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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月27日 |
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ワイエイシイホールディングス株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているワイエイシイホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ワイエイシイホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、中核的な事業の一つとしてディスプレイ関連事業を行っており、主に中国の液晶パネルメーカーに対して各種装置の製造・販売を行っている。
当連結会計年度におけるディスプレイ関連事業における海外顧客に対する売掛金の額は、連結財務諸表【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.に記載のとおり、2,291百万円であり、このうち旧収益認識基準の下で計上された売掛金は1,517百万円である。 当該売掛金については、現地顧客の商慣習等の影響もあり、回収が長期にわたることがある。 会社は、上記の旧収益認識基準の下で計上された売掛金については、取引先ごとに売掛金の回収状況をモニタリングしており、毎月開催される滞留債権回収委員会の会議で営業担当者に対し、回収遅延理由と今後の回収予定の報告を求めている。 また、当該売掛金については、回収計画を策定し、実行に移している。その実行に際しては、営業担当者を現地顧客へ派遣し、直接交渉に当たる等の対応を行っている。 経営者は、当該売掛金の回収には一定程度の期間を要するものの、過去に貸倒れは発生していないことから、今後も全額回収できると判断している。 しかしながら、売掛金の回収計画には不確実性が存在し、かつ、その回収可能性の見積りには経営者の主観的な判断が介在する。また、当該売掛金残高は、金額的重要性も高い。 以上のことから、当監査法人は、ディスプレイ関連事業における海外顧客に対する売掛金の評価は、監査上、慎重な判断が必要な事項であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、ディスプレイ関連事業における海外顧客に対する売掛金の評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 1 ディスプレイ関連事業に係る売掛金の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。当該評価に際しては、下記の内部統制に焦点を当てた。 ・ 営業部門長が滞留売掛金一覧表の記載内容の妥当性を確かめ、承認する統制 ・ 滞留売掛金一覧表に記載されている売掛金について、滞留債権回収委員会で回収可能性を審議する統制 2 一定の金額を上回る売掛金及びサンプリングにより抽出した売掛金について、顧客に対して残高確認を実施した。 3 旧収益認識基準の下で計上された売掛金について、顧客ごとに回収実績を把握することにより、回収計画の進捗状況を確かめるとともに、当連結会計年度の見積りに与える影響を評価した。 また、現地顧客との交渉記録等を閲覧し、必要に応じて、営業部門長及び当該交渉を直接担当した営業担当者への質問を実施することで売掛金回収までの見通しを確かめた。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、メカトロニクス関連事業、ディスプレイ関連事業、産業機器関連事業、電子機器関連事業の各事業に係る開発・設計・製造・販売等を行っている。 当連結会計年度末の仕掛品残高は7,450百万円であり、 会社は、適切な承認を得たうえで、製品の原価を見積り、顧客からの内示や注文書に基づき、製造を開始している。 しかし、以下のような事象が生じた場合には、想定されていなかった追加原価が発生し、製品完成までの見積原価総額が受注金額を上回るリスクがある。 ・ 開発案件等、特殊な仕様に基づく製造の過程において、不具合等の発生により予定どおりに製造が進まない場合 ・ 主に海外顧客において、顧客の投資計画変更等の影響により受注キャンセルとなり、別の顧客からの新たな注文等に基づく仕様変更が生じた場合 会社は、受注損失引当金について、当連結会計年度末における受注案件のうち、損失発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることが可能な案件の損失見積額を受注損失引当金として計上している。 具体的には、定期的に見積原価総額の見直しを行い、見積原価総額が受注金額を超過した場合には、当該超過相当額を受注損失引当金として計上している。 見積原価総額の算定に際しては、その計算要素である直接材料費、外注費、見積作業工数、見積作業単価等が経営者の判断により設定され、これらは市場価格の変動や仕様変更等により変動し、不確実性が伴う。 当該受注損失引当金は主に経営者による見積りに基づいており、その基礎となる見積原価総額は経営者の主観的な判断及び不確実性を伴う。 以上のことから、当監査法人は、受注損失引当金の見積りは、監査上、慎重な判断が必要な事項であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、受注損失引当金の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 1 受注損失引当金の計上に関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。当該評価に際しては、下記の内部統制に焦点を当てた。 ・ 見積原価総額の承認及び定期的に見積原価総額の見直しを行う統制 ・ 見積原価総額と受注金額を比較検討する統制 2 受注損失引当金の妥当性を検討するに当たっては、主に以下の監査手続を実施した。 ・ 過年度に受注損失引当金を計上した受注案件に関する見積原価総額について、その確定額又は再見積額と比較分析を行い、当連結会計年度の見積りに与える影響を評価した。 ・ 受注案件管理資料を閲覧し、売上高総利益率が低い受注案件について、稟議書を閲覧するとともに関係部署の担当者に質問し、将来的な赤字案件の有無を確かめた。 ・ 必要に応じて、関係部署の担当者に質問し、期末日後の受注案件の進捗状況を確かめた。 ・ 見積原価総額のうち、今後発生すると見込まれる原価について、関係部署の担当者への質問、契約書や見積書等との照合を実施するとともに、工程表との整合性を確かめた。 ・ 海外顧客の投資計画変更等の影響により受注キャンセルとなった案件については、別の顧客との新たな具体的交渉内容を確かめることで、仕様変更の必要性を確かめ、追加原価が適切に見込まれていることを確かめた。 ・ 見積原価総額が受注金額を超過した案件については、適切に受注損失引当金が計上されているかを確かめるため、受注損失引当金計上額の再計算を実施した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ワイエイシイホールディングス株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ワイエイシイホールディングス株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |