該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2015年6月26日開催の第97回定時株主総会決議により、2015年10月1日付で普通株式2株を1株とする株
式併合を実施しました。これにより、発行済株式総数は16,500,000株減少し、16,500,000株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式2,638,789株は「個人その他」の欄に26,387単元、「単元未満株式の状況」の欄に89株含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75828口)所有の当社株式27,500株(議決権の数275個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式89株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75828口)所有の当社株式68株が含まれております。
2024年3月31日現在
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75828口)が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2015年6月26日開催の第97回定時株主総会決議に基づき、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。また、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い本制度の継続及び一部改定を決議し、本制度の対象者を、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員から、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」という。)に変更しております。
本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであり、当社が拠出する取締役等報酬額を原資として当社株式がBIP信託を通じて取得され、各事業年度における役位及び業績目標の達成度等に応じて当社の取締役等に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する株式報酬制度です。
取締役等には取締役会の定める株式交付規程に基づき、信託期間中の毎年一定の時期に、同年3月31日で終了した事業年度における役位及び業績目標の達成度等に応じて、ポイントが付与されます。取締役等が本信託から付与される1年当たりのポイント総数は49,000ポイントを上限とし、1ポイントは当社株式0.5株としております。
ポイント付与後、受益者要件を充足した取締役等は、信託期間中の毎年一定の時期に、所定の受益者確定手続きを行うことにより、付与されたポイント数に応じた当社株式の50%(単元未満株数は切捨)について交付を受け、また、残りについては本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けます。
なお、2021年5月12日開催の取締役会において、信託期間の3年間の延長及び金銭の追加拠出の実施を決議しております。
(信託契約の内容)
<2022年3月末日で終了する事業年度から2024年3月末日で終了する事業年度まで>
・信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
・信託の目的 取締役等に対するインセンティブの付与
・委託者 当社
・受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・受益者 取締役等のうち受益者要件を充足する者
・信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
・当初信託契約日 2015年9月1日
・信託の期間 2015年9月1日~2024年8月末日
・制度開始日 2015年9月1日
・議決権行使 行使しないものとします。
・取得株式の種類 当社普通株式
・信託金の上限額 193百万円(信託報酬・信託費用を含む。)
※信託期間の延長に伴い、2021年6月2日付で93百万円を追加拠出
・帰属権利者 当社
・残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信
託費用準備金の範囲内とします。
上限73,500株(信託期間3年間ごと)
取締役等のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しております。
配当につきましては、中期経営計画期間(2022年4月~2027年3月)、各事業年度の業績等を考慮して、当期純利益に対する配当性向60%程度を目安に実施したいと考えております。また、原則として1株当たり年間配当金の下限を45円とし、業績の拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当を継続することにも配慮してまいります。内部留保資金につきましては広い視野に立ち、中期経営計画の基本方針に沿った新規事業への成長投資等のために活用してまいります。
期末配当の年1回を基本方針としており、その決定機関は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、業績等を考慮し、期末配当金として1株当たり45円といたしました。
当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社における企業統治の体制は、社会や市場の要請にお応えする能力をより一層高め、株主各位をはじめとするステークホルダーの皆様のご期待に沿った経営を実践するため、特に以下の視点を重視してコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。
・ 資本市場や株主各位をより強く意識した経営の実践
・ 経営の意思決定体制の強化と迅速性の向上
・ 経営監督機能の強化
コーポレート・ガバナンス体制において、その有効性をより高度に発揮できるように、監査等委員会設置会社を採用し、社外取締役の招聘、執行役員制の導入、取締役の人員の適正化、経営会議体の充実などに取り組んでおります。
また、コンプライアンス体制につきましても、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識に基づき、法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、企業の社会的責任を意識した企業倫理を確立してまいります。
取締役会は、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針や経営目標の決定と業務執行の監督機能を基本的な役割とし、毎月開催しています。その構成員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(川村昌平、田中英雄、神林敬、斉藤隆、宮下克彦、清水政明)、監査等委員である取締役3名(田中昌之、須永明美、佐藤敦子、全員社外取締役)であり、取締役会の議長は代表取締役会長CEO川村昌平であります。
