び使用人に対し、かかる報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしないこととする。
Ⅷ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払いを請求したときは、当該費用が不要であると認めた場合を除き、速やかに当該費用を支払うものとする。監査役会は、職務の遂行上必要と認める費用について、できるだけ、あらかじめ予算を計上しておくものとする。
また、監査役が緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができるものとする。
c.当社が特に定款に定めている事項
Ⅰ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
Ⅱ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う旨並びに取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
Ⅲ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
i. 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
ⅱ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
Ⅳ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
Ⅴ.社外取締役及び社外監査役の責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第427条第1項並びに当社定款第30条及び第40条の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。
これは、社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社の取締役(既に退任している者を含みます。)、監査役、執行役員、重要な使用人及び社外派遣役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は、全額当社が負担しております。
当該保険契約では、被保険者がその地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合は補償対象外とするなど一定の免責事由を定めることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないような措置を講じております。
④ 株式会社の支配に関する基本方針
a.基本方針の内容の概要
当社は、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、大量取得提案の中には、取得目的や取得後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものもあります。
当社は、社会に対してどのように貢献していくのかを表明した「わたしたちの使命(パーパス)」、将来に向けてこうありたい、と考える5つの姿を表現した「わたしたちが目指す未来(ビジョン)」、創業から100年を超える歴史の中で育み、これからも揺るぎない信念としていく「わたしたちが大切にする想い(バリュー)」、そして、これらを一言で表したコーポレートメッセージである「おいしく、たのしく、すこやかに」で構成された企業理念のもと、企業活動を行っております。
常に顧客視点に立ち、社会・経済環境の変化に柔軟に対応し、経営基盤をより強固なものとしながら、企業価値・株主共同の利益の継続的・持続的向上に努めております。したがって、当社株式に対する大量取得提案が行われた場合には、当社のこのような企業価値・株主共同の利益の毀損を防止する必要があると考えております。
b.基本方針実現のための取組みの概要
Ⅰ.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、2030年に向けた長期経営計画(「2030経営計画」)及び2025年3月期から2027年3月期までの3年間を対象とする中期経営計画(「2024中期経営計画」)を策定し、持続可能な社会の実現に貢献しつつ、さらなる長期的な成長と企業価値向上に取り組んでまいります。
「2030経営計画」は、「森永製菓グループは、2030年にウェルネスカンパニーへ生まれ変わります。」をビジョンとして掲げ、「事業ポートフォリオの転換と構造改革による収益力の向上」「事業戦略と連動した経営基盤の構築」「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」を基本方針とし、財務・非財務の両面から重要経営課題を統合し、サステナブル経営を実践してまいります。
「2024中期経営計画」は、2030経営計画達成をより確実なものにするための2ndステージ として、「飛躍に向けた成長軌道の確立」をキーメッセ―ジとして定めました。成長し続ける永続企業を目指して、重点領域の成長、経営基盤の強化に向け積極的な投資を継続するとともに、基盤領域及び機能部門を中心とした構造改革を推し進めてまいります。また、ROICマネジメントの実践を通して、これらの戦略をスピードをもって実行することにより、成長性と資本収益性の好循環を生み出し、2030年に向けた成長軌道を確かなものにしていきます。
当社は、企業価値の最大化及び企業の永続的発展を図ることを目的に、経営の健全性及び効率性の向上、財務内容の信頼性の確保、適時適切な情報開示、法令の遵守並びに各ステークホルダーとの信頼関係の強化を基本方針としてコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。こうした取組みの一環として、取締役の任期を1年とし、また、執行役員制度を導入し、迅速な業務執行を行うことができる体制を整えるなどしております。さらに、取締役は9名のうち3名を社外取締役とし、また、監査役は4名のうち3名を社外監査役とすることで、経営の監視機能強化を図っております。
Ⅱ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2008年6月27日開催の第160期定時株主総会において、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的に「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という。)を導入し、その後3回の更新を経て、これを継続してまいりましたが、買収防衛策に関する近時の状況や国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見、当社を取り巻く経営環境及び市場環境を踏まえ、本プランの継続について慎重に検討した結果、2020年5月13日開催の取締役会において、本プランを継続せず、2020年6月26日開催の第172期定時株主総会の終結時をもって廃止することを決議いたしました。
当社は、本プラン廃止後も当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいる所存であり、当社株式の大量取得行為の提案がなされた場合には、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を速やかに講じてまいります。
c.上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記b.Ⅰに記載した各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものであります。
また、上記b.Ⅱは、当社株式の大量取得行為の提案がなされた場合に、その是非を株主の皆様が検討するための時間と情報を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるためのものであり、基本方針に沿うものであります。
したがって、当社取締役会は、上記各取組みは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
⑤ 取締役会の活動状況
取締役会は、原則毎月1回開催する他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度に開催された取締役会は計15回、その審議時間の合計は約2,000分でした。
2022年度より、取締役会のモニタリング機能強化の取組みとして取締役会での審議対象に「討議事項」を設けました。経営計画の進捗や、基盤領域/重点領域に係る施策の進捗、新規事業開発取組み状況など、経営上の重要課題に係る情報を共有するとともに討議を実施しています。
当事業年度における主な審議テーマは以下のとおりです。
なお、当日の審議をより充実させるため、取締役会の開催に先立ち、社外取締役に対しては適宜経営戦略部担当取締役等から議案内容に関し事前説明を実施しております。また、非常勤監査役に対しては常勤監査役より各回とも議案内容に関し事前説明を実施しております。
当事業年度における各役員の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
(当事業年度の出席状況)
⑥ 役員人事報酬諮問委員会の活動状況
当社は、取締役の指名・報酬などを検討する任意の委員会として役員人事報酬諮問委員会を設置しております。役員人事報酬諮問委員会は、全社外取締役及び代表取締役社長により組織され、また委員長を委員である社外取締役の互選により決定することにより、その独立性を確保しております。
役員人事報酬諮問委員会は、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び経営の透明性と客観性の向上を目的に、取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役及び上席執行役員の選任(選定)・解任及び賞罰並びに代表取締役社長を含む取締役、執行役員等の後継者育成方針等を審議し、取締役会に対し答申しております。
また、役員人事報酬諮問委員会は、取締役会の委任に基づき、取締役及び上席以上の執行役員の評価及び個人別の報酬等の額について代表取締役社長の作成した原案を審議のうえ決定し、その決定プロセスを取締役会に報告しております。
当事業年度においては、役員人事報酬諮問委員会を計6回開催いたしました。主に審議された内容は以下のとおりです。
当事業年度における各役員の役員人事報酬諮問委員会への出席状況は以下のとおりです。
(当事業年度の出席状況)
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 浦野邦子氏、榊真二氏及び澤村環氏は、社外取締役であります。
2 監査役 笹森建彦氏、上野佐和子氏及び岸日出夫氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
4 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「4コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の選任状況
a. 社外役員の選任状況
当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の浦野邦子氏は、機械業界における経営者としての経験を有しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から経営全般に関する客観的・中立的な立場でコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全7回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の榊真二氏は、小売業界、不動産業界における経営者としての豊富な経験を有しており、それに基づく当社の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。また、役員人事報酬諮問委員会の委員を務め、全7回の同委員会に全て出席し、取締役等の指名・報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。
社外取締役の澤村環氏は、保険業界、サービス業界における執行役員、顧問としての豊富な経験を有しており、それに基づく当社の属する業界にとらわれない幅広い見地からの経営全般に関する客観的・中立的な助言により、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと期待しております。
社外監査役の笹森建彦氏は、食品業界、製造業界における豊富な経営経験と米国デラウェア州公認会計士としての専門知識を有しております。こうした知見と経験を活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の上野佐和子氏は、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有し、また、金融庁における業務経験を有しております。こうした知見と経験を活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしております。
社外監査役の岸日出夫氏は、裁判官及び大学教員として高度な専門知識と経験を有しております。こうした知見と経験と活かし、幅広い見地から、客観的・中立的な監査をしていただけるものと期待しております。
b. 社外役員と当社との利害関係
社外取締役の榊真二氏が社外取締役(監査等委員)を兼務する株式会社サンエーと当社との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少(双方のグループ売上高の2%未満)であります。また、同氏は2007年6月から2016年3月まで、株式会社東急ハンズ(現・株式会社ハンズ)の代表取締役等として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と当社との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少(双方のグループ売上高の2%未満)であります。
社外監査役の笹森建彦氏は2017年3月まで、日本食品化工株式会社の取締役として、同社の業務を執行しておりましたが、現在は同社との関係はありません。同社と当社との間には食料品関連の取引がありますが、その金額は僅少(双方のグループ売上高の2%未満)であります。
社外監査役の上野佐和子氏は2020年12月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにディレクターとして所属しておりましたが、同監査法人の在籍中に当社の会計監査に関与したことはなく、また、現在は同監査法人との関係はありません。なお、同監査法人と当社との間には監査に関する取引がありますが、その金額は僅少(双方のグループ売上高の2%未満)であります。
その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外役員による当社株式の保有は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
c. 社外役員の独立性基準
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、当社は金融商品取引所の定める独立性基準を勘案しつつ、取締役会において、当社独自の「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」を策定し、当該基準を満たす独立社外役員を選任することで、役員の独立性を確保しております。「森永製菓株式会社 役員独立性判断基準」の内容は以下のとおりです。
当社は社外取締役、社外監査役、並びにそれらの候補者が次のいずれの項目にも該当しない場合に独立性を満たしているものと判断する。
Ⅰ. 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者またはその者が所属する法人の当社グループに対する売上高がその年間連結売上高の2%以上であること。
Ⅱ. 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者。
具体的には、直近事業年度において、その者またはその者が所属する法人に対する当社グループの売上高が当社の年間連結売上高の2%以上であること。
Ⅲ. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家、また、当該財産を得ている法人、団体等の所属員。
なお、多額の財産とは、直近事業年度において当該法人等の年間連結売上高の2%または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金額をいう。
Ⅳ. 過去1年間において上記Ⅰ~Ⅲに掲げる者に該当していた者。
Ⅴ. 就任時及び就任前10年間において当社または当社子会社の業務執行者であった者。
Ⅵ. 上記Ⅰ~Ⅴに掲げる者の2親等以内の親族。
Ⅶ. 東京証券取引所が定める独立性判断基準に抵触する者、その他、当社株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。
Ⅷ. 通算の在任期間が8年を超える者。
また、当社は、社外取締役の浦野邦子氏、榊真二氏及び澤村環氏並びに社外監査役の笹森建彦氏、上野佐和子氏及び岸日出夫氏の6名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
常勤の社外監査役は、監査部長と毎期それぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席しております。
全ての社外監査役は、定期的及び必要に応じて会計監査人と協議し、会計監査及び業務監査を行っております。
常勤の社外監査役は、監査部長とともに主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は4名で、このうち社外監査役が3名であります。なお、社外監査役のうち1名は常勤監査役であります。
監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
福永俊朗氏は、当事業年度の監査役会16回の全てに、坂口公一氏はこのうち15回に出席し、笹森建彦氏及び上野佐和子氏は、就任後の監査役会12回の全てに出席しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査役会の決議による事項であります。
当事業年度の重点監査項目として以下に取り組みました。
(1)2030経営計画の浸透度確認、2021中期経営計画の進捗状況確認
(2)2023年度総合予算達成のための諸施策遂行とその成果の確認
(3)「コーポレート・ガバナンス」を重視した取締役会及びその他重要会議の運営状況と「コーポレート・ガバナンスの基本方針」の実践状況確認
