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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
34,388,000 |
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計 |
34,388,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(a) 2013年7月16日取締役会決議
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事業年度末現在 (2024年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年5月31日) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
同左 |
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新株予約権の数 |
191個 (注)1 |
同左
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
19,100株 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2013年8月1日 至 2043年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 448円 資本組入額 224円 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
(注)2.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(ⅰ)新株予約権者が権利行使をする前に(注)2.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ)当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(b) 2014年7月18日取締役会決議
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事業年度末現在 (2024年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
同左 |
|
新株予約権の数 |
150個 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
15,000株 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年8月5日 至 2044年8月4日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 596円 資本組入額 298円 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
(注)2.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(ⅰ)新株予約権者が権利行使をする前に(注)2.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ)当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(c) 2015年7月17日取締役会決議
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|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
同左 |
|
新株予約権の数 |
99個 (注)1 |
同左
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
9,900株 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年8月4日 至 2045年8月3日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 832円 資本組入額 416円 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
(注)2.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(ⅰ)新株予約権者が権利行使をする前に(注)2.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ)当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(d) 2016年7月15日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2024年5月31日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3 |
同左 |
|
新株予約権の数 |
92個 (注)1 |
同左
|
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
9,200株 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年8月2日 至 2046年8月1日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1,304円 資本組入額 652円 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個あたり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は上記の新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
(注)2.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(ⅰ)新株予約権者が権利行使をする前に(注)2.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ)当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2018年8月17日 (注) |
52,070 |
9,758,947 |
22 |
2,801 |
22 |
697 |
(注) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。
発行価格 868円
資本組入額 434円
割当先 社外取締役及び非常勤取締役を除く当社取締役 9名
当社子会社取締役 19名
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式569,080株は「個人その他」に5,690単元及び「単元未満株式の状況」に80株含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式10単元が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常代)株式会社三菱UFJ銀行 |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