監査等委員会は、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うことを役割とし、毎月開催しております。その構成員は、監査等委員3名(田中昌之、須永明美、佐藤敦子、全員社外取締役)、そのうち1名(田中昌之)が常勤監査等委員であり、監査等委員会の委員長は常勤監査等委員田中昌之であります。
取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役及び執行役員の指名・人事・報酬に関する事項について事前に協議を行っております。その構成員は、代表取締役会長CEO川村昌平、代表取締役社長COO田中英雄及び監査等委員である取締役3名(田中昌之、須永明美、佐藤敦子、全員社外取締役)であり、指名・報酬委員会の議長は代表取締役会長CEO川村昌平であります。
取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の実効性を強化するため、執行役員を設置し、取締役会の定めた業務執行を行っております。執行役員は9名(取締役常務執行役員神林敬、取締役常務執行役員斉藤隆、取締役上席執行役員宮下克彦、取締役上席執行役員清水政明、上席執行役員井川明、執行役員福盛禎仁、執行役員内藤久嗣、執行役員田辺章二、執行役員林克彦)であります。
重要な経営会議体として、経営企画会議と経営会議を設置しております。
経営企画会議では、取締役会に付議・報告すべき重要な事項、業務執行状況の管理、経営の執行に係る企画・政策事項について事前に協議しており、原則毎月開催しております。その構成員は、代表取締役及び執行役員全員の合計11名(代表取締役会長CEO川村昌平、代表取締役社長COO田中英雄、取締役常務執行役員神林敬、取締役常務執行役員斉藤隆、取締役上席執行役員宮下克彦、取締役上席執行役員清水政明、上席執行役員井川明、執行役員福盛禎仁、執行役員内藤久嗣、執行役員田辺章二、執行役員林克彦)であり、経営企画会議の議長は代表取締役社長COO田中英雄であります。
経営会議では、経営方針に基づく業務執行についての協議、執行状況の報告を行っており、原則毎月開催しております。その構成員は、上席執行役員3名、執行役員4名、部門長4名(北原諭、矢彦沢公利、谷村孝之、今鉾和宏)及び副部長4名(日渡久人、関森雅裕、塩谷健、大久保裕介)であり、議長は取締役上席執行役員宮下克彦であります。また、経営会議には常勤監査等委員が出席しております。
当社は中期経営計画の方針、事業内容、規模等を勘案し、現時点で上記の企業統治体制が適切に機能していると考えているため、当該体制を採用しております。
当社は、監査等委員会設置会社であります。取締役である監査等委員(社外取締役を含む)が取締役会の議決権を保有することで取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明性を一層向上させることができるとともに、取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能にすることで、当社を取り巻く経営環境において必要となる迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築することができると考えております。
当社の有価証券報告書提出日(2024年6月27日)現在のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため行動規範を定め、個々の役職員が遵守するよう推進を図るとともに、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス意識の普及及び啓発を行う。
ⅱ)使用人の職務の執行は、各関係部門が法令及び定款に適合することについて確認するほか、必要に応じて法律チェックの担当部署又は顧問弁護士に指導を受ける。
ⅲ)代表取締役社長COOの直轄の内部監査部門が職務執行に関わる関係法令、経営方針、社内規程その他規範の遵守が行われているか内部監査を行う。
ⅳ)「内部通報制度運用規程」を整備し、取締役及び使用人は、不正、違法、反倫理的行為が発生した場合又はその恐れがあると判断した場合は内部通報する。違法行為等が確認されなかった場合を除き、コンプライアンス委員会は、調査及び対応を行い、その結果を代表取締役社長COOに報告する。
ⅴ)反社会的勢力とは一切関係を持たない旨を行動規範に定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては警察や顧問弁護士等と連携し、毅然として対応する。
取締役及び執行役員の職務の執行に係る取締役会、経営会議、経営企画会議等の議事録、稟議書その他の重要な情報は、社内規程に従い適切に保存管理する。
また、これらの文書は取締役の要求があった場合、速やかに提出する。
ⅰ)業務活動全体におけるリスク管理に関しては、各関係部門で規程及びガイドラインの制定並びに研修の実施を行うとともに、経営企画会議の直轄の「コンプライアンス委員会」及びその諮問機関である「危機管理委員会」が社内規程に基づいてリスクの把握・リスク対策の検証を行う。
ⅱ)サステナビリティ経営におけるリスク管理に関しては、経営企画会議直轄の「サステナビリティ委員会」が社内規程に基づいてサステナビリティ経営における重要な危機の洗い出し及び重要な危機に関して各部門が構築する予防・対応策の検証及び改善策の策定を行うとともに、重要な危機にかかる事項は社内規程に基づいてコンプライアンス委員会に報告する。
ⅲ)代表取締役社長COOの直轄の内部監査部門が内部監査計画等に基づきリスク対策の有効性の評価を行う。
ⅳ)リスクが発生し、重大な損害が予想される場合には、「コンプライアンス委員会」が対応するとともに、代表取締役、監査等委員会、取締役会及び経営企画会議に報告する。
ⅰ)取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営を強化するために執行役員を設置し、「執行役員規程」に基づき取締役会の定めた業務執行を行う。
ⅱ)取締役会の意思決定の効率化を図るため、取締役の人員の適正化を図るとともに、コーポレート機能として設置した経営企画会議では、取締役会に付議・報告すべき重要な事項、業務執行状況の管理、経営の執行に係る企画・政策事項について、事前に協議する。
ⅲ)上席執行役員、執行役員、部門長、副部長の参加による経営会議において経営方針に基づく業務執行についての協議、執行状況の報告を行う。
ⅳ)取締役会の監督機能を果たすため、取締役会の決定事項に係る業務の執行状況は、取締役会及び経営会議で報告し、又は決裁書で回議する。
ⅴ)その他の重要な業務の執行について、社内規程により、意思決定を行う機関及び手続の整備を行う。
ⅵ)中期経営計画を定め各年度の経営方針を決定し、これに基づいて職務を執行し、業績管理実施要領に基づき経営計画の進捗について定期的に実績の評価及び分析を行う。
e)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人、当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性に関する事項
ⅰ)現在、当社の規模等を考慮し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いていないが、内部監査部門は、監査等委員会と連携し監査効率の向上を図るよう努める。監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会と協議のうえ、必要に応じて使用人を置く。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
ⅱ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人の人事等については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員会が意見交換を行い決定する。
ⅲ)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該使用人は、監査等委員会の指揮命令の下でその職務を遂行する。
f)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ)取締役会その他の重要な会議に監査等委員が出席し、取締役の意思決定の過程及び執行状況について効率的な監査が行えるようにする。
ⅱ)「コンプライアンス委員会」に監査等委員が出席し、取締役の職務執行の監査を行うとともに、リスクが発生し、重大な損害が予想される場合の対応の監査が効率的に行えるようにする。
ⅲ)「サステナビリティ委員会」に監査等委員が出席し、サステナビリティ経営にかかるリスクが発生し、重大な損害が予想される場合の対応の監査が効率的に行えるようにする。
ⅳ)各種会議議事録、稟議書等の文書は監査等委員会の要求があった場合、速やかに提出し、社内規程による報告体制の整備を行う。
ⅴ)取締役及び使用人は、不正、違法、反倫理的行為が発生した場合又はその恐れがあると判断した場合は内部通報し、違法行為等が確認されなかった場合を除き、監査等委員が出席する「コンプライアンス委員会」を開催する。また、内部通報の通報者に対し、通報を理由とした懲戒処分や不利益な配置転換その他不利益な取扱いは行わない。
ⅵ)取締役及び使用人は、財産、評判等を著しく毀損するおそれのあるリスク及びあらかじめ定められたリスクの発生を発見した場合は、直ちに「コンプライアンス委員会」のいずれかの委員及び監査等委員会に報告する。
g)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用については監査等委員会の要望を受け予算を措置する。また、監査等委員がその職務の執行について、会社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き支払う。
h)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ)代表取締役と監査等委員会の定例会議を開催し、会社が抱える問題、リスクについての説明の機会を設けるほか、監査環境等についても意見交換を行う。
ⅱ)「内部監査規程」、年間の内部監査計画等により、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人との連携について明示し、相互の協力及び情報交換に努める。
《反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況》
上記a)のⅴ)に記載のとおり、反社会的勢力に対しては毅然として対応することとしており、行動規範には反社会的勢力の拒絶を明確に記載し全社員に周知しております。
反社会的勢力への対応は担当部門が統括し、外部専門機関との連携を密にし、反社会的勢力についての情報の収集や対応についての助言を得るなど不測の事態に備えております。また、対応マニュアルを整備し、周知を図るとともに研修を実施しております。
法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、企業の社会的責任を意識した企業倫理を確立すべく行動規範を定め、個々の役職員が遵守するよう推進するとともに、コンプライアンス経営の強化を図り、「コンプライアンス委員会」の設置や「内部通報制度運用規程」の制定などにより、法令はもとより社会規範や企業の社会的責任(CSR)を意識した企業倫理の確立に向けて、総合的なコンプライアンス体制の確立を進めております。また、リスクマネジメントの体制強化のために「コンプライアンス委員会」の諮問機関として「危機管理委員会」を設置し、予想される様々なリスクの管理、責任体制及びディスクロージャーを含む迅速な対応の確立に努めております。
また、社会・環境問題をはじめとしたサステナビリティをめぐる課題に取り組むため、経営企画会議直轄の「サステナビリティ委員会」を設置しております。「サステナビリティ委員会」では、気候変動に関わる基本方針や重要事項を議論するとともに、気候変動リスク・機会の抽出、評価並びに対応方針の決定を行っており、そこで特定された気候変動リスクは「コンプライアンス委員会」にて全社リスクに統合されております。
イ 取締役会
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りです。
取締役会の主な審議・決議事項としては、法令および定款に定められた事項の他、配当方針の変更、社内規程の改廃、政策保有株式の検証・処分方針の決定、重要な設備投資の審議等があります。
(注)塩澤太朗は、当事業年度に開催した取締役会9回について、健康上の理由により欠席しております。
ロ 指名・報酬委員会
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を5回開催しており、個々の委員の出席状況については次の通りです。
指名・報酬委員会の主な審議事項としては、取締役、執行役員の人事案(選任・解任、選定・解職、職務分担に関する事項を含む)及び報酬額案(算定方法を含む)、その他取締役会から諮問を受けた事項等があります。
(注)塩澤太朗は、当事業年度に開催した指名・報酬委員会2回について、健康上の理由により欠席しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
取締役及び執行役員
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用等及び損害賠償金を填補の対象としております。ただし、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益を違法に得たことに起因する損害賠償請求等は填補対象外としております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を6名以内、監査等委員である取締役を3名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役常勤監査等委員 田中昌之、取締役監査等委員 須永明美及び佐藤敦子は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 田中昌之 委員 須永明美 委員 佐藤敦子