(4)「コンプライアンス経営」を基盤として、会社法及びその他関連諸法規、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に則った業務執行状況確認
(5)常設委員会の活動状況確認
(6)子会社の事業の展開状況確認及び問題点の把握
(7)会計監査人の職務状況の把握と会計監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議
常勤監査役の活動として、代表取締役との定期的な意見交換、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、内部監査部門との連携・意見交換等、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
また1年間の部門監査や子会社往査を踏まえ、当事業年度末に担当役員との面談を実施し、必要に応じた提言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査を行う監査部は、社長直轄としており、6名体制にて、子会社を含めた全ての部門を計画的に監査し、常勤監査役とともに当該部門と意見交換を行っております。
監査部長及び常勤監査役は、定期的及び必要に応じてそれぞれの監査計画及び監査実施状況等について協議を行っております。また、監査部長及び常勤監査役は、主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行い、監査部が各部門の監査を行うときには、常勤監査役が同行し、当該部門との意見交換会に出席することにより、連携を図っております。
監査部は、代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査役会に対しても適宜直接の報告を行うことにより、内部監査の実効性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1975年以降
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」に基づいて会計監査人を選任した年度を記載しており、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
監査業務を執行した公認会計士は、下記のとおりでありますが、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
指定有限責任社員 業務執行社員 滝沢 勝己氏
指定有限責任社員 業務執行社員 歌 健至氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他18名、計26名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断しているためであります。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任する方針であります。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針であります。
なお、上記の場合のほか、適格性及び信頼性において問題があると判断した場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に諮る方針であります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の選定及び評価基準」を決定しており、これに従って以下に定めた評価基準等に基づき、監査の「有効性」、「適時性」、「合理性」及び「効率性」を十分に考慮して、監査法人の評価を実施しております。
・会計監査人の価値観、倫理観及び姿勢の評価(公正性及び独立性、職業的懐疑心の保持・発揮など)
・会計監査人の知識、技能、経験及び時間の評価(当社の事業活動の理解、監査時間の合理性、適時適切なコミュニケーションなど)
・監査プロセス及び品質管理手続の遵守(監査基準、関連法令、監査事務所の品質管理手続の遵守など)
・監査報告書等の評価(監査報告書の内容、監査法人の組織的監査・審査の体制など)
a. 監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、リスクマネジメントに関する助言・指導業務及び社債発行に伴うコンフォートレター作成業務であります。
また、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬として、当連結会計年度中に1百万円支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)
に属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告監査及び移転価格文書作成支援業務等であります。
当連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、法人税等に関する相談・支援業務、税務申告監査及び移転価格文書作成支援業務等であります。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
所要時間を積み上げた見積りに基づいて検討しており、監査役会の同意を得ております。
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月10日開催の取締役会において決議し、その後、2023年3月23日及び2024年2月8日開催の取締役会決議において、一部変更いたしました。
なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬の具体的内容は、2024年2月8日の変更前の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「変更前方針」という。)に基づいて決定し支給しております。
以下、2024年2月8日開催の取締役会決議で一部変更された後の取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針を基に記載しておりますが、変更があった事項につきましては、当事業年度の取締役の報酬の具体的内容の決定について説明するために必要な範囲で、変更前方針に言及しております。2024年2月8日開催の取締役会では、役員賞与を廃止するとともに、業務執行取締役の報酬等の構成の割合を変更し、そのうち業績連動報酬に関する業績指標の内容及び非金銭報酬の内容も併せて変更しております。なお、業績連動報酬に関する変更は、2024年度の業績評価に基づいて2025年度に支給される業務執行取締役の業績連動報酬から適用となります。