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計 |
- |
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(注)上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社649千株、株式会社日本カストディ銀行72千株であります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株(議決権の数10個)が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ワイエイシイ ホールディングス 株式会社 |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
350 |
217,600 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式350株のうち、270株は当社子会社取締役に対し譲渡制限付株式として割り当てた株式の一部を無償取得したものです。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(注) |
15,212 |
41,620,032 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
569,080 |
- |
569,080 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株の売渡し及び譲渡制限付株式報酬としての株式は含まれておりません。
2.当事業年度の内訳は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(株式数15,212株、処分価額の総額 41,620,032円)であります。
3.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡し、譲渡制限付株式報酬としての株式は含まれておりません。
当社は、2022年4月の東京証券取引所市場区分再編に伴う市場第一部からプライム市場への移行を機に、配当性向30%を目安とした安定的な配当政策を行うことを株主還元の基本方針としております。
また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当は1株あたり35円、期末配当40円とし、当事業年度の配当金は1株当たり75円といたしました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は「より多く社会に貢献する」という経営理念のもと、社会に貢献する製品の供給を通じて企業価値を高め、社会から信頼される企業の実現を目指しております。
そのためには、効率的な経営管理体制を構築するとともに、当社グループに適合したコーポレート・ガバナンス体制を維持することが、上場会社としての責務と考えております。
当社グループに適合したコーポレート・ガバナンス体制の構築にあたり、重要と考えている項目は以下のとおりです。
a.経営上の意思決定プロセス及び決定内容が、適正・適法であることを常に監視・監督する機関があり且つその実効性が保証されていること。
b.経営上の意思決定機関と業務執行機関が明確に区分され、それぞれの責任が明確であること。
c.適切な内部統制組織とシステムが構築され、効果的に機能していること。
d.企業倫理、コンプライアンスの重要性を全ての役員・従業員が認識し、企業文化として定着すること。
e.全てのステークホルダーに対し、適時・適切に企業経営情報を開示すること。
② 企業統治の体制
(i)概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会、任意の報酬委員会、経営会議、グループ会社社長会等の会議体を通じた企業統治体制を採用しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、議長を代表取締役社長が務めるものとし、社内取締役5名と社外取締役3名で構成されております。定例の取締役会は原則月1回開催し、経営目標や事業戦略の決定を行うとともに、常勤監査役と社外監査役2名が出席し、取締役の職務執行状況を監視しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、機動的な経営体制としております。
なお、取締役の氏名につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
b.監査役会
当社は監査役制度を採用しております。
監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名で構成され、議長を常勤監査役が務めるものとし、原則として毎月1回以上開催しております。
監査役会は、ガバナンスのあり方と運営状況を監視し、取締役を含めた経営の日常監査を行っております。また、監査役は取締役会等重要な会議に出席し客観的な立場から意見を述べるとともに、監査の方針等に従い、取締役等からの事業報告の聴取、重要な書類の閲覧等により、監査を実施しております。
なお、監査役の氏名につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
c.任意の報酬委員会
当社では、役員の報酬等に係る取締役会の機能の公平性、透明性、客観性及び説明責任を果たすため、任意の報酬委員会を設置しており、年1回以上開催しております。
任意の報酬委員会の委員は取締役会において選定された取締役をもって構成しております。
なお、当事業年度における任意の報酬委員会の構成につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑫任意の報酬委員会の活動状況」に記載しております。
d.経営会議
経営会議は、議長を代表取締役社長が務めるものとし、社内取締役5名、常勤監査役、他必要なメンバーで構成されており、グループ事業の現状と方向性、当社及びグループ会社の各種施策や問題点を確認し合うことを目的としています。議論した内容について新たな施策決定が必要な場合は、必要に応じて取締役会への付議を行います。
e.グループ会社社長会
グループ会社社長会は、議長を代表取締役社長が務めるものとし、社内取締役5名、社外取締役3名、常勤監査役1名、社外監査役2名、グループ会社社長、他必要なメンバーで構成されており、グループ会社間における経営レベルの情報の把握ならびに共有を行うことにより、コーポレート・ガバナンス体制を更に効率的かつ機能的な組織とすることを目的として開催しております。なお、当会議は半期に一回当社グループの全役員および必要な幹部社員が出席し、経営情報の伝達対象を拡大することで、当社が重視する「全員経営」の徹底を図っております。
f.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、「関係会社管理規程」および「関係会社決裁権限」に基づき、子会社から事前に承認申請または報告を受けるとともに、当社取締役が子会社の取締役を兼任することにより、業務の適正を確保しております。
当社内部監査室は、当社および子会社を対象に業務遂行状況、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、取締役会に適時報告しております。
(会社の機関・内部統制の関係図)
③ 企業統治に関するその他の事項
(i)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、代表取締役会長兼社長直属の内部監査室を設置し、業務執行状況と経営方針との適合性、経営効率の妥当性の面から、年間計画に基づく定例監査を実施すると共に必要に応じて臨時監査を実施しております。また、業務の適正を確保するため「企業倫理規程」「コンプライアンス規程」を制定するとともに、社員一人ひとりが日常心がけなければならない「社会的良識をわきまえた企業人としての行動」の規範を示すものとして「コンプライアンスの行動規範」を定め、社内に向けた啓蒙活動を行っております。
(ⅱ)子会社の業務の適正性を確保するための体制
当社の子会社の業務の適正を確保するため、内部統制システムの整備のほか、月1回開催するグループ会社社長会で重要な情報を当社へ報告することとしております。また、重要な事項については当社の取締役会等で協議する体制としております。
(ⅲ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、月1回以上開催する取締役会及び月1回開催するグループ会社社長会において、当社グループにおいて想定されるリスクの洗い出しとレビューを行い、該当事案がある場合には、内部統制推進委員会で検討し改善策を提案することとしております。
また、内部監査室による業務監査等を通じて規程等の遵守状況、潜在的な問題の発見、社内体制の整備等に努めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該契約であらかじめ定められた金額または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は当社および当社グループの取締役、監査役、執行役員及び管理職の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は特約部分を含め全額当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。
⑩ 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑪ 取締役会の活動状況
(i)取締役会の活動状況
当社は取締役会を月1回以上開催しております。
当事業年度における取締役会の活動状況は以下のとおりです。
|
会社における地位 |
氏 名 |
出席状況 |
|
代表取締役会長兼社長 |
百瀬 武文 |
100%(21回/21回) |
|
取締役副社長 |
伊藤 利彦 |
100%(21回/21回) |
|
取締役 |
大倉 章裕 |
100%(21回/21回) |
|
取締役 |
畠山 督 |
100%(21回/21回) |
|
取締役 |
西坂 昌伯 |
100%(21回/21回) |
|
取締役(社外) |
木船 常康 |
100%(21回/21回) |
|
取締役(社外) |
森林 育代 |
100%(17回/17回) |
|
取締役(社外) |
奥村 和仁 |
100%(17回/17回) |
|
監査役 |
辻 慎司 |
95%(19回/20回) |
|
監査役(社外) |
高田 直規 |
100%(20回/20回) |
|
監査役(社外) |
飯田 哲郎 |
95%(19回/20回) |
(注1)森林育代氏及び奥村和仁氏は2023年6月29日の取締役就任日以降に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
(注2)2023年6月29日付で取締役(社外)を退任した石田祥二氏及び植木行雄氏の当事業年度における取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
|
退任時の地位 |
氏 名 |
出席状況 |
|
取締役(社外) |
石田 祥二 |
100%( 4回/ 4回) |
|
取締役(社外) |
植木 行雄 |
0%( 0回/ 4回) |
(ⅱ)取締役会における具体的な検討内容
当事業年度に開催された取締役会における具体的な検討内容は、内部統制、合弁会社の状況、組織及び人事体制、役員報酬体系、M&A、コーポレート・ガバナンス、サステナビリティ、業務提携等です。
⑫ 任意の報酬委員会の活動状況
(i)任意の報酬委員会の活動状況
当社は任意の報酬委員会を年1回以上開催しております。当事業年度におきましては、2023年6月に1回開催いたしました。
当事業年度における任意の報酬委員会の活動状況は以下のとおりです。
|
|
地位 |
氏 名 |
出席状況 |
|
委員長 |
代表取締役会長兼社長 |
百瀬 武文 |
100%(1回/1回) |
|
委員 |
取締役副社長 |
伊藤 利彦 |
100%(1回/1回) |
|
委員 |
取締役 |
大倉 章裕 |
100%(1回/1回) |
|
委員 |
取締役 |
畠山 督 |
100%(1回/1回) |
|
委員 |
取締役 |
西坂 昌伯 |
100%(1回/1回) |
|
委員 |
取締役(社外) |
木船 常康 |
100%(1回/1回) |
|
委員 |
取締役(社外) |
森林 育代 |
100%(1回/1回) |
|
委員 |
取締役(社外) |
奥村 和仁 |
100%(1回/1回) |
(ⅱ)任意の報酬委員会における審議事項
当事業年度に開催された任意の報酬委員会における具体的な検討内容は、取締役ごとの固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の支給額の決定です。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役会長 兼 社長 事業統括本部長 経営戦略本部長 |
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|
|
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取締役副社長 事業統括副本部長 |
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|
|
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
|
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|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理統括副本部長 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注)1 (注)3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
(注)1 (注)3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
(注)1 (注)3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
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(注)2 (注)5 |