3.当該取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会による経営意思決定・監督機能と、執行役員による事業の業務執行機能とを原則として分離し、全社的な事業運営レベルにおける分権経営及び業務執行の効率性を強化するため、執行役員制を導入しております。
執行役員は9名で構成され、うち4名は取締役を兼務しており、取締役を兼務していない執行役員は次の5名であります。
上席執行役員 経営企画部長 井川 明
執行役員 くらすわ事業部長兼事業戦略部副部長 福盛 禎仁
執行役員 海外事業部長兼台北支店長 内藤 久嗣
執行役員 駒ヶ根工場長兼駒ヶ根施設管理部長 田辺 章二
執行役員 商品開発部長 林 克彦
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名選任しております。
イ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役田中昌之氏は2020年3月まで三菱UFJ信託銀行株式会社に勤務しておりました。直近事業年度末において同社からの借入金はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、当社と当社の社外取締役との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は、社外取締役田中昌之氏、須永明美氏、佐藤敦子氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員3名(全員社外取締役)、そのうち1名が常勤監査等委員の体制となっており、社外取締役3名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外取締役は、取締役会に常時出席するとともに指名・報酬委員会、経営会議、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会やその他の社内の重要会議に出席するほか、代表取締役との定例会議を通じて、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行うとともに、助言や意見交換を行います。
当社は、事業内容や規模を勘案し、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的かつ中立的な経営監視機能を確保していると判断しております。
ハ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の候補者選定にあたっては当社が上場する証券取引所の定める独立性基準に基づくほか、経歴、経営経験、専門性その他当社の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格、倫理観などを勘案して行っています。
ニ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は3名であり、選任理由は以下のとおりです。
社外取締役田中昌之氏が長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役須永明美氏が公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経営経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役佐藤敦子氏が大学教授として、また金融機関で培われたリスク管理及び人材育成に関する専門的な知見を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名全員が監査等委員であります。監査等委員会による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名(全員社外取締役)、そのうち1名が常勤監査等委員の体制となっており、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営全般に対する監査・監督を行っております。なお、社外取締役の須永明美氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況は下表のとおりであります。
監査等委員会の活動状況としては、監査等委員が取締役会に出席し、必要に応じて意見等を表明しております。加えて常勤監査等委員は経営会議、コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員会やその他の社内の重要会議に出席しております。また、代表取締役・取締役と監査等委員との定例会議を個別に開催し、会社が抱える課題、リスク等についての説明を求めたほか、監査環境等についても意見交換を行っております。本店及び主要な事業所への往査や各部へのヒアリングを通じ、業務及び財産の状況を調査しております。
監査等委員会は監査の実効性を確保するため、監査室・内部統制部門から必要に応じて報告を受け、また調査を指示し、特に監査室とは、内部監査計画及び内部監査基本方針並びに監査実施状況などについて、定例会議を開催する他、適宜、情報交換を行い、相互に連携を深めております。さらに、常勤監査等委員が監査室の内部監査に帯同し、監査等委員会監査の実効性と効率性の向上に努めております。また、監査等委員会は会計監査人と、定期的な打合せを行うとともに、必要に応じて情報交換を行う他、会計監査人の監査状況を監視・検証しております。
監査等委員会の主な審議・決議事項等としては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任及び報酬、取締役の選任・報酬等に関する意見の決定等があります。
内部監査につきましては、代表取締役社長COO直轄の内部監査部門として監査室を設置しており、監査等委員会及び会計監査人と密接に連携を保ち、監査品質及び監査効率の向上を図るように努めております。監査室は4名で構成され、内部監査計画及び内部監査基本方針に基づき、会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程並びに関係法令に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言しております。その結果については、代表取締役社長COO、監査等委員会及び関係部門に報告するほか、定期的に取締役会に報告しております。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
27年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 誠
指定有限責任社員 業務執行社員 菅野 貴弘
