※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとしております。ただし、本新株予約権の発行要領に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 2023年4月4日開催の臨時株主総会において2023年4月5日を効力発生日として、株式交換契約承認の件が可決し,発行済株式総数は36,496,537株となっております。
2 株式併合(2:1)によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式18,474株は、「個人その他」に184単元及び「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載しております。
2 証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」には145単元含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2 証券保管振替機構名義の株式は、「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に14,540株(議決権の数145個)、含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注1)当期間における処理自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
(注2)2023年10月1日付で普通株式について2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
(注3)当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社の利益配分に関する基本方針としては、当社のコアビジネスであるレジャー事業や成長余地のあるアニタッチ事業への投資と現状の財務体質を維持したうえで、株主資本配当率3.5%を基準として、安定的な利益の還元を継続的に行うことを基本方針としております。
内部留保資金の使途につきましては、各公園及び各ホテルの設備の修繕並びにアニタッチ事業の新規店舗出店のためへの備えとしてまいります。
また、当社は中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。配当の決定機関については、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり10円としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、以下のとおりであります。
1.企業統治の体制とその体制を採用する理由及び基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としましては、変動する社会、世界経済環境に対応し機動性のある柔軟な意思決定と、経営の健全性の向上を図ることによって、株主価値を高めることを挙げた経営の基本方針を過大なくかつ公明に執り行うために必要不可欠なものであり、当社経営上の最重要項目として位置付けております。当社及び取引先や社会的利益を確保することを前提としまして、これらの事項の実現のために当社は、監査法人や社外契約弁護士及び各種専門家の方々から経営及び日常業務に関して適宜助言・提言等をいただける体制を敷いております。
当社の企業統治体制の概要は、監査役会制度を採用しております。この体制によって、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監督機能を付与し、監査役会が取締役会を牽制する体制とすることで適正なコーポレート・ガバナンスを確保できるものと考えております。
取締役会は、代表取締役社長北本幸寛、取締役吉村浩太郎、取締役栗原謙、取締役金良姫、取締役酒井貴雄、社外取締役江口修司の計6名(うち1名は社外取締役)で構成されており、月1回の定例取締役会のほか、取締役会の機動性を重視し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する事項を決定すると共に、業務執行の状況を把握する体制となっております。個々の取締役の出席状況に関しては次のとおりであります。
具体的な検討内容については、重要性の高い投資案件やコーポレートガバナンスなどです。運営面におきましては、各取締役が各々の責任で意見を述べられる独立性を確保し、同時に監査役会との意見交換の充実を図っております。業務執行に関しては、業務執行の迅速化を図るべく従業員を執行役員待遇社員として取締役会の決定事項を伝え、取締役会監視の下に業務執行を行っております。また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
監査役会は、監査役白石孝誼、社外監査役大箸郁夫、社外監査役小田島章の計3名(うち2名は社外監査役)で構成されており、月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、当社と利害関係を有しない2名が社外監査役(内1名が独立役員)として選任されており、経営を監視する機能を果たしていると考えております。
内部監査部門は、内部監査規程に基づき、グループ全体のコンプライアンスやリスク管理、情報管理や業務の効率性を統括しております。
会社の機関及び内部統制システムの関連図

2.企業統治に関するその他の事項
① 内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制に関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務並びに当社及びその子会社からなる企業集団の業務の適性を確保するための体制として、以下の通り定めております。
ⅰ)企業倫理規程を始めとするコンプライアンス体制にかかる規定を当社グループの役職員が法令・定款及び社会規模を遵守した行動を取るための行動規範とし設ける。
ⅱ)その周知・徹底を図るため、経営企画室においてコンプライアンスの取り組みを横断的に総括することとし、同室を中心に役職員教育を行う。
ⅲ)代表取締役直轄の内部監査部門を設置し、経営企画室と連携の上、コンプライアンス体制遂行の状況を監視する。
ⅳ)定期的に取締役会及び監査役会に報告するものとする。法令上疑義のある行為等については従業員が内部監査部門への直接情報提供を行う手段として、ホットラインを設置・運営する。
ⅴ)当社グループは、社内外に窓口を置く内部通報制度を設け、当社グループにおける法令違反等を早期に発見する体制を整備すると共に、通報者に不利益が請じないことを確保する。
ⅰ)文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存する。
ⅱ)取締役及び監査役並びに内部監査部門は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
ⅰ)コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスクの監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。
ⅱ)新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。
ⅰ)取締役会は取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標を定め、当社及び当社子会社に周知する。
ⅱ)社内規程に基づく会社の権限分配・意志決定ルールによる権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業連会議の効率化を実現するシステムを構築する。
ⅰ)グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えて、当社経営企画室はこれらを横断的に推進し、管理する。
ⅱ)グループ企業間との緊密な連絡体制の構築とグループ経営会議を開催し、担当部門より取締役会及び監査役会への報告を行う。
ⅲ)各グループ会社が当社のコンプライアンス規定と同等の規程を制定することを通じて、企業倫理の確立並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を図る。
ⅳ)定期的に取締役会及び監査役会に報告するものとする。法令上疑義のある行為等については従業員が内部監査部門への直接情報提供を行う手段として、ホットラインを設置・運営する。
当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ)監査役は、内部監査部門所属の使用人を監査役との連絡事務局とし、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その結果を監査役会に報告するものとする。
ⅱ)監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、内部監査部門長等指揮命令を受けないものとする。