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||||||||||||
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|
(注)2 (注)4 |
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||||||||||||
|
計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||
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石田 茂 |
1954年4月24日生 |
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- |
7.当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
担当・職名 |
|
執行役員 |
麻生 知徳 |
経営戦略本部 経営統括部 部長 |
|
執行役員 |
中津 純一 |
管理統括本部 財務部 部長 |
|
執行役員 |
副島 幸雄 |
事業統括本部(環境・社会インフラ関連事業担当) |
|
執行役員 |
青木 康浩 |
事業統括本部(環境・社会インフラ関連事業担当) |
|
執行役員 |
小林 英明 |
事業統括本部(半導体・メカトロニクス関連事業担当) |
|
執行役員 |
長尾 康司 |
事業統括本部(半導体・メカトロニクス関連事業担当) |
|
執行役員 |
白井 孝一 |
事業統括本部(半導体・メカトロニクス関連事業担当) |
|
執行役員 |
吉田 和彦 |
事業統括本部(半導体・メカトロニクス関連事業担当) |
|
執行役員 |
金 敏秀 |
事業統括本部(半導体・メカトロニクス関連事業担当) |
|
執行役員 |
皆川 直人 |
事業統括本部(半導体・メカトロニクス関連事業担当) |
|
執行役員 |
花木 浩伸 |
事業統括本部(医療・ヘルスケア関連事業担当) |
|
執行役員 |
関口 孝 |
事業統括本部(医療・ヘルスケア関連事業担当) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役森林育代氏は、プロミュージシャンや様々な会社の営業職を経験されたのち、自ら多摩地域で働く女性向けのキャリア開発や子育て支援など、ダイバーシティ推進を目的とするNPO法人や事業会社を立ち上げ、活躍されております。同氏には、当社のダイバーシティ推進や地域貢献等の充実に向けて、経験に基づく幅広い知見に基づく助言やアドバイスをいただけるものと判断しております。なお、同氏は現在NPO法人ダイバーシティコミュの理事長、株式会社シーズプレイス及び株式会社シーズパレットの代表取締役社長でありますが、当社グループとそれらのNPO法人、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外取締役奥村和仁氏は、金融機関やコンサルティング会社で活躍後、独立系監査法人グループにて企業再生支援やM&A支援等の業務で活躍していることから、M&Aにおけるアドバイス、当社グループの財務内容強化に関する助言やアドバイスをいただけるものと判断しております。なお、同氏は現在奥村和仁中小企業診断士事務所に所属、株式会社赤坂国際会計の取締役ならびに株式会社石沢工業の社外監査役に就任しておりますが、当社グループとそれらの中小企業診断士事務所、会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関する意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。
④ 取締役、監査役のスキルマトリクス
|
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氏名 |
企業経営 |
国際経験 |
IT・技術・ 製造・開発 |
マーケティング ・営業 |
財務・ 会計 |
法律・ リスク マネジメント |
サステナビリティ |
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|
取 締 役 |
社内 |
百瀬 武文 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
|
社内 |
伊藤 利彦 |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
社内 |
大倉 章裕 |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
社内 |
畠山 督 |
● |
|
|
|
● |
● |
|
|
|
社内 |
西坂 昌伯 |
● |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
社外 |
木船 常康 |
● |
|
|
● |
|
|
● |
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|
社外 |
森林 育代 |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
社外 |
奥村 和仁 |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
|
監 査 役 |
社内 |
村上 二郎 |
● |
● |
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● |
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社外 |
高田 直規 |
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● |
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● |
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社外 |
飯田 哲郎 |
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● |
● |
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(注)各項目の定義
・企業経営
企業経営の経験を有していること(代表取締役、会長・社長もしくはそれに準ずる職責の経験者)
・国際経験
当社グループの事業に関連する、外国の顧客もしくは海外市場との営業・製造・開発に関する知見・経験を有していること
・IT・技術・製造・開発
当社グループもしくは他の製造業、IT業界における製造・開発に関する知見・経験を有していること
・マーケティング・営業
当社グループおよび他の製造業における営業・マーケティングに関する知見・経験を有していること
・財務・会計
経理財務、決算、資本市場との対話等についての知見・経験を有していること
・法務・リスクマネジメント
法務、リスクマネジメント、コンプライアンス等に関する知見・経験を有していること
・サステナビリティ
人的資本・気候変動等環境問題に関する知見・経験を有していること