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他14名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定又は再任の方針として、監査等委員会は、当社監査等委員会が定めた評価基準に照らし、品質管理、独立性、監査実施の有効性及び効率性、並びに監査報酬の水準等を総合的に検討することとしております。また、監査法人の選定の際は、株主総会に提出する選任に関する議案の内容を決定いたします。
監査法人の解任又は不再任の決定の方針として、当社の監査等委員会は、監査法人が「会社法」第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査法人を解任いたします。また、監査法人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この内容は、当社の監査等委員会が定めた評価基準に沿って、品質管理、独立性、監査実施の有効性及び効率性、監査等委員や経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定にあたり、監査公認会計士より提示される監査計画の内容をもとに、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に合意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、当該事業年度の業績に連動した賞与と業績連動型株式報酬によって構成されております。基本報酬と業績連動報酬等(賞与及び業績連動型株式報酬)の支給割合は、業績目標の達成度を100%とした場合、概ね基本報酬60%、業績連動報酬等40%となるように設計しております。
基本報酬及び賞与は、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で支給することとしており、賞与については当社の業績・経済情勢等を勘案したうえで、役位・職責に応じて取締役会で決定しております。
業績連動型株式報酬は、基本報酬及び賞与の報酬限度額とは別枠で株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社が拠出する取締役報酬額を原資とし、当社株式が信託を通じて取得され、取締役会で決議された株式交付規程に基づき、各事業年度における役位及び業績目標の達成度に応じて決定しております。詳細は、「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
業績連動報酬等(賞与及び業績連動型株式報酬)に係る業績目標は、取締役の事業活動の成果であると考えられることから、中期経営計画(2022年4月~2027年3月)における各事業年度の目標売上高及び営業利益の各目標値を採用しております。各事業年度の目標値は、各事業年度の業績予想値(期中で業績予想を修正した場合は当初業績予想値)とし、目標達成時を100%としております。
監査等委員である取締役の報酬は、その役割と職務を勘案し基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で、その職責に応じて監査等委員が協議し決定しております。
なお、決定方針の決定及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な報酬等の額の決定に当たっては、取締役会の諮問機関であり、代表取締役会長CEO、代表取締役社長COO及び3名の監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会において協議し、取締役会にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び賞与の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において年額280百万円以内(うち社外取締役分は18百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は0名)であります。
また、当該報酬限度額とは別枠で、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度における連続する3事業年度ごとに信託へ拠出する取締役等への報酬額は193百万円以内を上限とする決議がなされております。当該株主総会終結時点における取締役等の員数は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)6名、執行役員5名であります。
監査等委員である取締役の基本報酬の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、年額72百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名であります。
2024年3月期における各目標値とその実績は、目標売上高11,240百万円、目標営業利益720百万円に対し、売上高10,242百万円、営業利益473百万円となっております。役位及び業績目標の達成度に基づき、指名・報酬委員会の事前協議を経て取締役会で個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
指名・報酬委員会は、取締役及び執行役員についての人事に関する基本方針案及び個別の人事案、報酬制度に関する基本方針案、個人別の具体的報酬額案(算定方法を含む。)等を取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に対して助言・提言を行うこととしています。2024年3月期は指名・報酬委員会を5回開催しております。
(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動報酬21百万円であります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式とし、それ以外の専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である株式とすることとしています。
当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に純投資目的以外の目的である投資株式を保有する場合があります。
また、毎年、個別の純投資目的以外の目的である投資株式について保有目的、経済合理性の観点から保有の適否を取締役会で検証することとし、検証の結果、保有目的、経済合理性が確認できた株式については継続保有し、発行会社と対話を行い、改善等の見込みのないものは市場への影響を考慮のうえ売却していくこととしています。
特定投資株式
(注) 1.定量的な保有効果の記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有目的、経済合理性の観点から保有の適否を取締役会で検証しております。
2.「―」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
該当事項はありません。