ⅲ)当該使用人の任命、異動等については、常勤監査役の同意を得た上で決定するものとする。当該使用人の人事考課は監査役が行うものとする。
ⅰ)取締役または内部監査部門の使用人は、監査役会に対して、取締役会や当社経営会議、グループ経営会議等の法定の事項に加え、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
ⅱ)報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役会と監査役会との協議により決定する方法による。
ⅰ)監査役会と代表取締役社長及び内部監査部門との間の定期的な会合を設定するとともに、連絡を密にすることで適宜課題抽出・解決案策定等の意見交換を行う。
ⅱ)監査役会は会計監査人と、定期的な情報交換等の連携を図り会計監査人より会計監査内容の説明を受ける。
ⅲ)当社グループは監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認める。
② リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれ担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとしております。組織横断的リスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めることとしております。
③ 責任限定契約
(イ) 社外取締役及び社外監査役
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(ロ) 会計監査人
当社と会計監査人KDA監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は100万円以上であらかじめ定めた額又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
④ 取締役の定数及び選任・解任の決議要件
当社の取締役は3名以上7名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、解任の決議は、議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑤ 責任免除
(イ) 取締役、監査役及び会計監査人
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって同法第423条の第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)、監査役(監査役であった者を含む)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行することにあたり、その期待される役割を十分に発揮できる環境を整備することを目的とするものであります。
(ロ) 社外取締役、社外監査役及び会計監査人
当社は会社法第427条の規定に基づき社外取締役、社外監査役及び監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得できる旨を定款にて定めております。
⑦ 中間配当
当社は、取締役会決議によって、毎年9月30日最終の株式名簿に記載または登録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める金銭の分配(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注)1.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時(2024年6月から)から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までとしております。
3.取締役江口修司氏は、社外取締役であります。
4.大箸郁夫氏及び小田島章氏は、社外監査役であります。
5.監査役大箸郁夫氏及び小田島章氏は、弁護士の資格を有しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。
社外取締役の江口修司氏は、長年証券業界に従事しており、特に今後更なるM&Aに向け幅広い経験と見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると考えております。なお、江口修司氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の大箸郁夫氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、大箸郁夫氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の小田島章氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると考えております。なお、小田島章氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主の利益に配慮し、利益相反が生じるおそれがないよう配慮した判断の公正さを考慮して選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会につきましては、当報告書提出日現在、3名体制で運営されており、原則月1回監査役会を開催するほか、3ヶ月に一度以上の頻度にて会計監査人から監査役への報告を受ける制度を設けております。
また、大箸郁夫氏、及び小田島章氏は弁護士の資格を有していることから、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査役の主な活動状況については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会への出席、子会社の取締役等および監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室の内部監査部門担当1名及び主要子会社である株式会社伊豆シャボテン公園の内部監査担当1名が各社、及びグループ内におけるリスクマネジメント状況を監視し、監査役会に適宜報告するなど、代表取締役直轄の内部監査部門として、取締役会並びに監査役会との連携強化を推し進めております。
③会計監査の状況
a. 監査法人名
KDA監査法人
b. 継続監査期間
21年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 濱村 則久
業務執行社員 佐佐木 敬昌
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他1名であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査リスクや監査日数等を勘案した上で決定しております。
(4)【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、現状の当社の規模などを鑑みた結果、取締役個人の報酬等については、固定額報酬のみとすることとなっています。また、決定方針の決定方法は、社外取締役等の協議を経た上で代表取締役に一任することとしています。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の第17期定時株主総会において年額20,000万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名です。
監査役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の第17期定時株主総会において年額3,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
また別枠で2022年6月28日開催の第47期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年間1億円以内(社外取締役を除く)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役北本幸寛が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役との協議を経た後に決定する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④取締役及び監査役の報酬等の総額等
(5)【株式の保有状況】
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.今後も持続的に成長していくためには、様々な企業との協力関係が不可欠であります。そのため、取引先との事業上の関係強化、さらには地域社会との関係維持などを総合的に勘案し、政策保有株式として保有します。また、個別の政策保有株式について定期的に精査を実施し、保有の妥当性について検証しています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式