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成される監査役会にて実施しております。監査役は、取締役会その他の重要会議に出席し、取締役の業務執行の監査をし、必要に応じて取締役及び取締役会に対し、監査役会の意見を表明することにより、独立牽制機関としての役割を担っております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、監査計画・監査結果等について定期的に意見交換をし、相互に連携を図っております。
監査役会におきましては、次のa.~d.の項目を主要な事項として検討致しました。
a.監査方針、監査計画について
・取締役会決議等において行われる取締役の履行状況等の監査
・内部統制システムに係る取締役会決議の内容及び当該システムの構築・運用の状況等の評価
b.監査方法等及び監査業務の分担について
・監査役全員:取締役会、三様監査会議、会計監査人による監査結果報告及び四半期レビュー結果報告会への出席並びに事業報告書、計算書類及びその附属明細書に係る監査
・常勤監査役:経営会議及びグループ会社取締役会等への出席及び重要案件についてのモニタリング
・常勤監査役、必要に応じて監査役全員:グループ会社社長会等への出席
c.リスク管理を含む企業統治に係る事項について
・重要案件についてのモニタリング及びコーポレートガバナンス・コードの遵守状況の評価
d.会計監査人の評価について
会計監査人による監査結果報告及び四半期レビュー結果報告等を通じ、次の点について評価した。
・監査・会計に関する専門的知識及び当社の業界の専門性・特殊性等を考慮した上での監査リスクの把握
・監査リスクに対応するための手続きについて適切な計画及び監査役等とのコミュニケーションと課題の共有
常勤監査役の活動状況は以下の通りです。
常勤監査役は、上記a.~d.の事項全てに携わって活動しており、この活動の中で得た情報を社外監査役2名と共有し、議長として監査役会を運営しております。
各監査役の経歴及び知見等は以下の通りです。
常勤監査役辻慎司氏は、当社の内部監査室に2015年7月から2018年9月まで在籍し、内部監査室長として通算3年にわたり内部監査業務に従事した経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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会社における地位 |
氏 名 |
出席状況 |
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監査役 |
辻 慎司 |
100.0%(14回/14回) |
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監査役(社外) |
高田 直規 |
100.0%(14回/14回) |
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監査役(社外) |
飯田 哲郎 |
85.7%(12回/14回) |
当事業年度に開催された監査役会における具体的な検討内容は、組織及び人事体制、補欠監査役選任議案に対する同意、コーポレートガバナンス・コードの実施状況、取締役会の実効性評価結果、会計監査人の監査報酬、資金調達、監査役報酬、監査役会の議長選定、内部統制、M&A、サステナビリティ等です。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室長1名で構成される内部監査室を設置し、年間計画に基づき内部監査を実施しております。
内部監査は内部監査室長の他、管理統括本部より2名の応援を得て実施し、各事業部門の業務執行状況についての監査、及び財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。
③ 内部監査の実効性を確保するための取組
a.各事業部門の業務執行状況についての監査及び財務報告に係る内部統制の評価の結果を、代表取締役及び取締役会に直接報告し、情報を共有しております。なお、取締役会への報告につきましては、監査役が出席する取締役会で行っております。
b.会計監査人とはリスクの特定と評価の意見交換、内部監査の結果などの情報共有を行っております。
c.当社では、内部監査における監査品質の向上等を目的として、内部統制推進委員会を設置しております。内部統制推進委員会は、常勤監査役、内部監査室長、管理統括本部長、管理統括副本部長と管理統括本部、経営戦略本部及び管理統括本部から選任されたメンバーによって構成されており、2023年度は3回開催しております。
d.内部監査室はグループ会社の内部監査人との連携を通じて、当社グループ全体で内部監査の実効性を高めるよう努めております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2020年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 秋田 秀樹
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 上西 貴之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他29名であります。
e.監査法人の選定理由と方針
当社が太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ.監査法人の業務停止処分に関する事項
(a) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(b) 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)。
(c) 処分理由
他社の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
ロ.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、監査契約の期間更新を行うことについては処分の対象外であることから当社監査業務への影響がないこと、及び過去の当社監査実績を踏まえ、業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題ないと判断したものであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、当社が監査法人に求める専門性、独立性及び監査品質を十分に満たしていると考えております。
評価については、監査役会において、太陽有限責任監査法人の計算書類及びその附属明細書の監査結果、ならびに連結計算書類の監査結果を精査した結果等に基づいております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当連結会計年度において、上表の提出会社の監査証明業務に基づく報酬のほか、前連結会計年度の提出会社の監査証明業務に基づく追加報酬として5.5百万円を支出しております。
当社における非監査業務は、該当事項はありません。
非連結子会社に対する報酬は、監査証明業務および非監査証明業務、いずれも該当ありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)連結子会社における非監査業務は、該当事項はありません。
非連結子会社に対する報酬は、監査証明業務および非監査証明業務、いずれも該当ありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、報酬等の額が、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を総合的に勘案して妥当な金額であると判断したことによります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の役割がグループ全体の経営方針・戦略に基づいて、当社企業価値を高めることにあると考えております。取締役の報酬はそのインセンティブとして位置づけ、その報酬の水準については、取締役の役割と責任および業績に報いるのに相応しいものとすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬(金銭報酬)及び譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬等)により構成するものとします。
社外取締役及び監査役はその職務に鑑み、固定報酬のみを支給するものとします。
a.役員の報酬等に関する取締役会の決議
役員の金銭報酬につきましては、2000年2月21日開催の臨時株主総会において取締役の報酬限度を年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議いただいております。
非金銭報酬につきましては、2017年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、金銭報酬とは別に譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。付与する譲渡制限付株式報酬につきましては、年額60百万円かつ年60,000株以内と決議いただいております。なお、社外取締役及び非常勤取締役は付与の対象外です。
b.固定報酬に関する事項
取締役の個人別固定報酬金額につきましては、取締役会より一任された任意の報酬委員会にて、株主総会決議の範囲内において、役位(代表取締役、副社長、専務取締役、常務取締役、取締役)に基づき設定した基準報酬から業務範囲・職責・業績等を勘案した額を加減して決定しております。
なお、任意の報酬委員会の構成につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 (i)概要及び当該体制を採用する理由 c.任意の報酬委員会」に記載しております。
監査役の固定報酬金額につきましては、監査役会での協議により決定しております。
c.業績連動報酬に関する事項
当社取締役の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
d.譲渡制限付株式報酬の内容
任意の報酬委員会で付与する株式数を決定し、定時株主総会終了後に開催する取締役会で結果を報告しております。付与の時期は原則として毎年8月中旬としております。ただし、その年の6月に就任した取締役には支給しないものとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
ストック オプション |
譲渡制限付 株式報酬 |
退職 慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬18百万円です。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の 総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
|||||
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
ストック オプション |
譲渡制限付 株式報酬 |
退職 慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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百瀬 武文 |
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取締役 |
提出会社 |
137 |
- |
- |
6 |
- |
6 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬6百万円です。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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23 |
2 |
従業員としての給与であります。 |
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式の区分について、保有目的が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式として区分し、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
②ワイエイシイホールディングス株式会社における株式の保有状況
当社および連結子会社のうち、最大保有会社である当社の投資株式の貸借対照表額(投資株式計上額)については、以下のとおりです。
(ⅰ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、原則として、純投資目的以外の目的である投資株式を保有しないことを方針としております。ただし、資本業務提携先や、今後取引の発展が期待できるなどと判断される投資先については、取締役会等において該当株式の保有意義などを審議し、保有の可否を決定しております。また、株式を保有する合理性が認められなくなった投資先については、取締役会等において売却方針あるいは売却方法を決定しております。
なお、当該株式の議決権行使については、投資先の経営方針、経営状況、経営計画ほか、社会情勢なども勘案しつつ、個別に議案の内容を精査・検討したうえで、行使することを基本としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)取引先であり、事業上の良好な関係維持・強化のため継続して保有しております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)取引先であり、事業上の良好な関係維持・強化のため継続して保有しておりましたが、当事業年度中に全て売却しております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(保有目的)取引先であり、事業上の良好な関係維持・強化のため継続して保有しております。 (定量的な保有効果)(注)1 |
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(注)1. 定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載しております。当社は、安定的な取引関係の維持強化を目的として、取引先の株式を保有しております。株式取得にあたっては、取引関係の維持強化によって得られる当社の利益と投資額等を総合的に勘案して、その投資可否を判断しております。保有する取引先の株式について、当社の資本コストも意識した上で個別銘柄毎に保有の意義を検証し、その意義が認められる銘柄については保有を継続しております。
(注)2.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。