当社の役員報酬制度に関する基本的な方針は、以下のとおりであります。
Ⅰ. 森永製菓グループのパーパス・ビジョンの実現に資するものであること。
Ⅱ. 将来にわたる企業価値向上のために中長期的に定める経営計画の実現を促すものであること。
Ⅲ. 取締役の適切なリスクテイクを支えつつ、その貢献意欲を高める制度並びに水準であること。
Ⅳ. ステークホルダーに対して透明性、公正性及び合理性を備えた制度であり、これを担保する適切 なプロセスを経て決定されること。
Ⅰ.報酬等の構成及び内容
ⅰ.業務執行取締役
固定報酬及び業績連動報酬により構成されております。なお、業績指標を100%達成した場合における報酬総額に占める業績連動報酬の割合は30%であります。
(ⅰ)固定報酬:月次で一定額を金銭で支給いたします。
(ⅱ)業績連動報酬:業績指標を100%達成した場合において、報酬総額に占める業績連動報酬の割合30%のうち3分の2に相当する部分については、月次で一定額を金銭で支給し、3分の1に相当する部分については、業務執行取締役の退任時に株式報酬として支給いたします(国内非居住者を除く。)。
なお、変更前方針における業務執行取締役の報酬の構成及び内容は以下の通りであります。
(ⅰ)基本報酬:固定報酬(70%相当)及び業績連動報酬(30%相当)の2種類から成り、月次で一定額を金銭で支給いたします。なお、基本報酬の10%については、「ⅲ.株式報酬(非金銭報酬)」として支給いたします。
(ⅱ)役員賞与:株主総会の決議を経て7月に金銭で一括支給いたします。
(ⅲ)株式報酬(非金銭報酬):業務執行取締役の退任時に株式報酬を支給いたします(国内非居住者を除く。)。
ⅱ.社外取締役及び監査役
その役割に鑑み固定報酬のみとし、月次で一定額を金銭で支給いたします。
役員区分ごとの報酬の種類別の割合に関する基本的な考え方は以下のとおりであります(業績指標を100%達成した場合)。
なお、変更前方針における役員区分ごとの報酬の種類別の割合に関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
Ⅱ.報酬の決定方針
職責に応じ役位ごとに基準額を定めるものとします。基準額は市場競争力を担保するとともに各取締役の貢献意欲を高める水準とします。
Ⅲ.業績連動報酬等に関する事項
ⅰ.代表取締役
業績連動報酬のうち、金銭報酬の部分についてはグループの連結営業利益、株式報酬(非金銭報酬)の部分については中長期のESG数値目標(グループの従業員意識調査にかかる肯定回答率及び外部評価機関のESGスコア結果)とします。
ⅱ.代表取締役以外の業務執行取締役
業績連動報酬のうち、金銭報酬の部分については事業年度ごとのグループの連結営業利益及び個人の業績評価をそれぞれ2分の1ずつとし、株式報酬(非金銭報酬)の部分については中長期のESG数値目標(グループの従業員意識調査にかかる肯定回答率及び外部評価機関のESGスコア結果)とします。
なお、変更前方針における業績連動報酬の業績指標は、代表取締役社長については「グループの連結営業利益及びROE」、代表取締役社長以外の業務執行取締役については「基本報酬に占める業績連動報酬の割合30%のうち15%部分はグループの連結営業利益及びROE、残り15%部分はESG取組みに対する貢献実績を含む個人の業績評価」であります。
当事業年度の業績連動報酬の算定に用いた指標の目標値、実績値及び選定の理由は以下のとおりであります。
Ⅳ.非金銭報酬等の内容
中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるとともに、株主との利益意識の共有を目的として、業務執行取締役に対し、中長期のESG数値目標を業績指標とする業績連動報酬部分を、非金銭報酬等として株式報酬を支給しております。
業務執行取締役は、第170期定時株主総会において承認された業績連動型株式報酬制度に基づき、毎年、業績指標を100%達成した場合において、報酬総額に占める業績連動報酬の割合30%のうち3分の1に相当する部分を株式報酬としてポイント付与を行うものとし、退任時に、累積したポイント数に応じて、役員報酬BIP信託を通じて当社株式等の交付を受けることといたします。
なお、変更前方針においては、業務執行取締役に対し、基本報酬の10%相当を、非金銭報酬等として株式報酬を支給するものとしております。
c. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額については、2023年6月29日開催の第175期定時株主総会において、年額5億円以内(うち、社外取締役分は年額4千万円以内)を年額5億円以内(うち、社外取締役分は年額8千万円以内)と改定する旨の決議をしております。(当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名。うち社外取締役は4名。)。なお、取締役の報酬には使用人分給与は含みません。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月28日開催の第170期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しており、当社が信託に拠出する金員の上限は3事業年度からなる対象期間ごとに合計180百万円、株式報酬として付与されるポイントの総数の上限は1事業年度あたり15,000ポイントと決議しております。なお、2024年1月1日を効力発生日とした当社普通株式の株式分割を踏まえ、1ポイント当たりの交付及び給付が行われる当社株式の数を調整しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)の員数は8名であります。
監査役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第169期定時株主総会において、年額80百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
Ⅰ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、上述のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2021年2月10日開催の取締役会において決議し、その後、2023年3月23日及び2024年2月8日開催の取締役会決議において、一部変更いたしました。取締役会の決議にあたっては、いずれも、役員人事報酬諮問委員会(2023年3月23日に「役員人事報酬委員会」より改称)の答申を受けております。
Ⅱ.決定方針の内容の概要
ⅰ.取締役の報酬の水準
役員人事報酬諮問委員会が同業、または当社グループと同規模企業の報酬水準等を参考に、当社業績に基づいて検証いたします。
ⅱ.取締役の個人別の報酬額
役員人事報酬諮問委員会が、代表取締役社長の作成した業績評価を含む個人別の報酬額の原案を審議の上決定し、その決定プロセスを取締役会に報告いたします。
Ⅲ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、役員人事報酬諮問委員会が代表取締役社長の作成した業績評価を含む個人別の報酬額の原案について決定方針との整合性を含め多角的な視点から慎重に審議の上決定しております。取締役会はその決定プロセスについて報告を受けており、取締役の個人別の報酬等の内容は、同方針に沿うものであると判断しております。
e. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会において全社外取締役及び代表取締役社長で構成される役員人事報酬諮問委員会に取締役の個人別の報酬の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。委任の理由は、取締役の個人別の報酬額の決定の客観性及び公平性を担保するためであります。役員人事報酬諮問委員会は、代表取締役社長が作成した業績評価を含む個人別の報酬額の原案を審議の上決定し、その決定プロセスを取締役会に報告いたします。
また、非金銭報酬等としての株式報酬については、金銭報酬とは別枠で株主総会において決議された限度額を上限として、役員人事報酬諮問委員会への諮問・答申を経て「株式交付規程」の規定に従い、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に一定のポイントを付与することとしております。
なお、当事業年度における役員人事報酬諮問委員会の構成は次のとおりであります。
・江藤 尚美(社外取締役)
・星 秀一(社外取締役)
・浦野 邦子(社外取締役)
・榊 真二(社外取締役)
・太田 栄二郎(代表取締役社長、監査部・営業本部担当)
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 対象となる役員の員数には2023年6月29日付にて退任した監査役2名(うち社外監査役2名)を含んでおります。
3 役員報酬BIP信託に関する報酬の総額は、当該制度に基づき当事業年度中に付与された株式交付ポイントに係る費用計上額を記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
重要なものはありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合に保有する株式を純投資目的である投資株式とし、保有先企業との取引関係の維持強化を通じて当社の企業価値向上につながることを目的とする場合に保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分けしております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、いわゆる政策保有株式については、資本効率及び事業活動における取引関係などを評価したうえで保有の合理性を判断し、保有意義の乏しい株式については縮減を図る方針としております。
当社は毎年一度取締役会において、政策保有株式について保有目的や保有企業との中長期的な取引関係の見通し等を評価するとともに、個別銘柄ごとの保有リスクや便益が資本コストに見合っているか精査しております。
これらの評価を踏まえ、政策保有株式についてその保有の必要性を判断しつつ縮減を図る方針です。
政策保有株式に係る議決権の行使については、当該議案が当社グループとの関係・取引に悪影響を及ぼさないか、コーポレート・ガバナンス上に重大な懸念事項が生じていないか、との観点から検討し、個別銘柄ごとに賛否について決定することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 特定投資株式の㈱カネカ以下の15銘柄、及びみなし保有株式の㈱みずほフィナンシャルグループは、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式全銘柄について記載しております。
3 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は2024年3月8日開催の取締役会において、保有している政策保有株式の個別銘柄ごとの配当水準や取引上の利益等が資本コストに見合っているかなど定量的な評価を行うとともに、保有目的や保有企業との中長期的な取引関係の見通し等、定性的な評価を加え、保有が合理的かどうか精査しております。これらの評価の結果、保有意義の乏しい株式については売却方針としております。
4 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行㈱及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱が当社株式を保有しております。
5 ㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行、みずほ証券㈱が当社株式を保有しております。
6 森永乳業㈱は2023年12月1日付で、同社普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当事業年度については当該株式分割後の株式数を記載しています。
7 ㈱セブン&アイ・ホールディングスは2024年3月1日付で、同社普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、当事業年度については当該株式分割後の株式数を記載しています。
8 「―」は、当該株式を保有していないことを示しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。